独身の兄弟が亡くなった時の相続は│死亡後の手続きの流れと注意点

遺産相続

更新日 2025.03.15

投稿日 2024.01.25

監修者:弁護士法人あおい法律事務所

代表弁護士 雫田雄太

略歴:慶應義塾大学法科大学院修了。司法修習終了。大手法律事務所執行役員弁護士歴任。3,000件を超える家庭の法律問題を解決した実績から、家庭の法律問題に特化した法律事務所である弁護士法人あおい法律事務所を開設。静岡県弁護士会所属。

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近年、未婚の人が増えている中で、独身の兄弟が亡くなった時の相続は、どのようになるのかな悩んでいる方も多いのではないでしょうか。誰がどのように相続するのか、特に独身である兄弟の場合、さらに複雑になりがちです。子どもがいるかや両親がご存命かなどの状況により、遺産を相続する人が異なるため、独身の兄弟が亡くなった時の相続は慎重に検討する必要があります。

この記事では、独身の兄弟が亡くなった時の相続における重要なポイントを、分かりやすく解説していきます。相続人の範囲、相続財産の特定、必要な手続き、税金の問題など、さまざまな側面について詳しく解説します。

独身の兄弟が亡くなった時の相続に関する情報を正しく理解し、準備することで、突然の悲報に直面した方々や、今後の相続に備える方々にとって、トラブルなく相続手続きを進める一助となれば幸いです。

目次

独身の兄弟が亡くなった時の相続人は誰?│法定相続人とは

では、独身の兄弟が亡くなった場合、誰が法定相続人となるのでしょうか?
法定相続人とは、民法で定められた相続人のことです。特に、遺言書がない場合、亡くなった方の財産は法定相続人がその法定相続分に応じて承継することになります。基本的には、下記の法定の相続順位に従って、相続人となる人が決まります。

常に相続人

配偶者

第1順位

子や孫など直系卑属

第2順位

親や祖父母など直系尊属

第3順位

兄弟姉妹

独身の方が亡くなった場合、配偶者がいないため、残された財産は上の表のうち最も優先順位が高い法定相続人が受け取ることになります。この法定相続人の範囲と順位を理解することは、独身の兄弟が亡くなった時の相続を考える上で非常に重要です。
これを踏まえて、独身の兄弟が亡くなった時、誰がどのように財産を相続するのか、具体的なケースごとに解説していきます。

独身の兄弟が亡くなった時の相続人と相続割合

独身の兄弟が亡くなったら、誰が法定相続人になるのでしょうか?また、その相続割合はどのように決まるのでしょうか?
下の表を参照してください。相続人となる人は、上で解説した法定の相続順位に従って決定されます。さらに、相続人が複数いる場合、相続分は均等に分けられるのが基本ですが、異母兄弟がいる場合など状況によっては異なることもあります。

親族の構成

相続人

相続割合

子あり

子ども

複数人の場合は均等に分ける

子なし・親あり

両親

複数人の場合は均等に分ける

子なし・親なし・兄弟姉妹あり

兄弟姉妹

複数人の場合は均等に分ける

独身の兄弟が亡くなった時の相続について、以下で事例ごとに詳しく解説していきます。

なお、兄弟の遺産相続割合については、以下のページでも詳しく解説しております。あわせてご参照ください。

独身の兄弟に子供がいる場合│子ありのケース

独身の兄弟が亡くなった際、子供がいる場合は、子供のみが法定相続人となります。
相続順位が第1順位である子供がいると、第2順位の両親や第3順位の兄弟姉妹は相続人になれません。
兄弟が独身であっても、以下のような子供がいる場合があるので注意が必要です。

  • 過去に離婚や死別した配偶者との間の子供
  • 内縁関係の夫婦の間の認知された子供
  • 養子縁組した子供

こうした子どもたちがいる場合は、全員が兄弟の法定相続人となるのです。

亡くなった兄弟の実の子供や養子の間には、相続における上下関係は存在しません。そのため通常、遺産は子供や養子たちの間で均等に分配されます。

子供たちには遺留分がある

遺言書で特定の人へ遺産の全てを相続するように指定している場合でも、子供や養子は遺留分の権利を持ちます。
遺留分とは、法律で定められた相続人が最低限受け取るべき相続分のことです。遺留分は、遺言書があっても無視できない権利で、遺言書で遺留分を下回る相続分にされた場合は、遺留分侵害額請求をすることで、遺留分に満たない分を取り戻すことができます。遺留分の対象となる相続人は、配偶者、子供、両親です。兄弟姉妹に遺留分はありません。

子供や養子の遺留分は、遺産の1/2とされています。子供や養子が複数人いる場合は、その人数で割ったものとなります。例えば、子供1人と養子1人の場合、各々が遺産の1/4を最低限受け取ることができるのです。
遺留分は、相続人の権利を守るための重要な制度ですが、遺留分の計算や請求には複雑な手続きが必要です。

子供が既に亡くなっていても孫がいれば孫が相続人となる│代襲相続

また、独身の兄弟の子供や養子が既に死亡している場合には、その子供たち、すなわち兄弟の孫が子に代わって相続人となります。(代襲相続)仮に孫も死亡している場合は、ひ孫が相続人になり、何代でも代襲相続が続きます。

この場合、孫は亡くなった親と同じ相続権を持ちます。たとえば、兄弟に2人の子供がいて、子の1人が既に亡くなっているが孫が2人いる場合は、生き残っている子供は遺産の1/2を、亡くなった子の孫たちはそれぞれ1/2×1/2=1/4を相続できます。なお、孫も子供と同様に遺留分を請求する権利を持っています。

独身の兄弟に親がいる場合│子なし・親ありのケース

独身の兄弟に子供がおらず、代襲相続する孫やひ孫もいない場合、第2順位の親が法定相続人となります。両親が共に生存していれば、各々が1/2ずつ相続します。一方が死亡している場合は、生存している親が全てを相続します。
すでに両親が死亡していて、祖父母が生存している場合は、祖父母が相続人となり、両親と同様の相続割合を受け継ぎます。

親にも遺留分がある

上で解説したとおり、遺留分の対象となる相続人は、配偶者、子供、両親です。
両親の遺留分は遺産の1/3とされています。例えば、両親2人が相続人となる場合は、それぞれ1/6を遺留分として請求できることになります。

独身の兄弟に兄弟姉妹しかいない場合│子なし・親なし・兄弟姉妹ありのケース

独身の兄弟に子供も父母や祖父母もいない場合は、第3順位の兄弟姉妹が法定相続人になります。
兄弟姉妹が複数いる場合は遺産は均等に分配されます。例えば、兄弟姉妹が3人いる場合、それぞれが遺産の1/3を受け取ります。
ただし、異母兄弟(片親のみ同じ兄弟姉妹)がいる場合、その相続割合は、同じ両親から生まれた兄弟姉妹の1/2となります。

兄弟姉妹の代襲相続は1代のみ

兄弟姉妹が法定相続人となる場合で、その兄弟姉妹がすでに死亡している場合、その子(甥姪)が死亡した兄弟姉妹に代わって相続人となります。甥姪は代襲相続により、親(死亡した兄弟)の相続分を引き継ぐことになります。
たとえば、亡くなった人に2人の兄弟がいて、兄弟の1人が既に亡くなっているが子(甥姪)が2人いる場合は、生き残っている兄弟は遺産の1/2を、亡くなった兄弟の子(甥姪)たちはそれぞれ1/2×1/2=1/4を相続できます。

 

代襲相続の例

 

ただし、兄弟姉妹の代襲相続が一度限りであるという点に注意が必要です。
具体的には、兄弟姉妹の子(甥姪)が既に亡くなっている場合は、その子の子(大甥大姪)は相続人にはなれないということです。
兄弟の子供も死亡しており、該当する法定相続人がいない場合は、法定相続人なしとなります。

兄弟姉妹に遺留分はない

遺留分は兄弟姉妹以外の法定相続人に認められている権利なので、兄弟姉妹に遺留分はありません。
つまり、遺言書で特定の人へ遺産の全てを相続するように指定していたとしても、兄弟姉妹はその相続人に遺留分を支払うよう請求することはできません。

法定相続人がいない場合│子なし・親なし・兄弟姉妹なしのケース

独身の兄弟に子も親も兄弟姉妹もいない場合、「特別縁故者」と呼ばれる人が相続人となる可能性があります。
ただし、特別縁故者が相続人として認められるには、家庭裁判所による認定が必要です。
特別縁故者がいない、または特別縁故者として認められる人が見つからない場合、被相続人の遺産は、最終的に国庫に帰属します。

独身の兄弟が亡くなった時の相続手続きの流れ

独身の兄弟が亡くなった時の相続手続きは、基本的に一般的な相続手続きと同様の流れとなりますが、いくつかの注意点があります。
特に、配偶者や子供がいる相続と異なり、独身の兄弟の遺産相続では、相続人の特定や財産の把握がより複雑になることがあります。これは独身者の場合、財産に関する詳細を家族や近しい人が十分に把握していないことが多いからです。

相続を承諾するか放棄するかを決定する期間には期限があるので、迅速かつ慎重に手続きを進めていく必要があります。
具体的には、以下のような手順で手続きを進めていきます。

  • 遺言書の有無を確認する
  • 相続人を確定させる
  • 相続財産を調査する
  • 相続するか放棄するかを検討する
  • 遺産分割協議を行う
  • 相続税を申告・納付する

以下で、順に詳しく解説していきます。

遺言書の有無を確認する│遺留分にも注意

独身の兄弟が亡くなった時の相続手続きにおいて、最初に行うべきことは遺言書の有無の確認です。
遺言書には、被相続人の財産を誰にどのうように分配するのか、具体的な指示が記されており、その指示に従って相続が行われます。特に、兄弟姉妹の場合、遺留分がないため、遺言書が存在するかどうか、そしてその内容は、独身の兄弟の遺産相続において決定的な要素となるのです。

まずは遺言書が残されているかどうかを探してみましょう。
遺言書が見つかった場合、それが公正証書遺言であるかどうかを確認します。公正証書遺言ならば検認手続きは不要ですが、そうでない場合は家庭裁判所での検認が必要となります。検認前に遺言書を勝手に開封すると、最大5万円の過料が課される可能性があるため、注意が必要です。また、検認手続きには通常1~2カ月程度かかります。手続きが完了すれば、検認済みの証明書が発行され、この証明書は後の相続手続きに必要となりますので、遺言書と共に保管しておきます。

有効な遺言書が確認された場合は、記載されている内容に従って相続手続きを進めます。遺言書に遺言執行者が指定されている場合は、相続人の確定や財産調査、財産目録の作成、財産の引き継ぎなどを遺言執行者が行います。遺言執行者はこれらの業務の実施に伴う実費や報酬を請求するころができるので、遺言書に記載された額を支払う必要があります。
また、被相続人に子供や養子、親がいる場合で、遺言の内容が遺留分を侵害している場合は遺留分を請求する可能性がありますので、注意してください。

相続人を確定させる

次に、相続人を確定させます。相続人は、遺言書で指定された場合はその人たちになりますが、遺言書がない場合は、法律で定められた法定相続人になります。
また、遺言書があれば遺言内容に従って相続が行われますが、遺言書がなければ相続人の間で遺産分割協議を行って遺産を分ける必要があります。遺産分割協議は、相続人全員が参加し合意する必要があるので、相続人を確定させておく必要があります。

独身の兄弟の相続では、予期せぬ相続人が現れることも少なくありません。そのため、兄弟の出生からの戸籍謄本を取得し、相続権を持つ可能性のある人物を正確に特定することが重要です。戸籍謄本は、本籍地の市区町村役場で取得できます。戸籍謄本の取得には、申請書や本人確認書類などが必要で、取得にかかる費用や期間は、市区町村によって異なります。

独身の兄弟が生前に何度も転籍していた場合などは、すべての戸籍謄本を揃えるのに数カ月かかることがあります。相続人の確定作業に時間がかかると、相続放棄の判断やその他の手続きにも影響を及ぼす可能性があるため、忙しい場合や手続きが複雑な場合は、専門家である弁護士に相談することを検討してください。

相続財産を調査する

相続人が確定した後、次にやるべきことは、相続財産の調査です。相続人が受け取るべき遺産の全容を把握するということです。
相続財産には、預貯金や不動産、株式や保険金などのプラスの財産だけでなく、借金や未払いの税金などのマイナスの財産も含まれます。相続財産は、プラスの財産からマイナスの財産を引いたものとなります。相続財産の調査は、相続人の権利や義務を明らかにするために必要な作業です。

独身の兄弟の遺産相続の場合、相続財産の調査に時間がかかるケースが多くなります。それは、特に一人暮らしをしていた場合などは、本人以外に財産状況を十分に把握している人がおらず、調査が難航する可能性があります。
具体的な財産調査の方法は以下のとおりです。

  • 預金通帳や郵便物を調べる
  • 銀行や証券会社などに問い合わせる
  • 名寄帳などで不動産の全容を把握する

相続財産の調査には、多くの書類や情報が必要となりますので、正確に財産を把握することが難しい場合などは、弁護士に依頼することをご検討ください。

預金通帳や郵便物を調べる

まずは亡くなった兄弟の預金通帳を探しましょう。通帳を調べることで、定期的な引き落としがあるかどうかを確認できます。毎月同じ金額が引き落とされている場合は、保険への加入や借金の返済など、定期的な支払いがあることがわかります。これらの支払いがある場合は、保険の内容や借金の残高など、さらに詳細な調査が必要です。

また、亡くなった兄弟の住居に届いている郵便物を確認することも重要な調査です。特に返済や支払いの滞納がある場合、督促状や催促通知が送付されている可能性がありますので、見逃さないように注意してください。

銀行や証券会社などに問い合わせる

亡くなった兄弟の通帳やキャッシュカードの見つかった場合は、発行元の金融機関に連絡を取って残高照会を行います。また死亡したことを伝えることで、口座を凍結することになり、相続人や第三者による不正な引き出しを防ぐことができます。

預貯金に関しては、通帳のないタイプやオンラインのみの口座も持っている可能性があります。そのため、死亡した兄弟が口座を所有していた可能性のある各金融機関に対しては、死亡時の残高の照会を行い他に口座がないかなど確実に調査を進めていくことが大切です。

また、証券会社への確認も同様です。株式、投資信託、債券など、さまざまな形態の投資資産が保管されている可能性があります。現代ではオンラインでの資産管理が一般的であるため、これらの情報をすぐに見つけ出すことは難しいかもしれません。亡くなった兄弟のメールや郵便物を詳細にチェックし、投資に関する情報を収集することが重要です。

名寄帳などで不動産の全容を把握する

不動産の場合、単に権利証や登記識別情報だけでは、所有しているすべての不動産を把握するのが難しいことがあります。したがって、地元の役所から名寄帳の情報を取り寄せることで、不動産の全容をより正確に把握することが可能です。

相続するか放棄するかを検討する

相続財産が明確になった後、次は相続を承諾するか、あるいは相続放棄を選択するかを決定します。
もし独身の兄弟が多額の借金を残していた場合などは、相続放棄を検討することが賢明です。相続放棄をする場合、兄弟の死亡を知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所に申し立てを行う必要があります。
一方で相続を承諾する場合(単純承認)には特別な手続きは必要なく、相続開始から3ヶ月が経過すると自動的に承諾したことになります。

この3ヶ月の間に相続財産を使い込む行為は注意が必要です。たとえば、故人の葬儀費用として相続財産を使用することは一般的に問題ありません。しかし、相続財産を生活費など他の用途に使用した場合、後に相続放棄を選択することができなくなる可能性があるため、特に慎重な対応が求められます。

遺産分割協議を行う

独身の兄弟が遺言書を残していない場合、相続人全員が参加して遺産分割協議を行います。
この協議では、法定相続分を目安にして誰がどの財産を相続するかを話し合います。全員が合意に至ったら各相続人が相続する財産を記載した遺産分割協議書を作成します。この協議書には、全相続人の署名と実印の捺印が必要です。また、印鑑証明書の添付も忘れずに行ってください。

作成した遺産分割協議書は、その後さまざまな相続手続きに必要となります。例えば、預貯金の解約や株式、不動産、車などの名義変更、相続税の申告と納税などに使用します。

相続税を申告・納付する

遺産分割が完了した後、相続人はそれぞれの相続分に応じて相続税の申告と納付を行う必要があります。この相続税の申告と納付の期限は、被相続人の死亡の翌日から数えて10ヶ月以内です。この期限内に、相続人は税務署に対して相続税の申告を行い、計算された税額を納付しなければなりません。

相続税の申告には、相続財産の詳細なリスト、遺産分割協議書、被相続人の死亡証明書、相続人の戸籍謄本などが必要です。これらの書類を基に、相続税の額を計算し、申告書に記入していきます。納税額は、相続財産の総額や控除額、相続人の数などによって異なります。

相続税の申告と納税の手続きは複雑ですので、弁護士に依頼することをご検討ください。
手続きの期限を過ぎてしまうと、延滞税が課せられる可能性があるため、早めに手順に従って手続きを進めることをお勧めいたします。

独身の兄弟が亡くなった時の相続税に注意

相続税法においては、一親等の血族(子ども、養子、親)や配偶者以外の人物が相続する場合、相続税額に2割の加算がされます。これは、独身の兄弟の遺産相続において、特に注意が必要な点です。
つまり、独身の兄弟が亡くなった際に、その兄弟の子供、養子、親以外の人物が相続する場合、通常の相続税額に加えて、20%の加算税が課されることになります。

たとえば、独身の兄弟の相続人が兄弟姉妹や甥・姪などになる場合、これらの相続人に対しては、計算された相続税額に20%を追加して納税する必要があります。この加算税は、近い血縁関係にある相続人に対して相続税の負担を軽減する一方で、それ以外の相続人にはより重い税負担を課すことを目的としています。

相続税の申告と納税を行う際には、この2割加算を考慮に入れる必要があり、誰が相続人となるかによって納税額が大きく異なる可能性があるため、注意が必要です。
相続税の計算に関する疑問がある場合は、専門家である弁護士に相談することをお勧めします。

独身の兄弟の遺産相続に関するQ&A

Q1: 独身の兄弟が亡くなった時の相続の場合、どのように法定相続人が決まりますか?

A1:独身の兄弟が亡くなった時の相続人は、最初に子どもや養子が優先されます。子どもや養子がいない場合は、次に両親が相続人となり、両親もすでに亡くなっている場合は兄弟姉妹が相続人になります。相続人の特定に被相続人の戸籍謄本などの公的書類での確認が必要です。

Q2: 独身の兄弟が亡くなった時の相続で特に注意するべき点は何ですか?

A2: 独身の兄弟が亡くなった時の相続では、法定相続人の特定、故人の財産全体の調査、遺産分割協議書の作成、相続放棄の可能性の検討、相続税の申告と納税、不動産の相続登記など複数の重要なステップがあります。特に、故人が単身である場合、財産状況を完全に把握するのが難しいため、全財産の詳細な調査が特に重要です。

Q3: 独身の兄弟が亡くなった時の相続税の計算にはどのような特別な規定がありますか?

A3: 独身の兄弟が亡くなった時の相続の場合、一親等の血族(子ども、養子、親)や配偶者以外が相続する場合、相続税が2割加算されます。この規定は、近い血縁関係にない相続人への相続税の負担を重くすることを目的としています。

Q4: 相続放棄を行う場合の手続きについて教えてください。

A4: 相続放棄をするには、相続の開始を知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所に申立てる必要があります。この手続きは、故人の借金などの負債を含む全ての相続財産を放棄することを意味します。相続放棄の申立ては、相続人が故人の負債を引き継ぐことを避けるために行われます。

まとめ

独身の兄弟が亡くなった時の相続は、時にとても複雑になります。法定相続人の特定から始まり、財産調査、遺産分割協議、相続税の申告に至るまで、相続手続きは注意深く進める必要があります。特に、相続人が複数いる場合や被相続人が多額の借金を残している場合は、放置せず適切に対処することが重要です。

相続放棄や限定承認の選択、相続税の計算といった複雑な手続きは、特に注意が必要です。これらの手続きは期限内に適切に行わないと、大きな金銭的負担を背負うことになりかねません。
独身の兄弟が亡くなった時の相続は、適切な対応を怠ると危険を伴う可能性がありますので、専門家である弁護士に相談することをおすすめいたします。弁護士法人あおい法律事務所は、適切でスムーズな相続手続きができるよう全力で支援いたします。

この記事を書いた人

弁護士法人あおい法律事務所
代表弁護士

雫田 雄太

略歴:慶應義塾大学法科大学院修了。司法修習終了。大手法律事務所執行役員弁護士歴任。3,000件を超える家庭の法律問題を解決した実績から、家庭の法律問題に特化した法律事務所である弁護士法人あおい法律事務所を開設。静岡県弁護士会所属。

家庭の法律問題は、なかなか人には相談できずに、気付くと一人で抱え込んでしまうものです。当事務所は、家庭の法律問題に特化した事務所であり、高い専門的知見を活かしながら、皆様のお悩みに寄り添い、お悩みの解決をお手伝いできます。ぜひ、お一人でお悩みになる前に、当事務所へご相談ください。必ずお力になります。