遺産分割協議書の文例集│株式や配偶者が全て相続する場合などの記載例

遺産分割協議書は、遺産分割協議で合意した内容についてまとめた書類です。
基本的に、相続人が協力して自分たちで作成することになります。
そのため、合意した項目について、それぞれどのように書けばいいのか、悩まれる方は少なくありません。
特に、遺産分割協議書の記載は相続財産の種類などによって異なりますから、具体的な見本がないと、不備なく条項を作成するのは難しいかと思います。
そこで本記事では、土地・建物といった不動産や株式など、相続する財産の種類別に、遺産分割協議書の文例集をご紹介させていただきます。
また、相続人に未成年者がいる場合や、数字相続である場合など、例外的なケースでの文例もご説明いたします。
遺産分割協議書の具体的な文例をお探しの方は、ぜひ本記事を最後までご覧ください。
目次
遺産分割協議書の文例集
さて、遺産分割協議書ですが、作ること自体は法律で義務付けられているものではないので、その書き方や書式にも法的な決まりはありません。
なお、記載された内容に相続人全員が同意していることを証明するために、相続人全員の署名と実印による押印が必要とされていますが、遺産分割協議書そのものは手書き・パソコンを問いませんし、縦書きでも横書きでも問題ありません。
重要なのは、「相続人の誰が、どの財産を、どのように引き継ぐのか」ということを明確に示すことです。
以下では、遺産分割協議書の文例についてご紹介してまいります。
1.遺産分割協議書の文例集(共通部分)
まずご紹介する文例は、以下の通り、遺産分割協議書に全般的に共通する記載事項についてのものになります。
- タイトル・被相続人の情報
- 前書き(相続人の情報)
- 後書き(相続人全員で話し合って合意した事実・作成した協議書の通数)
- 作成した日付、相続人全員の署名押印欄
それでは、具体的に文例を確認していきいましょう。
タイトル・被相続人の情報
タイトル・被相続人の情報の文例には、次のようなものがあります。
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遺産分割協議書 被相続人の表示 氏名 〇〇〇〇 |
タイトルは、「遺産分割協議書」と記載します。
被相続人の情報は、戸籍謄本や住民票などを確認しながら、「氏名、本籍地、最後の住所地、生年月日、死亡年月日」などを正確に記載します。
前書き(相続人の情報)
相続人の情報の文例には、次のようなものがあります。
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【文例①】 【文例②】 |
前書き(前文)では、誰が相続人なのか明らかにするために、相続人全員の名前を記載します。また、「相続人全員で遺産分割協議をした結果について記載した書面であること」を記載します。
後書き(合意の事実・協議書の通数)
後書きの文例には、次のようなものがあります。
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以上のとおり、相続人全員による遺産分割についての合意が成立したため、本協議書を3通作成し、各相続人が署名押印のうえそれぞれ1通ずつ所持する。 |
後書きでは、相続人全員で話し合い、合意した事実を記載しましょう。
また、作成した遺産分割協議書の通数も記載します。
作成した日付、相続人全員の署名押印欄
作成した日付、相続人全員の署名押印欄の文例には、次のようなものがあります。
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令和〇年〇月〇日 住 所 〇〇県〇〇〇市〇〇区〇丁目〇〇番〇号 住 所 〇〇都〇〇区〇〇〇町〇〇丁目〇番〇号 住 所 〇〇県〇〇市〇〇区〇丁目〇〇番〇〇号 |
相続人の署名が必要ですが、住所は手書きである必要はないため、パソコン等で入力して印字しても構いません。
遺産分割協議書を作成した日付、各相続人の住所を記入の上、相続人全員が名前を自署し、実印で押印しましょう。
以上、遺産分割協議書に共通する部分に関する文例集をご紹介いたしました。
次に、不動産や株式など、相続する財産ごとの具体的な遺産分割協議書の文例を確認していきましょう。
2.土地・建物など不動産の文例集
不動産を相続する場合、不動産の内容は「分割する相続財産の内容」として、遺産分割協議書に記載します。
さて、不動産といっても、土地、建物、マンションなど、不動産の種類によって書き方が異なりますので、各ケースごとに文例をご紹介します。
2-1.土地の記載例
土地を記載する場合の文例には、次のようなものがあります。
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〇〇〇〇〇は、次の遺産を相続する。 (土地) |
法務局で登記事項証明書(登記簿謄本)を取得して記載内容を確認しながら、土地の所在、地番、地目、地積を正確に記載しましょう。
2-2.建物の記載例
建物を記載する場合の文例には、次のようなものがあります。
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〇〇〇〇〇は、次の遺産を相続する。 (建物) |
法務局で登記事項証明書(登記簿謄本)を取得して、所在、家屋番号、種類、構造、床面積を正確に記載しましょう。
2-3.土地・建物の共有持分の記載例
一つの土地を複数の人で所有している場合に、それぞれの人が持っている所有権の割合のことを土地の共有持分といいます。土地の共有持分を記載する場合の文例には、次のようなものがあります。
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【土地】 〇〇〇〇〇は、次の遺産を相続する。 (土地)持分2分の1 【建物】 〇〇〇〇〇は、次の遺産を相続する。 (建物)持分2分の1 |
被相続人の土地・建物の権利のうち、2分の1のみを所有している場合、遺産分割協議書にも共有持分である2分の1について記載する必要があります。
登記簿謄本の「権利者その他の事項」に共有持分割合の記載がありますので、その内容に従って、上記のように「持分」についても記載することになります。
2-4.マンションの文例集
マンションの1室のみ相続する場合の文例には、次のようなものがあります。
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【マンション1室の場合】 〇〇〇〇〇は、次の遺産を相続する。 (一棟の建物の表示) (専有部分の建物の表示) (敷地権の目的たる土地の表示) (敷地権の表示) |
登記事項証明書(登記簿謄本)に沿って、「一棟の建物の表示」、「専有部分の表示」、「敷地権の目的たる土地の表示」、「敷地権の表示」などを正確に記載しましょう。
3.株式など有価証券の文例集
株式などの有価証券を記載する場合の文例には、以下のようなものがあります。
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相続人〇〇〇〇は、次の遺産を取得する。 (有価証券等) |
残高証明書などを参考に、会社名や株式数を正確に記載しましょう。
証券口座で保有する株式については、証券会社から届く通知書等を参考に、証券会社名、支店名や口座番号等についても記載してください。
記載内容に誤りがあると、証券会社で名義変更できませんので慎重に記載しましょう。
4.預貯金の文例集
預貯金を相続する場合、遺産分割協議書に預貯金の残高を記載しない方法と、残高を記載する方法があります。
預金残高の記載は必須ではありません。
相続開始後に利息が発生して金額が変動した場合には、修正が必要になってしまうため、金額の記載を行わないのが一般的です。
通帳や残高証明書などを参考に、銀行名、支店名、種別(普通預金・定期預金)、口座番号等を正確に記載しましょう。
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【預貯金の残高を記載しない場合】 〇〇〇〇〇は、次の遺産を相続する。 【預貯金の残高を記載する場合】 〇〇〇〇〇は、次の遺産を相続する。 |
預貯金の残高は記載しないのが一般的ですが、上記のように残高を記載する場合は、必ず金融機関で「残高証明書」を発行してもらい、正式な預金残高を記載しましょう。
5.現金の文例集
続いて、現金を相続する場合の文例集をご紹介します。現金の場合も、金額を記載するケースと記載しないケースがあります。
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【金額を記載しない場合】 【金額を記載する場合】 |
現金を記載する場合は、特定できる情報を盛り込む必要はないため、上記のようなシンプルな記載となります。現金の額が少額であれば、遺産分割協議書に金額を書かないことが一般的です。
被相続人の現金が高額である場合には、後から相続人同士で揉めないためにも、遺産分割協議書に具体的な金額を記載した方がよいでしょう。
6.会員権等の文例集
ゴルフ会員権等を相続する場合は、会員権を発行している会社名、ゴルフクラブ名、会員番号や証券についてを記載します。
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〇〇〇〇〇は、以下の遺産を取得する。 |
なお、ゴルフ会員権の中には、共有取得を認めないものもあります。ゴルフ会員権等を相続する際には、会員権を発行している会社の規約等を確認するようにしましょう。
7.債務等の文例集
相続財産に借金などのマイナスの財産(債務)があった場合には、遺産分割協議書の文例は次のとおりとなります。
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【特定の相続人が取得する場合】 相続人Aは、被相続人の債務を全て負担する。 【特定の割合で分割する場合】 別紙遺産目録記載の借入金債務について、相続人Aが4分の3、相続人Bが4分の1の割合で承継し、責任をもって弁済する。 |
特に、被相続人に複数の債務があった場合などには、具体的な内容を特定できるように明確に記載しておく必要があります。
8.葬式費用等の文例集
葬式費用についても取り決めた場合は、誰がどのように負担するのかを記載しておきましょう。
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〇〇〇〇は被相続人の葬儀費用について、すべて負担する。 |
9.全ての財産を特定の相続人が相続する場合の文例集
全ての財産を特定の相続人が相続するケースにおいては、以下の2種類の書き方があります。
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【①全財産をまとめて記載する場合】 全ての財産は〇〇〇〇が相続する。 【②個別の財産ごとに記載する場合】 次の財産はAが取得する。 次の財産はBが取得する。 |
ただし、全財産をまとめて記載する書き方の場合、「全ての財産」や「被相続人の一切の財産」と書くと、借金などのマイナスの財産も含まれるため、注意が必要です。マイナス財産が含まれることを知らずに遺産分割協議書にこのような書き方をした場合、借金などの負債全てをその相続人が返済しなければならなくなってしまいかねません。
10.「その他一切の財産」の文例集
法律上、「その他一切の財産」と記載しても、問題ありません。ただし、「その他一切の財産」と記載する場合は、「その他一切の財産」以外の財産について、誰が何を取得するのか具体的に分かるように記載しましょう。
具体的な文例として、以下のようなものがあります。
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遺産分割協議書 次の財産はAが取得する。 次の財産はBが取得する。 上記以外のその他一切の財産はCが取得する。 |
上記の書き方であれば、土地や建物などの不動産はAが、預貯金はBが取得し、その他一切の財産はCが取得するということが分かります。
一方で、AやBについての記載がなく、「その他一切の財産はCが取得する。」とだけ記載した場合には、誰が何を取得するのかが分からなくなってしまいます。
例えば、上記の文例で、Cが取得する「その他一切の財産」について、全員が100万円程度を想定していたとしましょう。しかし、実際にCが取得する財産の中に株券や現金があったため、「その他一切の財産」が3000万円だったことが分かったら、AとBは納得できないのが自然な感情ではないでしょうか。
こうしたリスクもあるので、安易に「その他一切の財産」と記載することは控えた方がよいでしょう。
11.「記載のない財産」の文例集
遺産分割協議書に記載のない財産が新たに見つかった場合の取り扱いについて、あらかじめ遺産分割協議書に定めておくことができます。
遺産分割協議書を作成した後に、記載のない財産が発見されるケースは珍しくありません。
のちの紛争を回避するためにも、対処方法を事前に決めておき、遺産分割協議書に記載しておくと安心です。
相続手続きの方法によっても文例が異なるため、以下では方法に応じて、3つの文例をご紹介いたします。
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【①特定の相続人が取得する場合】 本遺産分割協議書に記載のない遺産及び本遺産分割の後に判明した遺産については、相続人〇〇〇〇がこれを相続する。 |
遺産分割協議書に記載のない財産が後から発見されたときに、特定の相続人が取得する場合には、上記のように相続人の名前を記載します。
この記載をした場合、後から大きな財産が見つかった場合に、相続人間でもめる可能性があります。もっとも、この文例をあらかじめ記載しておいた方が決めておいた方が、実務上の手間が省けるというメリットもあるので、個別の状況に応じて判断が必要です。
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【②相続人全員での協議によって決定する場合】 本遺産分割協議書に記載のない遺産及び本遺産分割の後に判明した遺産については、相続人全員がその財産について再度協議を行うこととする。 |
遺産分割協議書に記載のない財産が後から発見されたときに、相続人全員がその財産について再度協議を行う場合には、上記のようにその旨を記載します。
遺産分割協議を終えたあとに新たに発見された財産については、再度、相続人全員で遺産分割協議を行うという内容の方が、当事者間での了解を得やすいでしょう。
ただし、相続人が遠方に住んでいる場合には、再度遺産分割協議を行うのは、実務上手間がかかります。また、いったん解決したはずの相続について再度協議することになるため、トラブルに発展する可能性も否定できません。
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【③取得する割合を定めておく場合】 本遺産分割協議書に記載のない遺産及び本遺産分割の後に判明した遺産については、各相続人の法定相続分の割合で取得するものとする。 |
遺産分割協議書に記載のない財産が後から発見されたときに、各相続人の法定相続分の割合で取得する場合には、上記のように記載します。
遺産分割協議書の文例集(その他)
ここまでは相続財産の種類ごとの文例を見てきました。以下では、相続財産の種類ごとではない、特別なケースにおける遺産分割協議書の文例を確認していきましょう。
1.配偶者が全ての財産を相続する場合の文例集
配偶者一人が全ての財産を相続する場合は、次のとおりになります。
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被相続人の有する一切の財産は、 〇〇〇〇(配偶者の氏名)が相続する。 |
財産の内容に関わらず、配偶者が全ての財産を相続する場合は、上記のように、「一切の財産は○○○○○(配偶者の氏名)が相続する」と記載します。
2.母に全て相続させる場合の文例集
被相続人の全ての財産を母親が相続する場合は、次のとおりになります。
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被相続人の有する財産は全て 〇〇〇〇(母の氏名)が相続する。 |
また、財産の内訳が分かっている場合には以下のように、財産を個別に列挙する、という書き方もあります。
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次の財産は〇〇〇〇(母の氏名)が取得する。 次の財産は〇〇〇〇(母の氏名)が取得する。 次の財産は〇〇〇〇(母の氏名)が取得する。 |
なお、遺産分割協議後に記載のない財産が新たに見つかった場合に備え、「後日に判明した財産は〇〇〇〇(母の氏名)が相続する」、「相続人全員で再度協議する」などと記載しておくことができます。
3.相続人に未成年がいる場合の文例集
相続人に未成年者がいる場合、未成年者本人が遺産分割協議に参加することはできないため、法定代理人もしくは特別代理人が代わりに参加することになります。
この場合、相続人全員の署名押印欄に、法定代理人や特別代理人の署名押印が必要となります。
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〇〇県〇〇〇市〇〇区〇丁目〇〇番〇号 未成年〇〇〇〇の特別代理人 |
4.その他の文例集
①数次相続がある場合の文例
相続手続きが進む前に、次の相続が始まってしまった場合の遺産相続を、数次相続といいます。例えば、被相続人Aの遺産相続を進めている間に、Aの妻である相続人Bが亡くなってしまったケースがこれに当たります。BはAの遺産相続では相続人ですが、自身の遺産相続において被相続人という立場です。
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被相続人:〇〇〇〇(生年月日) 相続人兼被相続人:△△△△(生年月日) 上記被相続人〇〇〇〇は令和×年×月×日に逝去し、その相続人である△△△△は令和×年×月×日に逝去した。 (※記載省略) 令和×年×月×日 相続人兼△△△△の相続人 相続人兼△△△△の相続人 |
②代償分割の場合の文例
一人の相続人が特定の不動産を取得し、その不動産の価値に相当する清算金を他の相続人に渡すような代償分割がある場合、その旨を遺産分割協議書に記載することになります。
一般的な文例は、次のとおりです。
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Aは、Bに対し、令和〇年〇月〇日限り、前項の遺産取得の代償として各〇〇〇万円を、Bの指定する口座(〇〇銀行〇〇支店普通預金、口座番号〇〇〇〇〇〇〇、口座名義〇〇〇〇)に振り込んで支払う。振込手数料はAの負担とする。 |
③換価分割の場合の文例
不動産などを相続登記後に売却し、そのお金を相続人間で分配するような分け方を、換価分割といいいます。換価分割をする場合、一般的には次のとおりに記載します。
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【①相続人が共同で登記する場合】 1.相続人A及び相続人Bは、次の不動産を、各2分の1の割合で共有取得する。 2.相続人A及び相続人Bは、共同して本件不動産を売却し、その売却代金から売却に要する一切の費用(不動産仲介手数料、契約書作成費用、登録免許税)を控除した残額を前項の共有持分に従って取得する。 【②特定の相続人が単独で登記する場合】 1.次の不動産は換価分割を目的として、相続人Cが取得する。 2.相続人Cは、前項の不動産を速やかに売却し、その売却代金から売却に要する一切の費用(不動産仲介手数料、契約書作成費用、登録免許税)を控除した残額を以下の割合で分配する。
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以上が、遺産分割協議書の主な記載事項ごとの文例となります。
遺産分割協議書の書き方の詳細や、遺産分割協議書ひな形のダウンロードについては、こちらの関連記事も合わせてご一読いただければと思います。
遺産分割協議書の文例集に関するQ&A
Q1.遺産分割協議書の文例集は、そのまま使っても問題ありませんか?
A:文例集はあくまで参考例です。そのまま使える場合もありますが、相続人の人数や相続財産の内容は家庭ごとに異なるため、自分のケースに合うよう、内容を必ず調整する必要があります。特に、不動産や預貯金の記載に不備があると、相続手続きを進められなくなってしまうことがあるため気を付けましょう。
Q2.文例集を使えば、専門家に相談しなくても大丈夫ですか?
A:相続財産が少なく、相続人の関係が単純な場合は、文例集を参考に遺産分割協議書を自分たちで作成できることもあります。ただし、相続人同士で意見が分かれている場合や、相続財産が多岐にわたる場合には、文例集だけで対応するのは難しいため、専門家である弁護士などにご相談いただくことをお勧めいたします。
Q3.遺産分割協議書に記載のない財産が発見された場合に備えておけますか?
A:可能です。遺産分割協議書に記載のない財産が後から発見された場合に備えて、あらかじめ「遺産分割協議書に記載のない財産が判明した場合」について記載しておくようにしましょう。この場合の文例には、以下のようなものがあります。
- 「本遺産分割協議書に記載のない遺産及び本遺産分割の後に判明した遺産については、相続人〇〇〇〇がこれを相続する。」
- 「本遺産分割協議書に記載のない遺産及び本遺産分割の後に判明した遺産については、相続人全員がその財産について再度協議を行うこととする。」
- 「本遺産分割協議書に記載のない遺産及び本遺産分割の後に判明した遺産については、各相続人の法定相続分の割合で取得するものとする。」
まとめ
本記事では、相続する財産の種類別に、遺産分割協議書の文例をご紹介させていただきました。
遺産分割協議書は相続した内容を対外的に証明する重要な書類ですので、「誰が、どの財産を、どのように相続するのか」が分かるように、適切に記載することが大切です。
遺産分割協議書をご自身で作成する場合に、本記事でご紹介した文例をご参考にしていただけましたら幸いです。
相続財産の種類が多くてお困りの場合や、ご自身で遺産分割協議書を作成することが不安な場合には、相続に詳しい弁護士などの専門家にご相談いただくことをお勧めいたします。
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この記事を書いた人
略歴:慶應義塾大学法科大学院修了。司法修習終了。大手法律事務所執行役員弁護士歴任。3,000件を超える家庭の法律問題を解決した実績から、家庭の法律問題に特化した法律事務所である弁護士法人あおい法律事務所を開設。静岡県弁護士会所属。
家庭の法律問題は、なかなか人には相談できずに、気付くと一人で抱え込んでしまうものです。当事務所は、家庭の法律問題に特化した事務所であり、高い専門的知見を活かしながら、皆様のお悩みに寄り添い、お悩みの解決をお手伝いできます。ぜひ、お一人でお悩みになる前に、当事務所へご相談ください。必ずお力になります。










