遺産分割協議書と預金の分け方|遺産相続における預貯金の分け方・記載例を解説

遺産分割

更新日 2025.10.29

投稿日 2024.01.25

監修者:弁護士法人あおい法律事務所

代表弁護士 雫田雄太

略歴:慶應義塾大学法科大学院修了。司法修習終了。大手法律事務所執行役員弁護士歴任。3,000件を超える家庭の法律問題を解決した実績から、家庭の法律問題に特化した法律事務所である弁護士法人あおい法律事務所を開設。静岡県弁護士会所属。

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金融機関で預金の相続手続きをする場合には、遺言書や遺産分割協議書などが必要となります。
このうち遺産分割協議書で預金の相続手続きをする際には、預金の分け方のケースによって記載方法が異なるため、注意しなければいけません。

この記事では、遺産分割協議書に預金の分け方を記載する方法や注意点について解説します。
預金の分け方に応じて具体的な記載方法を解説しますので、ぜひ参考にしてください。

目次

遺産分割協議書と預金の分け方

遺産分割協議書とは、遺産を相続する相続人全員で遺産の分け方を協議し、最終的に合意した内容を明記した文書のことです。

遺言書ですべての遺産の分け方が指定されている場合、被相続人の意思が優先されるため遺産分割協議書の作成は不要とされています。一方で、遺言書がなく、かつ相続人が複数いる場合は、基本的に遺産分割協議書を作成して相続手続きを行います。

相続財産としては預貯金が一般的ですが、相続財産が預貯金だけの場合、「不動産がないのだから遺産分割協議書は必要ない」と考える方もいらっしゃるようです。たしかに、相続する財産が預貯金だけとなると、遺産相続の手続きもシンプルに思えます。

預貯金のみでも遺産分割協議書は必要?

しかし実際には、預貯金であっても遺産分割協議書が必要になることがあります。
というのも、相続手続きでは「誰がどの財産を受け取るのか」を明確にする必要があり、相続人が複数いる場合には、その取り決めを全員の合意のもと文書にしておくことが求められるからです。

そして、預貯金を実際に分配するため、銀行で口座の解約手続きをする場合、相続人全員の実印が押された遺産分割協議書の提出を求められることが通常です。

遺産分割協議書があれば、銀行ごとの手続きがスムーズになる

銀行の相続手続きにおいて、遺産分割協議書は必ずしも必要ではないのですが、面倒な預貯金の相続手続きをスムーズに進めることが可能になります。

本来銀行ごとに相続人全員の署名と実印での捺印が必要になるところ、きちんとした遺産分割協議書があれば、預貯金を承継する代表相続人の署名と実印の捺印のみで手続きを完了できる場合が多いのです。

ただし、銀行によっては、きちんとした遺産分割協議書がある場合でも、別途、銀行ごとに指定された「相続に関する依頼書」に相続人全員の署名と捺印が必要な場合がありますので、事前に確認しておくと安心です。

 

後のトラブルを防止するためにも、たとえ相続する財産が預貯金だけであっても、相続人同士の合意内容を遺産分割協議書で明確にしておきましょう。

遺産相続における預貯金の分け方

それでは、遺産相続における預貯金の分け方と、その流れについて見ていきましょう。

預金を分ける3つの方法

① 代表相続人が預金を現金化する

遺産分割によって預金を分ける方法として、預貯金口座をすべて解約し、現金にしてから分けるという方法が考えられます。

払い戻し後の預貯金を各相続人の口座に振り込んでくれる金融機関もありますが、そのような対応をしていない金融機関の場合は、代表相続人がすべての預金口座の払い戻し手続きを行い、各相続人への振り込み手続きを行う必要があります。

金融機関によって相続人による預貯金の払戻しに関する取扱いや手続き方法が異なりますので、被相続人が口座を保有していた銀行に直接お問い合わせをすることをおすすめします。

また、金融機関において預貯金の払い戻し手続を行う際は、銀行から指定された必要な書類を準備して手続を行う必要があります。
手続きが複雑化するケースもありますので、できるだけ早期に弁護士にご相談されることをおすすめします。

② 預金を口座ごとに分ける

被相続人が生前に複数の口座を保有していた場合、口座ごとに相続人を振り分けて預金を分けるという方法があります。

例えば、A銀行の口座については長女に、B銀行の口座については次女に相続させる、といった方法です。

しかし、口座ごとに預金を分ける方法の場合、預金口座によって金額に差異があるため、相続人の間で不平等が生じてしまう可能性があります。
このような場合、遺産分割協議がなかなかまとまらない可能性もありますので、その他の相続財産によって調整するなどの方法をとることも考えられます。

③ 代償分割で処理する

預貯金を分ける際に、「代償分割」という方法を利用することも考えられます。

代償分割とは、特定の相続人が財産を現物で取得して他の相続人には代償金を支払うことによって清算する遺産分割の方法です。

通常、代償分割は不動産や自社株などの物理的に分けにくい財産が遺産の多くを占める場合に行われますが、預貯金等の金融資産が多くを占める場合でも行われることがあります。

例えば、相続人が 兄弟二人の場合、長男が土地を相続する代わりに、代償金として弟に金銭等を支払い調整することで分割する方法です。
これらの方法は、複雑な手続きや専門的知識を要する場合がありますので、専門家にご相談いただくことをおすすめします。

預金の分け方の流れ

預貯金を相続する手続きは、大きく分けて以下のような流れで進められます。

 

預貯金を相続する手続き

被相続人の預貯金口座を確認する

まずは、被相続人の遺産に含まれる預金の金額を把握する必要があります。
被相続人がどの金融機関に預金口座を保有しているかを調査しましょう。被相続人の自宅にキャッシュカードや預貯金通帳などがあれば、それらを手がかりにして金融機関を確認することができます。

こうした手がかりがない場合には、被相続人が利用していたかもしれない金融機関に問い合わせをして、預貯金口座の有無について確認をしてみるとよいでしょう。

銀行に相続発生を伝え口座を凍結

被相続人の預貯金口座を把握したら、口座があるすべての金融機関に「預貯金口座の名義人が亡くなった」ことを伝えます。

預貯金口座の名義人の死亡の連絡と同時に、名義人の口座の「残高証明書」を取得しましょう。残高証明書を取得することで、被相続人が亡くなった時点での正確な預金残高を確認することができます。

被相続人の死亡の届出を行うと、該当の口座は凍結され、出入金ができなくなります。これは、遺産分割協議がまとまる前に預金が引き出されてしまうことのないよう、相続人同士のトラブルを防止するためです。

遺産分割協議で預金の分け方を決める

預貯金の相続手続きをする際には、遺言書がない限り、遺産分割協議書の提示が求められます。

預貯金を含む被相続人の相続財産の調査が完了した後は、調査で明らかになった相続財産を対象とし、相続人全員で遺産分割協議を行います。

遺産分割協議を有効に成立させるためには、必ず相続人全員が遺産分割方法に合意する必要がありますので、注意しましょう。

遺産分割協議では、預貯金をどのように分けるのか決めることになります。具体的には、上記の「預金を分ける3つの方法」をご参照ください。

遺産分割協議書を作成する

話し合いがまとまれば、その結果を記載した「遺産分割協議書」を作成し、相続人全員で署名・捺印をします。
遺産分割協議書は、預貯金の払い戻しを受ける際に金融機関に提出する必要があります。

預貯金を分ける

遺産分割協議書を作成したら、その他の必要書類も添付して金融機関へ提出し、遺産分割協議で成立した内容に従って、預貯金の分配を行います。

金融機関によって必要書類が異なることもありますので、必ず該当の金融機関に確認するようにしましょう。

預貯金の払い戻しを受けてから現金で分ける場合には、相続人の中から払い戻しを行う代表者を決めて、代表相続人が手続きを行います。
各相続人が口座ごとに分ける方法では、振り分けられた相続人が各自で払い戻しの手続きを行うことになります。

代表者の口座へ預貯金をいったん振り込む

預金を分ける手続きの流れの仲で、いったん相続人代表者の口座に預貯金をまとめることも可能です。

この場合、相続人代表者は、代表して亡くなられた方の預金の解約(払い戻し)や名義変更手続きを代表しておこない、解約後の現金を「代表受取人」として受領します。受領した現金は、分割割合に応じ、相続人代表者から相続人に分配します。

預金の分け方

金融機関における相続手続きは、原則、相続人全員で窓口に出向く必要があるのですが、相続人代表者を指定すれば、煩雑な手続きを簡略化し、効率よく進めることができます。

なお、相続人代表者を決めて相続手続きを進める場合は、相続人代表者を明記した遺産分割協議書を作成しておきましょう。

相続人代表者が預貯金などの全額を受領してから、各相続人に分配する場合に、後で税務署に贈与ではないか?と疑われないためにも、きちんと明記して手続きの経緯を記しておくことが必要です。遺産分割による財産の分配であるという証明になります。

代表相続人は、あくまで「相続人を代表して預金を受け取るだけ」という点に注意しましょう。預金を受け取った代表者は、その後他の相続人に送金をする義務がありますので、そういった責務をきちんと果たせる人を代表にしておきましょう。

預貯金に関する遺産分割協議書の書き方

さて、預貯金の分け方について確認したので、実際に遺産分割協議書にどのように書けばいいのか、書き方について見ていきましょう。

預金の金額(残高)を遺産分割協議書に書くべき?

預金の金額(残高)は、遺産分割協議書に必ずしも記載する必要はありません。預金の金額の記載は遺産分割協議書の必須条件ではないからです。

ただし、ケースによっては、遺産分割協議書に預金の分け方を記載する際に、預金額を記載した方がよい場合もありますので、以下のメリットとデメリットを検討し、預金の金額を記載するか決めるとよいでしょう。

預金の金額を記載するメリット

金額を記載するメリットは、「遺産分割協議書を見れば、誰がどのくらいの預金を取得したのか明確に分かる」という点です。

口座の金額を具体的に書いておくことで、「誰がどの預金をいくら受け取ったのか」がはっきりし、後から「そんなに残っていたとは知らなかった」「自分の取り分が少ないのではないか、本当は隠しているんじゃないか」といったトラブルを防止できます。

また、金融機関や税務署に対しても説明がしやすくなり、相続税申告の根拠資料として遺産分割協議書を活用できるなど、実務面でもスムーズな対応が可能になるのです。

遺産分割協議書に預金の金額を記載する場合、間違った預金残高を記載してしまうと、銀行での手続きを進められないことがありますので、必ず正確な金額を記載しましょう。

預金の金額を記載するデメリット

一方で、遺産分割協議書に預金の残高を正確に記載することには、いくつか注意点もあります。

預金口座の残高は日々変動するため、遺産分割協議書を作成した時点の金額と、実際に払戻し等の手続きを行う時点の残高が一致しない可能性があります。利息の加算や公共料金の引き落としなどによって差異が生じた場合、金融機関での取り扱いに支障が出たり、場合によっては遺産分割協議書の修正や再作成が必要になったりすることもあるのです。

一般的に、利息は半年ごと(通常、2月と8月または3月と9月)に入金されるため、遺産分割協議書の作成後に利息が発生した場合、記載された内容と預金額に差異が生じてしまうため注意が必要です。
このようなリスクが想定される場合には、銀行名や口座番号など、金額以外の必要最低限の情報を記載しましょう。

また、すべての口座残高を正確に把握するためには、金融機関ごとに残高証明書を取り寄せるなど、事前の準備に手間や時間がかかることもあります。そのため、柔軟性を重視する場合には、預金の金額は記載せず、「〇〇銀行の当該口座の全額を取得する」といった形式にとどめておく方法もあります。

 

どこまで正確に記載するべきか、状況に応じて慎重に判断することが大切です。

預金の分け方別の記載例

さて、遺産分割協議書の具体的な記載例について、預金の分け方別に解説させていただきます。

① 預貯金すべてを一人の相続人が相続する場合

預貯金のすべてを1人の相続人が相続する場合、遺産分割協議書には以下のように記載します。

【記載例】
1.相続人Aは以下の遺産を取得する。
(1)預貯金
○○○○銀行 ○○○支店 普通預金 口座番号 ○○○○○○○
口座名義人 ○○○○○
残高 ○○○○○円および相続発生後に生じた利息とその他の果実

上記では預金の金額を記載していますが、前述の通り、預金の金額を記載しなくても構いません。
預金の金額を記載する場合は、銀行で取得した残高証明書を確認し、必ず正確な金額を記載しましょう。

最後の一文にある「果実」とは、遺産分割協議の後に発生する可能性のある利息や株式配当金などのことです。遺産分割協議の後に利息が発生することによって金額が変動する可能性がある場合は、最後の一文を記載しておきましょう。

② 一つの預金口座を複数の相続人で分ける場合

預金を複数人で分ける場合、各相続人の口座にそれぞれの取得分を銀行が振り込んでくれる場合もありますが、銀行によっては対応していないことがあります。その場合は、相続人の中から代表者を定めて、ひとまず預金の全額を代表相続人に振り込み、その後代表相続人から他の相続人に分ける分配する流れとなります。

銀行から各相続人に直接振り込みしてもらうことを希望する場合は、銀行が対応しているかどうか、事前に確認しましょう。

以下では、代表相続人を定めて、一つの預金口座を複数の相続人で分ける場合の遺産分割協議の記載方法を紹介します。

【記載例】
1.以下の遺産については、相続人Aが3分の2、相続人Bが3分の1の割合で取得する。
なお、以下の遺産について、Aは相続人を代表して解約および払い戻しの手続きを行い、Bの取得分については、Bが指定する口座へ振り込んで引き渡すものとする。
このときの振込手数料については、Bの負担とする。
(1)預貯金
○○○○銀行 ○○○支店 普通預金 口座番号 ○○○○○○○
口座名義人 ○○○○

③ 預金を一人が相続して代償分割する場合

代償分割とは、例えば相続人Aが不動産などの物理的に分けられない財産を相続する際に、相続人間の不公平を解消するために、相続人Aが財産を取得しなかった相続人Bに代償金を支払うなどして債務負担することをいいます。

代償分割は、通常、主な遺産が不動産などの物理的に分けにくい財産である場合に使われる方法ですが、預金口座が多数ある場合などの場合に、いったんすべての預金を1人が相続し、その後に他の相続人に分配する代償分割が利用されることがあります。

代償分割の利用時に注意が必要なのは、遺産分割協議書に代償分割の記載をせず、1人の相続人がまとめて預金を引き出し他の相続人に分けると、代償金の支払いが贈与とみなされ、税務署から贈与税を課される可能性があるという点です。

そのため、代償分割する場合は、その旨を確実に遺産分割協議書に明記しておきましょう。
預金を一人が相続して代償分割する場合、遺産分割協議書の書き方の例は、次のようになります。

【記載例】
1.相続人Aは以下の遺産を取得する。
(1)預貯金
○○○○銀行 ○○○支店 普通預金 口座番号 ○○○○○○○
口座名義人 ○○○○
△△△△信用金庫 △△△支店 普通預金 口座番号 △△△△△△△
口座名義人 △△△△
2.相続人Aは上記の預金を取得する代償金として、Bに対し、100万円をXX年XX月XX日までに支払う。

代償分割を行う場合は、代償金が支払われないトラブルを防ぐため、また、代償金の支払いが贈与ではないことを証明するため、最後の一文を遺産分割協議書に必ず記載してください。

預金の端数は遺産分割協議書にどう書くの?

預金を分ける際に、1円未満の端数が生じた場合、端数の取り扱いについては相続人同士で自由に決めて構いません。また、相続人同士で端数の取り扱いについて承諾が取れており、揉めるおそれがないようであれば、特に遺産分割協議書に記載する必要もありません。

遺産分割協議書に預金の端数を記載する場合、例えば1000万円の預金を相続人A、B、Cの3名で3分の1ずつ分けるケースでは、割り切れないので端数が発生しますが、相続人同士で端数の取り扱いを決めて、「1円未満の端数は相続人Aが取得する。」などと遺産分割協議書に記載することができます。

名義預金について遺産分割協議書に書く場合

特段の決まりはありませんが、名義預金がある場合の遺産分割協議書の書き方には、下記の通り2つの方法が考えられます。

  1. 被相続人名義の預貯金と同様に預貯金として記載する方法
  2. 名義人に対する預け金として記載する方法

(1)の「被相続人名義の預貯金と同様に預貯金として記載する」方法の場合には、被相続人の預貯金と同様に金融機関名、支店、預金種類、口座番号、残高を記載します。また、その口座の名義人も記載しておくのがよいでしょう。

(2)の「名義人に対する預け金として記載する」方法としては、名義預金口座の残高の合計をその名義人に対する預け金として記載する方法です。この場合には、特段名義預金の口座の特定はしなくてよいでしょう。

定期預金について遺産分割協議書に書く場合

被相続人の財産に満期前の定期預金があり相続後に解約するときは、解約日までに発生した利息を把握しておく必要があります。

この利息を経過利息(または既経過利息)といい、各金融機関に請求すれば経過利息の計算書を発行してもらえます。

なお、経過利息の計算書は発行手数料が2,000円程度かかり、請求する際には被相続人との関係がわかる戸籍謄本や、本人確認書類などが必要になります。

請求時の必要書類は金融機関によって若干異なるので、事前に確認しておくとよいでしょう。

現金がある場合の遺産分割協議書の書き方

故人の財布やタンス、自宅などから現金が発見されることがあります。当然のことながら、現金も相続財産の一部です。

遺産分割協議書に現金について書くかどうかは、相続人同士で決めても問題ありません。

現金を遺産分割するのに、銀行や法務局などでの相続手続きは不要です。そのため、現金が少額であれば、わざわざ遺産分割協議書に金額を書かなくても問題ありません。ただし、現金が高額のときは、トラブル防止の観点から、遺産分割協議書に具体的な金額を記載しておくのがよいでしょう。

相続人同士で話し合い、納得しているのであれば、書き方は自由です。例えば以下の通りに記載します。

現金の額を書かない記載例

遺産分割協議書

Aは、被相続人の現金をすべて取得する。

現金の額を書く記載例

遺産分割協議書

Aは、被相続人の現金1,000万円を取得する。

 

遺産分割協議書と預金の分け方に関するQ&A

Q1.預貯金しか遺産がない場合でも、遺産分割協議書は必要ですか?

A:法律上、必ず作成しなければならないという決まりはありません。ですが、実際の相続手続きでは、金融機関から遺産分割協議書の提出を求められることが多いため、用意しておくのが望ましいです。特に、相続人が複数いる場合、誰がどの預金を取得するかを明確にする必要がありますので、実質「遺産分割協議書が必要とされることが多い」といえるでしょう。

Q2.預金の分け方を相続人同士で口頭で決めた場合、遺産分割協議書の作成は省略できますか?

A:話し合いで合意できていても、多くの金融機関では文書による裏付けが求められるため、遺産分割協議書の提出が必要になります。口頭の合意だけでは金融機関が払い戻しに応じてくれないことがほとんどです。

Q3.預金を法定相続分どおりに分ける場合は、遺産分割協議書を省略できますか?

A:金融機関によっては、法定相続分どおりであることを前提に、専用の「相続手続依頼書」などを使って遺産分割協議書を省略できる場合もあります。ただし、相続人全員の署名・実印および印鑑証明書が必要になることが一般的です。

まとめ

本記事では、遺産分割協議書に預金の分け方を記載する方法について、弁護士が解説させていただきました。

預貯金は遺産分割の対象に含まれますので、被相続人が亡くなられた後に預貯金の払い戻しを受けるためには、遺産分割協議を成立させる必要があります。

遺産分割協議書によって金融機関で預金の相続手続きをする際には、適切に記載しておかなければ、相続手続きを進められない可能性もあるため、注意してください。

遺産分割協議書における預金の分け方の記載方法など、ご不明点やお悩みがあるときには、弁護士にご相談していただければと存じます。

弁護士法人あおい法律事務所では、弁護士による法律相談を初回無料で行っております。対面でのご相談だけでなく、お電話によるご相談もお受けしておりますので、ぜひお気軽にお問合せください。

この記事を書いた人

弁護士法人あおい法律事務所
代表弁護士

雫田 雄太

略歴:慶應義塾大学法科大学院修了。司法修習終了。大手法律事務所執行役員弁護士歴任。3,000件を超える家庭の法律問題を解決した実績から、家庭の法律問題に特化した法律事務所である弁護士法人あおい法律事務所を開設。静岡県弁護士会所属。

家庭の法律問題は、なかなか人には相談できずに、気付くと一人で抱え込んでしまうものです。当事務所は、家庭の法律問題に特化した事務所であり、高い専門的知見を活かしながら、皆様のお悩みに寄り添い、お悩みの解決をお手伝いできます。ぜひ、お一人でお悩みになる前に、当事務所へご相談ください。必ずお力になります。