遺産分割協議書の提出先|法務局・税務署?何通必要か?コピーで良い?なども解説

遺産分割

更新日 2024.11.03

投稿日 2024.01.25

監修者:弁護士法人あおい法律事務所

代表弁護士 雫田雄太

略歴:慶應義塾大学法科大学院修了。司法修習終了。大手法律事務所執行役員弁護士歴任。3,000件を超える家庭の法律問題を解決した実績から、家庭の法律問題に特化した法律事務所である弁護士法人あおい法律事務所を開設。静岡県弁護士会所属。

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遺産分割協議書は、相続財産の分割に関して、相続人全員が合意した内容を記載した文書で、正しく作成すれば、法律的にも有効なものです。遺産分割協議書を作成することで、後に相続に関して揉めたりするトラブルを防ぐことができます。

さらに、各種の相続手続きを行う際にも、提出先から遺産分割協議書を求められることが多く、効率よく手続きを進めるためにも重要な書類となります。

遺産分割協議書の提出先は、不動産の相続登記なら法務局、相続税の申告なら税務署、預貯金口座の名義変更・解約なら金融機関、といったように、手続きの内容によって異なります。

手続きの中には、期限のある手続きもありますので、スムーズに進めるためにも、遺産分割協議書の提出先を事前に確認しておいたほうが良いでしょう。

本記事では、各種の相続手続きにおける遺産分割協議書の主な提出先や、コピー利用の可否などについて解説いたします。

目次

遺産分割協議書はどこに提出するのか?│手続き別の提出先一覧

遺産分割協議書は、必要となる相続手続きの内容に応じて、法務局(不動産の相続登記)、税務署(相続税の申告)、金融機関(預貯金の相続手続き)、証券会社(株の相続手続き)、陸運局(自動車の名義変更)などに提出します。

遺産分割協議書の主な提出先を、以下の一覧表にまとめました。

遺産分割協議書の提出先一覧

遺産分割協議書の提出先

必要となる手続き

手続きの内容

法務局

不動産の相続登記

不動産の名義を被相続人から新たな所有者に変更する手続き

税務署

相続税の申告

相続税を納める手続き

金融機関

預貯金の相続手続き

被相続人名義の口座を解約して残高を受け取る手続き

証券会社

株式の相続手続き

被相続人が所有していた株や投資信託を新たな所有者の口座に移管する手続き

陸運局

自動車の名義変更

自動車の名義を被相続人から新たな所有者に変更する手続き

遺産分割協議書の提出が不要なケース

 

遺産分割協議書が必要か不要か

 

法律上、遺産分割協議書は、必ず作成しなければならないものではありません。
下記のようなケースでは、遺産分割協議書を作成する必要がなく、提出も不要となります。

相続人が一人の場合

相続人が一人しかいない場合は、遺産を分割する必要がありませんので、通常のケースにおいて遺産分割協議書の作成と提出の必要はありません。

ただし、相続手続きに際しては、相続人が一人であることを証明する必要がありますので、被相続人が生まれてから亡くなるまでの戸籍謄本や、相続人の戸籍謄本等が必要となります。

有効な遺言書が残されている場合

すべての相続財産について、誰に、何を、どのくらい相続させるかといった相続方法が明確に記載された遺言書があり、その遺言書の通りに相続する場合は、遺産分割協議書の作成と提出は不要となり、遺言書を提出すれば問題ありません。

自筆証書遺言の場合は、開封前に家庭裁判所での検認をしてもらう必要がありますので、ご注意ください。なお、法務局での遺言書保管制度を利用している場合や公正証書遺言については、検認は不要です。

他の相続人が全員相続放棄した場合

他の相続人が全員相続放棄した場合、遺産分割協議書の代わりに他の相続人の相続放棄受理証明書が必要となることとがあります。

相続放棄受理証明書とは、相続放棄した事実を証明するための書類です。
相続放棄受理証明書は家庭裁判所で発行してもらうことができます。

法定相続の割合で相続する場合

法定相続割合とは、民法で示されている、各相続人が相続する権利の割合のことをいい、この割合通りに相続する場合、特に話し合いをする必要がありませんので、遺産分割協議書は不要になります。

法定相続分どおりに遺産分割を行う場合、不動産の相続登記や相続税申告などの手続きを行う際に、遺産分割協議書を提出する必要はありません。

法務局に提出するのはどんなとき?

不動産の相続登記をするときは法務局へ提出

遺産分割協議書を法務局に提出するのは、遺産分割によって不動産を取得した人が、その不動産の名義を変更する相続登記の手続きを行う場合です。

遺産分割協議による相続登記の申請では、登記申請書の添付書類として、遺産分割協議書の原本を提出する必要があります。

ただし、不動産を法定相続割合(民法で決まっている相続割合)に応じた持ち分で共有することとした場合は、遺産分割協議書の提出は不要です。

相続登記の申請は、不動産を引き継ぐこととなった相続人が行います。なお、登記の申請は、必ずしも本人が行わなければならないしわけではなく、 代理人による申請も認められています。

法務局への提出期限は?

相続登記の期限は、相続発生後3年以内です。相続登記は2024年4月1日から義務化されたため、不動産を取得した相続人は、相続により所有権を取得したことを知った日から3年以内に不動産の名義変更登記をしなければなりません。

提出先は法務局ならどこでもいいのか?

相続登記の申請をする場合の遺産分割協議書の提出先は、その相続不動産を管轄する法務局となります。
法務局は全国にありますが、法務局ならどこでも相続登記の申請ができるわけではありません。

全国の各法務局とその管轄エリアは、法務局の「管轄のご案内」のページで確認することできます。

法務局に提出する場合はコピーでいいのか?

提出先の法務局では、遺産分割協議書のコピーは受け付けてもらえません。
法務局には遺産分割協議書の原本を提出する必要があります。

なお、法務局に提出した遺産分割協議書の原本は、原則として何もしなければ戻りません。
法務局から原本を返してもらうためには、登記を申請する際に「原本還付」という請求が必要となります。

遺産分割協議書は、後に相続人同士のトラブルが発生した際に必要な証拠書類にもなりますので、原本を提出する際には、忘れずに原本還付申請をして手元に残しておくことをおすすめします。

遺産分割協議書等の登記簿附属書類の閲覧方法

登記申請の際は、登記申請書の添付書類(附属書類)として遺産分割協議書を法務局に提出します。
申請内容は登記簿に記録されますが、様々な事情で登記申請書や附属書類を確認したいことがあります。

例えば、遺産分割協議がまだ整っていないはずなのに所有権移転登記がなされている場合や、どのような情報に基づき登記申請がなされたのか分からない場合などが考えられます。

このような場合に、登記申請時の遺産分割協議書等の附属書類を確認するには、法務局に登記簿附属書類閲覧申請書を提出して、その閲覧を申請します。登記簿附属書類閲覧申請書の用紙は法務局で入手することができます。

この申請ができるのは、当事者及び利害関係人(当事者の相続人等を含む)です。
閲覧には時間を要することもあるため、予め提出先の法務局に問い合わせをして準備してもらうことがスムーズです。

税務署に提出するのはどんなとき?

相続税の申告をするときは税務署へ提出

遺産分割協議書を税務署に提出するのは、相続税の申告が必要な場合ですが、必ずしも必要になるわけではありません。

相続税は相続が発生した方全員にかかるものではありません。基礎控除額を超える財産に対してかかる税金ですので、相続する遺産の総額が基礎控除額以下であれば、相続税はかからないため相続税の申告は不要となります。

相続税の申告を行う場合、遺産分割協議書の提出先は、被相続人の住所地を所轄する税務署となります。財産を取得した人の住所地を所轄する税務署ではありません。

相続税の申告書の提出期限は、被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10か月以内ですので、注意が必要です。

なお、相続税の申告期限までに遺産分割協議が成立せず、遺産が未分割のまま相続税の申告をした場合には、「配偶者の税額軽減」や「小規模宅地等の特例」などの適用を受けることは出来ません。

とりあえず未分割のまま相続税申告をして、後日遺産分割が成立してから修正をする方法もありますが、相続税の修正申告は手間がかかるので、できる限り相続税の申告期限である10か月以内に遺産分割協議を成立させ、遺産分割協議書を提出するのが望ましいでしょう。

法務局・税務署以外に提出するのはどんなとき?

遺産分割協議書の提出先が法務局・税務署以外になる手続きとしては、以下のようなものがあります。

金融機関での預貯金口座の名義変更・解約

凍結された口座を解除する為に、口座の名義を被相続人から相続人に名義変更をしたり、口座を解約して払い戻しを受ける為の手続きを行う際に、遺産分割協議を金融機関に提出する必要があります。

金融機関では、所定の「相続届」を用意していることが多く、この書類に相続人全員の署名と実印での押印することで、遺産分割協議書を提出しなくても手続きを進めてもらうことが可能な場合もあります。

もっとも、遺産分割協議書を提出すれば、「相続届」には、預貯金を引き継ぐ相続人の署名と実印による押印のみで足りることがほとんどですので、手続きの省略にも役立ちます。そのため、被相続人の貯金口座が多数ある場合には、遺産分割協議書を提出して手続きを進める方がスムーズです。

提出期限はありませんが、原則として、相続が発生すると被相続人の口座は凍結され、預金の引き出し等ができなくなります。また、法律上、預金債権は5~10年で消滅時効にかかるとされています。ほとんどの金融機関は、この期間の経過後も相続人からの解約に応じているようですが、確実とは言えないため、できるだけ速やかに手続きを済ませるのが望ましいでしょう。

なお、銀行の窓口で手続きをする場合、原本を確認するとコピーを取って返却してくれるケースが多いため、手続きをする銀行の数だけ遺産分割協議書を作成する必要はありません。

証券会社での株式の相続手続き

株式の相続手続きをする場合、株式口座を開設している証券会社に遺産分割協議書の提出が必要です。
ただし、証券会社の多くは、預貯金と同様、証券会社所定の相続届に相続人全員で署名と実印による押印をすれば、遺産分割協議書がなくても株式の相続手続きに応じています。

株式を相続した方は、株式の名義を被相続人からご自身の名義に変更する事で、証券会社と株取引を行うこともできますし、株式を売却して現金化する事も可能となります。

なお、証券会社への遺産分割協議書の提出期限は明確に設けられていませんが、長期間放置し続けると株式やお金を受け取る権利を失ったり、売却のタイミングを逃してしまう可能性があるので、早めに対応しましょう。

陸運局や運輸支局での自動車の名義変更

被相続人が自動車を保有していて、自動車の名義を特定の相続人に変更する場合、陸運局や運輸支局に遺産分割協議書を提出する必要があります。

ただし、相続する自動車が普通自動車で、査定額が100万円以下であることを確認できる査定証、または査定価格を確認できる資料の写しなどを添付した場合は、遺産分割協議書の提出に代えて、遺産分割協議成立申立書という運輸局の書類を使用できることがあります。

遺産分割協議成立申立書は、自動車を取得する相続人の署名と実印の押印をすれば作成することができます。

また、軽自動車の場合も、遺産分割協議書の提出は必要ありません。

遺産分割協議書を陸運局や運輸支部に提出する場合の明確な提出期限はありませんが、名義変更をしないと廃車や売却の手続きができないため、速やかに対応しましょう。

遺産分割協議書は何通必要?

法律上の決まりはない

遺産分割協議書は、相続人の数だけ作成し、全員の署名・捺印をして各自一通ずつ保管するのが一般的です。

ただし、法律上、遺産分割協議書を何通作成しなければならないなどの決まりはありません。

各相続人の保管分はコピーも可

遺産分割協議書は、相続人全員分の原本を作成することが一般的ではありますが、遺産の大部分を引き継ぐ相続人が原本1通を保管し、他の相続人は写し(コピー)を保管するという方法でも、法的には問題ありません。

ただし、各相続人がコピーも保管していない場合、後に遺産分割協議の内容を勘違いして言いがかりをつけてくることがありますので、最低でもコピーは必要です。

提出先の数+相続人の数の部数を作成おいた方がよい

遺産分割協議書は相続人の数に加えて、提出先の数の部数を作成しておくとよいでしょう。
遺産分割協議書の通数についての法律上の決まりはありませんので、何通作成しても構いません。

遺産分割協議書の提出先は主に5つあることをご説明しましたが、提出の段階になって「あと1通必要だった」とならないために、事前に必要手続きと遺産分割協議書の提出先を把握しておくと安心です。

提出先で遺産分割協議書のコピーは使える?

コピーは提出先で使えない

基本的に遺産分割協議書は原本の提出が求められるため、コピーは使用できません。

遺産分割協議書の提出が求められる以下の手続きの場合、基本的にすべての提出先で遺産分割協議書の原本が必要となります。

  1. 法務局(不動産の相続登記)
  2. 税務署(相続税の申告)
  3. 銀行等の金融機関(預貯金の相続手続き)
  4. 証券会社(株の相続手続き)
  5. 陸運局(自動車の名義変更)

遺産分割協議書の提出先によっては、手続きの際にコピーを取って原本を返却してくれることもありますが、基本的には遺産分割協議書の原本は提出先から戻ってこないものと考えたほうが良いでしょう。

遺産分割協議書の原本を提出先から返してもらう方法

遺産分割協議書を提出する際に、提出先に原本還付申請をすることで、原本を返してもらうことができます。

遺産分割協議書の原本を提出する際には、忘れずに原本還付申請をしましょう。

例えば遺産分割協議書の原本が手元に複数ない場合、原本還付申請をすることで、提出先の法務局から原本の返却を受けて、陸運局の自動車名義変更に使うというといったことも可能です。

法務局から遺産分割協議書の原本を返してもらう方法

法務局での原本還付の手続きは、以下のような手順となります。

  1. 遺産分割協議書のコピーをとる
  2. 遺産分割協議書のコピーに「原本と相違ありません」と記載し、署名・押印する
  3. 遺産分割協議書のコピーと登記申請書をホチキス留めし、原本もあわせて提出する
  4. 登記完了後(申請した日から1~2週間後)に原本を受け取る
原本還付の方法は、法務局の窓口でも教えてくれます。なお、登記が完了するまでは遺産分割協議書の原本を返却してもらえないので、遺産分割協議書の原本を他の手続きでも使用したい場合には注意が必要です。

法務局以外の他の提出先でも、同様に原本還付を受けたい旨を伝えれば、やり方を教えてくれます。
手続きを司法書士等の専門家に依頼する場合は、依頼時に遺産分割協議書の原本還付をしてほしいという旨を伝えれば、原本還付手続きは司法書士等が行いますので、依頼者がコピーを取ったりする必要はありません。

遺産分割協議書の提出先のQ&A

Q.遺産分割協議書の提出先はどこですか?

遺産分割協議書は、必要となる相続手続きの内容に応じて、法務局(不動産の相続登記)、税務署(相続税の申告)、金融機関(預貯金の相続手続き)、証券会社(株の相続手続き)、陸運局(自動車の名義変更)など、提出先が異なります。

Q.遺産分割協議書のコピーは提出先で使えますか?

基本的に、提出先からは遺産分割協議書は原本が求められるため、コピーは使用できません。
遺産分割協議書の原本は提出先から返ってこないのが一般的ですので、原本を提出する際には、忘れずに提出先に原本還付申請をしましょう。

遺産分割協議書の原本還付申請とは、「手続きが終わったら遺産分割協議書の原本は返してください」と依頼しておくということです。

Q.遺産分割協議書は何通必要ですか?

遺産分割協議書は相続人の数に加えて、提出先の数の部数を作成しておくとよいでしょう。
遺産分割協議書の通数についての法律上の決まりはありませんので、何通作成しても構いません。

遺産分割協議書の提出が必要な段階になって、「あと1通必要だった」とならないために、事前に提出先を確認し、必要な通数分作成しておくと安心です。

Q.遺産分割協議書の原本は提出先から返してもらえますか?

遺産分割協議書を提出する際に、提出先に原本還付申請をすることで、原本を返してもらうことができます。

遺産分割協議書の原本を提出する際には、忘れずに原本還付申請をしましょう。
なお、事前に提出先に原本還付の方法を確認しておくと良いでしょう。

まとめ

解説したとおり、遺産分割協議書の主な提出先は、法務局・税務署・金融機関・証券会社・陸運局の5つです。

不動産の相続登記や相続税申告、預貯金・株式の相続手続きや、自動車の名義変更などの各種相続手続きを行う際に、遺産分割協議書の提出が必要となります。

手続きの中には期限が決まっているものもありますので、遺産分割協議書は早めに作成して、必要な手続きを進めましょう。

相続人同士でもめそうな場合や、手続きが複雑でご自身での対応が難しいなどの場合には、専門家に依頼するとスムーズに進めることができます。遺産分割交渉の代理や遺産分割協議書の作成は弁護士に、不動産の相続登記は司法書士に、相続税の申告は税理士に相談すると良いでしょう。

弁護士は、遺産分割の紛争において、代理人として他の相続人と交渉したり、交渉で決着がつかない場合には調停や裁判を代理したりすることのできる唯一の法律資格者で、もめごとを解決するサポート力を有しています。少しでも不安な要素があるのであれば、お早めに弁護士へご相談ください。

この記事を書いた人

弁護士法人あおい法律事務所
代表弁護士

雫田 雄太

略歴:慶應義塾大学法科大学院修了。司法修習終了。大手法律事務所執行役員弁護士歴任。3,000件を超える家庭の法律問題を解決した実績から、家庭の法律問題に特化した法律事務所である弁護士法人あおい法律事務所を開設。静岡県弁護士会所属。

家庭の法律問題は、なかなか人には相談できずに、気付くと一人で抱え込んでしまうものです。当事務所は、家庭の法律問題に特化した事務所であり、高い専門的知見を活かしながら、皆様のお悩みに寄り添い、お悩みの解決をお手伝いできます。ぜひ、お一人でお悩みになる前に、当事務所へご相談ください。必ずお力になります。