遺言書があっても遺留分は請求できる!遺留分対策の方法も解説

遺言

更新日 2024.10.01

投稿日 2024.08.06

監修者:弁護士法人あおい法律事務所

代表弁護士 雫田雄太

略歴:慶應義塾大学法科大学院修了。司法修習終了。大手法律事務所執行役員弁護士歴任。3,000件を超える家庭の法律問題を解決した実績から、家庭の法律問題に特化した法律事務所である弁護士法人あおい法律事務所を開設。静岡県弁護士会所属。

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遺言書は遺産分配の意図を明示する重要な文書ですが、相続人には「遺留分」と呼ばれる最低限の相続権が保証されています。遺言書で特定の相続人に多くの遺産を残すと記されていても、他の相続人の遺留分を侵害することがあり、それが原因で相続人同士のトラブルに発展することがあります。遺留分とは、相続人が法律によって保証された最低限の遺産の取り分であり、その権利を侵害された相続人は遺留分侵害額請求権を行使できます。これにより、遺言による遺産の不公平な分配を防ぎます。

遺留分に関する問題を避けるためには、生前からの対策が必要です。具体的には遺留分を考慮した遺言書を作成することが大切です。この記事では、遺言書と遺留分の関係、そして遺留分対策の方法について詳しく解説します。弁護士のアドバイスを参考にしながら、安心して相続の準備を進めましょう。

目次

遺言書があっても遺留分は必ずもらえるの?

たとえ公正証書遺言であっても遺留分は請求できる

遺言書は遺産分配の意図を明示する重要な文書ですが、遺留分という法律で保障された最低限の相続分は、たとえ公正証書遺言が存在しても請求できます。

遺留分は相続人に保証された遺産の取り分であり、これを侵害する遺言は無効ではないものの、その遺留分を受け取る権利が発生します。これは、公正証書遺言であろうと自筆証書遺言であろうと変わりません。

「遺留分を認めない」と遺言書に記載しても効力はない

遺留分は法律で保障された相続人の最低限の取り分であり、遺言書で「遺留分を認めない」と記載しても法的効力はありません。遺留分は民法によって保護されており、被相続人が遺言書でその権利を排除しようとしても、その部分は無効となります。

例えば、遺言書に「次男には一切遺留分を認めない」と明記したとしても、次男は法律で定められた遺留分を請求する権利を持ち続けます。このような遺言書の記載は、遺留分権利者の請求権を無効にすることはできません。

遺留分を巡るトラブルを避けるためには、遺言書に遺留分を認めない旨を記載するのではなく、他の対策を講じることが重要です。例えば、遺留分権利者に対して生前贈与を行い、相応の対価を提供することで納得してもらう方法や、遺言書に付言事項を記載して感情に訴えることで、遺留分の請求を控えてもらうようにする方法があります。これについては、後ほど解説いたします。

そもそも遺言より優先される遺留分とは何?

遺留分とは、相続人が最低限相続できる遺産の額を保障するための法律上の権利です。たとえ遺言書で極端に少ない相続分が指定されていたとしても、この遺留分を請求することで、最低限の相続分が保証される仕組みとなっています。これは民法1042条1項で定められており、遺言書によってもこの権利を奪うことはできません。

(遺留分の帰属及びその割合)
第千四十二条 兄弟姉妹以外の相続人は、遺留分として、次条第一項に規定する遺留分を算定するための財産の価額に、次の各号に掲げる区分に応じてそれぞれ当該各号に定める割合を乗じた額を受ける。
一 直系尊属のみが相続人である場合 三分の一
二 前号に掲げる場合以外の場合 二分の一

具体的に遺留分が認められるのは、配偶者、子供、直系尊属(親など)で、兄弟姉妹には遺留分は見止れません。

遺留分の額は、遺留分の基礎となる財産の額に遺留分割合を掛けて計算します。例えば、被相続人の遺産総額から債務を引いた金額に対して、配偶者や子供ならその半分が遺留分として保証されます。直系尊属の場合は、遺産総額の1/3が遺留分となります。

遺留分額=遺留分の基礎となる財産の額×遺留分割合

遺留分の基礎となる財産には、相続開始時に被相続人が所有していた財産、遺言による贈与、さらに生前贈与が含まれます。生前贈与については、相続開始前10年間に行われた相続人に対する贈与や、相続開始前1年間に行われた相続人以外の者への贈与が考慮されます。

各相続人の遺留分割合は、被相続人との関係によって異なります。

  • 配偶者: 相続財産の1/2
  • 子供: 相続財産の1/2(複数いる場合は均等に分ける)
  • 直系尊属(親など): 相続財産の1/3

遺留分について、詳しくは下記記事を参照してください。

遺言書で遺留分が侵害されたら侵害額請求ができる

遺留分が侵害された場合、相続人は「遺留分侵害額請求」を行うことができます。この手続きにより、遺言書によって少ない相続分が指定されていたとしても、遺産を多く受け取った人物は、遺留分相当額の金銭を他の相続人に支払わなければなりません。

遺留分侵害額請求とは、遺留分を侵害された相続人が、遺留分を補填するために金銭の支払いを請求することです。例えば、遺言書で全ての遺産が長男に渡るよう指定されていた場合でも、他の相続人は長男に対して遺留分を請求し、遺留分に相当する金額を受け取る権利があります。この請求により、遺言書に記載された内容に影響を与えることなく、遺留分が確保されます。

遺留分侵害額請求は複雑で、財産評価などに法的知識が必要なため、弁護士に相談されることをおすすめいたします。

遺留分侵害額請求については、下記記事を参照してください。

遺留分を侵害している遺言書の効力は?

遺言書が遺留分を侵害している場合、その内容そのものが無効になるわけではありません。たとえ遺言書で特定の相続人に多くの遺産が分配されるように記されていても、遺留分を侵害しているとして遺言書が無効になるわけではありません。遺留分侵害額請求をされた場合に、遺産を多く受け取った人物が遺留分相当額の金銭を支払う義務が生じるだけです。

遺言書を作成する際には、遺留分を侵害しないように配慮することが重要です。これにより、相続トラブルを未然に防ぎ、遺言書作成の目的を達成することができます。遺留分対策をしっかりと行った遺言書を作成することで、相続人間の公平性を保ち、平穏な相続を実現することが可能です。

遺留分対策を施した遺言書の具体的な作成方法については、後ほど解説いたします。

遺言書で遺留分が侵害されていても請求できないケース

兄弟姉妹・甥姪には遺留分なし

全ての相続人に遺留分が認められるわけではありません。兄弟姉妹やその子供である甥・姪は、遺留分がない相続人に該当します。兄弟姉妹や甥・姪が遺留分を持たないのは、彼らが被相続人と生活上の密接な関係が少ないと考えられるためです。子供や親などとは異なり、兄弟姉妹は被相続人の生活に直接的な影響を受けにくいため、遺留分の保障が不要とされています。そのため、兄弟姉妹や甥・姪は遺言書によって遺産を全く受け取れなくても、遺留分の権利がないため、遺言書の内容に不満があっても法的に争うことはできません。

また、故意に被相続人や他の相続人を死亡させるなどの重大な犯罪を犯した者は、相続権を失い、遺留分を請求する権利もありません。このような人を相続欠格者と言います。さらに、被相続人に対して著しい非行や悪行があった場合、被相続人は家庭裁判所に申し立てることで、その相続人を廃除することができます。この相続廃除者も相続権を失います。最後に、自分の意思で相続を放棄した人は、初めから相続人でなかったものと見なされるため、法定相続分や遺留分の請求権を失います。このような人を相続放棄者と言います。

遺留分侵害額請求権の時効がすでに成立している

遺留分侵害額請求権の時効が成立している場合です。遺留分の時効には3種類あり、それぞれが異なる条件で成立します。以下の表でまとめた後に、詳細な解説を行います。

時効の種類

内容

時効期間 

遺留分侵害額請求権の時効

相続開始と遺留分の侵害を知ったときから消滅

1年

遺留分侵害額請求権の除斥期間

相続開始から一定期間経過後に消滅

10年

金銭支払請求権の時効

遺留分侵害額請求の意思表示後に消滅

5年

遺留分侵害額請求権の時効

遺留分侵害額請求権の時効は、相続が開始し、かつ遺留分の侵害を知ったときから1年です(民法1048条前段)。重要なのは、単に遺留分が侵害されている事実を知っているだけでなく、その侵害の根拠まで理解していることが必要です。相続人が遺留分の侵害を具体的に把握してから1年以内に請求しなければ、時効により請求権が消滅します。

遺留分侵害額請求権の除斥期間

遺留分侵害額請求権の除斥期間は、相続が開始してから10年経過すると、遺留分の侵害を知らなかった場合でも請求権が消滅します(民法1048条後段)。たとえば、相続人が相続開始から10年以上経過して遺留分の侵害を知ったとしても、この期間を過ぎていれば請求権は消滅します。

金銭支払請求権の時効

遺留分侵害額請求を行うと、相続人は侵害分の金銭を支払うよう請求できます。この金銭支払請求権は、遺留分侵害額請求権とは別の権利であり、遺留分侵害額請求をした時点から5年間有効です(民法166条1項1号)。しかし、この5年の間に何もしなければ、この権利も時効により消滅します。

これらの時効が成立している場合、遺言書で遺留分が侵害されていても、法的に遺留分を請求することができなくなります。遺留分を確実に請求するためには、時効期間内に適切な手続きを行うことが重要です。

遺留分を侵害する遺言書とは?

遺留分を侵害する遺言書とは、相続人が法律で保障された最低限の相続分を受け取れない内容の遺言書を指します。以下に具体例を挙げて、遺留分を侵害する遺言書の典型的なケースを解説します。

全ての財産を一人の相続人に相続させる遺言

子供が複数人いるにもかかわらず、長男のみに全ての財産を相続させる内容の遺言も見受けられます。しかし、長男以外に配偶者や他の子供などの相続人がいる場合、長男に全ての遺産を相続させる遺言書は、他の相続人の遺留分を侵害することになります。

不動産を一人に相続させる遺言書

遺産の大部分が不動産で占められている場合、その不動産を一人の相続人に全て相続させると、他の相続人の遺留分を侵害する可能性が高くなります。不動産は高価で分割しにくいため、一人に全てを相続させると他の相続人に十分な遺産が残らないことがあります。

すべての遺産を相続人以外の他人に遺贈する遺言書

すべての遺産を相続人以外の他人に遺贈する遺言書も遺留分侵害の典型例です。例えば、被相続人が全財産を親しい友人や慈善団体に遺贈するといった場合です。このような遺言書が存在すると、配偶者や子供といった法定相続人は遺産を全く受け取れなくなります。これでは、遺留分を侵害していることになります。

遺留分を侵害された相続人は、「遺留分侵害額請求」を行い、自分の正当な取り分を請求することができます。例えば、全財産が友人に遺贈されていた場合でも、法定相続人は友人から遺留分相当額を受け取ることができるのです。

遺言書を作成する際にできる遺留分対策とは

遺言書は、被相続人の意思を明確にする重要な文書ですが、遺留分が優先されるため、遺言書で相続分を指定しても相続人の遺留分を奪うことはできません。しかし、事前に適切な対策を講じることで、被相続人の希望通りの相続を実現することが可能です。ここでは、遺言によって行える遺留分対策について詳しく紹介します。ただし、最終的には遺留分権利者の意思に従うことになる点には注意が必要です。適切な対策を行うことで、遺産分割の際のトラブルを未然に防ぎ、円満な相続を目指しましょう。

付言事項を記載しておく

遺言書には「付言事項」を追加することができます。

「付言事項」とは、遺言書の中で法的な効力が発生しない部分のことを指し、例えば「兄弟仲良く助け合って生きていくように」といった内容を遺言書内に残すケースがこれに当たります。

付言事項は遺言者の思いを伝えるためのメッセージとして機能し、相続人への感情的な訴えかけを行うことができます。

誰かに遺産の全てを相続させたい場合、遺言書に付言事項として「遺留分侵害額請求をしないで欲しい」という旨をメッセージとして残すのも一つの手です。付言事項には法的強制力がないため、最終的には遺留分権利者の良心に訴えかける手段に過ぎませんが、故人の最後のメッセージとして心情的に考慮される可能性があります。

この際、直接的に「遺留分侵害額請求をしないで欲しい」と書くだけでなく、一人に相続させる理由や気持ちを真摯に伝えることがより効果的です。遺言者の明確な意思が伝わるような文章を心掛けることで、遺言者の真心が伝わり、相続人たちは遺留分請求を控えることを考慮するかもしれません。

付言事項の例

「私が次男に多くの財産を残したのは、彼が長年私の介護をしてくれたことに対する感謝の気持ちからです。また、次男には家業を継いで発展させてほしいという願いも込められています。どうか、私が亡くなった後も兄弟仲良く助け合い、家族全員が円満に過ごせるようにしてください。遺産相続で争うことがないよう、心から願っています。」

相続財産を減らしておく

遺産総額そのものを減らすことで遺留分も自然と減少します。このため、遺留分トラブルを予防するには、生前贈与や個人的に使用するなどして、相続財産を減らしておくことが有効です。生前贈与は遺産総額を減らす効果的な方法の一つですが、相続人への生前贈与の場合、死亡前10年間の贈与は遺留分侵害額請求の対象となるため注意が必要です。これにより、遺留分権利者が相続開始後に遺留分を請求できる可能性が残ります。また、死亡前10年間の生前贈与は相続人の「特別受益」として扱われるため、遺産分割協議の際にトラブルが発生するリスクもあります。

このようなリスクを避けるためには、生前贈与をできるだけ早めに行うことが重要です。例えば、相続人ではない第三者に贈与することで、遺留分計算の対象外とすることも検討できます。また、贈与税の非課税枠を活用しながら計画的に生前贈与を進めることで、相続財産を減少させることが可能です。

遺留分放棄をしてもらう

もし、遺留分を請求しそうな相続人がいる場合、生前に遺留分を放棄してもらうことも対策の一つです。ただし、遺留分を放棄するためには、遺留分権利者が自ら家庭裁判所に対して遺留分放棄の許可を申し立てる必要があります。そして、この申立てが認められるためには、いくつかの条件を満たす必要があります。

まず、遺留分を放棄するためには、それに見合う理由が必要です。例えば、過去に相続人に対して多額の経済的援助を行っていた場合、その相続人が遺留分を請求すると将来トラブルが発生する可能性がある、といった理由です。また、遺留分権利者に対して何らかの対価を渡さなければなりません。これは、遺留分を放棄してもらうための交換条件のようなもので、現金や財産を提供して納得してもらう必要があります。

さらに、遺留分の放棄は、遺留分権利者自身が行うもので、被相続人が無理やり放棄させることはできません。遺留分権利者が自分の意思で家庭裁判所に申立てをしなければならないのです。

このように、遺留分の放棄は簡単ではありませんが、適切に対策を取ることで相続トラブルを未然に防ぐことができます。遺言書を作成する際には、遺留分を放棄させる手続きをしっかりと行い、合理的な理由と十分な対価を提供することが重要です。これにより、相続が円満に進むようになります。

遺言によって自分の遺留分が侵害されていたらどうすればよい?

遺言書によって自分の遺留分が侵害されている場合でも、遺留分侵害額請求を行うことで取り分を確保できます。以下の手順に従って対応しましょう。

STEP① 相続人と財産を調査する

まず、相続人が誰であるか、遺産がどのくらいあるかを調査します。これにより、自分の遺留分を具体的に把握することができます。遺言書に記載されている内容をもとに、戸籍謄本や登記簿謄本を取り寄せるなどして詳細な相続人と財産の情報を確認しましょう。

STEP② 遺留分侵害額請求の通知を行う

次に、遺留分を請求する意思を相手方に伝えます。この意思表示は、遺留分を侵害している人物に対して行います。通知方法には特に決まりはありませんが、証拠が残る内容証明郵便を利用するのが最適です。これにより、遺留分侵害額請求が正式になされたことを証明できます。

遺留分侵害額請求権には期間制限があります。相続発生と遺留分侵害を知ってから1年以内に請求しなければなりません。また、相続開始から10年が経過すると請求権が消滅します。時効は請求を行うことで一時停止しますが、除斥期間は停止しないため、早めに対応することが重要です。

STEP③ 相続人間で協議する

相手方と返還額や返済期限について話し合います。双方が合意に達したら、遺留分返還に関する合意書を作成し、支払いを行えば解決です。

STEP④ 調停や訴訟を検討する

相手方との話し合いがまとまらない場合や、相手方が話し合いに応じない場合は、遺留分侵害額請求の調停や訴訟を検討します。調停は、裁判所の第三者が関与して話し合いを進める手続きで、相手方の住所地を管轄する家庭裁判所に申し立てます。訴訟は、裁判所に強制的な判断を求める手続きで、亡くなった人の最後の住所地を管轄する地方裁判所または簡易裁判所に提起します。

遺言書で遺留分が侵害されている場合でも、これらの手続きを適切に進めることで、自分の正当な取り分を確保することが可能です。弁護士の助けを借りながら、しっかりと対処していきましょう。

遺言と遺留分の関係に関するQ&A

Q: 遺言書があっても遺留分を請求できるのはなぜですか?

A: 遺留分は、相続人が最低限受け取るべき取り分として法律で保障されている権利です。遺言書で相続分が指定されていても、相続人が遺留分を請求する権利は失われません。これは、被相続人が特定の相続人に多くの遺産を残そうとしても、他の相続人の基本的な権利を保護するためです。

Q: 遺言書に「遺留分を認めない」と記載しても効力はありますか?

A: いいえ、遺言書に「遺留分を認めない」と記載しても法的効力はありません。遺留分は法律で保障された権利であり、遺言書でその権利を無効にすることはできません。相続人は遺留分を請求する権利を持ち続けます。

Q: 生前に遺留分放棄をさせる方法について教えてください。

A: 遺留分放棄は、遺留分権利者が家庭裁判所に申立てを行い、許可を得る必要があります。申立てが認められるには、遺留分を放棄すべき合理的な理由と、相当な対価が提供されていることが必要です。無理やり放棄させることは認められていませんので、遺留分権利者が自主的に放棄することが重要です。

まとめ

遺言書は、被相続人の意思を反映した重要な文書ですが、相続人の遺留分を無視することはできません。遺留分は法律で保障された相続人の最低限の取り分であり、遺言書によって侵害された場合でも、遺留分侵害額請求を行うことが可能です。遺言書と遺留分に関するトラブルを未然に防ぐためには、生前から適切な対策を講じることが重要です。

例えば、遺言書に付言事項を記載して感情に訴えかける方法や、生前贈与を行って相続財産を減らす方法があります。また、遺留分を放棄させる手続きも考慮できますが、これは家庭裁判所の許可が必要であり、合理的な理由と対価が求められます。これらの対策を適切に実施するためには、法律の専門知識が必要です。

遺言書の作成や遺留分対策に不安がある方は、ぜひ当法律事務所にご相談ください。弁護士が一人ひとりの状況に応じたアドバイスを提供し、円満な相続の実現をサポートいたします。遺留分トラブルを避けるためにも、専門家の助けを借りながら、計画的に相続準備を進めましょう。

この記事を書いた人

弁護士法人あおい法律事務所
代表弁護士

雫田 雄太

略歴:慶應義塾大学法科大学院修了。司法修習終了。大手法律事務所執行役員弁護士歴任。3,000件を超える家庭の法律問題を解決した実績から、家庭の法律問題に特化した法律事務所である弁護士法人あおい法律事務所を開設。静岡県弁護士会所属。

家庭の法律問題は、なかなか人には相談できずに、気付くと一人で抱え込んでしまうものです。当事務所は、家庭の法律問題に特化した事務所であり、高い専門的知見を活かしながら、皆様のお悩みに寄り添い、お悩みの解決をお手伝いできます。ぜひ、お一人でお悩みになる前に、当事務所へご相談ください。必ずお力になります。