遺留分【完全解説】遺産相続における遺留分って?範囲などを弁護士が解説

親や配偶者が亡くなり、いざ遺言書を見てみると、想定外の内容が書かれていることも少なくありません。他の兄弟たちに比べて自分の相続分が少ない、など納得できない遺産分割がなされる場合もあることかと思います。
このように、相続人にとって不公平な遺産分割がなされた場合、特定の相続人には遺留分を請求する権利があります。
遺留分とは、遺言によっても侵すことのできない、特定の相続人に法律で保証された最低限の遺産取得割合のことをいいます。この遺留分は、亡くなった人の意思と相続人の経済的安定のバランスを取るための制度です。特に、社会的・経済的に弱い立場に置かれることの多い妻や子どもなどが、故人亡き後生活できないようになってしまうことを避けるために、この制度が設けられました。
ですが、「相続なんて自分にとってはまだ先のことだから。」と考え、遺留分について具体的には知らない、という人も少なくはないでしょう。
そこでこの記事では、遺留分についての理解を深めていただけるよう、遺留分の意義や、遺留分が認められる相続人の範囲などについて、弁護士がわかりやすく解説させていただきます。
遺留分についての正しい知識を得ることで、相続が発生した際に自分の権利を守ることができます。また、遺言を作成する際にも、遺留分を考慮することで、より公平で納得のいく遺産分割を行うことが可能になります。
本記事がご参考となりましたら幸いです。
目次
遺留分
遺留分という言葉をご存知でしょうか。
相続をしたことのない人には、あまり馴染みのない言葉かと思います。また、聞いたことはあっても、その意味を知らないという人も少なくないかもしれません。
遺留分とは、亡くなった人(被相続人)の兄弟姉妹を除く法定相続人に対して、法律で保障される最低限の遺産取得分を指します。
被相続人は遺言による遺贈や生前贈与を自由に行うことができますが、それによって残された相続人が生活できなくなるなどの事態を防ぐために設けられた制度です。
このコラムでは、遺産相続における遺留分について、弁護士が詳しく解説していきます。
遺産相続における遺留分
遺留分とは、一定の相続人に対して法律上保障されている最低限の相続財産の取り分のことです。
被相続人は、本来であれば自分の財産を自由に分配できますが、特定の相続人だけに財産が集中すると、他の相続人が経済的に困ったり生活が成り立たなくなったりする可能性があります。そのため法律では、相続人の生活の安定や公平性を確保するため、最低限の遺産の取り分を保障する遺留分という制度を定めています。
遺留分を持つ相続人は、被相続人の配偶者、子どもや孫などの直系卑属、親や祖父母などの直系尊属であり、兄弟姉妹には遺留分は認められていません。つまり、遺言で全財産を特定の人に譲るよう指定されていたとしても、兄弟姉妹を除く相続人は、遺留分を請求することで、必ず一定の財産を取得できるよう保証されているのです。
遺留分の意義・目的
ところで、なぜ遺留分という制度が設けられているのでしょうか。
遺留分が法律によって保障されているのは、遺産を残す人の意思だけで財産を自由に分配できるようにしてしまうと、相続人の生活や将来が不安定になる可能性があるからです。
本来、自分の財産を誰にどのように残すかは、本人の自由な意思が尊重されるべきです。しかし、もし財産を自由に分けることを全面的に認めてしまうと、例えば家族間で何らかのトラブルがあった場合、特定の相続人が遺産を一切受け取れず、生活に困るという状況が起こりかねません。特に配偶者や子どもなど、被相続人の財産に頼って生活してきた家族が、突然その支えを失ってしまうのは酷なことです。
そこで、このような相続人の経済的な保護や生活の安定を目的として、最低限の相続財産を保障することで、相続人が安心して生活を送れるように法律で遺留分を定めることとなったのです。
また、遺留分制度は、極端に偏った遺産分けを抑制し、家族間の公平感を保つことで、相続争いを未然に防ぐ役割も果たしています。
法定相続分との違い
ところで、「法律で保障されている最低限の取得分」と聞くと、「法定相続分のことか。」と思われるかもしれません。
ですが、「遺留分」と「法定相続分」は、似ているようで全く異なるものなのです。
「法定相続分」とは、民法で定められた相続財産(遺産)を分ける際の、基本的な割合のことです。遺言がない場合に、相続人間で遺産をどのように分けるべきかの目安となります。ただし、遺言書や遺産分割協議によって、この割合を変更することも可能です。つまり、法定相続分は相続財産を分けるための指針になるもので、必ずしも強制力を持つわけではありません。
一方で、「遺留分」とは、兄弟姉妹を除く相続人について、最低限保証されるべき相続財産の割合を指します。これは、遺言書で指定された相続分が少ない場合、つまり遺留分に満たない場合に、相続人が自身の遺留分を請求できる権利です。遺留分は、最低限受け取るべき遺産を保障するものですが、この権利を行使するかどうかは相続人の自由です。もし遺留分を侵害されていても、権利を行使しない限り、相続の内容は変わりません。
遺留分をめぐる争い
遺留分について争いになるのは、主に被相続人が特定の相続人や第三者に財産を偏って与えたり、特定の相続人にだけ多額の生前贈与をしたりした場合です。
例えば、遺言書に「すべての財産を一人の子どもだけに与える」と書かれていたり、生前に特定の子どもに対して自宅や土地など価値の高い財産を贈与していたりすると、遺産を受け取れなかった相続人の間で不公平感が生じ、争いに発展することがあります。
また、特定の相続人が被相続人の財産に頼って生活を送っていたり、遺産を相続することを前提に将来設計をしていたりした場合は、遺産をほとんど受け取れないことが経済的困窮につながり、深刻な問題となりやすいでしょう。
あるいは、遺留分という制度そのものを知らなかった相続人が、遺産分割が終わった後に遺留分の存在を知ったり、自分にも本来は財産を受け取る権利があると後から認識したりすることもあるでしょう。相続人自身が法律に詳しくなかったり、相続の際に十分な説明を受けられなかったりすることが多いためです。
そのため、「自分は遺産をもらえないものだ」と勘違いしたまま遺産分割の話し合いに参加してしまったり、そもそも話し合いに参加しないまま手続きが進められてしまったりする場合もあるのです。
こうして何も知らずに遺産分割が終わってしまうと、特定の相続人だけが遺産を手に入れている一方で、本来遺留分を受け取るべき相続人が何も得られないという結果になってしまいます。こうしたことが後で明らかになると、「本来なら自分にも一定の財産が与えられるべきだった」という不満や悔しさから、親族間で新たな対立や争いが生じてしまうことも珍しくありません。
このように、遺留分をめぐる争いは、遺産の偏った分配や感情的な対立、経済的な問題が複雑に絡み合う状況で発生しやすいといえます。遺産を残す人が遺言や生前贈与を行う際には、相続人それぞれの事情や気持ちに配慮することが、争いを未然に防ぐために重要です。
また、相続が発生したときには相続人全員が遺留分という制度を正しく理解し、自分にどのような権利があるのかを事前に確認しておくことが大切です。遺産分割を進める側も、遺留分の対象になる相続人がいれば、制度の趣旨をきちんと説明して丁寧な話し合いを進めることが重要になります。
遺留分の割合
さて。そんな遺留分の割合ですが、相続人の構成によって変わります。
配偶者や子どもなどの直系卑属が相続人に含まれる場合、配偶者や子が請求できる遺留分は、遺産の2分の1です。一方、親や祖父母などの直系尊属のみが相続人である場合、遺留分は遺産の3分の1とされています(民法第1042条)。
民法第1042条 兄弟姉妹以外の相続人は、遺留分として、次条第一項に規定する遺留分を算定するための財産の価額に、次の各号に掲げる区分に応じてそれぞれ当該各号に定める割合を乗じた額を受ける。
一 直系尊属のみが相続人である場合 3分の1
二 前号に掲げる場合以外の場合 2分の1
2 相続人が数人ある場合には、前項各号に定める割合は、これらに第900条及び第901条の規定により算定したその各自の相続分を乗じた割合とする。
これを表にまとめますと、このようになります。
遺留分権利者 |
相続財産に占める遺留分の割合 |
直系尊属(父母など)のみ |
3分の1 |
配偶者または直系卑属(子など)がいる場合 |
2分の1 |
そしてこの遺留分は、相続人それぞれの法定相続分に応じて分配されます。
例えば、配偶者と子どもが相続人の場合、遺留分の全体の割合は相続財産の1/2です。配偶者と子どもの法定相続分がそれぞれ1/2なので、遺留分もそれに応じて計算されます。
- 配偶者の遺留分割合:1/2×1/2=1/4
- 子どもの遺留分割合:1/2×1/2=1/4
遺留分の割合については、下記記事でより詳しく解説しております。ぜひ本記事とあわせてご一読いただければと思います。
実際の遺産の取得分は?
それでは、実際に遺留分としてどれくらいの遺産を取得できるのかを考えてみましょう。
遺留分の計算は、基本的に次の手順で行います。
まず、相続財産の総額を計算します。相続財産には、不動産、預金、株式など、被相続人のすべての資産が含まれます。ここで重要なのは、相続財産には遺贈によって得た財産だけでなく、亡くなる1年前までの生前贈与や、相続開始前10年以内の特別受益も含まれるという点です。また、被相続人の債務(借金など)は、この総額から差し引かれることになります。
次に、算出した相続財産の総額に、各相続人の遺留分割合を乗算します。
例として、被相続人が残した財産が1,000万円、生前贈与が200万円、債務が100万円のケースで考えましょう。相続人は、配偶者と子ども1人です。
まずは相続財産の総額を算出します。
相続財産の総額 = 1,000万円 + 200万円 – 100万円 = 1,100万円
続いて、算出した財産の総額に、配偶者と子どもそれぞれの遺留分の割合と法定相続分の割合を乗算し、遺留分の金額を計算します。
配偶者の遺留分 = 1,100万円 × 全体の遺留分割合1/2 × 配偶者の法定相続分1/2 = 275万円
子どもの遺留分 = 1,100万円 × 全体の遺留分割合1/2 × 子どもの法定相続分1/2 = 275万円
以上から、このケースでは、配偶者と子どもはそれぞれ最低275万円を遺留分として請求できることが分かります。
したがって、このケースの配偶者と子どもは、遺言書や遺産分割協議があろうと、それぞれ275万円の遺産が最低でも保障されるのです。
遺留分の計算については、こちらの関連記事でも詳しく解説しております。ぜひご参照ください。
遺留分は放棄できる
さて、以上の通りご説明してきました遺留分ですが、遺留分を侵害されたからといって、相続人は必ず遺留分の請求(遺留分侵害額請求)をしなければならない、というものではありません。相続人は、遺留分を請求する権利を放棄することもできます。
例えば、被相続人が自分の事業を継がせたい子どもに大部分の遺産を遺したい場合、他の相続人が遺留分の放棄をすることで、事業を継ぐ子どもが遺産の大部分を受け取ることが可能になります。これにより、遺産分割に伴う複雑な手続きや相続人間のトラブルを避けることも期待できます。
遺留分の放棄は、被相続人の死後だけでなく、被相続人の生前にも行うことが可能です。ただし、生前に放棄する場合には、裁判所の許可が必要となります(民法第1049条1項)。
(遺留分の放棄)
民法第1049条1項 相続の開始前における遺留分の放棄は、家庭裁判所の許可を受けたときに限り、その効力を生ずる。
ところで、「遺留分の放棄」と「相続放棄」は、全く違うものですのでご注意ください。
相続放棄は、法定相続人が相続人としての地位を全て放棄することを意味します。相続放棄することによって、相続する資産だけでなく、負債も一切相続しないことになります。相続放棄をするためには、相続開始と自分が相続人であることを知った後3か月以内に家庭裁判所で手続きを行う必要があり、生前の放棄は認められていません。
一方で、遺留分の放棄は、遺留分の権利のみを放棄することを指します。遺留分の請求権を失いますが、相続権自体は失わないので、遺言によって他の相続人に集中することになった遺産以外の他の財産は相続することができますし、負債も相続するこよになります。
また、遺留分は請求してはじめて権利が有効になるものです。被相続人の死後に遺留分を放棄するときは、そもそも遺留分を請求しなければ良いので、裁判所での手続きは不要となっています。
この通り、遺留分の放棄については、やや複雑な部分が多いです。詳細は、こちらの関連記事をご覧いただければと思います。
遺留分権利者の範囲
それでは、遺留分を請求できるのは、具体的に誰なのでしょうか。遺留分を請求できる人とできない人については、民法で明確に定められています。
対象は配偶者・直系尊属・直系卑属
遺留分を請求できる相続人のことを「遺留分権利者」といいますが、この遺留分権利者の範囲は、民法第1042条1項に「兄弟姉妹以外の相続人は、遺留分として、次条第一項に規定する遺留分を算定するための財産の価額に、次の各号に掲げる区分に応じてそれぞれ当該各号に定める割合を乗じた額を受ける。」と規定されています。
ですので、具体的な遺留分権利者はこのようになります。
- 配偶者
- 子や孫などの直系卑属
- 親や祖父母などの直系尊属
以上の通り、遺留分権利者は被相続人の配偶者、子、および直系尊属である親や祖父母となります。
遺留分の対象者は「法定相続人」とは異なる
なお、法定相続人の範囲と似ているようですが、法定相続人には「被相続人の兄弟姉妹」も該当することに対して、遺留分を請求する権利を持つ対象者には兄弟姉妹は含まれないことになります。この点において誤解している人も見受けられますので、注意が必要です。
加えて注意していただきたいのは、直系尊属である親や祖父母は、常に遺留分権利者になるわけではない、ということです。直系尊属である親や祖父母は、第一順位の相続人である子がいない場合に限り相続人となりますので(民法第889条1項1号)、遺留分の請求権に関しても、子がいない場合に限って認められることになります。
また、子が亡くなっている場合には、孫が代襲相続によって相続人となりますので(民法第887条2項)、代襲相続人である孫が、亡くなった子と同等の遺留分を取得する権利を持つことになります。
対象とならない相続人
一方で、民法第1042条1項は「兄弟姉妹以外の相続人は」と規定しているため、被相続人の兄弟姉妹には、遺留分は認められません。そのため、兄弟姉妹が先に亡くなっている場合の代襲相続人(甥や姪)にも遺留分は認められません。
これは、遺留分の制度が意図するものが、「被相続人の死亡後に、配偶者や子ども、親といった生活基盤を失う可能性がある家族の保護」であるからです。兄弟姉妹は、被相続人の配偶者や子、親とは異なり、被相続人の生活を直接支えていたり、その経済的な依存度が高いわけではありません。そのため、遺留分として法律で最低限保障する必要まではない、と考えられているのです。
また、兄弟姉妹の他にも、以下のような人は遺留分の請求が認められないこととされています。
- 相続欠格者(民法第891条)
- 相続廃除された人(民法第892条)
- 相続放棄した人
相続欠格や廃除、相続放棄によって相続権を失った人は、遺留分の権利も失います。ただし、相続欠格や廃除の場合は、その人の子(直系卑属)が代襲相続人になるため、代襲相続の結果、遺留分権利者になることがあります(民法第1042条、同887条2項・3項)。
遺留分と相続税
さて、遺留分と税金の関係についても確認しておきましょう。
遺留分も相続税の課税対象になる
相続税は、被相続人から相続または遺贈によって財産を受け取った場合に課税されます。遺留分に関しても、これは相続財産の一部とみなされるため、相続税の課税対象となります。
ただし、返還された額を含めた遺産の総額が相続税の基礎控除額(3,000万円+600万円×法定相続人の数)以下であれば、相続税はかかりません。
相続税の申告方法ですが、遺留分の金額が確定するタイミングによって、異なる対応が必要です。
①相続税申告期限前に額が確定した場合
相続税申告前に遺留分の額が確定した場合は、請求した人と請求された人は、それぞれ受け取った遺産の額に応じて相続税申告を行う必要があります。
遺留分侵害額請求した人は、受け取った遺留分に対する相続税を加算して申告します。
遺留分侵害額請求された人は、遺留分を支払ったことによる相続税の減額を申告します。遺留分侵害額を返還した場合、その分だけ受け取った財産が減少するため、過剰に支払った相続税が還付される可能性があります。
②相続税申告期限後に額が確定した場合
遺留分申告期限までに遺留分の額が確定しなかった場合は、遺留分を除いた状態で相続税申告を行います。その後、遺留分の額が確定した際には、納め過ぎた税金や不足した税金を調整するための手続きが必要になります。
具体的には、遺留分を請求した人は修正申告または期限後申告を行い、遺留分を請求された人は更生の請求を行います。ただし、税務署にとって納められる相続税の総額が変わるわけではありませんので、必ずしも手続きをしなければならないわけではありません。そのため、当事者間で精算することも可能です。
詳しい手続き方法については、弁護士などの専門家にご相談ください。
遺留分に関するQ&A
Q1.遺留分とは何ですか?
A: 遺留分は、法律によって保護された最低限度の相続分のことです。これは、被相続人の直系血族(子どもなど)と配偶者、直系尊属(父母や祖父母)に保証されています。被相続人が遺言で遺産の分配を決めても、遺留分は侵害されないように法律で守られています。遺留分の割合は、相続人の数や関係によって異なります。
Q2.被相続人の兄弟にも遺留分はありますか?
A: 兄弟姉妹には原則として遺留分はありません。被相続人に子や両親、配偶者がいない場合に、兄弟姉妹が法定相続人となることがありますが、この場合でも遺留分の権利は発生しません。
Q3.遺言書に「遺留分はなし」と書いておけば、遺留分をなくせますか?
A. いいえ、遺言書に「遺留分はなし」と書いてあったとしても、それだけで遺留分をなくすことはできません。遺留分という制度は、法律で相続人に最低限の相続財産を保障するためのものであり、遺言者の意思だけで勝手になくしたり減らしたりすることは原則として認められていないのです。ただし、遺留分を持つ相続人自身が、生前に家庭裁判所で正式な手続きを経て遺留分を放棄した場合など、例外的に遺留分をなくすことが可能なケースもありますが、単に遺言に書いただけでは法的な効果は生じません。遺言書を作成する際は、この点について注意しておく必要があります。
まとめ
本記事では、遺留分について解説させていただきました。
遺留分は、相続人の最低限の生活を守り、経済的な安定を確保するために法律で定められた大切な制度です。
ですが、実際に相続が発生すると、遺言や生前贈与の内容が偏っていたり、相続人間の感情的な対立があったりすることで、遺留分をめぐるトラブルが起こるケースも少なくありません。
また、遺留分の制度自体をよく知らなかったために、本来取得できたはずの財産を受け取れず、後から問題が発覚することもあります。
遺留分をめぐる争いは、家族同士の感情的な対立を深刻化させ、長期化するケースも珍しくありません。
特に、相続人が遺留分の制度をよく知らないまま遺産分割を終えてしまうと、後でその権利に気づいたときに納得できず、親族関係が悪化することもあります。
また、相続というデリケートな問題は、相続人自身が遠慮したり気を遣ったりしてしまい、自分の正当な権利を十分に主張できない状況にもなりがちです。
こうした問題を防ぐためには、遺留分という制度の内容を正しく理解しておくことが重要です。ご自身のケースで遺留分がどのように関係してくるのか、どのような対応をすればトラブルを回避できるのかなど、相続に関する不安や疑問を感じたら、一人で抱え込まずに、ぜひお早めに弁護士へご相談ください。専門家のサポートを受けることで、相続人同士の対立を最小限に抑え、円満な相続を目指すことができるでしょう。
当法律事務所の弁護士も、相続問題を取り扱っておりますので、ぜひお気軽に初回無料相談をご利用ください。
この記事を書いた人
略歴:慶應義塾大学法科大学院修了。司法修習終了。大手法律事務所執行役員弁護士歴任。3,000件を超える家庭の法律問題を解決した実績から、家庭の法律問題に特化した法律事務所である弁護士法人あおい法律事務所を開設。静岡県弁護士会所属。
家庭の法律問題は、なかなか人には相談できずに、気付くと一人で抱え込んでしまうものです。当事務所は、家庭の法律問題に特化した事務所であり、高い専門的知見を活かしながら、皆様のお悩みに寄り添い、お悩みの解決をお手伝いできます。ぜひ、お一人でお悩みになる前に、当事務所へご相談ください。必ずお力になります。