遺産分割審判とは│調停との違いと手続きの流れ、強制執行についても解説

遺産分割

更新日 2024.10.02

投稿日 2024.04.11

監修者:弁護士法人あおい法律事務所

代表弁護士 雫田雄太

略歴:慶應義塾大学法科大学院修了。司法修習終了。大手法律事務所執行役員弁護士歴任。3,000件を超える家庭の法律問題を解決した実績から、家庭の法律問題に特化した法律事務所である弁護士法人あおい法律事務所を開設。静岡県弁護士会所属。

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家庭裁判所を利用した遺産分割の手段には、遺産分割調停と遺産分割審判という2つの方法があります。

  • 遺産分割調停:裁判所の調停委員を交えて、相続人同士で話し合いによる解決を目指す方法
  • 遺産分割審判:裁判官が最終的な判断を下し、遺産分割方法を決定する方法

遺産分割に関する話し合いは、感情的になってしまい相続人同士では建設的な話し合いは出来ず、円満な解決が難しい場合も少なくありません。そのような場合は遺産分割調停を裁判所に申立てて解決を図りますが、調停でも解決できない場合は遺産分割審判で解決することとなります。

この記事では、遺産分割審判を利用するにあたって知っておくべき基礎知識、遺産分割審判と遺産分割調停との違いや遺産分割審判の手続きの流れなどについて詳しく解説していきます。

目次

遺産分割審判とは

相続人同士で遺産の分け方を話し合っても、意見がまとまらないことがあります。そんなときは、裁判所に判断を委ねる「遺産分割審判」という手段があります。

遺産分割審判は、裁判所が最終的な判断を下し、遺産の分け方を決定する手続きです。

裁判所は、提出された資料、これまでの話し合いの内容、そして当事者の希望を総合的に考慮し、最も公正と思われる分割方法を定めます。

しかし、この時全ての相続人の希望が完全に反映されるわけではなく、納得いかない結果になる可能性もあります。しかし、審判での裁判所の決定には強制力があるため、従わない場合は強制執行される可能性があります。これについては後に詳しく解説いたします。

なお、通常、裁判所に訴える前に調停を申し立てる必要がありますが、遺産分割においては最初から審判を申し立てることも可能です。しかし、最初から遺産分割審判を申立てたとしても、実際には裁判官が職権で遺産分割調停から遺産分割審判へと移行することが一般的です。通常はいきなり遺産分割審判から始めることは出来ませんのでご注意ください。

遺産分割審判はどうしても話し合いでは解決できない場合の最終手段といえるでしょう。

遺産分割調停と遺産分割審判の違い

遺産分割調停は、家庭裁判所の調停委員を交えて、相続人同士で話し合いによる解決を目指す手続きです。そのため、相続人全員が納得しないと調停が成立しません。

一方で、遺産分割審判は、家庭裁判所に申し立てて、裁判官に遺産分割方法を決定してもらう手続きです。相続人は話し合いを行うのではなくて、自分の主張を立証して裁判所に主張を認めてもらう必要があります。裁判所は双方の主張を聞いたうえで、法的に適正な遺産分割の方法を決定します。相続人が納得しているかどうかは考慮されません。

遺産分割調停と遺産分割審判の主な特徴の違いを以下のとおり表にまとめました。

 

遺産分割調停

遺産分割審判

目的

話し合いによる解決を目指す

裁判官による決定

調停委員の関与

あり

なし

相続人の同席

相続人同士が顔を合わせる必要はない

通常は相続人全員が同席

合意

必要

不要

期間

比較的短い

比較的長い

費用

比較的少なくて済む

比較的多くなる

精神的な負担

比較的少ない

比較的大きい

相続人の関係

悪化を避けられる可能性がある

悪化する可能性が高い

法的拘束力

なし

あり

遺産分割調停について詳しくは、下記記事を参照してください。

遺産分割審判の流れ

 

遺産分割審判の流れ

 

遺産分割調停が不成立になると審判に移行│申立ては手続きは不要

相続人同士で話し合いを進めても、遺産分割方法について合意に達することは難しいでしょう。このような場合に利用できるのが、「遺産分割調停」です。遺産分割調停における調停委員を介した話し合いでも合意を得られなかった場合は、遺産分割審判に移行します。

遺産分割調停が不成立になった時点で、自動的に遺産分割審判に移行するため、新たに裁判所へ申立書を提出したり、手数料を納付したりする必要はありません。

管轄の家庭裁判所から呼出状が届く

遺産分割調停が不成立となり、遺産分割審判へと移行すると、当事者には家庭裁判所から「呼出状」という書類が送られます。この呼出状には、審判の日時と場所、審判にあたって準備すべき事項や持参すべき書類などが記載されています。

遺産分割審判が実施される管轄裁判所は、「相続開始地を管轄する家庭裁判所」あるいは「当事者間の合意で定めた家庭裁判所」です。多くの場合、遺産分割調停が行われたのと同じ裁判所で遺産分割審判も続けられます。

審判期日が開かれる│期間は6か月~1年ほど

家庭裁判所が指定した第1回審判期日には、申立人と相手方が同席し、遺産分割方法についての審理が始まります。

調停とは異なり、審判では全員が同じ部屋に集められます。裁判官は、当事者の主張や証拠を直接確認し、説明や意見を求めます。また、必要に応じて、追加の説明や証拠の提出が求められます。

審判は通常、1回の期日で終わりません。審判は、通常は1ヶ月から2ヶ月程度の間隔で期日が設定されます。多くのケースでは、5回以内に審判が下されます。つまり6か月~1年以内に解決するケースが多いでしょう。(司法統計「遺産分割事件数―終局区分別審理期間及び実施期日回数別―全家庭裁判所」(令和元年度))

審判が下される

遺産分割審判において十分な審理と証拠・主張の検討を経て、裁判官は遺産分割に関する最終的な判断を下します。これが審判と呼ばれるものです。

審判期日には、裁判官がこれまでの審理内容を踏まえ、遺産分割方法を決定し、当事者に公表します。

遺産分割は訴訟で解決できないため、審判での決定事項が遺産分割の最終的な結論となります。

遺産分割審判では、基本的には法定相続分に基づいて分割されます。遺産分割協議や調停では、相続人全員の合意があれば法定相続分とは異なる割合も可能ですが、審判では法定相続分が基本となります。

審判が下されると、家庭裁判所は「審判書」を作成し、相続人全員に送付します。審判書には、分割内容の詳細が記載されており、相続人はこの書類に基づき遺産分割手続きを進めていく必要があります。

審判の確定内容に従い相続手続きを

審判の内容が確定すると、それに従って相続手続きを進めていきます。

相続人のいずれもが審判に対して即時抗告を行わない場合、または即時抗告が棄却された場合、審判は確定し、その内容に基づいて相続手続きを進めることが必要となります。即時抗告については後ほど詳しく解説いたします。

確定した審判内容に従って行うべき相続手続きには、以下のようなものがあります。

  1. 不動産の名義変更: 審判によって不動産の所有権が誰に帰属するかが決定された場合、法務局にて不動産登記の名義変更手続きを行います。これにより、不動産の所有権が正式に移転されます。
  2. 預貯金の払い戻し: 審判で分配された預貯金については、関連する金融機関に審判書を提出し、指定された相続人に対して払い戻しを行います。
  3. 株式や有価証券の移転: 審判によって株式や有価証券の分配が決定された場合、証券会社などで手続きを行い、所有権の移転を行います。

遺産分割審判に不服がある場合は即時抗告

遺産分割審判の結果に不服がある場合、裁判所の決定に対して即時抗告を行うことができます。即時抗告とは、裁判所の審判に対して上級裁判所である高等裁判所に取消や変更を求める手続きです。この抗告は、審判書を受け取った日から2週間以内に行う必要があります。

即時抗告の申立は高等裁判所に行われ、申立書には不服の内容と審判の取消または変更を求める理由を明記する必要があります。高等裁判所が審理を行った後、最終的な決定を下します。

即時抗告の手続きは複雑であり、適切な手続きを踏むためには専門的な知識が必要です。例えば、法的知識をもとに主張書面を作成し、主張を裏付ける証拠などの提出も必要です。説得力のある主張書面の作成などは経験とノウハウが必要ですので、不服がある場合は、まずは弁護士に相談することをおすすめいたします。

遺産分割審判に不服がある場合の即時抗告の流れをまとめると以下のとおりです。

  1. 審判書の送達を受ける
  2. 2週間以内に即時抗告の申立書を作成
  3. 申立書を高等裁判所に提出
  4. 高等裁判所が審理を行う
  5. 高等裁判所が決定を下す

遺産分割審判の効果

遺産分割審判に従わない場合は強制執行

遺産分割審判によって決定された内容に従わない場合、強制執行という法的手段が取られることがあります。

例えば、遺産分割審判である相続人が相続財産の一部として特定の不動産を取得し、その代わりに他の相続人に対して金銭を支払うことが命じられたとします。

もし不動産は取得したものの、金銭の支払いを拒否するような場合、支払いを受けるべき相続人は、審判調書をもとに強制執行を申し立てることができます。

この申立てが認められると、裁判所は支払いを拒否する相続人の資産(預貯金、不動産、給与など)を差し押さえ、未払いの金額を回収することができます。

不動産の名義変更などの手続きが可能

遺産分割審判で不動産を取得した相続人は、登記簿謄本と遺産分割審判書を法務局に提出して、名義変更手続きを行います。

通常は、相続人全員の印鑑証明書や戸籍謄本などが必要となりますが、審判書に基づいて相続手続きをする場合は、これらは不要です。不動産を取得した相続人が単独で手続きを行うことができます。

遺産分割審判に基づいて不動産の名義変更(相続登記)手続きをする際の必要書類は以下のとおりです。

  • 審判書・確定証明書
  • 不動産を取得する相続人の住民票
  • 不動産の固定資産評価証明書

審判書と併せて確定証明書を提出

不動産の名義変更を行う際には、審判書だけでなく、確定証明書の提出も必要です。これは、審判書を見ただけでは、その審判が確定しているのか、まだ不服申し立てが行われている可能性があるのかを判断することができないためです。

遺産分割の審判は即時抗告が可能な裁判の一つであり、審判書が発行された後も一定期間内に即時抗告が行われる可能性があります。そのため、登記の際には、審判が確定していることを示す確定証明書を審判書と一緒に提出する必要があります。これにより、法務局は審判が確定していることを確認し、遺産分割審判の結果に基づく正確な登記を行うことができます。

遺産分割審判において不動産はどのように分割される?

遺産に不動産がある場合は、遺産分割審判において家庭裁判所がその不動産の分割方法を決めることとなります。家庭裁判所は、以下の順序で分割方法を検討します。

  1. 現物分割
  2. 代償分割
  3. 換価分割
  4. 共有分割

まず、現物分割が可能かどうか検討します。現物分割が難しい場合は、代償分割を検討します。代償分割も困難な場合は、換価分割を検討します。それでも解決できない場合は、共有分割となります。

分割方法

概要 

現物分割

遺産をそのままの形(現物)で相続人間で分ける方法。

代償分割

一部の相続人が遺産の一部(例えば不動産)を取得し、他の相続人にその価値に相当する代償金を支払う方法。

換価分割

遺産を売却して現金化し、その現金を相続人間で分ける方法。

共有分割

遺産を相続人全員の共同所有とする方法。

上記の通り、不動産の分割方法は4つありますが、どの方法を選択するかは、以下の要素を総合的に考慮して決定されます。

  • 不動産の種類
  • 不動産の価値
  • 相続人の数
  • 相続人の希望
  • 各方法のメリットとデメリット

遺産相続に関して裁判(訴訟)が行われるケース

遺産分割の方法については、審判で最終的な結論が出されるため、訴訟に移行することはありません。先に述べたように、審判の結果に不服がある場合は、即時抗告をすることで、高等裁判所で再度審理してもらうこととなります。

訴訟は遺産分割そのものではなく、その前提となる事実に争いがあり場合に利用することとなります。例えば、以下のような問題は訴訟を提起して解決を図ることとなります。

なお、遺産分割の前提となる事実に争いがあるため、まず訴訟で前提事実について確定した後に、改めて遺産分割の方法を話し合う必要があります。そのため、訴訟をした後に遺産分割調停で改めて遺産分割方法について話し合うのが一般的です。

争いの内容

訴訟の種類

説明 

遺産の範囲に争いがある場合

遺産確認訴訟

被相続人の財産が隠されている疑いや他人名義で保有している可能性がある財産が遺産に含まれるべきかを確定する訴訟。

相続人の範囲に争いがある場合

相続人の地位不存在確認訴訟

特定の人物の相続権の有無を争う訴訟。相続欠格事由がある場合や、養子縁組が無効である場合などが該当。

遺言の有効性を争う場合

遺言無効確認訴訟

遺言書の形式不備や偽造、変造などを理由に、遺言の無効を主張する訴訟。

遺産分割協議の取り消しや無効を主張する場合

遺産分割協議無効確認訴訟

既に行われた遺産分割協議の無効や取り消しを争う訴訟。無効が認められると、遺産分割がやり直しとなる。

遺産が使い込まれた場合

損害賠償請求訴訟・不当利得返還請求訴訟

相続人の一部が遺産を不正に使用した場合、遺産の返還や損害賠償を求める訴訟。

遺留分が侵害された場合

遺留分侵害額請求訴訟

法定相続人の遺留分が侵害された場合、不足分の金銭を補償してもらう権利を争う訴訟。

遺産分割審判を有利に進めるためには弁護士に依頼を

遺産分割審判を有利に進めるためには、遺産相続案件に精通した弁護士に依頼することが重要です。遺産分割審判は、単なる話し合いではなく、法的な主張と立証が求められる複雑な手続きです。特に、相手方に弁護士がついている場合、自身に弁護士がいないと極端に不利な状況になる可能性があります。

弁護士に依頼することで、以下のようなメリットがあります。

専門的な知識と経験に基づいたアドバイス

弁護士は、遺産分割に関する専門的な知識と経験を有しています。弁護士は、適切な主張の立て方や必要な証拠の提出方法を知っています。本人だけで遺産分割審判に臨むと、不十分な主張や証拠の不備により不利な結果になる可能性があります。弁護士に依頼することで、適切な主張と的確な証拠を提出することができ、有利な結果につなげることができます。

証拠収集や主張の立証

遺産分割審判では、自分の主張を裏付ける証拠が必要です。弁護士は、必要な証拠を収集し、効果的に主張を立証することができます。

相手方との交渉

相手方と交渉が必要な場合でも、弁護士が代理人として交渉を行うことができます。弁護士は、あなたの利益を守るために、相手方と交渉することができます。

代理人として期日に出席

遺産分割審判の期日には、弁護士が同席して法的根拠に基づいて自分の主張を説明してくれます。

遺産分割審判で自分の主張を述べるには法的知識が不可欠です。弁護士が代理人として、法的知識と経験をもとに説明を行うことで、不利な結論になることを防ぐことができます。

心理的な負担の軽減

遺産分割審判は、遺産分割調停は、時に数ヶ月から数年に及ぶ長期間にわたることがあり、心身にかかるストレスは計り知れません。弁護士が代理人となることで、裁判所や相手方との連絡や書面のやりとりをすべて担当してくれます。

弁護士は、こ依頼者の最大の味方となり、全面的にサポートします。

遺産分割審判において弁護士に依頼する際は、経験豊富な弁護士を選ぶことが大切です。良い弁護士は、わかりやすい説明をしてくれるだけでなく、具体的な戦略をアドバイスし、リスクも含めて説明してくれます。無料相談などの機会を利用して、適切な弁護士を探すことをおすすめします。

弁護士に依頼する際、弁護士費用を心配される方も多いかともいます。弁護士費用は確かに大きな出費です。しかし、上記のようなメリットを考慮すると、依頼人にとって必要不可欠な投資と言えるでしょう。

弁護士のサポートを受けることで、不利な遺産分割を回避し、あなたの利益を守ることができます。費用対効果を十分に検討し、遺産分割に後悔しない選択をしましょう。

遺産分割審判に関するQ&A

Q: 遺産分割審判の流れはどのように進みますか?

A: 遺産分割審判の流れは以下のように進みます。

  1. 調停不成立により審判に移行(申立て手続きは不要)
  2. 審判期日の設定: 裁判所が審判期日を設定し、相続人に通知します。
  3. 審判期日の開催: 相続人全員が出席し、裁判官が主張や証拠を基に審理を行います。
  4. 和解の機会: 裁判所は当事者に和解の機会を提供することがあります。
  5. 審判が下される: 和解が成立しない場合、裁判所が遺産分割の方法を決定します。
  6. 審判書の交付: 裁判所が審判書を作成し、当事者に交付します。
  7. 即時抗告期間: 審判書が交付された日から2週間以内に、当事者は即時抗告する権利があります。
  8. 審判の確定: 即時抗告がない場合、または即時抗告が棄却された場合、審判は確定します。
  9. 遺産分割の実行: 審判が確定したら、審判書の内容に従って遺産分割を実行します。

Q: 遺産分割審判を欠席した場合、どのようなリスクがありますか?

A: 遺産分割審判を欠席すると、裁判官に自分の主張を伝える機会を失い、審理が自分の不在のまま進行してしまうリスクがあります。これにより、不利な結果になる可能性が高まります。また、和解の提案を受ける機会も失う可能性があります。

Q: 遺産分割審判の期日に出席できない場合、どのように対処すればよいですか?

A: 遺産分割審判の期日に出席できない場合は、まず家庭裁判所の担当書記官に連絡し、出席できない理由を説明して、期日の変更を依頼してみましょう。また、電話での参加が可能な場合もあるため、その可能性についても相談してみるとよいでしょう。

Q: 遺産分割審判を有利に進めるためのポイントは何ですか?

A: 遺産分割審判を有利に進めるためのポイントは、法的に効果的な主張と、その事実を証するための効果的な証拠の選別です。感情的な対立や遺産分割と直接関係のないことを主張するのではなく、裁判官の判断を受ける場であることを意識し、戦略的に対応することが重要です。

Q: 遺産分割審判において弁護士に依頼するメリットは何ですか?

A: 弁護士に依頼するメリットは、相続問題に精通した専門家の知識と経験を活用できることです。弁護士は法的な主張や証拠の選別において適切なアドバイスを提供し、有利な結果につながる可能性が高まります。また、感情的な対立を避け、冷静かつ戦略的に対応することができます。費用がかかることを考慮しても、早い段階で弁護士に依頼することが推奨されます。

まとめ

遺産分割審判は、相続人間で遺産分割に合意が得られない場合に、裁判所が最終的な判断を下す法的手続きです。

遺産分割審判では、主張と立証が重要となり、時間と労力、法的知識が不可欠です。

相続問題に精通した弁護士に依頼することで、主張内容の精査や確実な証拠の準備、審判期日の出頭などを代理で行ってもらえるため、安心して手続きを進めることができます。遺産分割審判を検討している場合は、早い段階で弁護士に相談することが重要です。

弁護士法人あおい法律事務所では、多くの相続問題や遺産分割問題を解決した実績がありますので、遺産分割審判の進め方や方針の検討に関して、専門的な知識を活かして全面的にサポートいたします。遺産分割審判に関するご相談は、ぜひ弁護士法人あおい法律事務所にお任せください。

この記事を書いた人

弁護士法人あおい法律事務所
代表弁護士

雫田 雄太

略歴:慶應義塾大学法科大学院修了。司法修習終了。大手法律事務所執行役員弁護士歴任。3,000件を超える家庭の法律問題を解決した実績から、家庭の法律問題に特化した法律事務所である弁護士法人あおい法律事務所を開設。静岡県弁護士会所属。

家庭の法律問題は、なかなか人には相談できずに、気付くと一人で抱え込んでしまうものです。当事務所は、家庭の法律問題に特化した事務所であり、高い専門的知見を活かしながら、皆様のお悩みに寄り添い、お悩みの解決をお手伝いできます。ぜひ、お一人でお悩みになる前に、当事務所へご相談ください。必ずお力になります。