遺産分割協議書とは?作成方法や書き方について解説!

遺産分割

2024.01.06

監修者:弁護士法人あおい法律事務所

代表弁護士 雫田雄太

略歴:慶應義塾大学法科大学院修了。司法修習終了。大手法律事務所執行役員弁護士歴任。1,000件を超える家庭の法律問題を解決した実績から、家庭の法律問題に特化した法律事務所である弁護士法人あおい法律事務所を開設。静岡県弁護士会所属。

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遺産分割協議書は、遺産分割協議において、相続人全員で遺産をどのように分けるのかについて話し合い、合意した結果を記載した書面です。

「そもそも遺産分割協議書とは何か?」「作成方法や書き方が分からない」といった方は、多くいらっしゃるのではないでしょうか。

本記事では、遺産分割協議書の意味や、作成方法、書き方などについて、注意点を交えながら解説いたします。

目次

まずは「遺産分割協議」について知っておこう

「遺産分割協議」とは│遺産の分け方を話し合う手続き

 

遺産分割協議は必要か

 

「遺産分割協議書」について解説する前に、まずは「遺産分割協議」について解説します。
「遺産分割協議」とは、被相続人(亡くなった方)が亡くなった時点で所有していた遺産について、どの相続人が、どの遺産を相続するかについて、相続人全員で話し合うことをいいます。

被相続人が亡くなったとき、相続人が複数いる場合、被相続人の遺産は相続人全員の共有となります。(民法第898条)
このような共有状態となっている遺産を各相続人に分けるための話し合いが、遺産分割協議です。

遺産分割協議の方法に決まりはない

遺産分割協議をどのように行うかについて、法律上の決まりはとくにありません。
したがって、遺産分割協議を行う具体的な方法としては、全員が集まって協議をしてもよいですし、電話やメールなどで連絡を取り合って協議を行うことでも問題はありません。

遺産分割協議は相続人全員で参加する必要あり

遺産分割協議の方法に決まりはありませんが、遺産分割協議には、相続人全員が参加することが必要です。

遺産分割協議は、多数決ではなく、相続人全員の合意によって成立するため、1人でも遺産分割協議に参加していなければ無効となります。

遺産分割協議が成立すると、通常、協議の結果をまとめた「遺産分割協議書」を作成します。

遺産分割協議書とは?│不動産の相続登記・銀行の相続手続き等で必要!

遺産分割協議書とは│遺産分割協議の内容をまとめた書類

遺産分割協議書とは、遺産分割協議で合意した内容を取りまとめた書類です。
相続人全員の合意により遺産分割協議が成立したら、その内容を取りまとめた「遺産分割協議書」を作成します。

遺産分割協議書を作成する意味│法律上の作成義務はない!

法律上、遺産分割協議書の作成は義務付けられているものではありません。
なぜなら、遺産分割協議は、相続人の合意のみで成立するからです。

しかし、一度成立した遺産分割協議が一部の相続人によって蒸し返されるなどのトラブルを防止するために、遺産分割協議書は作成しておくべきでしょう。

また、相続財産に不動産や預貯金が含まれる場合は、相続登記や預貯金の相続手続きなどにおいて、遺産分割協議書を活用することができます。

法定相続分で分ける場合│遺産分割協議書は原則必要なし

法定相続分の割合で遺産を分け合うような場合、原則として、遺産分割協議書を作る必要まではありません。
法定相続分とは、民法で次のとおり定められた、相続人が相続する割合のことをいいます。

(法定相続分)
第九百条 同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は、次の各号の定めるところによる。
一 子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は、各二分の一とする。
二 配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、配偶者の相続分は、三分の二とし、直系尊属の相続分は、三分の一とする。
三 配偶者及び兄弟姉妹が相続人であるときは、配偶者の相続分は、四分の三とし、兄弟姉妹の相続分は、四分の一とする。
四 子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。ただし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の二分の一とする。

上記のとおり、法定相続分は民法で定められていますので、このとおりに遺産を分け合うのであれば、遺産分割協議を行う必要は特段ありません。法定相続分による分割が原則であるためです。

ただし、法定相続分で遺産を分割するからといって、遺産分割協議書を作ってはいけない法律などはありませんので、任意的に遺産分割協議書を作ることに問題はありません。

遺産分割協議書は何に使う?│相続手続き等で必要になる!

遺産分割協議書は、有効な遺言書がなく、法定相続分とは異なる分割を行う場合や、相続手続きなどにおいて必要となります。
全員が絶対に作成すべきものではありませんが、次のような場面で便利に活用することができます。

  1. 法務局での不動産の名義変更(相続登記)手続き
  2. 銀行での預貯金の相続手続き
  3. 自動車の名義変更手続き
  4. 相続税の申告手続き
  5. トラブルの予防

1.法務局での不動産の名義変更(相続登記)手続き

不動産を相続する場合、法務局で、不動産の名義変更(相続登記)の手続きを行う必要があります。
遺言書がない場合や、法定相続分通りに相続しない場合には、相続人が不動産をどのように分割するのか遺産分割協議を行い、相続登記を行わなければなりません。

このような相続登記の手続きの際に、法務局に対し、遺産分割協議の内容を証明する書面として、遺産分割協議書が必要となります。

2.銀行での預貯金の相続手続き

相続した預金を引き出す場合、銀行口座の名義変更の手続きを行う必要があります。
このような銀行での相続手続きの際に、遺産分割協議の内容を証明する書面として、遺産分割協議書が必要となることがあります。

なお、多くの銀行では、銀行の所定の書類に相続人全員が署名捺印をすることにより、遺産分割協議書がなくても手続きを行うことができます。

ただし、遺産分割協議書を作成しておいた方が、手間を省き、スムーズに手続きを行うことができるでしょう。

3.自動車の名義変更手続き

車を相続した場合は、車の名義変更の手続きを行う必要があります。
被相続人名義の普通自動車の査定額100万円超であれば、名義変更の手続きの際に、遺産分割協議書が必要となります。

4.相続税の申告手続き

相続税の申告においても、法定相続分以外の割合で相続する場合や、相続税を軽減するための特例などを活用する場合に、遺産分割協議書が必要となります。

5.トラブルの予防

相続人同士で遺産の分け方について話し合い、合意に至ったとしても、口頭で合意しただけでは、のちにトラブルに発展した際に、もともとの合意内容を証明することが困難となります。

遺産分割協議書を作成しておけば、誰がどの遺産を取得したのか、証明することができます。

遺産分割協議書の作成方法│流れや注意点は?

遺産分割協議書を作成するまでの流れ

遺産分割協議書を作成するために、まずは遺産分割協議書を作成するまでの流れを理解しておきましょう。

遺産分割協議書の作成は、次のような流れで進めるのが一般的です。

遺産分割協議書の作成までの流れ

  1. 相続開始(被相続人の死亡)
  2. 相続人の確定・相続財産の調査
  3. 遺産分割協議の実施
  4. 遺産分割協議書の作成

1.相続開始(被相続人の死亡)

相続開始日は、被相続人の死亡日となります。

2.相続人の確定・遺産の調査

まず、遺産分割協議に参加する必要のある相続人を確定させる必要があります。
また、相続財産の調査を行い、相続財産の範囲を確定させなければなりません。

3.遺産分割協議の実施

遺言書が遺されていない場合は、相続人全員で遺産分割協議を行います。
具体的には、誰がどの遺産を相続するかについて、相続人同士で話し合います。

相続人のうち、誰か一人でも遺産分割協議に合意しなければ、遺産分割協議は成立しません。

4.遺産分割協議書の作成

遺産分割協議が成立したら、合意した内容を証明するための「遺産分割協議書」を作成します。

遺産分割協議書の作成時の注意点やポイント

遺産分割協議書の作成にあたっての注意点やポイントには、次のようなものがあります。

注意点①│作成をやり直すことは原則できない
注意点②│相続人の人数分作成する
注意点③│何通かに分けて作成してもよい
注意点④│早めに作成する

注意点①│作成をやり直すことは原則できない

遺産分割協議が一度成立した場合、原則として、もう一度遺産分割協議をやり直すことができません。
遺産分割協議書の作成後に、内容を変更したい場合には、相続人全員の合意が必要となります。

遺産分割協議書の内容変更は、非常に手間のかかる作業であり、トラブルに発展しやすいため、やり直すことがないよう、相続人同士で慎重に話し合ったうえで、作成しましょう。

注意点②│相続人の人数分作成する

遺産分割協議書の作成通数に、法律などの決まりはありません。
遺産分割協議書は、相続人の人数分作成し、各相続人が一通ずつ保管するのが原則です。

例外的に、遺産分割協議書の原本を1通だけ作成するケースもありますが、相続手続きの際に1通のみを使いまわすのは非効率といえます。

したがって、遺産分割協議書は、相続人の人数分作成しておくことをおすすめいたします。

注意点③│何通かに分けて作成してもよい

遺産分割協議書は、目的に応じて、各財産ごとに分けて作成することができます。
したがって、必ずしも1通にまとめて記載する必要はありません。

例えば、不動産の分け方だけを記載した遺産分割協議書や、預貯金の分け方だけを記載した遺産分割協議書など、特定の財産ごとに作成しても問題ありません。
あるいは、遺産分割協議がまとまった財産についてのみ、その都度遺産分割協議書を作成しても構いません。

しかし、原則としては、全ての遺産を同時に分割して手続きを進めることが、スムーズといえます。

注意点④│早めに作成する

遺産分割協議書の作成について、法律上の期限はありません。

しかし、相続登記や相続税申告などの相続手続きには、以下のような期限があります。

  • 不動産の名義変更(相続登記):相続の開始及び所有権を取得したことを知った日から3年以内(改正不動産登記法第76条の2)
  • 相続税申告:被相続人が死亡したことを知った日(通常の場合は、被相続人の死亡の日)の翌日から10か月以内(相続税法27条1項)

また、相続放棄を行う場合は、相続の開始を知った日から3ヵ月以内に、家庭裁判所への申述が必要です。
このように、相続手続きにはさまざまな期限があるため、相続開始がわかった時点で早めに遺産分割協議を行い、遺産分割協議書を作成しましょう。

遺産分割協議書の書き方│手書きでもいい?

遺産分割協議書の書き方に決まりなし│手書きも可!

遺産分割協議書は、遺産分割の内容や、遺産分割協議の成立が確認できれば問題ないため、形式・様式など、書き方に特に決まりはありません。
縦書きでも、横書きでも、パソコンでも、手書きでも、書き方は自由です。

また、遺産分割協議書の用紙サイズにも決まりはありません。A3でもA4でも、どのようなサイズで作成しても問題ありません。

遺産分割協議書の書き方│ひな形でイメージをつかもう

遺産分割協議書の書き方をイメージいただくために、一般的なひな形をご紹介します。
このひな形では、一つの例として、相続人3名をそれぞれA、B、Cとし、Aが不動産(土地、建物)を相続し、Bが預貯金、Cが株式を相続するケースを想定しています。

ただし、ひな形はあくまでも一例に過ぎず、そのまま使用することはおすすめできません。
遺産分割協議書のひな形がご自身のケースに当てはまるかどうかは、専門家ではなければ判断が難しいため、ひな形は書き方の参考程度にとどめて、弁護士などの専門家に相談されることをおすすめします。

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遺産分割協議書(ひな形)

被 相 続 人  ○○○○
本    籍  ○○○県○○○市○○○町○丁目○番
最後の住所   ○○○県○○○市○○○町○丁目○番○号
生年月日 昭和○年○○月○○日
死亡年月日   令和○年○○月○○日

被相続人○○○○の遺産につき相続人全員で協議を行った結果、次の通り分割することに同意した。

1.相続人Aは、次の遺産を取得する。

【土地】

所   在  ○○県○○市○○○丁目
地   番  ○○番○○
地   目  宅地
地   積  ○○○.○○平方メートル

【建物】

所   在  ○○県○○市○○○丁目○○番地○
家屋番号   ○○番○
種   類  居宅
構   造  木造瓦葺2階建
床 面 積  1階  ○○.○○平方メートル
2階  ○○.○○平方メートル

2.相続人Bは、次の遺産を取得する。

【預貯金】
○○銀行○支店 普通預金 口座番号○○○○○○○
○○銀行○支店 定期預金 口座番号○○○○○○○

3.相続人Cは、次の遺産を取得する。

【株式】
○○○○株式会社 普通株式  ○○○株

4.本協議書に記載のない遺産及び後日判明した遺産については、相続人間においてその分割につき別途協議する。

以上のとおり、相続人全員による遺産分割協議が成立したので、本協議書を3通作成し、署名押印のうえ、各自1通ずつ所持する。

令和○年○○月○○日

【相続人Aの署名押印】
住所 ○○県○○市○丁目○番○号
氏名           実印

【相続人Bの署名押印】
住所 ○○県○○市○丁目○番○号
氏名           実印

【相続人Cの署名押印】
住所 ○○県○○市○丁目○番○号
氏名           実印
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遺産分割協議書のひな形の詳細やダウンロードについては、下記の記事を参考になさってください。
遺産分割協議書のひな形(word・pdf)のダウンロード【無料】│法務局のテンプレートもご紹介

遺産分割協議書に記載すべき内容

遺産分割協議書の書き方に決まりはありませんが、一般的には、次の事項を記載します。

  1. 被相続人の表示(氏名・本籍・死亡年月日)
  2. 相続人の表示(氏名)
  3. 相続人全員の合意により遺産分割協議が成立した旨
  4. 遺産分割の内容(財産の特定・その財産を取得する相続人の特定など)
  5. 遺産分割協議の日付
  6. 相続人全員の住所・署名・実印による押印

1.被相続人の表示(氏名・生年月日・逝去日・最後の住所・本籍地)

誰が財産を残したのか分かるよう、被相続人の氏名、生年月日、逝去日、最後の住所、本籍地などの情報を記載しましょう。

2.相続人の表示(氏名)

相続人を明らかにするために、相続人の氏名を明記しましょう。

3.相続人全員の合意により遺産分割協議が成立した旨

被相続人の遺産について、相続人全員で協議を行い、その結果として分割協議を決定した旨を記載しましょう。

4.遺産分割の内容(財産の特定・その財産を取得する相続人の特定など)

誰がどの財産を取得するのか、相続人や財産の内容を明確に特定しましょう。
財産の特定とは、具体的には次のようなものが挙げられます。

不動産(土地)

  • 所在
  • 地番
  • 地目
  • 地積

不動産(建物)

  • 所在地
  • 家屋番号
  • 種類
  • 構造
  • 床面積

預貯金

  • 預貯金
  • 金融機関名
  • 支店名
  • 種類
  • 口座番号

相続財産に不動産や預貯金が含まれる場合、通常、その後に法務局での相続登記手続きや、銀行での預貯金の相続手続きが控えていますので、これらの手続きが問題なく行えるような記載がなされているか、留意する必要があります。

不動産の表示は、登記事項証明書(登記簿謄本)のとおりに記載すべきです。
遺産分割協議書を作成する前に、あらかじめ手続きを予定している各機関へ記載方法を確認しておくのもよいでしょう。

5.遺産分割協議の日付

遺産分割協議書の最後には、遺産分割協議が成立した日付を必ず記載しましょう。

6.相続人全員の住所・署名・実印による押印

遺産分割協議書には、相続人全員が署名し、実印で押印しましょう。
また、相続人全員の印鑑証明書を添付しましょう。

遺産分割協議書に使用する印鑑は、実印でなければならないといった決まりはありません。認印で押印した場合であっても、遺産分割協議書自体の効力が失われることはありません。

しかし、不動産の相続登記や、預貯金口座の解約・払い戻しなどの手続きを行う際に、法務局や金融機関では、相続人全員の実印が押印された遺産分割協議書と、相続人全員の印鑑証明書をあわせて提出することが求められるのが通常です。

認印を使用してしまうと、このような相続手続きが滞ってしまうおそれが非常に高いといえるので、必ず実印で押印しましょう。

遺産分割協議書に関するQA

Q.遺産分割協議書とは何ですか?

遺産分割協議書とは、遺産分割協議で合意した内容を取りまとめた書類です。
相続人全員の合意により遺産分割協議が成立したら、その内容を取りまとめた「遺産分割協議書」を作成します。

Q.遺産分割協議書は何に使いますか?

遺産分割協議書は、有効な遺言書がなく、法定相続分とは異なる分割を行う場合や、相続手続きなどにおいて必要となります。
全員が絶対に作成すべきものではありませんが、次のような場面で便利に活用することができます。

  1. 法務局での不動産の名義変更(相続登記)手続き
  2. 銀行での預貯金の相続手続き
  3. 自動車の名義変更手続き
  4. 相続税の申告手続き
  5. トラブルの予防

Q.遺産分割協議書の書き方や作成方法に決まりはありますか?

遺産分割協議書は、遺産分割の内容や、遺産分割協議の成立が確認できれば問題ないため、形式・様式など、書き方に特に決まりはありません。
縦書きでも、横書きでも、パソコンでも、手書きでも、書き方は自由です。

また、遺産分割協議書の用紙サイズにも決まりはありません。A3でもA4でも、どのようなサイズで作成しても問題ありません。

まとめ

遺産分割協議書は、遺産分割協議で合意した内容をまとめた書類です。

遺産分割協議書の作成義務はありませんが、有効な遺言書がなく、法定相続分とは異なる分割を行う場合や、相続手続きなどにおいて必要となります。のちのトラブルを防止する観点からも、遺産分割協議書は作成しておくことをおすすめします。

遺産分割協議書の書き方や様式に決まりはありませんが、法務局での相続登記手続きや、銀行での預貯金の相続手続きにおいて問題なく使用できるように留意して作成する必要があります。

遺産分割協議書の作成方法や書き方でお悩みの方は、相続に強い弁護士にご相談されることをおすすめいたします。

この記事を書いた人

弁護士法人あおい法律事務所
代表弁護士

雫田 雄太

略歴:慶應義塾大学法科大学院修了。司法修習終了。大手法律事務所執行役員弁護士歴任。1,000件を超える家庭の法律問題を解決した実績から、家庭の法律問題に特化した法律事務所である弁護士法人あおい法律事務所を開設。静岡県弁護士会所属。

家庭の法律問題は、なかなか人には相談できずに、気付くと一人で抱え込んでしまうものです。当事務所は、家庭の法律問題に特化した事務所であり、高い専門的知見を活かしながら、皆様のお悩みに寄り添い、お悩みの解決をお手伝いできます。ぜひ、お一人でお悩みになる前に、当事務所へご相談ください。必ずお力になります。