遺産分割協議書に預金の分け方を書く方法│預金の分割方法や銀行での手続きについても解説

遺産分割

更新日 2024.01.25

投稿日 2024.01.25

監修者:弁護士法人あおい法律事務所

代表弁護士 雫田雄太

略歴:慶應義塾大学法科大学院修了。司法修習終了。大手法律事務所執行役員弁護士歴任。1,000件を超える家庭の法律問題を解決した実績から、家庭の法律問題に特化した法律事務所である弁護士法人あおい法律事務所を開設。静岡県弁護士会所属。

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金融機関で預金の相続手続きをする場合には、遺言書や遺産分割協議書などが必要となります。
このうち遺産分割協議書で預金の相続手続きをする際には、預金の分け方のケースによって記載方法が異なるため、注意しなければいけません。

この記事では、遺産分割協議書に預金の分け方を記載する方法や注意点について解説します。
預金の分け方に応じて具体的な記載方法を解説しますので、ぜひ参考にしてください。

目次

遺産分割協議書による預金の分け方│そもそも遺産分割で預金をどう分けるか?

遺産分割協議書とは、遺産を相続する相続人全員で遺産の分け方を協議し、最終的に合意した内容を明記した文書のことです。

遺言書ですべての遺産の分け方が指定されている場合は遺産分割協議書の作成は不要となりますが、遺言書がなく、かつ相続人が複数いる場合は、基本的に遺産分割協議書を作成します。

遺産分割協議書は、被相続人(亡くなった方)名義の預貯金の払い戻しなどの相続手続きの際に必要となりますので、第三者にもわかる内容で記載しなければなりません。

遺産分割協議書に預金の分け方を記載する方法を解説する前に、以下では、そもそも遺産分割で預金をどう分けるかについてご説明します。

預金は遺産分割の対象

銀行や郵便局に預けてある預金が遺産の中に含まれている場合には、その預金は遺産として相続人に分配されます。

ただし、亡くなった人の相続人だからといって預金を勝手に引き出すということはできず、必ず遺産分割の手続きを経たうえで分配を行う必要があります。

遺産分割によって預金を分ける方法には、以下のようなものがあります。

預金の分け方①:預金を現金にしてから分ける

遺産分割によって預金を分ける方法として、預貯金口座をすべて解約し、現金にしてから分けるという方法が考えられます。

払い戻し後の預貯金を各相続人の口座に振り込んでくれる金融機関もありますが、そのような対応をしていない金融機関の場合は、代表相続人がすべての預金口座の払い戻し手続きを行い、各相続人への振り込み手続きを行う必要があります。

金融機関によって相続人による預貯金の払戻しに関する取扱いや手続き方法が異なりますので、被相続人が口座を保有していた銀行に直接お問い合わせをすることをおすすめします。

また、金融機関において預貯金の払い戻し手続を行う際は、銀行から指定された必要な書類を準備して手続を行う必要があります。
手続きが複雑化するケースもありますので、できるだけ早期に弁護士にご相談されることをおすすめします。

預金の分け方②:預金を口座ごとに分ける

被相続人が生前に複数の口座を保有していた場合、口座ごとに相続人を振り分けて預金を分けるという方法があります。

例えば、A銀行の口座については長女に、B銀行の口座については次女に相続させる、といった方法です。

しかし、口座ごとに預金を分ける方法の場合、預金口座によって金額に差異があるため、相続人の間で不平等が生じてしまう可能性があります。
このような場合、遺産分割協議がなかなかまとまらない可能性もありますので、その他の相続財産によって調整するなどの方法をとることも考えられます。

預金の分け方③:代償分割で処理する

預貯金を分ける際に、「代償分割」という方法を利用することも考えられます。

代償分割とは、特定の相続人が財産を現物で取得して他の相続人には代償金を支払うことによって清算する遺産分割の方法です。

通常、代償分割は不動産や自社株などの物理的に分けにくい財産が遺産の多くを占める場合に行われますが、預貯金等の金融資産が多くを占める場合でも行われることがあります。

例えば、相続人が 兄弟二人の場合、長男が土地を相続する代わりに、代償金として弟に金銭等を支払い調整することで分割する方法です。
これらの方法は、複雑な手続きや専門的知識を要する場合がありますので、専門家にご相談いただくことをおすすめします。

預金の分け方の流れ

預貯金を相続する手続きは、大きく分けて以下のような流れで進められます。

1.被相続人の預貯金口座を確認する

まずは、被相続人の遺産に含まれる預金の金額を把握する必要があります。
被相続人がどの金融機関に預金口座を保有しているかを調査しましょう。被相続人の自宅にキャッシュカードや預貯金通帳などがあれば、それらを手がかりにして金融機関を確認することができます。

このような手がかりがない場合には、被相続人の方が利用していたかもしれない金融機関に問い合わせをして、預貯金口座の有無について確認をしてみるとよいでしょう。

2.銀行に相続発生を伝え口座を凍結

被相続人の預貯金口座を把握したら、口座があるすべての金融機関に預貯金口座の名義人が亡くなったことを伝えます。

預貯金口座の名義人の死亡の連絡と同時に、名義人の口座の「残高証明書」を取得しましょう。残高証明書を取得することで、被相続人が亡くなった時点での正確な預金残高を確認することができます。

被相続人の死亡の届出を行うと、該当の口座は凍結され、出入金ができなくなります。被相続人の預金口座が凍結されるのは、遺産分割協議がまとまる前に預金が引き出されてしまうなど、相続人同士のトラブルを回避するためです。

3.遺産分割協議で預金の分け方を決める

預貯金の相続手続きをする際には、遺言書がない限り、遺産分割協議書の提示が求められます。

預貯金を含む被相続人の相続財産の調査が完了した後は、調査で明らかになった相続財産を対象とし、相続人全員で遺産分割協議を行います。

遺産分割協議を有効に成立させるためには、必ず相続人全員が遺産分割方法に合意する必要がありますので、注意しましょう。

遺産分割協議では、預貯金をどのように分けるのか決めることになります。

相続人同士の話し合いがまとまらずに長期化しそうな場合は、専門家である弁護士に同席してもらうのもよいでしょう。中立的な立場の専門家が同席することにより、トラブルも最小限に抑えることができます。

4.遺産分割協議書を作成する

話し合いがまとまれば、その結果を記載した「遺産分割協議書」を作成し、相続人全員で署名・捺印をします。
遺産分割協議書は、預貯金の払い戻しを受ける際に金融機関に提出する必要があります。

5.預貯金を分ける

遺産分割協議書を作成したら、その他の必要書類も添付して金融機関へ提出し、遺産分割協議で成立した内容に従って、預貯金の分配を行います。

金融機関によって必要書類が異なることもありますので、必ず該当の金融機関に確認するようにしましょう。

預貯金の払い戻しを受けてから現金で分ける場合には、相続人の中から払い戻しを行う代表者を決めて、代表相続人が手続きを行います。
各相続人が口座ごとに分ける方法では、振り分けられた相続人が各自で払い戻しの手続きを行うことになります。

遺産が預金のみの場合も遺産分割協議書は必要か?

預貯金口座の解約は、相続人全員の同意があれば行うことができるため、遺産が預金のみの場合には、遺産分割協議書の作成は必要ないようにも思われます。

しかし、後のトラブルを防止するためにも、相続人同士の合意内容を明確化しておくことは有益です。
また、被相続人名義の預貯金口座が多数にわたるなどのケースでは、遺産分割協議書を作成すれば、相続人全員が個別に同意を与えることなく、預貯金口座の解約手続きをスムーズに進めることができます。

このような理由から、遺産が預金のみの場合でも、遺産分割協議書を作成しておくことをお勧めいたします。

預金を分ける場合の遺産分割協議書の書き方│預金の金額(残高)は記載しなくていい?

遺産分割協議書の書き方は、預金の分け方によって異なります。

以下では、預金の分け方のケースごとに、遺産分割協議書の書き方を解説いたします。
なお、それぞれの分け方ごとに、遺産分割協議書のひな形を添付しましたので、参考にしてみてください。

預金の分け方①:預貯金すべてを一人の相続人が相続する場合

預貯金のすべてを1人の相続人が相続する場合、遺産分割協議書には以下のように記載します。

【記載例】
1.相続人Aは以下の遺産を取得する。
(1)預貯金
○○○○銀行 ○○○支店 普通預金 口座番号 ○○○○○○○
口座名義人 ○○○○○
残高 ○○○○○円および相続発生後に生じた利息とその他の果実

上記では預金の金額を記載していますが、前述の通り、預金の金額を記載しなくても構いません。
預金の金額を記載する場合は、銀行で取得した残高証明書を確認し、必ず正確な金額を記載しましょう。

また、遺産分割協議の後に利息が発生することによって金額が変動する可能性がある場合は、最後の一文を記載しておきましょう。この利息や株式配当金などのことを「果実」と呼びます。

預金の分け方②:一つの預金口座を複数の相続人で分ける場合

預金を複数人で分ける場合、銀行が、各相続人の口座にそれぞれの取得分を振り込みしてくれる場合もありますが、銀行によっては対応していないことがあります。
その場合は、相続人の中から代表者を定めて、ひとまず預金の全額を代表相続人に振り込み、その後代表相続人から他の相続人に分ける分配する流れとなります。

銀行から各相続人に直接振り込みしてもらうことを希望する場合は、銀行が対応しているかどうか、事前に確認しましょう。

以下では、代表相続人を定めて、一つの預金口座を複数の相続人で分ける場合の遺産分割協議の記載方法を紹介します。

【記載例】
1.以下の遺産については、相続人Aが3分の2、相続人Bが3分の1の割合で取得する。
なお、以下の遺産について、Aは相続人を代表して解約および払い戻しの手続きを行い、Bの取得分については、Bが指定する口座へ振り込んで引き渡すものとする。
このときの振込手数料については、Bの負担とする。
(1)預貯金
○○○○銀行 ○○○支店 普通預金 口座番号 ○○○○○○○
口座名義人 ○○○○

預金の分け方③:預金を一人が相続して代償分割する場合

代償分割とは、例えば相続人Aが不動産などの物理的に分けられない財産を相続する際に、相続人間の不公平を解消するために、相続人Aが財産を取得しなかった相続人Bに代償金を支払うなどして債務負担することをいいます。

代償分割は、通常、主な遺産が不動産などの物理的に分けにくい財産である場合に使われる方法ですが、預金口座が多数ある場合などの場合に、いったんすべての預金を1人が相続し、その後に他の相続人に分配する代償分割が利用されることがあります。

代償分割の利用時に注意が必要なのは、遺産分割協議書に代償分割の記載をせず、1人の相続人がまとめて預金を引き出し他の相続人に分けると、代償金の支払いが贈与とみなされ、税務署から贈与税を課される可能性があるという点です。

そのため、代償分割する場合は、その旨を確実に遺産分割協議書に明記しておきましょう。
預金を一人が相続して代償分割する場合、遺産分割協議書の書き方の例は、次のようになります。

【記載例】
1.相続人Aは以下の遺産を取得する。
(1)預貯金
○○○○銀行 ○○○支店 普通預金 口座番号 ○○○○○○○
口座名義人 ○○○○
△△△△信用金庫 △△△支店 普通預金 口座番号 △△△△△△△
口座名義人 △△△△
2.相続人Aは上記の預金を取得する代償金として、Bに対し、100万円をXX年XX月XX日までに支払う。

代償分割を行う場合は、代償金が支払われないトラブルを防ぐため、また、代償金の支払いが贈与ではないことを証明するため、最後の一文を遺産分割協議書に必ず記載してください。

預金の端数は遺産分割協議書にどう書けばいい?

預金を分ける際に、1円未満の端数が生じた場合、端数の取り扱いについては相続人同士で自由に決めて構いません。また、相続人同士で端数の取り扱いについて承諾が取れており、揉めるおそれがないようであれば、特に遺産分割協議書に記載する必要もありません。

遺産分割協議書に預金の端数を記載する場合、例えば1000万円の預金を相続人A,B,Cの3名で3分の1ずつ分けるケースでは、割り切れないので端数が発生しますが、相続人同士で端数の取り扱いを決めて、「1円未満の端数は相続人Aが取得する。」などと遺産分割協議書に記載することができます。

預金の金額(残高)は遺産分割協議書に書かなくてもいい?

預金の金額(残高)は、遺産分割協議書に必ずしも記載する必要はありません。
預金の金額の記載は遺産分割協議書の必須条件ではないからです。

ただし、ケースによっては、遺産分割協議書に預金の分け方を記載する際に、預金額を記載した方がよい場合もあるため、状況に応じた判断が必要です。

具体的には、次のようなポイントに注意して預金の金額を記載するかどうか決めるとよいでしょう。

預金の金額を記載するメリット

金額を記載するメリットは、誰がどのくらいの預金を取得したのかが遺産分割協議書を見れば明確に分かるという点です。

遺産分割協議書に預金の金額を記載する場合、間違った預金残高を記載すると銀行での手続きを進められないことがありますので、必ず正確な金額を記載しましょう。

被相続人が亡くなったときの残高が遺産分割の対象になるため、当日分の記帳がない場合は、金融機関に残高証明書の発行を請求しましょう。残高証明書を取得することで、被相続人が亡くなった時点での正確な預金残高を確認することができます。

被相続人の預金通帳を確認すればおおよその残高の確認もできますが、より確実に金額を確認できるのが残高証明書です。

預金の金額を記載するデメリット

金額を記載するデメリットは、遺産分割協議書に記載された預金の金額と預金の払い戻し申請時の金額に差異が生じた場合、金融機関での払い戻しの手続きを受けられず、遺産分割協議書の修正の手間が生じる可能性があるという点です。

一般的に、利息は半年ごと(通常、2月と8月または3月と9月)に入金されるため、遺産分割協議書の作成後に利息が発生した場合、記載された内容と預金額に差異が生じてしまうため注意が必要です。
このようなリスクが想定される場合には、銀行名や口座番号など、金額以外の必要最低限の情報を記載しましょう。

定期預金を相続する場合の注意点

被相続人の財産に満期前の定期預金があり、相続後に解約するときは解約日までに発生した利息を把握しておく必要があります。

この利息を経過利息(または既経過利息)といい、各金融機関に請求すれば経過利息の計算書を発行してもらえます。

なお、経過利息の計算書は発行手数料が2,000円程度かかり、請求する際には被相続人との関係がわかる戸籍謄本や、本人確認書類などが必要になります。

請求時の必要書類は金融機関によって若干異なるので、事前に確認しておくとよいでしょう。

名義預金を相続する場合の書き方は?

特段の決まりはありませんが、名義預金がある場合の遺産分割協議書の書き方には、下記の通り2つの方法が考えられます。

  1. 被相続人名義の預貯金と同様に預貯金として記載する方法
  2. 名義人に対する預け金として記載する方法

(1)の方法の場合には、被相続人の預貯金と同様に金融機関名、支店、預金種類、口座番号、残高を記載します。また、その口座の名義人も記載しておくのがよいでしょう。
(2)の方法としては、名義預金口座の残高の合計をその名義人に対する預け金として記載する方法です。この場合には、特段名義預金の口座の特定はしなくてよいでしょう。

銀行の相続手続きに、遺産分割協議書は必要?

結論から申し上げますと、銀行の相続手続きにおいて、遺産分割協議書は必ずしも必要ではありません。多くの銀行では、遺産分割協議書がなくても相続の手続きを行うことができます。

遺産分割協議書があれば、銀行ごとの手続きがスムーズになる

銀行預金の相続手続きは、基本的に各銀行ごとに共通している手続きと、各銀行ごとに取り扱いが異なる手続に分かれます。

銀行での相続手続では、下記の書類が原則として必要になることをまずはおさえておきましょう。

  • 被相続人の出生から死亡までの戸籍・除籍・原戸籍謄本
  • 相続人全員の現在戸籍謄本
  • その他被相続人と相続人との関係を明らかにする戸籍謄本
  • 遺産分割協議書(遺産分割協議書がある場合)
  • 相続人全員の印鑑証明書
  • 払戻請求書
  • 振込用紙
  • 被相続人の通帳、預金証書、キャッシュカード

銀行の相続手続きにおいて、遺産分割協議書は必ずしも必要ではないと述べましたが、きちんとした遺産分割協議書を作成しておくことで、面倒な預貯金の相続手続きがスムーズになることがあります。

きちんとした遺産分割協議書があれば、本来銀行ごとに相続人全員の署名と実印での捺印を要求されるべきところ、預貯金を承継する代表相続人の署名と実印の捺印のみで手続きが完了できる場合が多く、 手続きが大変スムーズになるケースがあります。

ただし、銀行によっては、きちんとした遺産分割協議書がある場合でも、別途、銀行ごとに指定された「相続に関する依頼書」に相続人全員の署名と捺印が必要な場合がありますので、事前に確認しておくと安心です。

現金がある場合の遺産分割協議書の書き方は?

故人の財布やタンス、自宅などから現金が発見されることがあります。現金も、当然のことながら、相続財産の一部です。

遺産分割協議書に現金を書くかどうかは、相続人同士で決めて問題ありません。

現金を遺産分割するのに銀行や法務局などでの相続手続きは不要ですので、現金が少額であれば、わざわざ遺産分割協議書に金額を書かなくても問題ありません。一方、現金が高額であれば、トラブル防止の観点から、遺産分割協議書に具体的な金額を記載しておくのがよいでしょう。

相続人同士で話し合い、納得しているのであれば、書き方は自由です。
以下では、現金の額を書かない場合と、書く場合の記載例をご紹介いたします。

現金の額を書かずに現金の取得者を記載する書き方

遺産分割協議書

Aは、被相続人の現金をすべて取得する。

現金の額を書いて現金の取得者を記載する書き方

遺産分割協議書

Aは、被相続人の現金1,000万円を取得する。

代表者の口座へ預貯金をいったん振り込むことも可能です

 

預金の分け方

 

預金を分ける際の手続きの流れとして、いったん相続人代表者の口座に預貯金をまとめることも可能です。

この場合、相続人代表者は、代表して亡くなられた方の預金の解約(払い戻し)や名義変更手続きを代表しておこない、解約後の現金を「代表受取人」として受領します。受領した現金は、分割割合に応じ、相続人代表者から相続人に分配します。

金融機関の相続手続きは、原則、相続人全員で窓口に出向く必要があるのですが、相続人代表者を指定すれば、煩雑な手続きを簡略化し、効率よく進めることができます。

注意点として、代表相続人は「相続人を代表して預金を受け取るだけ」ということです。受け取った代表者はその後他の相続人に送金をする義務がありますので、そういった責務をきちんと果たせる方を代表にしておいた方が良いでしょう。

相続人代表者を明記した遺産分割協議書を作成しましょう。相続人代表者が預貯金などの全額を受領してから、各相続人に分配する場合に、後で税務署に贈与ではないか?と疑われないためにもきちんと明記して手続きの経緯を記しておくことが必要です。遺産分割による財産の分配であるという証明になります。

遺産分割協議書を使って預金を引き出すことができる?

預金の取得者になった相続人は、遺産分割協議書を使って預金を引き出すことができます。
実際に預金の払い戻しをうけるための手続きでは、遺言により預金を相続する場合と、遺産分割協議により預金を相続する場合で必要な書類が異なります。

このうち、遺産分割協議書がある場合の預金の引き出しの手続きでは、概ね次の書類が必要となります。

  • 遺産分割協議書(法定相続人全員の署名・捺印があるもの)
  • 被相続人(亡くなられた方)の戸籍謄本または全部事項証明書(出生から死亡までの連続したもの)
  • 相続人全員の戸籍謄本または全部事項証明書
  • 相続人全員の印鑑証明書

預金の分け方のQA

以下では、相続で預金を分ける際によくある質問をご紹介します。

Q.遺産分割協議書に預金の分け方を書く方法は?

遺産分割協議書に預金の分け方を書く方法は、預金をどのように分けるかによって異なります。

例えば、預貯金すべてを一人の相続人が相続する場合、一つの預金口座を複数の相続人で分ける場合、預金を一人が相続して代償分割する場合など、預金の分け方のケースごとに遺産分割協議書の書き方も異なります。

Q.銀行の預金相続手続きに、遺産分割協議書は必要?

基本的には不要です。多くの銀行では、遺産分割協議書がなくても相続の手続きを行うことができます。

遺産分割協議を行って遺産分割協議書がある場合は、銀行に遺産分割協議書を提出する必要があります。

Q.現金がある場合の遺産分割協議書の書き方は?

遺産分割協議書に現金を書くかどうかは、相続人同士で決めて問題ありません。

現金を遺産分割するのに銀行や法務局などでの相続手続きは不要ですので、現金が少額であれば、わざわざ遺産分割協議書に金額を書かなくても問題ありません。一方、現金が高額であれば、トラブル防止の観点から、遺産分割協議書に具体的な金額を記載しておくのがよいでしょう。

まとめ

以上、遺産分割協議書に預金の分け方を記載する方法や注意点について解説しました。

預貯金は遺産分割の対象に含まれますので、被相続人が亡くなられた後に預貯金の払い戻しを受けるためには、遺産分割協議を成立させる必要があります。

遺産分割協議書で預金の相続手続きをする際には、相続の状況や預金の分け方に応じた書き方にしておかなければ、金融機関が相続手続きを受け付けてくれない可能性もあるため、注意しなければいけません。

預金の分け方でもめている方や、遺産分割協議書の書き方に不安がある方は、相続に強い当事務所の弁護士へご相談ください。

この記事を書いた人

弁護士法人あおい法律事務所
代表弁護士

雫田 雄太

略歴:慶應義塾大学法科大学院修了。司法修習終了。大手法律事務所執行役員弁護士歴任。1,000件を超える家庭の法律問題を解決した実績から、家庭の法律問題に特化した法律事務所である弁護士法人あおい法律事務所を開設。静岡県弁護士会所属。

家庭の法律問題は、なかなか人には相談できずに、気付くと一人で抱え込んでしまうものです。当事務所は、家庭の法律問題に特化した事務所であり、高い専門的知見を活かしながら、皆様のお悩みに寄り添い、お悩みの解決をお手伝いできます。ぜひ、お一人でお悩みになる前に、当事務所へご相談ください。必ずお力になります。