被相続人の兄弟姉妹には遺留分がない?│遺言書によって遺産を渡さない方法とは

自身の兄弟姉妹が亡くなり、その遺産相続の相続人になることもあるかと思います。兄弟姉妹や被相続人の配偶者と遺産分割協議で相続を進める場合は、基本的に法定相続分で分配することになるため、大きなトラブルは生じにくいです。
ですが、被相続人が生前に遺言書を作成していることもあります。兄弟との仲が疎遠だったり、故人に他に遺産を渡したい第三者がいたりすると、「親友Aに全ての財産を受け継がせる。」や「NPO団体に全財産を寄付する。」などといった遺言書になっているケースも少なくありません。
この場合、被相続人の妻には遺留分を請求する権利が認められているため、法律で認められた最低限の取り分を確保することが可能です。では、被相続人の兄弟姉妹はどうなるのでしょうか。
実は、被相続人の兄弟姉妹には、遺留分は認められていないのです。
そこでこの記事では、遺産相続における被相続人の兄弟姉妹の遺留分について、弁護士が詳しく解説させていただきます。なぜ遺留分が認められていないのか、といった基本的な理由に加え、兄弟に遺留分が認められていないことで、実際にどういったトラブルが起こる可能性があるのかなど、具体的に見ていきたいと思います。
また、遺留分の認められていない兄弟が遺産を得る方法についても触れていきますので、ぜひ最後までご覧ください。
目次
兄弟の遺留分
それでは、被相続人の兄弟姉妹の遺留分について見ていきましょう。
1.被相続人の兄弟姉妹は遺留分なし
遺言によっても奪うことのできない、最低限の遺産の取り分を「遺留分」といいます。遺留分について定めた民法第1042条を見てみますと、「兄弟姉妹以外の相続人は遺留分として…」と明記されています。
(遺留分の帰属及びその割合)
民法第1042条 兄弟姉妹以外の相続人は、遺留分として、次条第一項に規定する遺留分を算定するための財産の価額に、次の各号に掲げる区分に応じてそれぞれ当該各号に定める割合を乗じた額を受ける。
被相続人の兄弟姉妹は法定相続人(民法で定められた被相続人の財産を相続できる人)になることはできますが(民法第889条1項2号)、他の法定相続人とは異なり、遺留分が認められない法定相続人なのです。
原則として、被相続人の意思を形にした「遺言」は、法定相続分による遺産分割に優先します。そのため、遺言書の内容次第では、被相続人の兄弟姉妹が法定相続人になっても、まったく財産をもらえない可能性があるのです。
2.なぜ兄弟姉妹に遺留分が認められないの?
それでは、なぜ法定相続人の中でも兄弟姉妹だけ遺留分が認められないのでしょうか。
2-1.被相続人との関係が遠い
被相続人の兄弟姉妹に遺留分の請求が認められない理由は、被相続人の親や子どもに比べて、比較的つながりが浅いことが理由として考えられます。
一般的に、子は成長して経済的に自立すると、親元を離れて暮らすようになり、婚姻などによって独立した別世帯の家庭を作ることになります。新しい自身の家族との関係が最優先となり、次いで実家である親が近しく、それぞれ独立してしまった兄弟姉妹はこの中で最も関係が遠いとされているのです。
また、これは法律にもあらわれています。
相続が発生すると、被相続人の最も近しい人である配偶者は、必ず相続人となります(民法第890条)。そして、配偶者以外の人は、「被相続人に近しい人」から順に、法定相続人になるのです。
- 子や孫などの直系卑属(民法第887条1項)
- 父母や祖父母などの直系尊属(民法第889条1項1号)
- 兄弟姉妹(民法第889条1項2号)
つまり、被相続人に、子や孫、親や祖父母がすべていない場合でなければ、兄弟姉妹は法定相続人になれません。
このような「被相続人との関係の遠さ」が、兄弟に遺留分が認められていない理由のひとつと考えられています。
2-2.被相続人と生計が別だから
また、兄弟姉妹の場合、配偶者や子と比べて、被相続人と生計が別であるケースが多いというのも、兄弟に遺留分が認められていない理由のひとつとして考えられます。
そもそも遺留分制度とは、被相続人の財産形成に貢献し、その財産によって生計を立てていた近親者の生活を保障することを目的としています。遺留分は、被相続人が遺言によって財産を自由に処分できる原則と、近親者である法定相続人の利益との調和を図るための制度なのです。
配偶者や子は生計を共にしていることが一般的ですし、親に関しても老後の暮らしや介護などで子が面倒をみることが通常想定される一方、兄弟姉妹については生計を共にすることは実態としても少なく、法律も想定していないのです。
仮に、夫が死ぬと生活が困窮しかねない妻のために、夫が「妻に全財産を相続させる。」と遺言を残したとしましょう。この時にもし被相続人の兄弟が遺留分を請求できたら、どのようになるでしょうか。
日頃から生計を別にし、被相続人の死によっても生活に影響のない兄弟が遺留分請求することによって、直接生活に影響を受ける被相続人の妻の取り分が少なくなってしまいます。これでは、近親者の生活保障という遺留分制度の趣旨に反してしまうのです。
そのため、被相続人の遺産によって生活を保障する必要性がないと考えられる兄弟姉妹には、遺留分が認められていないのです。
2-3.兄弟姉妹には代襲相続があるから
また、兄弟姉妹には「代襲相続」が認められています。代襲相続というのは、被相続人よりも先に相続人が死亡した場合に、亡くなった相続人の子が代襲相続人となって遺産相続する制度です。
被相続人との関係が遠い兄弟姉妹のその子供というのは、さらに被相続人からすれば関係が遠い相手です。ですので、兄弟姉妹に遺留分を認めると、代襲相続によってさらに関係の遠い甥姪にまで遺留分を認めることになります。
もし、被相続人が生前に兄弟姉妹よりも親しくしていた友人に遺産を残したいと考え、その旨の遺言書を作成した場合はどうでしょうか。仮に兄弟姉妹にも遺留分が認められており、兄弟姉妹が被相続人よりも先に死亡していたら、甥姪が遺留分を請求できることになります。
関係の遠い親族からの遺留分請求によって、被相続人が本当に遺産を与えたい相手の取り分が少なくなってしまいかねないのです。
3.兄弟姉妹の子供(甥・姪)も遺留分はない
ところで、法定相続人が兄弟姉妹になるケースで、兄弟姉妹が被相続人よりも先に亡くなっている場合、兄弟姉妹の子供(被相続人の甥姪)が代襲相続人となります。
この場合も、甥姪に遺留分を請求する権利はありません。
代襲相続によって受け継ぐのは、兄弟姉妹の相続権そのものです。兄弟姉妹の相続権は、遺留分が認められないものですから、その代襲相続人である甥姪も当然、遺留分を請求することはできないのです。
相続と兄弟姉妹の遺留分
さて、兄弟姉妹に遺留分が認められないことが分かりましたが、それがどういったトラブルになる可能性があるのでしょうか。より具体的なケースを想定して見ていきましょう。
1.相続人が兄弟のみの場合
被相続人の遺産を受け継ぐ相続人が、兄弟のみの場合を考えてみまましょう。
相続人が被相続人の兄弟姉妹だけ、というケースとしては、主に以下の状況が考えられます。
- 被相続人が独身で親・祖父母は亡くなっている場合
- 被相続人の配偶者・子や孫・親や祖父母が亡くなっている場合
このように、被相続人に配偶者がおらず、子供も親・祖父母もいない場合は、相続順位に従って兄弟姉妹のみが相続人となります。
相続人が兄弟姉妹のみである場合、兄弟姉妹の法定相続分は遺産の全てですから、通常は兄弟の人数で均等に分配することになります。
一方で、法定相続人が兄弟姉妹のみの場合であっても、兄弟姉妹に遺留分がないことに変わりはありません。
そのため、こうした場合に仮に被相続人が「全財産を全て内縁の妻に渡す。」と指定していた場合、兄弟姉妹は法定相続分で遺産分割できず、内縁の妻に対して遺留分の請求をすることもできないのです。
2.配偶者と兄弟姉妹が相続人の場合
被相続人に子供がおらず、両親が既に亡くなっているなど、法定相続人が配偶者と兄弟姉妹の場合を見てみましょう。
被相続人に配偶者がいても、子供や孫、親や祖父母がおらず、兄弟姉妹がいる場合には、兄弟姉妹が法定相続人になります。この場合の法定相続分は、配偶者が4分の3、兄弟姉妹が4分の1です(民法第900条3号)。
そして、配偶者には「法定相続分の2分の1」の遺留分を請求する権利が認められていますが(民法第1042条1項2号)、兄弟姉妹には遺留分を請求する権利は認められていません。図にすると、以下のようになります。
例えば、被相続人の遺産が2,000万円あるとしましょう。
遺言書が無い場合、配偶者と兄弟姉妹は法定相続分どおりに分割することになりますから、それぞれの法定相続分は次のとおりになります。
配偶者と兄弟姉妹の法定相続分
配偶者の法定相続分= 2,000万円 × 3/4 = 1,500万円
兄弟姉妹の法定相続分= 2,000万円 × 1/4 = 500万円
ところで、このケースで被相続人が「内縁の妻に全財産を渡す。」という遺言書を作成していた場合はどうでしょうか。
配偶者は原則として「法定相続分の2分の1」の割合で遺留分が認められています。そのため、「3/4 × 1/2 = 3/8」が遺留分の割合となるように思われるかもしれません。ですがこの場合、遺留分権利者ではない兄弟姉妹と遺留分を分け合う必要がないため、配偶者の遺留分の割合は「遺産全体の2分の1」となります。
兄弟姉妹の遺留分はありませんから、計算すると以下のとおりです。
配偶者と兄弟姉妹の遺留分
配偶者の遺留分= 2,000万円 × 1/2 = 1,000万円
兄弟姉妹の遺留分= 0
つまり、配偶者は内縁の妻に対して遺留分として1,000万円を請求することができる一方で、兄弟姉妹は何も請求することができないのです。
遺言書と兄弟の遺留分
1.遺言によっては兄弟は遺産相続できなくなる
前述のとおり、遺言の内容によっては、遺留分請求できない兄弟姉妹は一切の遺産を相続できなくなってしまいます。兄弟姉妹が遺産相続できなくなる内容の遺言としては、主に以下の2つが考えられます。
-
財産を兄弟姉妹以外の人に相続させる旨の遺言がある
例えば、「全財産を妻に相続させる」といった遺言など、相続財産を兄弟姉妹以外に相続させる旨の遺言がある場合です。
-
財産を特定の団体などに寄付する遺言がある
遺産を渡す相手として指定するのは、人だけに限られません。被相続人の意向によって、福祉団体や研究機関など、特定の団体などに遺産を渡すことを遺言に定めておくこともできます。
配偶者も子もいない場合や、独身の場合で、兄弟姉妹に遺産を渡すのではなく、全額を寄付したいと考える人もいるかと思います。こうした遺言がある場合も、兄弟姉妹は遺留分を請求できないため、遺産を一切相続できません。
2.遺言で兄弟に遺留分を残せる?
それでは反対に、遺言で兄弟に遺留分を与えるように指定しておくことは可能なのか、と思われるかもしれません。
ですが、結論として、遺言によって兄弟姉妹に法律上の「遺留分」を残すことはできません。遺留分は、民法でその権利を持つ遺留分権利者の範囲が定められており、兄弟姉妹はその範囲に含まれていないためです。
被相続人の意思(遺言)によっても奪うことができない強力な権利である一方、法律で定められていない者に遺言で「遺留分権を与える」など、新たに創設することもできません。
遺言によって遺留分を兄弟姉妹に与えるのではなく、「遺言によって兄弟姉妹に遺産を渡す」ことで対応すべきなのです。
遺留分のない兄弟姉妹が遺産をもらうには
兄弟姉妹は法定相続人になることはできても、遺留分を請求できないため、遺言があると遺産をもらえなくなってしまいかねません。
そこで、遺留分という権利による保障ではありませんが、兄弟姉妹が遺産をもらうにはどういった方法があるのかを、詳しくご紹介いたします。
1.公正証書遺言で兄弟に遺産を残す
兄弟姉妹が財産をもらう方法として、被相続人の生前に、兄弟姉妹に相続させる財産を具体的に示した遺言を作成してもらう方法があります。特に、公正証書遺言で作成しておくと安心です。
公正証書遺言とは、遺言者が遺言の内容を公証人に伝え、公証人がそれを筆記して作成する方式の遺言です。法律の専門家である公証人が関与し、厳格な方式に従って作成されるため、信頼性が高いのが特徴です。
ただし、既にご説明した通り、遺言の内容が被相続人の妻や子供の遺留分を侵害するものである場合、妻や子供から兄弟が遺留分を請求される可能性があります。
妻や子供から遺留分が請求された場合、兄弟姉妹は、一度受け取った遺産から、遺留分に相当する金額を妻や子供に対して支払わなければなりません。
このように、兄弟姉妹の取り分が多すぎると、他の法定相続人から不満が出てトラブルに発展してしまうリスクがあるため、公正証書遺言を残すにしても、以下のような対策を講じておくとよいでしょう。
- 兄弟に渡す財産は、妻や子供よりも低い額に設定する。
- 妻や子供の遺留分に相当する分については、妻や子供に残すようにしとえく。
- 被相続人の生前に、遺言の内容に不満がないかどうか、相続人全員に確認をしておく。
2.遺言と異なる内容で遺産分割をする
遺言は遺産分割協議に優先しますが、必ず守らなければならない、というものでもありません。遺言によって遺産を受け取ることになる相続人と、遺言とは異なる内容で遺産分割したい他の相続人の、全員が同意することで、遺言と異なる内容で遺産分割することが可能です。
例えば、内縁の妻に全財産を相続させる、という旨の遺言があった場合に、内縁の妻が遺産分割することに同意していれば、兄弟姉妹も遺産分割協議によって財産を得ることが期待できるのです。
3.遺言書の無効を主張する
本来は相続人に該当するはずが、遺言によって財産がもらえない場合、「遺言無効」を主張ができるかどうか検討しましょう。
被相続人が遺言書を遺していた場合、遺産分割は遺言の内容に沿って行われるのが原則ですが、遺言の有効性に疑義が生じる場合は、無効となることがあります。
遺言書が無効となるケースには、例えば次のようなものがあります。
遺言書が無効になりうる場合
自筆証書遺言の場合
- 遺言者の氏名の記載がない
- 日付の記載がない
- 押印がない
- 加筆・修正の方法が適切でない
- 遺言の記載内容が不明確
公正証書遺言の場合
- 遺言作成当時の遺言者に遺言能力がない
- 証人になれない人が立ち合いしていた場合
遺言書の無効を主張する場合には、まず家庭裁判所へ「遺言無効確認調停」を申し立てます。調停で結論が出ずに調停不成立となった場合は、地方裁判所へ「遺言無効確認訴訟」を提起することになります。
実務上、遺言の有効性を巡る争いは利害の対立が激しく、調停が不調に終わるケースが多いとされています。また、遺言書の有効性の判断や調停・裁判の手続きは、専門家でないと対処することが難しいケースが多いため、法律の専門家である弁護士にご依頼されることをおすすめいたします。
4.寄与分を請求する
相続人には、相続分のほかに、「寄与分」という取り分があり、相続分に加えられることがあります(民法第904条の2)。「寄与分」とは、被相続人の財産の維持または増加に特別の寄与をした人が、本来の相続分とは別に「寄与分」を相続財産の中から取得できる制度です。
(寄与分)
民法第904条の2第1項 共同相続人中に、被相続人の事業に関する労務の提供又は財産上の給付、被相続人の療養看護その他の方法により被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした者があるときは、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額から共同相続人の協議で定めたその者の寄与分を控除したものを相続財産とみなし、第九百条から第九百二条までの規定により算定した相続分に寄与分を加えた額をもってその者の相続分とする。
兄弟姉妹の立場であっても、被相続人の財産の維持または増加に「特別の寄与」をしたことが認められれば、相続時に「寄与分」を主張することができます。
遺留分と兄弟に関するQA
Q1.被相続人の兄弟姉妹や甥姪に遺留分はありますか?
A:被相続人の兄弟姉妹や、その代襲相続人である兄弟姉妹の子(甥姪)に遺留分はありません。被相続人の兄弟姉妹は、被相続人との関係が遠く、遺産によって生計を立てることも想定されないため、遺留分を保障する必要性に乏しいと考えられているためです。また、甥姪は兄弟姉妹の相続権をそのまま代襲相続することになるため、当然遺留分を請求することはできません。
Q2.妻と兄弟姉妹が相続人の場合の遺留分はどうなりますか?
A:兄弟姉妹が相続人に含まれていたとしても、法律上、兄弟姉妹には遺留分の請求が認められていません。
したがって、遺留分の権利を配偶者と兄弟姉妹で分け合うことが不要となり、配偶者の遺留分は遺産の2分の1となります。仮に、このような場合に「全財産を内縁の妻に相続させる」「全財産をNPO法人に寄付する」などといった遺言が遺されていた場合、妻は遺留分を請求することはできますが、兄弟姉妹は遺留分を請求することはできず、財産を一切もらうことができません。
Q3.遺留分のない兄弟姉妹に遺産を残したい場合はどうすればいい?
A:遺留分のない兄弟姉妹に遺産を残すには、生前に遺言を作成しておくことが望ましいです。その場合、公証役場で作成する公正証書遺言がおすすめです。ただし、兄弟姉妹に遺産を残す旨の遺言で他の法定相続人の遺留分が侵害されてしまうと、兄弟姉妹が遺留分を請求されてしまうため、事前に話し合っておく・兄弟姉妹に残す財産の額を調整する、などの対策が重要です。
まとめ
この記事では、兄弟姉妹の遺留分権について弁護士が解説させていただきました。
本記事でご説明したとおり、被相続人の兄弟姉妹や、その子供である甥姪には、遺留分を請求する権利がありません。遺留分という制度の目的が、遺族の生活保障にあるとされていますので、被相続人との関係の遠い兄弟姉妹は、その点において立場としては弱いのです。
ですが、兄弟姉妹に遺留分がない、ということは意外と知られていないため、兄弟姉妹が遺言書の無効を主張してくるといったトラブルに発展することもあります。
このようなトラブルを回避するために、生前から兄弟姉妹と十分なコミュニケーションを取っておき、遺留分がないことを相互に確認しておくことが大切です。
生前にあらかじめ対応策を検討したい場合や、兄弟姉妹が絡む遺留分のトラブルにお困りの場合は、弁護士に相談していただければと思います。
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この記事を書いた人
略歴:慶應義塾大学法科大学院修了。司法修習終了。大手法律事務所執行役員弁護士歴任。3,000件を超える家庭の法律問題を解決した実績から、家庭の法律問題に特化した法律事務所である弁護士法人あおい法律事務所を開設。静岡県弁護士会所属。
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