遺産分割協議書の提出先|法務局や税務署に提出!コピーは使える?

遺産分割についての話し合いで合意した内容を記録しておくために、一般的に遺産分割協議書が作成されます。
遺産分割協議書には、「そんな内容で合意していない。」「合意した・合意していない」といった後のトラブルを防止するという重要な役割がありますが、遺産分割の実務においても重要な役割を担っています。
法務局や銀行などでの具体的な相続手続きでは、相続手続きを進める根拠となる遺産分割協議の合意内容を、客観的に示さなければなりません。相続手続きを効率よく進めていくためにも、非常に重要な書類なのです。
そこで本記事では、一般的な相続手続きを前提とし、遺産分割協議書はどこに提出するのかについて、弁護士が詳しく解説させていただきます。
遺産分割協議書の提出先についてご紹介するとともに、手続きが多い場合、原本ではなくコピーを使っても良いのか、といったよくある疑問についてもお答えしていこうと思います。
中には、期限のある相続手続きもありますので、スムーズに進めるためにも、遺産分割協議書の提出先や注意事項を事前に確認しておきましょう。
本記事が少しでもご参考となりましたら幸いです。
目次
遺産分割協議書の提出先
それではさっそく、作成した遺産分割協議書をどこに提出するのか、確認していきましょう。
遺産分割協議書はどこに提出するのか
遺産分割協議書の主な提出先について、以下の一覧表にまとめました。
遺産分割協議書の提出先 |
必要となる手続き |
手続きの内容 |
法務局 |
不動産の相続登記 |
不動産の名義を被相続人から新たな所有者に変更する手続き |
税務署 |
相続税の申告 |
相続税を納める手続き |
金融機関 |
預貯金の相続手続き |
被相続人名義の口座を解約して残高を受け取る手続き |
証券会社 |
株式の相続手続き |
被相続人が所有していた株や投資信託を新たな所有者の口座に移管する手続き |
陸運局 |
自動車の名義変更 |
自動車の名義を被相続人から新たな所有者に変更する手続き |
表にあるとおり、法務局(不動産の相続登記)、税務署(相続税の申告)、金融機関(預貯金の相続手続き)、証券会社(株の相続手続き)、陸運局(自動車の名義変更)などが遺産分割協議書の提出先となります。
なお、遺産分割協議書の作成は法律上の義務ではありません。そのため、下記のようなケースでは、遺産分割協議書の作成・提出が不要となります。
①相続人が一人の場合
相続人が一人しかいない場合は、そもそも遺産を「分割」する必要がありません。そのため、通常のケースにおいて遺産分割協議書の作成と提出の必要はありません。
②有効な遺言書が残されている場合
遺言書には通常、すべての相続財産について、誰に、何を、どのくらい相続させるのか、遺産分割の内容が明確に記載されています。その遺言書の通りに相続する場合は、遺言書の提出で足りるため、遺産分割協議書の提出は不要となります。
③他の相続人が全員相続放棄した場合
他の相続人が全員相続放棄した場合、遺産分割協議書ではなく、代わりに他の相続人の相続放棄受理証明書が必要となることがあります。
相続放棄受理証明書とは、相続放棄したという事実を証明するための書類で、家庭裁判所で発行してもらうことができます。
④法定の相続割合で相続する場合
法定の相続割合とは、各法定相続人がどれくらいの遺産を相続するのかについて、民法に定められた割合のことです。この割合通りに相続する場合、特に話し合いをする必要がありませんので、遺産分割協議書は不要になります。
そのため、不動産の相続登記や相続税申告の手続きなどをする際に、遺産分割協議書を提出する必要はありません。
遺産分割協議書を法務局に提出
それでは、遺産分割協議書の提出先としても一般的な、法務局から見ていきましょう。
遺産分割によって不動産を取得した人が、その不動産の名義を変更(相続登記)する場合に、遺産分割協議書を提出することになります。
遺産分割協議による相続登記の申請では、登記申請書の添付書類として、遺産分割協議書の原本を提出する必要があります。
ただし、前述のとおり、不動産を法定相続割合(民法で決まっている相続割合)に応じた持ち分で共有することになった場合は、遺産分割協議書の提出は不要です。
法務局への提出期限
相続登記の期限は、相続発生後3年以内と定められています(不動産登記法第76条の2第1項)。ですので、遺産分割協議書も当然その期限内に提出する必要があります。
(相続等による所有権の移転の登記の申請)
不動産登記法第76条の2第1項 所有権の登記名義人について相続の開始があったときは、当該相続により所有権を取得した者は、自己のために相続の開始があったことを知り、かつ、当該所有権を取得したことを知った日から三年以内に、所有権の移転の登記を申請しなければならない。遺贈(相続人に対する遺贈に限る。)により所有権を取得した者も、同様とする。
なお、相続登記の申請をする場合の遺産分割協議書の提出先は、その相続不動産を管轄する法務局となります。
法務局は全国にありますが、法務局ならどこでも相続登記の申請ができるわけではありません。
全国の各法務局とその管轄エリアは、法務局の「管轄のご案内」のページで事前に確認することができます。
法務局で遺産分割協議書を提出後に閲覧できる?
法務局で遺産分割協議書などを提出後、提出済みの書類を閲覧したくなることがあるかもしれません。
例えば、遺産分割協議がまだ整っていないはずなのに、所有権移転登記がなされている場合や、どのような根拠で登記申請がなされたのか分からない場合などが挙げられます。
このような場合は、法務局に登記簿附属書類閲覧申請書を提出し閲覧申請することで、登記申請の際に提出された遺産分割協議書などの附属書類を閲覧することが可能です。
閲覧申請ができるのは、当事者及び利害関係人とされています。
閲覧には時間を要することもあるため、提出先の法務局にあらかじめ問い合わせをしておくと、閲覧申請がスムーズに行えます。
法務局以外の遺産分割協議書の提出先
(1)税務署に提出
相続税の申告が必要な場合、遺産分割協議書を税務署に提出することになります。
なお、相続をしたからといって、相続人全員に相続税が発生するわけではありません。相続税は、基礎控除額を超える財産に対してかかる税金です。そのため、相続する遺産の総額が基礎控除額以下であれば、相続税はかからないため、相続税の申告は不要となります。
相続税の申告を行う場合、遺産分割協議書の提出先は、被相続人の住所地を所轄する税務署となります。財産を取得した人の住所地を所轄する税務署ではありませんので、注意してください。
また、相続税の申告書の提出期限は、被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10か月以内となっていますので、期限に遅れないように気を付けましょう。
なお、相続税の申告期限までに遺産分割協議が成立せず、遺産が未分割のまま相続税の申告をした場合には、「配偶者の税額軽減」や「小規模宅地等の特例」などの適用を受けることは出来ません。
とりあえず未分割のまま相続税申告をして、後日遺産分割が成立してから修正する、という方法もありますが、相続税の修正申告は非常に手間がかかります。できる限り相続税の申告期限である10か月以内に遺産分割協議を成立させ、遺産分割協議書を提出するのが望ましいでしょう。
(2)銀行・金融機関に提出
遺産相続では、凍結された被相続人の口座を解除する為に、口座の名義を被相続人から相続人に名義変更をしたり、口座を解約して払い戻しを受ける為の手続きを行うことになります。そのため、遺産分割協議書を銀行や金融機関に提出する必要があります。
なお、銀行や金融機関では、その機関で独自の「相続届」をの書式を用意していることが一般的です。その届出書に、相続人全員の署名と実印による押印があることで、遺産分割協議書の提出を省略できる場合もあるようです。
もっとも、相続届出書に相続人の署名と押印が必要となると、銀行や金融機関が多ければ多いほど、提出する書式を用意するのが大変になってしまいますし、相続人が全国各地に点在している場合は、提出先の銀行が一箇所だったとしても、署名押印を集めるのに時間や郵送費・交通費といったお金がかかってしまいます。
そのため、被相続人の貯金口座が多数ある場合や、相続人が複数人いて集まることが難しい場合には、遺産分割協議書を提出して手続きを進める方がスムーズです。
(3)証券会社に提出
株式の相続手続きをする場合、株式口座を開設している証券会社も、遺産分割協議書の提出先となります。
なお、多くの証券会社が、前述の銀行や金融機関と同じように、証券会社所定の相続届に相続人全員の署名と実印による押印があれば、遺産分割協議書なしでの相続手続きに応じています。
証券会社への遺産分割協議書の提出期限は明確に設けられていませんが、長期間放置し続けると株式やお金を受け取る権利を失ったり、売却のタイミングを逃してしまったりする可能性があるので、早めに対応しましょう。
(4)陸運局・運輸支局
被相続人が自動車を保有していて、自動車の名義を特定の相続人に変更する場合、自動車の名義変更をする陸運局や運輸支局が遺産分割協議書の提出先になります。
ただし、相続する自動車が普通自動車で、査定額が100万円以下であることを確認できる査定証、または査定価格を確認できる資料の写しなどを添付した場合は、遺産分割協議書の提出に代えて、遺産分割協議成立申立書という運輸局の書類を利用できることがあります。
遺産分割協議成立申立書は、自動車を取得する相続人の署名と実印による押印があれば作成することが可能です。
また、軽自動車の場合も、遺産分割協議書の提出は必要ありません。
遺産分割協議書は何通必要?
遺産分割協議書は、相続人の数だけ作成し、全員の署名・捺印をして各自一通ずつ保管するのが一般的です。
ただし、法律上、遺産分割協議書を何通作成しなければならない、といった決まりはありません。ですが、後々「そんな合意した覚えはない。」などとトラブルになるのを防ぐためにも、相続人全員が遺産分割協議書を保管できるようにしておくことをお勧めいたします。
相続人それぞれが保管する分として、人数分の原本を作成することが一般的ではありますが、遺産の大部分を引き継ぐ相続人が原本1通を保管し、他の相続人は原本の写し(コピー)を保管するという方法でも、法的には問題ありません。
また、相続人の数に加えて、提出先の数に応じた部数を作成しておくとよいでしょう。
提出する遺産分割協議書はコピーでいいの?
遺産分割協議書は原本でなければダメ?
前述した以下の5つの相続手続きですが、基本的にすべての提出先で遺産分割協議書の原本が必要となります。
- 法務局(不動産の相続登記)
- 税務署(相続税の申告)
- 銀行等の金融機関(預貯金の相続手続き)
- 証券会社(株の相続手続き)
- 陸運局(自動車の名義変更)
遺産分割協議書の提出先によっては、手続きの際にコピーを取って原本を返却してくれることもありますが、基本的には遺産分割協議書の原本は提出先から戻ってこないものと考えて、あらかじめ必要な部数の原本を用意しておくと安心です。
遺産分割協議書の原本を提出先から返してもらう方法
なお、遺産分割協議書の原本の数が提出先の数に対して足りない場合でも、提出先に原本還付の申請をしておくことで、原本を返してもらうことが可能です。
原本還付の申請をすることで、一つ目の提出先である法務局から原本を返却してもらい、返ってきた原本を二つ目の提出先である陸運局の自動車名義変更に使う、という進め方が可能となります。
一般的な原本還付の申請手続きとして、法務局での手順は次のとおりになります。
- 遺産分割協議書のコピーをとる。
- 遺産分割協議書のコピーに「原本と相違ありません」と記載し、署名・押印する。
- 遺産分割協議書のコピーと登記申請書をホチキス留めし、原本とあわせて提出する。
- 登記完了後(申請した日から1~2週間後)に原本を受け取る。
また、弁護士などの専門家に遺産分割協議を依頼している場合は、原本還付申請も弁護士が行いますので、依頼者がコピーを用意する必要は基本的にありません。
遺産分割協議書の提出先に関するQ&A
Q1.遺産分割協議書の提出先はどこですか?
A:遺産分割協議書は、必要となる相続手続きの内容に応じて提出先が異なります。一般的な提出先としては、法務局(不動産の相続登記)、税務署(相続税の申告)、金融機関(預貯金の相続手続き)、証券会社(株の相続手続き)、陸運局(自動車の名義変更)などがあります。
Q2.遺産分割協議書のコピーは提出先で使えますか?
A:基本的に、遺産分割協議書の原本の提出が求められるため、コピーは使用できません。
また、遺産分割協議書の原本は原則として返却されないため、原本を提出する際には、忘れずに原本還付の申請手続きをしましょう。
Q3.遺産分割協議書は何通必要ですか?
A:遺産分割協議書の通数についての法律上の決まりはありませんので、何通作成しても構いません。ですが、スムーズな相続手続きや、相続人同士のトラブル防止のためにも、相続人全員の数に加えて、提出先の数に応じた部数を作成しておくようにしましょう。
まとめ
本記事でご紹介しました遺産分割協議書の主な提出先は、法務局・税務署・金融機関・証券会社・陸運局の5つになります。
不動産の相続登記や相続税申告、預貯金・株式の相続手続きや、自動車の名義変更などの各種相続手続きを行う際には、原則として遺産分割協議書の原本の提出が必要となります。
手続きの中には期限が決まっているものもありますので、早めに遺産分割協議書を作成して、必要な手続きを進めましょう。
相続人同士でもめそうな場合や、手続きが複雑でご自身での対応が難しい場合には、専門家に依頼していただくとスムーズに進めることが期待できます。司法書士や税理士といった専門家もおりますが、法律相談ができるのは弁護士だけと法律で決まっておりますので、相続に関する問題があれば弁護士にご相談いただければと思います。
弁護士は、遺産分割のトラブルにおいて、代理人として他の相続人と交渉したり、交渉で決着がつかない場合には調停や裁判を代理したりすることのできる、唯一の法律資格者です。
弁護士法人あおい法律事務所では、弁護士による法律相談を初回無料で行っております。対面によるご相談だけでなく、電話によるご相談もお受けしております。
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この記事を書いた人
略歴:慶應義塾大学法科大学院修了。司法修習終了。大手法律事務所執行役員弁護士歴任。3,000件を超える家庭の法律問題を解決した実績から、家庭の法律問題に特化した法律事務所である弁護士法人あおい法律事務所を開設。静岡県弁護士会所属。
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