自筆証書遺言保管制度とは?法務局に遺言書を預けるデメリットはある?

遺言

更新日 2024.08.06

投稿日 2024.08.06

監修者:弁護士法人あおい法律事務所

代表弁護士 雫田雄太

略歴:慶應義塾大学法科大学院修了。司法修習終了。大手法律事務所執行役員弁護士歴任。1,000件を超える家庭の法律問題を解決した実績から、家庭の法律問題に特化した法律事務所である弁護士法人あおい法律事務所を開設。静岡県弁護士会所属。

弁護士法人あおい事務所の相続専門サイトをご覧いただき、ありがとうございます。当サイトでは、相続に関する法的な知識を分かりやすくお届けしております。皆様のお悩みの解消に少しでもお役立ちできましたら幸甚です。

日本では、遺言書の作成方法の一つとして、自筆証書遺言があります。これに対して、法務局に自筆証書遺言を保管してもらう「自筆証書遺言保管制度」が2020年7月に導入されました。自筆証書遺言保管制度は、遺言書の紛失や改ざんのリスクを減らし、遺言の内容を確実に実行するために役立ちます。遺言者は法務局で遺言書を安全に保管し、生前に相続人に内容を見せることなく管理できます。しかし、自筆証書遺言保管制度にもデメリットが存在します。たとえば、保管には手数料がかかり、遺言書の内容に関する法的チェックは行われないため、不備があった場合は無効となる可能性があります。

この記事では、自筆証書遺言保管制度の概要とともに、そのメリットとデメリットを詳しく解説します。遺言を考える際の参考にしていただければ幸いです。

目次

自筆証書遺言保管制度とは?遺言書を法務局で保管してくれる制度

自筆証書遺言保管制度は、自筆証書遺言書を安全に保管するために設けられた制度です。遺言書を作成する際、紙とペン、印鑑だけで手軽に作成できる自筆証書遺言は非常に便利ですが、遺言書が不備によって無効になるリスクや、紛失、改ざん、偽造の危険性があります。また、遺族が遺言書の存在に気づかないことも少なくありません。これらの問題を解決するために、2020年7月10日からこの制度が導入されました。

自筆証書遺言保管制度では、遺言書とその画像データを法務局で保管することができます。これにより、遺言書の改ざんや紛失のリスクを大幅に減らし、遺族が遺言書の存在を確実に認識できるようになります。この制度は全国312か所の法務局で利用可能で、遺言者が安全かつ確実に遺言書を管理する手段として広く活用されています。法務局に遺言書を預けることで、遺言の有効性を保ちながら、安心して遺言の意志を伝えることができるのです。

自筆証書遺言保管制度を利用するメリット

法務局での保管で紛失や改ざんの心配なし

自筆証書遺言保管制度の一つの大きなメリットは、遺言書の紛失や盗難、偽造や改ざんを防げることです。法務局に遺言書の原本とその画像データを保管してもらうことで、遺言書が自宅で保管されている場合に比べて、紛失や盗難の心配がなくなります。また、遺言書が法務局に保管されるため、第三者による偽造や改ざんも防ぐことができます。これにより、遺言者の生前の意思が確実に守られ、遺族に対して正確な内容が伝えられます。

遺言書の形式を確認してもらえる

自筆証書遺言保管制度を利用する大きなメリットの一つは、遺言書の形式ルールを法務局でチェックしてもらえることです。遺言書を法務局に保管申請する際、職員が遺言書の外形的な確認を行います。この確認により、遺言書が法律で定められた形式ルールに従っているかどうかをチェックしてもらえます。

もし形式ルールに違反している箇所があれば、その場で指摘されるので、遺言者は訂正してから再度保管することができます。形式ルールに違反すると遺言書が無効になる可能性があるため、このチェックは非常に重要です。この制度を利用することで、遺言書が無効になるリスクを減らし、安心して自筆証書遺言を作成できるようになります。ただし、法務局のチェックは形式面に限られるため、遺言書の内容の有効性を保証するものではありません。

相続人への通知で遺言書を確実に発見できる

自筆証書遺言保管制度を利用するもう一つの大きなメリットは、遺言者が亡くなった際に遺言書を確実に相続人に発見してもらえることです。遺言者が事前に指定しておけば、法務局が遺言書を保管していることを相続人に通知します。この通知は、遺言者が希望した場合に限られ、遺言書保管官が遺言者の死亡を確認した時点で行われます。

この仕組みにより、遺言書が遺族に発見されないリスクを防ぎ、遺言書に基づいた適切な遺産相続が行われるようになります。法務局での保管を利用することで、遺言書が確実に見つかり、遺言者の意志が遺族に伝わる安心感を得ることができます。

検認手続が不要になる

自筆証書遺言保管制度を利用することで、遺言者が亡くなった後の検認手続が不要になります。通常、遺言者の死後に自筆証書遺言を開封する際には、偽造や改ざんを防ぐために家庭裁判所で検認を受けなければなりません。この検認を経ないと、不動産の名義変更や預貯金の払い戻しなどができません。しかし、自筆証書遺言保管制度を利用する場合、法務局で適切に保管されているため、この検認手続が不要となります。これにより、相続人は速やかに遺言書の内容を実行でき、遺産相続の手続きがスムーズに進むメリットがあります。

自筆証書遺言保管制度を利用するデメリット

遺言者本人が法務局に行く必要がある

自筆証書遺言保管制度を利用するためには、遺言者本人が必ず法務局に出向いて申請を行う必要があります。他人に代理を依頼することや郵送での申請は認められていません。これにより、遺言者が病気や怪我で移動が難しい場合には、事実上、この制度を利用することが困難になります。例えば、高齢者や身体に不自由がある人にとって、法務局への出向は大きな負担となり、場合によっては利用を諦めざるを得ないことも考えられます。

保管できる法務局が限られている

遺言書を保管できる法務局が限られていることです。全国の法務局すべてが遺言書の保管を扱っているわけではなく、特定の法務局のみがこのサービスを提供しています。これらの法務局は「遺言書保管所」と呼ばれ、法務省のホームページで確認することができます。

遺言書を保管できる場所は、遺言者の住所地、本籍地、または所有する不動産の所在地を管轄する遺言書保管所に限られています。

例えば、住んでいる場所から遺言書保管所が遠い場合、遺言者が保管所に出向くのは大変な手間となります。このため、遺言書の保管手続きが不便になる可能性があります。

遺言書の様式ルールに従う必要がある

自筆証書遺言保管制度を利用するためには、遺言書の様式に関する特定のルールを守らなければなりません。例えば、用紙のサイズや余白の取り方など、細かい規定があります。このルールに従っていない遺言書は、法務局で保管してもらえません。そのため、不備がある場合は修正や作り直しが必要になります。

このように、遺言書を作成する際には、事前に様式ルールを確認し、それに従って正確に作成する手間と労力がかかります。たとえば、誤って用紙のサイズを間違えると、再度書き直さなければならず、時間がかかることもあります。

詳しい様式のルールについては、後ほど解説します。

氏名や住所変更時の届出が面倒

自筆証書遺言保管制度を利用する際、遺言者の氏名や住所が変更になった場合、法務局に速やかに届出を行う必要があります。この届出は、遺言者自身の情報だけでなく、遺言書に記載された受遺者や遺言執行者の氏名や住所、死亡時の通知対象者の情報についても必要です。

もしこれらの変更を届け出ないと、遺言書自体が無効になることはありませんが、死亡後の通知に支障が出る可能性があります。例えば、通知対象者に正確な情報が伝わらず、遺言書の内容が遺族に知らされない事態が発生するかもしれません。

遺言内容の確認はしてもらえない

自筆証書遺言保管制度を利用する際、法務局では遺言書の形式ルールについてはチェックしてもらえますが、遺言内容の確認や法的な相談は一切受けてくれません。つまり、遺言書が法律に基づいて有効かどうか、内容が適切であるかどうかは自分で確認する必要があります。もし遺言内容に不備があった場合、後に遺言が無効とされるリスクがあります。

そのため、遺言書の内容については事前に専門家に相談することが重要です。弁護士や司法書士などの専門家に依頼することで、遺言書の内容が法律に適合しているか、意図した相続が確実に実行されるかを確認できます。これにより、遺言者の意思を確実に反映させることができ、遺族間のトラブルを防ぐことができます。

法務局での手続きは形式的な確認にとどまるため、遺言内容に関する十分な準備と確認を怠らないよう注意が必要です。

保管に費用がかかる

自筆証書遺言保管制度を利用する際のデメリットの一つは、費用がかかることです。自筆証書遺言を自宅の金庫などで保管する場合は、基本的に費用はかかりません。しかし、法務局に遺言書を保管してもらう場合には、手数料を支払う必要があります。

手数料の詳細については後ほど詳しく解説します。

自筆証書遺言保管制度を利用するには?手続きの方法と必要書類

自筆証書遺言保管制度を利用するための手続きは、以下のような流れで進められます。

①遺言書を作成する│形式や書き方に細かい規定あり

自筆証書遺言保管制度を利用するためには、遺言書の作成においていくつかの重要な要件を満たす必要があります。これらの要件を守らないと、法務局で遺言書を受け付けてもらえません。以下に、具体的な要件を簡潔に説明します。

  •  A4サイズの用紙を使用します。
  • 文字が読みやすい無地の用紙を使います。罫線のある用紙は使用可能ですが、模様や彩色のあるものは避けましょう。
  • 上部5mm、下部10mm、左20mm、右5mmの余白を確保します。余白に文字がはみ出していると書き直しが必要です。
  • 片面のみ記載
  • 遺言書は用紙の片面のみに記載します。両面に書かれた遺言書は受け付けられません。
  • 複数ページにわたる場合、各ページにページ番号を記載します。ページ番号は「1/2、2/2」のように総ページ数がわかる形式で、余白内に記載します。
  • 遺言書の各ページはホチキスやクリップで綴じずに、バラバラのままで提出します。封筒に入れる必要もありません。
  • 遺言書は長期間保存されるため、消えにくいボールペンや万年筆を使用します。消えるインクは避けましょう。
  • 遺言者の氏名は戸籍どおりの正式な氏名を使用します。外国籍の方は公的書類に記載された氏名を記載します。ペンネームやニックネームは使用できません。

遺言書の書き方や文例、自筆証書遺言保管制度を利用する際の書き方の注意点などについては、下記記事で詳しく解説しています。あわせてご覧ください。

「遺言書の書き方と例文│自筆証書遺言が無効にならないための作成方法」

②保管の申請をする遺言書保管所を決める

次に行うのは保管の申請をする法務局、つまり「遺言書保管所」を決めることです。全国すべての法務局が遺言書を保管しているわけではなく、特定の法務局のみがこのサービスを提供しています。遺言書保管所の一覧は法務省のホームページで確認できます。

実際に遺言書を保管してもらうためには、次の3つのうちいずれかの条件を満たす遺言書保管所を選ぶ必要があります。

  1. 遺言者の住所地を管轄する遺言書保管所
  2. 遺言者の本籍地を管轄する遺言書保管所
  3. 遺言者が保有する不動産を管轄する遺言書保管所

③申請書を作成する

次に行うのは申請書の作成です。遺言書を法務局に保管してもらうためには、遺言書だけでなく、申請書も準備する必要があります。申請書の様式や記載例は法務省のホームページに掲載されていますので、これを参考にして正確に記入しましょう。

申請書には、以下の情報を記載します。

  • 遺言者の氏名、生年月日、住所
  • 受遺者の氏名、住所(遺産を受け取る人)

なお、死亡時の通知を希望する場合は、「死亡時の通知の対象者欄」にチェックを入れ、通知対象者の氏名や住所などの必要事項を記載する必要があります。

④保管の申請の予約をする

  1. サービスの専用HPで予約(24時間365日利用可能)
  2. 遺言書保管所へ電話または窓口での予約(受付時間は平日9:00~17:00(土日祝日、年末年始を除く))

注意点として、予約は手続きする本人が行い、30日先までの予約が可能です。当日の予約はできません。また、夫婦でそれぞれ遺言書の保管申請を行う場合は、各自1件ずつの予約が必要です。

⑤遺言者本人が遺言書保管所で保管の申請をする│必要書類と費用

予約した日時に、遺言者本人が遺言書保管所に出向いて保管の申請を行います。その際、以下のものを用意して持参してください。

遺言書

ホチキス止めや封筒に入れず、バラバラのまま持参します。

保管申請書

事前に記入して持参します。

添付書類

本籍と戸籍の筆頭者が記載された住民票の写し(マイナンバーや住民票コードの記載がない、作成後3か月以内のもの)

身分証明書

マイナンバーカード、運転免許証、運転経歴証明書、旅券などの有効期限内のものを持参します。

手数料

遺言書の保管申請手数料は1通につき3,900円です。必要な収入印紙を手数料納付用紙に貼って持参します。

この表を参考にして、必要な書類を準備してください。

一度保管した遺言書は、保管の申請を撤回しない限り返却されませんので、注意してください。これらの準備を整えて、確実に手続きを進めましょう。

⑥保管証を受け取る

遺言書、申請書、添付書類に問題がなく、手数料の納付が完了すると、手続きが終了します。手続き終了後に「保管証」が発行されます。この保管証には、遺言者の氏名、出生年月日、手続きを行った遺言書保管所の名称、および保管番号が記載されています。保管番号は、保管した遺言書を特定するための重要な番号です。

保管証は再発行ができないため、紛失しないように注意してください。また、遺言書保管所に遺言書を預けていることを家族などに伝える際、保管証の写しを渡すと確実です。保管番号が分かると、遺言書の閲覧、保管の申請の撤回、変更の届出、相続開始後に相続人が遺言書情報証明書の交付を請求する際に便利です。

自筆証書遺言保管制度│02遺言者の手続

引用:法務局ホームページ「自筆証書遺言保管制度│02遺言者の手続

相続人が遺言書を閲覧する際の手続き方法

相続人等が遺言書を見るには、遺言書保管所で閲覧の請求をする必要があります。この手続きは遺言者が亡くなっている場合にのみ可能です。以下は、遺言書の閲覧手続きの流れです。

1. 閲覧の請求をする遺言書保管所を決める

遺言書の閲覧には、モニターによる画像閲覧と原本の閲覧があります。モニターによる閲覧は全国すべての遺言書保管所で可能ですが、原本の閲覧は遺言書が保管されている遺言書保管所でのみ行えます。

2. 請求書を作成する

閲覧請求書に必要事項を記入します。請求書の様式は法務省のホームページからダウンロードでき、遺言書保管所の窓口にも備え付けられています。

3. 閲覧の請求の予約をする

閲覧を希望する日時を予約します。これにより、スムーズに手続きを進めることができます。

4. 閲覧の請求をする

予約した日時に、以下のものを持参して遺言書保管所に行きます。

  • 閲覧の請求書
  • 添付書類(遺言書情報証明書の交付請求と同様)
  • 顔写真付きの身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証、運転経歴証明書、旅券など)
  • 手数料(モニター閲覧: 1,400円、原本閲覧: 1,700円)

手数料は収入印紙を手数料納付用紙に貼って納付します。

5. 閲覧をする

遺言書保管所で、遺言書の内容をモニターで閲覧するか、原本を閲覧します。これにより、遺言書の内容を確認することができます。

自筆証書遺言保管制度の費用一覧

自筆証書遺言保管制度を利用した際にかかる費用を一覧でまとめました。なお、遺言書の保管の申請の撤回や変更の届出に手数料はかかりません。

手続き内容

申請人

手数料 

遺言書の保管申請

遺言者

3,900円/通

モニターによる遺言書の閲覧の請求

遺言者・関係相続人等

1,400円/回

遺言書の原本の閲覧の請求

遺言者・関係相続人等

1,700円/回

遺言書情報証明書の交付請求

関係相続人等

1,400円/通

遺言書保管事実証明書の交付請求

関係相続人等

800円/通

証明書について、詳しくは、法務局ホームページ「自筆証書遺言保管制度│05 証明書について」を参照してください。

自筆証書遺言保管制度の利用と公正証書遺言、どちらがよい?

手書きできない場合は公正証書遺言を

自筆証書遺言保管制度では、遺言者が財産目録以外の全文を手書きする必要があります。また、法務省令で定められた様式に従い、無封の状態で提出しなければなりません。

一方、公正証書遺言は、公証人が内容を記載するため、遺言者が手書きするのは署名部分だけです。さらに、病気などで署名できない場合は、公証人が代わりに署名することが法律で認められています。

手書きの負担を軽減したい場合には、公正証書遺言が適しています。

遺言書の内容をチェックしてもらい場合は公正証書遺言を

自筆証書遺言保管制度を利用する場合、法務局では遺言書の内容に関する質問や相談には応じられません。つまり、遺言書の内容については遺言者自身がすべて責任を負うことになります。

一方、公正証書遺言では、公証人が法律の専門家として遺言の内容に関する質問や相談に無料で応じてくれます。公証人は遺言書を作成する際に、遺言者の意思を確認し、遺言能力の有無など法律的に有効であるために必要な事項を慎重にチェックします。そのため、公正証書遺言には、遺言者の意思表示が確実に記録されているとして、高度な証明力が認められます。

遺言者本人が保管所へ行けない場合は公正証書遺言を

自筆証書遺言保管制度を利用する場合、遺言者本人が法務局に出向いて保管の申請を行う必要があります。法務局の職員が出張して遺言書を保管することはないため、遺言者が病気や高齢で法務局に行けない場合、この制度を利用することはできません。

一方、公正証書遺言では、遺言者が高齢や病気で公証役場に行けない場合、公証人が自宅や老人ホーム、介護施設、病院などに出張して遺言書を作成してくれます。この出張サービスにより、遺言者は自分の居場所で遺言書を作成することができ、体調や移動の不便さを気にせずに手続きを進められます。

費用を安く済ませたいなら自筆証書遺言保管制度

自筆証書遺言保管制度を利用する場合、保管の申請にかかる費用は3,900円です。一方、公正証書遺言の作成には、財産の金額などによって数万円以上の費用がかかります。そのため、できるだけ費用を抑えたい場合には、自筆証書遺言保管制度を利用する方が経済的です。

相続人に通知したい場合は自筆証書遺言保管制度

自筆証書遺言保管制度を利用すると、法務局が遺言者の死亡後、指定された相続人などに遺言書の存在を通知してくれます。これにより、相続人が遺言書の存在を確実に知ることができるため、遺言内容の実行がスムーズになります。

一方、公正証書遺言では、相続人に遺言書の存在を知らせる制度はありません。遺言者が自ら相続人に伝えるか、遺言書のコピーを保管場所と一緒に通知するなどの対策が必要です。

遺言書の存在を確実に相続人に知らせたい場合には、自筆証書遺言保管制度を利用する方が安心です。

自筆証書遺言保管制度に関するQ&A

Q: 自筆証書遺言保管制度の申請がしたいのですが、遺言者本人が病気のため法務局へ行けません。どうすればよいですか?

A: 自筆証書遺言保管制度では、遺言者本人が法務局(遺言書保管所)に出頭して申請手続きを行うことが義務付けられています。そのため、遺言者本人が病気などで法務局に出頭できない場合は、この制度を利用することができません。

ただし、遺言者が法務局に出向く際に介助が必要であれば、付添人が同伴することは可能です。付添人のサポートを受けながら手続きを行うことができます。

もし遺言者本人が出頭できない場合は、代わりに公正証書遺言を検討してください。公正証書遺言の場合、公証人が遺言者の自宅や病院、介護施設などに出張して遺言書を作成することが可能です。公正証書遺言は、公証人が内容を確認し、法律的に有効な形で作成されるため、高度な証明力を持ち、相続手続きが円滑に進むメリットもあります。

Q: 保管の申請をした後に、遺言書の内容を変更することができますか?

A:保管の申請をした後に遺言書の内容を変更したい場合には、保管の申請を撤回して遺言書を返還してもらいます。法務局に保管の申請を撤回する手続きを行い、遺言書を返してもらった後で、その内容を変更します。変更後、新たに作成した遺言書を再度法務局に保管申請することで、最新の遺言書のみが法務局に保管されることになります。ただし、改めて保管の申請手数料がかかります。

まら、保管の申請を撤回せずに新しい遺言書を法務局に預けることも可能です。この場合、古い遺言書と新しい遺言書の両方が保管されることになりますが、通常、後に作成された遺言書が優先されるため、新しい遺言書の内容が実行されることになります。こちらの場合も、新たな遺言書の保管申請には手数料がかかります。

Q: 遺言書の閲覧をしたいのですが、保管されている法務局が遠方の場合もその法務局へ行く必要がありますか?

A: 遺言書の閲覧方法には、遺言書原本を閲覧する方法とモニターで閲覧する方法の2つがあります。遺言書原本を直接閲覧したい場合は、遺言書が保管されている法務局(遺言書保管所)へ行く必要があります。しかし、遺言書保管所が遠方にある場合は、全国どこの法務局(遺言書保管所)でもモニターを通じて遺言書を閲覧することができます。

まとめ

自筆証書遺言保管制度は、遺言書を法務局に安全に保管し、遺言者の意思を確実に相続人に伝えるための便利な制度です。この制度を利用することで、遺言書の紛失や改ざんのリスクを大幅に減らし、遺言内容の確実な実行をサポートします。また、法務局が遺言者の死亡後に相続人に通知を行うため、遺言書の存在を確実に知らせることができます。

しかし、自筆証書遺言保管制度には手数料がかかることや、法務局への出向が必要なことなどのデメリットもあります。また、遺言書の内容に関する法的なアドバイスは受けられないため、内容の確認は専門家に依頼する必要があります。これに対して、公正証書遺言は手数料が高いものの、専門家のサポートを受けられ、証明力が高いというメリットがあります。

遺言書の作成や保管方法については、費用や利便性、証明力などを考慮して、自分に最適な方法を選ぶことが重要です。自筆証書遺言保管制度の利用を検討している方は、制度のメリットとデメリットをよく理解し、必要に応じて法律の専門家に相談することをお勧めします。

この記事を書いた人

弁護士法人あおい法律事務所
代表弁護士

雫田 雄太

略歴:慶應義塾大学法科大学院修了。司法修習終了。大手法律事務所執行役員弁護士歴任。1,000件を超える家庭の法律問題を解決した実績から、家庭の法律問題に特化した法律事務所である弁護士法人あおい法律事務所を開設。静岡県弁護士会所属。

家庭の法律問題は、なかなか人には相談できずに、気付くと一人で抱え込んでしまうものです。当事務所は、家庭の法律問題に特化した事務所であり、高い専門的知見を活かしながら、皆様のお悩みに寄り添い、お悩みの解決をお手伝いできます。ぜひ、お一人でお悩みになる前に、当事務所へご相談ください。必ずお力になります。