再転相続とは?相続放棄できるケースや注意点・数次相続との違いを解説

遺産相続

更新日 2024.10.03

投稿日 2024.08.06

監修者:弁護士法人あおい法律事務所

代表弁護士 雫田雄太

略歴:慶應義塾大学法科大学院修了。司法修習終了。大手法律事務所執行役員弁護士歴任。3,000件を超える家庭の法律問題を解決した実績から、家庭の法律問題に特化した法律事務所である弁護士法人あおい法律事務所を開設。静岡県弁護士会所属。

弁護士法人あおい事務所の相続専門サイトをご覧いただき、ありがとうございます。当サイトでは、相続に関する法的な知識を分かりやすくお届けしております。皆様のお悩みの解消に少しでもお役立ちできましたら幸甚です。

再転相続とは、一次相続の相続人が相続するか相続しないかの選択をまだ完了していない状態で、次の二次相続が発生する状況の相続のことをいいます。

再転相続が発生した場合は、遺産分割協議が複雑化し、さらに迅速な対応が求められます。再転相続の際は、二次相続の相続人である再転相続人が一次相続と二次相続の両方について、相続するかしないかを選択する必要があります。この選択には期限があり、また相続放棄ができるケースとできないケースがあります。

この記事では、再転相続とは何か、数次相続との違い、相続放棄が可能なケースや注意点などについて詳しく解説します。

目次

再転相続とは

再転相続とは、一次相続における相続人が熟慮期間中に相続の承認や放棄をする前に亡くなり、その相続人の相続人が再び相続の権利や義務を引き継ぐことを指します。一次相続とは最初の相続のこと、二次相続とは次の相続のことです。

つまり「1回目の相続の熟慮期間内に2回目の相続が発生した場合の相続を再転相続という。」と考えると理解しやすいです。

例えば、被相続人Aが亡くなり、Aの相続人は配偶者Bと子C、Dである場合を考えます。Aの相続が始まり、Bがその相続について熟慮している間にBが亡くなると、Bの相続人であるCとDは、Bの相続分も含めて再転相続の手続きを進める必要があります。つまり、CとDはAの相続とBの相続の両方について相続を承認するか放棄するかを決める必要があるのです。

再転相続人とは

再転相続人とは、一次相続の相続人が熟慮期間中に亡くなった場合に、その相続人の権利や義務を引き継ぐ者を指します。

再転相続人は一次相続人の他、二次相続人でもあり、一次相続における相続財産の分割協議や相続放棄の手続きも行います。この場合、再転相続人は自身の相続分だけでなく、一次相続人から引き継いだ相続分についても考慮する必要があります。

例えば、一次相続人が配偶者で、その配偶者が熟慮期間中に亡くなった場合、配偶者の子供が再転相続人となります。

再転相続はどこまで続く?

再転相続は、相続人が相続を承認または放棄する前に亡くなり続ける限り、理論上は何度でも続く可能性があります。たとえば、Aさんが亡くなり、Aさんの配偶者Bさんが相続人となったとします。Bさんが相続を承認や放棄をする前に亡くなった場合、Bさんの子どもCさんが再転相続人となります。さらに、Cさんも相続を承認や放棄する前に亡くなった場合、Cさんの子どもDさんが再転相続人となるのです。このように、相続人が相続手続きを完了する前に亡くなる限り、再転相続は次々に発生します。

熟慮期間がある(民法916条)

遺産相続においては、相続の承認(単純承認・限定承認)をするか、相続放棄をするかを決めなければならない熟慮期間が存在します。再転相続の場合の熟慮期間について、民法第916条では、熟慮期間は「相続人が自己のために相続のあったことを知ったときから3ヶ月以内」と定められています。

(相続の承認又は放棄をすべき期間)
第九百十五条 相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。ただし、この期間は、利害関係人又は検察官の請求によって、家庭裁判所において伸長することができる。
2 相続人は、相続の承認又は放棄をする前に、相続財産の調査をすることができる。

第九百十六条 相続人が相続の承認又は放棄をしないで死亡したときは、前条第一項の期間は、その者の相続人が自己のために相続の開始があったことを知った時から起算する。
(引用:e-Gov法令検索「民法第915条、第916条」)

再転相続の場合の熟慮期間はどのように計算すればよいか、熟慮期間の起算点については、後ほど裁判所の判例を挙げて、詳しく解説いたします。

再転相続と数次相続・代襲相続との違い

数次相続との違い

再転相続と数次相続は、いずれも二回目の相続が発生する特殊なケースですが、二次相続が発生するタイミングに違いがあります。

再転相続とは、一次相続の法定相続人が相続の承認や放棄を決定する前、つまり熟慮期間中に亡くなり、その相続人の相続人が再び相続することを指します。例えば、祖父の相続が発生し、法定相続人である父がまだ相続を承認や放棄を決定していないうちに亡くなった場合、子どもが再転相続人となり、祖父の相続についても相続放棄を検討できるのです。

一方、数次相続とは、一次相続の法定相続人が「財産を相続する」と承認したものの、遺産分割協議中にその相続人が亡くなり、その相続人の相続人が二次相続を受けるケースを指します。例えば、祖父の相続が発生し、父が相続を承認した後、遺産分割協議中に父が亡くなった場合、子どもが数次相続人となります。この場合、子どもは祖父の相続に対して相続放棄を選択することはできません。

再転相続では、一次相続の熟慮期間中に二次相続が発生するため、再転相続人は一次相続と二次相続の両方に対して相続放棄を選択する余地があります。しかし、数次相続では、一次相続が既に承認され、遺産分割協議中に二次相続が発生するため、二次相続の法定相続人は一次相続に対して相続放棄をすることはできません。

数次相続については、下記記事で詳しく解説しておりますのでご覧ください。

代襲相続との違い

再転相続と代襲相続との違いを理解する際は、「死亡の順番」と「相続手続きの数」に注目します。

代襲相続とは、被相続人の法定相続人が死亡・相続欠格・相続廃除などの理由で相続できない場合、その法定相続人の子どもが代わりに相続することを指します。たとえば、祖父が亡くなり、その子である父が既に他界している場合、孫が祖父の相続を代襲することになります。代襲相続人になれるのは「直系卑属(孫やひ孫)」や「傍系卑属(甥姪)」ですが、直系卑属に関しては再代襲相続・再々代襲相続とどこまでも続きますが、傍系卑属は甥姪までとなります。

再転相続と代襲相続の大きな違いは、相続が発生する順番と手続きの内容です。再転相続では、相続手続きを行う相続人が相続の承認や放棄を決める前に亡くなるため、祖父が亡くなり、その後父が亡くなる順番で発生し、相続手続きが重複します。対して、代襲相続では、父が祖父より先に亡くなる順番で発生し、既に父の相続手続きが完了しているため、孫は祖父の相続手続きを行うだけで済みます。

再転相続で相続放棄できるケース・できないケース

再転相続が発生すると、再転相続人は一次相続と二次相続について、単純承認や限定承認、相続放棄を行うかを選択しなければなりません。

しかし、その選択には制限があり、相続放棄ができるケースとできないケースがあります。

一次相続の選択

二次相続の選択

相続放棄の可否 

承認

承認

放棄

放棄

放棄

承認

承認

放棄

×

 

一次相続(承認)・二次相続(放棄)はできない!

再転相続の具体的なケースとして、祖父、父親、そして孫が関与する例を考えてみましょう。例えば、祖父が亡くなり、次に父親が亡くなり、孫が再転相続人となる場合を想定します。

この場合、孫が父親の相続を放棄すると、その結果、孫は祖父の相続に関する権利も失ってしまいます。これは、孫が父親の相続権を引き継いでいるためです。したがって、二次相続を放棄した場合は、一次相続のみを承認することは認められません。

再転相続の熟慮期間の注意点│起算点はいつ?!判例も紹介

再転相続が生じると、相続放棄をいつまでに行うべきかという問題が出てきます。

先に述べたように、遺産相続においては、相続の承認(単純承認・限定承認)をするか、相続放棄をするかを決めなければならない熟慮期間が存在し、この期間内に手続きを完了しないと放棄が認められません。

民法第916条では、熟慮期間は「相続人が自己のために相続のあったことを知ったときから3ヶ月以内」と定められています。

これは通常、相続開始を知ってから3カ月を意味し、この期間内に家庭裁判所で相続放棄の申述をしなければなりません。例えば、借金が遺されている場合でも、この期間を過ぎるとすべての財産や負債を相続しなければならなくなります。

再転相続の熟慮期間の起算点

再転相続の場合、熟慮期間の起算点が重要なポイントになります。具体的に、一次相続と二次相続のそれぞれについてどの時点からカウントするかが問題となります。

まず、二次相続については「二次被相続人の死亡を知ってから3カ月」とカウントすることに問題はありません。つまり、再転相続人が二次相続人の死亡を知った時点から3カ月以内に相続放棄の手続きを行う必要があります。

一方、一次相続については、従来の通説では「二次被相続人の死亡を知ってから3カ月」とされています。この考え方によると、再転相続人が一次被相続人の相続についても二次被相続人の死亡を知った時点から3カ月以内に相続放棄の手続きを行うことが求められます。

この通説に従うと、例えば、叔父が亡くなり父親が相続人となったものの、父親も死亡して子どもが再転相続人となった場合を考えます。この場合、子どもは父親の死亡を知ってから3カ月以内に叔父の相続放棄をしなければならないのです。もし、父親が死亡して3カ月が経過すると、子どもは叔父の相続放棄もできなくなってしまいます。

起算点を「再転相続人になったことを知った時点にすべき」とした判例

しかし、上記のような例の場合、叔父に死亡や自分が叔父の再転相続人となったことを知らないケースも多いでしょう。それでも、「父親の死亡後3カ月以内に叔父の相続放棄もしなければならない」とするは合理性を欠きます。

そこで、再転相続における熟慮期間の起算点について、令和元年8月9日の最高裁判所第二小法廷は、「再転相続人になったことを知った時点(通知が届いた日)」を起算点とすべきと裁決しました。

つまり、再転相続人がその立場になったことを知らなかった場合、その事実を知った時点から3カ月以内に相続放棄を行うことができるのです。

判例の概要

・平成24年6月30日:Aが死亡し、Aには債務がありました。Aの相続人は弟のBでした。
・平成24年10月19日:Bが相続放棄をしないまま死亡し、再転相続が発生。Bの子供であるCが相続人となりました。
・平成27年11月11日:Aの債権者がCに対して強制執行できる旨の承継執行文を送達。この時点でCは再転相続人になっていた事実を初めて知りました。
・平成28年2月5日:再転相続人CがAの相続放棄の申述を行う。その後相続放棄が認められました。

この事例では、CはAの債務を知らずにBの相続を承認していたため、Aの債務も引き継ぐことになりました。しかし、Aの債権者から返済を迫られたCは、最終的にAに対する相続放棄を認められました。この判決のポイントは、熟慮期間の起算点がどこに設定されるかにありました。

このケースでは、一次相続の熟慮期間の起算点として以下の2つが問題となりました。

1.CがBの相続人になったことを知った日(平成24年10月19日)
2.執行文の送達日(平成27年11月11日)

もし、前者の平成24年10月19日を起算点とした場合、Cは既に熟慮期間を過ぎており、一次相続の放棄は認められません。しかし、CがAの債務を知ることになったのは執行文が送達された平成27年11月11日でした。最高裁はこの後者を起算点とし、Cが相続放棄を行えると判断しました。これにより、Cは一次相続に対する放棄が認められたのです。

民法916条にいう「その者の相続人が自己のために相続の開始があったことを知った時」とは、相続の承認又は放棄をしないで死亡した者の相続人が、当該死亡した者からの相続により、当該死亡した者が承認又は放棄をしなかった相続における相続人としての地位を、自己が承継した事実を知った時をいう。
引用:「令和元年8月9日最高裁判所第二小法廷

再転相続が発生した時の遺産相続の注意点

遺産分割協議書は2枚作成

再転相続が発生すると、一次相続と二次相続の両方について遺産分割協議を行い、それぞれの遺産分割協議書を作成する必要があります。

一次相続と二次相続の法定相続人が同じである場合、遺産分割協議と遺産分割協議書の作成を1回で済ませることができます。この場合、1枚の遺産分割協議書で両方の相続に対応できます。しかし、実務上は、それぞれの相続について個別に遺産分割協議を行い、遺産分割協議書を2枚作成することが一般的です。

遺産分割協議書を作成する際の注意点

一次相続に関する遺産分割協議書の書き方

一次相続の法定相続人であり、二次相続の被相続人である人の名前の欄には、「相続人兼被相続人」と記載します。

一次相続の法定相続人および再転相続人(二次相続の法定相続人)が署名捺印を行います。

二次相続に関する遺産分割協議書の書き方

通常の遺産分割協議書の作成を行います。この場合、二次相続の法定相続人が署名捺印を行います。

相続登記がまとめられるかを確認する

不動産を引き継ぐ際には登記手続きが必要です。再転相続では二回の相続が発生するため、通常であれば不動産の登記手続きを二回行う必要があります。しかし、一部のケースでは、この登記手続きをまとめることが可能です。

中間省略登記とは

再転相続において、一次相続と二次相続の相続人が同じであり、その相続人が一人である場合、登記手続きを一度にまとめることができます。これを「中間省略登記」といいます。中間省略登記を利用することで、手続きを簡略化し、費用や手間を省くことができます。

中間省略登記が適用されるケース

一次相続と二次相続の相続人が同じかつ1人の場合

例えば、祖父Aが亡くなり、その相続人である父Bがその後死亡した場合、子供Cが再転相続人となります。Cが祖父Aと父Bの両方の相続人であり、かつCが唯一の相続人である場合、登記手続きをまとめて行うことができます。

一次相続人が一人だけの「単独相続」の場合

例外として、一次相続人が一人だけの単独相続であれば、二次相続人が複数人であっても、一次相続の登記手続きを省略できます。例えば、Aが亡くなり、唯一の相続人であるBがその後死亡し、Bの相続人が複数人いる場合でも、一次相続の登記手続きを省略して、直接Bの相続人への登記を行うことが可能です。

特別受益との関係

再転相続が発生した場合、再転相続人が特別受益者になり得るかが問題になることがあります。

特別受益とは、被相続人から生前に贈与や遺贈を受けた相続人が、他の相続人と比較して不公平な利益を受けたと見なされる場合のことです。

民法903条によれば、特別受益者になり得るのは「共同相続人(相続放棄を除く)」と規定されています。したがって、再転相続人も共同相続人に含まれ、特別受益者となり得ます。再転相続人は一次相続の相続財産を承継するため、その財産に含まれる受益権も承継することとなります。

例えば、再転相続人が一次相続の被相続人から生前贈与を受けた場合、その生前贈与は特別受益として考慮されることがあります。具体的には、祖父から孫への生前贈与が該当します。この場合、孫が再転相続人となると、その生前贈与は特別受益となり、遺産分割の際に他の相続人との公平性が考慮されます。

また、二次相続の被相続人が一次相続の被相続人から生前贈与を受けた場合も、その生前贈与が特別受益として考慮されます。例えば、父が祖父から生前贈与を受け、父が亡くなった場合、その受益権が子供に承継され、子供が再転相続人として特別受益者となり得ます。

再転相続における特別受益の問題は、事案ごとに事情や事実関係を総合的に考慮して判断する必要があります。特別受益が認められるかどうかは、遺産分割協議の際に重要なポイントとなります。再転相続の発生に伴う特別受益の問題については、必ず専門家に相談し、適切なアドバイスを受けることをおすすめします。

再転相続に関するQ&A

Q.再転相続とは何ですか?

A.再転相続とは、ある方が亡くなり(一次相続)、その方の相続人が確定する前に法定相続人が死亡し、その法定相続人についても相続が開始(二次相続)することをいいます。通常、相続が開始した場合、法定相続人は被相続人が亡くなった時から3カ月以内(熟慮期間)に、相続を承認するか放棄するかを選択しなければなりません。しかし、法定相続人がこの選択をする前に亡くなってしまい、二次相続が開始する場合を再転相続と呼びます。

Q.再転相続において相続放棄できないケースとは?

A.相続放棄できないケースは、一次相続を相続承認し、二次相続を相続放棄する場合があります。具体的には、祖父の相続財産を承認し、父の相続財産を放棄することは認められません。これは、父の相続放棄をすると、父から相続した祖父の財産を相続する権利も放棄したことになるためです。

Q.再転相続における熟慮期間の起算点はいつですか?

A.再転相続における熟慮期間の起算点は、「再転相続人になったことを知った時点(通知が届いた日)」です。これは令和元年8月9日に最高裁判所第二小法廷で裁決されたもので、再転相続人がその立場になったことを知らなかった場合、その事実を知った日から3カ月以内に相続放棄の申述を行うことができます。たとえ一次相続の被相続人の財産内容を把握していなくても、再転相続人になったことを知った時点から熟慮期間が開始されるため、その日から3カ月以内に相続放棄を選択することが可能です。

まとめ

再転相続とは、一次相続の相続人が相続の承認や放棄を行う前に亡くなり、その相続人の相続人が再び相続を受ける場合を指します。再転相続が発生すると、相続放棄や承認の判断、遺産分割協議、登記手続きなど、多くの複雑な手続きを適切に進める必要があります。

相続放棄については、一次相続と二次相続の両方を放棄する場合や、一次相続を放棄し二次相続を承認する場合が可能です。ただし、一次相続を承認し二次相続を放棄することは認められません。また、熟慮期間の起算点は「再転相続人になったことを知った時点」とされ、適切な期間内に相続放棄を行うことが重要です。

複雑な再転相続に関する手続きをスムーズに進めるためには、弁護士の助言を早めに求めることが不可欠です。弁護士法人あおい法律事務所は相続問題に特化した法律事務所です。複雑な相続問題の解決実績は多数あります。ぜひご相談ください。

この記事を書いた人

弁護士法人あおい法律事務所
代表弁護士

雫田 雄太

略歴:慶應義塾大学法科大学院修了。司法修習終了。大手法律事務所執行役員弁護士歴任。3,000件を超える家庭の法律問題を解決した実績から、家庭の法律問題に特化した法律事務所である弁護士法人あおい法律事務所を開設。静岡県弁護士会所属。

家庭の法律問題は、なかなか人には相談できずに、気付くと一人で抱え込んでしまうものです。当事務所は、家庭の法律問題に特化した事務所であり、高い専門的知見を活かしながら、皆様のお悩みに寄り添い、お悩みの解決をお手伝いできます。ぜひ、お一人でお悩みになる前に、当事務所へご相談ください。必ずお力になります。