特別寄与料とは?相続人以外の親族による特別の寄与があるケース
特別寄与料の制度は、2019年7月1日の民法改正により導入されました。この制度により、相続人以外の親族も被相続人に対する特別な貢献があった場合、相続財産を受け取ることができるようになりました。
たとえば、長男の嫁が被相続人の介護を長年行っていた場合など、嫁は相続人ではないにもかかわらず、特別寄与料を請求することで相続財産の一部を得る権利があります。
この記事では、特別寄与料の概要、請求が認められる要件、相場、金額の計算方法などを、わかりやすく解説いたします。
目次
特別寄与料とは
特別寄与料(読み方:「とくべつきよりょう」)とは、被相続人に対して無償で介護や労務を提供した親族が、相続人に対して請求できる金額のことです。
特別寄与料の制度は、2019年7月1日の相続法改正によって導入された制度で、相続人以外の親族も、被相続人への特別な貢献が認められた場合、相続人対して貢献度に応じた金銭を請求することができます。
民法では、相続人が被相続人の事業に貢献したり、療養看護などを行って財産の維持や増加に特別に寄与した場合、その相続人が相続財産から特別な分配を受けることができる「寄与分」の制度があります(民法904条の2)。これは、相続人同士の公平を図るために、貢献した相続人に通常の相続分以上の財産を取得させるためのものです。
寄与分について詳しくは下記の記事で詳しく解説しておりますので、こちらを参照してください。
しかし、この寄与分は相続人にのみ認められており、たとえば、相続人でない長男の嫁が被相続人(義父)の療養看護に尽力して財産の維持や増加に貢献しても、遺産分割手続きで寄与分を主張したり、財産の分配を請求したりすることはできませんでした。これは不公平であるとの指摘がありました。
そこで、改正法では、このような不公平を解消するために、相続人以外の被相続人の親族が被相続人の療養看護などに尽力して財産の維持・増加に貢献した場合、その親族は相続人に対してその貢献に応じた金銭の支払いを請求できる「特別の寄与」の制度が新設されました(民法1050条)。これにより、相続人以外の親族も、被相続人への貢献が適切に評価されるようになりました。
第千五十条 被相続人に対して無償で療養看護その他の労務の提供をしたことにより被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした被相続人の親族(相続人、相続の放棄をした者及び第八百九十一条の規定に該当し又は廃除によってその相続権を失った者を除く。以下この条において「特別寄与者」という。)は、相続の開始後、相続人に対し、特別寄与者の寄与に応じた額の金銭(以下この条において「特別寄与料」という。)の支払を請求することができる。
2 前項の規定による特別寄与料の支払について、当事者間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、特別寄与者は、家庭裁判所に対して協議に代わる処分を請求することができる。ただし、特別寄与者が相続の開始及び相続人を知った時から六箇月を経過したとき、又は相続開始の時から一年を経過したときは、この限りでない。
3 前項本文の場合には、家庭裁判所は、寄与の時期、方法及び程度、相続財産の額その他一切の事情を考慮して、特別寄与料の額を定める。
4 特別寄与料の額は、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額から遺贈の価額を控除した残額を超えることができない。
5 相続人が数人ある場合には、各相続人は、特別寄与料の額に第九百条から第九百二条までの規定により算定した当該相続人の相続分を乗じた額を負担する。(引用:e-GOV「民法1050条」)
新設された特別寄与料の条文について、以下のようにまとめることができます。
- 特別寄与者の定義と請求権
被相続人に対して無償で療養看護やその他の労務を提供し、その財産の維持や増加に特別に寄与した被相続人の親族(特別寄与者)は、相続が始まった後、相続人に対して特別寄与料の支払いを請求することができます。 - 特別寄与料の額の決定
特別寄与料の支払いについて当事者間で合意が得られない場合、または協議がまとまらない場合は、家庭裁判所が特別寄与者の申立てに基づき、特別寄与料の額を定めます。 - 相続人が複数いる場合の負担割合
相続人が複数いる場合、特別寄与者は一人または複数の相続人に対して特別寄与料の支払いを請求することができます。そして、各相続人は、特別寄与料の額に自身の相続分を乗じた額を負担することになります。
特別寄与者とは│相続人以外の親族が請求できる
特別寄与料を請求できる人を「特別寄与者」と呼びます。
特別寄与料の請求権を持つのは、相続人以外の被相続人の「親族」です。
「親族」とは、6親等内の血族、配偶者、3親等内の姻族が該当します。この範囲にある親族で、相続人でない場合は特別寄与料を請求することができます。
内縁関係の妻などは親族に該当しないので請求する権利がありません。長男の嫁は、一親等の姻族に当たり、請求する権利があります。
なお、相続放棄や相続欠格により相続人の資格を失った人は含まれません。
親族に該当するかどうかを判断する時点は、相続開始時とするとされています。
特別の寄与とは?│認められる要件
「特別の寄与があった」とは具体的にどのような状況のことをいうのでしょうか。
特別の寄与があったと認められ、特別寄与料を相続人に請求するための要件は以下のとおりです。
- 療養看護その他の労務の提供をしたこと
- 労務の提供が無償であること
- 被相続人の財産が維持又は増加したこと
- 「特別の寄与」があったこと
療養看護その他の労務の提供をしたこと
被相続人の療養看護やその他の労務の提供が必要です。ここでいう労務の提供には、療養看護のみならず、家業への従事なども含まれます。
相続人に対する寄与分の場合は、金銭の援助などの財産給付も要件として認められますが、特別寄与料の請求においては、「労務の提供」のみが要件として限定されています。
労務の提供が無償であること
被相続人に対して提供された療養看護やその他の労務が無償であることが必須です。これは、被相続人から労務提供者に対して対価を支払っていた場合、その者に対してさらなる財産を与える意思はないと考えられるためです。
ただし、提供された労務に対して得られた利益が著しく低い場合も、「無償」とみなされる可能性があります。
被相続人の財産が維持又は増加したこと
提供された労務によって被相続人の財産が維持されたり増加したりしたことを証明する必要があります。
つまり、療養看護や労務の提供と被相続人の財産の維持・増加との間に因果関係が認められなければなりません。例えば、親族による看護によってヘルパーの雇用や医療費の削減が可能になった場合などが該当します。単に精神的な支えとなったというだけでは、特別寄与料は請求できません。
「特別の寄与」があったこと
特別寄与料の請求権者が提供した労務による貢献が、報いるのが相当と認められるほど顕著である必要があります。
この「特別の寄与」の要件は、相続人との身分関係に基づいて通常期待される程度を超えるものでなければなりません。つまり、日常的な家事手伝いや一般的な介護を超える、特別な貢献が求められます。
特別寄与料の相場と計算方法
特別寄与料の計算
特別寄与料の算定は、まず相続人や特別寄与者間での協議によって行われます(民法1050条)。しかし、具体的な算定基準がないため、協議が難航することも少なくありません。
そこで、家庭裁判所による審判が必要となる場合もあります。この際は、寄与の時期、方法、程度、相続財産の額など、一切の事情を考慮して特別寄与料が計算されます(民法1050条)。
以下では、裁判所が特別寄与料を算定する際の相場について、2つのケースに分けて解説します。
なお、当事者間での協議で特別寄与料を算定する際は、合意が得られるのであればどんな計算方法でも金額でも構いません。以下の計算はあくまでも相場として参考にしてください。
療養看護型│被相続人の介護をした場合の計算
療養看護型の特別寄与料は、被相続人の介護を無償で行った場合に請求できる金額です。この計算は、以下の要素を考慮して行われます。
- 介護日数:
被相続人の介護を行った日数を算出します。ただし、入院期間や施設入所期間、介護サービスを受けた期間は原則として除外されます。 - 介護報酬相当額:
介護保険制度で定められている介護報酬基準額を参考にします。一般的には、1日あたり約5,000円から8,000円程度とされています。 - 裁量割合:
親族には扶養義務があり、また専門家ではないことを考慮して、介護報酬相当額に乗じる割合を裁量で決定します。実務的には、0.5から0.9の範囲で、多くの場合は0.7が採用されます。
計算式は次のようになります。
たとえば、長男の嫁が亡くなった母の介護を10年間行っていたとします。遺産の総額が2,000万円で、長男と次男がそれぞれ法定相続分で1,000万円ずつ相続する場合を考えましょう。
仮に、介護日数が3,000日、介護報酬相当額が1日あたり6,000円、裁量割合が0.7だとすると、特別寄与料の計算は以下のようになります。
特別寄与料=3,000日×6,000円×0.7=12,600,000円
したがって、長男の嫁は相続人である長男と次男にそれぞれ630万円ずつを請求できる可能性があります。
実際には、相続人との協議や家庭裁判所の審判を通じて、その他一切の事情を考慮して最終的な特別寄与料を算定されることとなります。
家業従事型│被相続人の事業に従事した場合の計算
家業従事型の特別寄与料は、被相続人の事業に従事した親族が請求できる金額です。この計算には以下の要素が考慮されます。
- 通常得られたであろう給与額:
同種同規模同年齢の職種での年間給与額を、賃金センサスなどの統計資料を参考にして算出します。 - 生活費控除率:
寄与者が被相続人から受けていた生活費相当額を控除するための割合です。家業に従事している場合、労働の対価として生活費が支出されていることが多いため、これを考慮します。
交通死亡事故の被害者の逸失利益を算定する際の数値を参考にすることもありますが、状況に応じて修正が必要です。 - 寄与期間:
寄与者が被相続人の事業に従事した期間です。
計算式は次のようになります。
たとえば、亡くなった父の姉が家業である農業に5年間従事していたとします。
遺産の総額が1,500万円で、長男と次男がそれぞれ法定相続分で750万円ずつ相続する場合を考えましょう。仮に、通常得られたであろう給与額が月額25万円、生活費控除率が0.4、寄与期間が5年だとすると、特別寄与料の計算は以下のようになります。
特別寄与料=25万円×(1−0.4)×60ヶ月=900万円
したがって、姉は相続人である長男と次男にそれぞれ300万円ずつを請求できる可能性があります。
しかし、実際には、相続人との協議や家庭裁判所の審判を通じて、その他一切の事情を考慮して最終的な特別寄与料を算定されることとなります。
特別寄与料の金額の上限に注意
特別寄与料の算定にあたっては、その金額の上限に注意が必要です。特別寄与料の額は、被相続人が相続開始時に有していた財産の価額から遺贈(遺言による贈与)の価額を差し引いた残額を超えることができません。(民法第1050条第4項)これは、特別寄与料が被相続人の遺した財産の範囲内でのみ支払われるべきであるという考え方に基づいています。
たとえば、被相続人の財産の総額が1,000万円で、遺言によって300万円の遺贈が指定されている場合、特別寄与料の支払い可能な上限額は、700万円となります。特別寄与料の請求額がこの上限を超える場合、超える部分については支払われないことになります。
特別寄与料の請求手続き
相続人と協議する│必ず合意書を作成!
特別寄与料の請求は、まず相続人との間で協議を行うことから始まります。
特別寄与者は、自分が行った療養看護などの具体的な内容とその程度について、資料や証拠を用いて相続人に説明する必要があります。介護状況に関する日記のような記録があれば、それを示すことで説得力が増します。
特別寄与者と相続人と疎遠であった場合など、直接話し合うことが難しいこともあります。そのような状況では、弁護士に依頼して交渉を代行してもらうとスムーズに話し合いが進みます。弁護士は代理人として代わりに相続人と協議することができます。
話し合いがまとまった場合は、合意内容を明確にするために合意書を作成しましょう。合意書は、後々のトラブルを防ぐためにも、法的に重要な書類です。そのため、内容に誤りがないように、弁護士に依頼して作成することをお勧めします。
家庭裁判所へ調停を申立てる
特別寄与料の請求において、相続人との間で協議が成立しない場合や、そもそも協議ができない状況にある場合は、家庭裁判所に「特別の寄与に関する処分調停」の申立てを行うことができます。申立ては、原則として相続人の住所地を管轄する家庭裁判所に行いますが、当事者同士で合意があれば他の家庭裁判所を選ぶことも可能です。
調停手続きでは、調停委員が仲介役となり、双方の主張を聞きながら解決に向けた話し合いが進められます。調停委員は双方の言い分を理解した上で、適切なアドバイスや解決策を提案してくれます。
調停申立てに必要な書類は以下の通りです。
- 申立書
- 特別寄与者(申立人)の戸籍謄本
- 相続人全員の戸籍謄本
- 被相続人の死亡の記載がある戸籍または除籍謄本
- 収入印紙1200円分(申立手数料)
- 連絡用の郵便切手(金額等は申立てされる家庭裁判所へ確認してください。)
申立てには期限があり、相続の開始あるいは相続人を知ったときから6ヶ月、または相続開始(死亡時)から1年以内に行う必要があります。期限を過ぎてしまうと、特別寄与料を請求する権利を失う可能性があるため、注意が必要です。
調停で合意に至らない場合は、自動的に審判手続きに移行します。審判では裁判官が最終的な判断を下し、特別寄与料の支払いの有無や金額を決定します。調停とは異なり、審判の決定には法的拘束力があり、双方はその決定に従う必要があります。
詳細な手続きや申立書のひな形については、家庭裁判所のホームページで確認することができます。(裁判所HP:特別の寄与に関する処分調停 )
必要な書類や手続きについて不明な点があれば、事前に裁判所に問い合わせるか、弁護士に相談することをお勧めします。
請求の期限
家庭裁判所の「特別の寄与に関する処分調停」には、法律に定められた申立て期限があります。
特別寄与者は、相続の開始及び相続人を知った日から6ヶ月を経過したとき、または相続の開始から1年を経過したときには、特別寄与料の請求ができなくなります(民法第1050条第2項ただし書き)。
したがって、相続が開始した場合には、特別寄与料の請求を検討しているならば、早めに行動を起こすことが重要です。協議が難航している場合や、相続人との間に意見の相違がある場合には、特に迅速に対応する必要があります。期限を過ぎてしまうと、たとえ正当な理由があっても特別寄与料を請求する権利を失ってしまうため、注意が必要です。
特別寄与料の請求を考えている場合は、早期に弁護士に相談することをお勧めします。弁護士は、特別寄与料の請求の可否や手続きの方法について適切なアドバイスを提供し、必要な書類の準備や申立ての手続きをサポートいたします。
特別寄与料は相続税の課税対象│2割加算に注意
相続税法では、特別寄与料は遺贈とみなされます。そのため、特別寄与料は相続税の課税対象となります。さらに、特別寄与料の受取人が被相続人の1親等の血族や配偶者でない場合、相続税が2割加算される規定があります。この加算は、遺産が親族以外に渡る場合の偶然性を考慮したものです。
具体的には、特別寄与者が受け取る特別寄与料に対して、通常の相続税に加えて税額の20%が加算されます。
特別寄与料に対する相続税の申告期限は、「特別寄与料の金額が定まったことを知った日の翌日から10か月以内」です。この期限を過ぎてしまうと、税金の加算やペナルティが課される可能性があるため、注意が必要です。
また、被相続人の遺産の総額が基礎控除額(3,000万円+600万円×法定相続人の数)を超える場合には、相続税の申告が必要となります。特別寄与料を受け取った場合は、その金額も遺産の総額に含まれるため、申告の際には適切に計算しておく必要があります。
特別寄与料に関する相続税の計算や申告に不安がある場合は、弁護士や税理士に相談することをお勧めします。
支払った相続人の相続税
特別寄与者からの請求によって特別寄与料を支払った相続人は、相続税の申告時にその支払った特別寄与料を課税対象の遺産から差し引くことが可能です。これにより、支払った特別寄与料の分だけ相続税の負担が軽減されます。
もし相続税の申告を行った後に特別寄与料を支払った場合でも、その特別寄与料の金額が確定した日の翌日から4か月以内に更正の請求を行うことで、過払いとなった相続税の還付を受けることができます。
特別寄与料の請求を弁護士に依頼するメリット
特別寄与料の請求は、相続に関する法律の知識が必要な複雑な手続きです。そのため、相続問題に詳しい弁護士に依頼することにはいくつかのメリットがあります。
交渉や法的手続きがスムーズに進む
特別寄与者が直接相続人と交渉するのは難しい場合が多いです。弁護士に依頼することで、専門家が間に入り交渉を代行してくれます。これにより、精神的な負担が軽減され、スムーズな交渉が期待できます。また、家庭裁判所に調停や審判を申し立てる際も、法的な手続きを代理で行い、代理人として出頭し、主張立証を行います。
根拠のある金額を請求できる
特別寄与料の請求には、相続人に対して金額の根拠を示す必要があります。療養看護の日当や通常得られる給与額を参考にして計算する必要がありますが、これを自分で行うのは困難です。弁護士に依頼すると、データに基づいて適切な特別寄与料の金額を計算し、相続人に説明することができます。
法的リスクの回避
弁護士は特別寄与料に関する最新の法律や裁判例を把握しているため、適切なアドバイスを受けることができます。
また、特別寄与料の請求には法定の期限があります。弁護士に依頼すると、請求期限を正確に管理してもらえるため、期限切れで特別寄与料の請求権を失うリスクを避けることができます。必要な書類の準備や提出もサポートします。
特別寄与料に関するQ&A
Q: 特別寄与料とは何ですか?
A: 特別寄与料は、2019年7月1日に相続法が改正されたことによって導入された新しい制度です。特別寄与料の制度では、相続人以外の被相続人の親族が無償で被相続人の療養看護などを行った場合、その寄与度に応じて相続人に対して金銭を請求できます。これにより、介護に尽くした被相続人の親族が相続財産を一切取得できないという不公平を解消することが目指されています。
Q: 特別寄与料の相場はどのように決まりますか?
A: 特別寄与料の相場は裁判所が判断する際に用いられる基準がありますが、当事者間で協議して決める場合は、当事者が納得すれば相場を大きく超えるような金額でも構いません。ただし、特別寄与料の金額には上限があり、「被相続人が相続開始の時に有していた財産の価額から遺贈の価額を控除した残額」を超えることはできません(民法1050条4項)。
Q: 特別寄与料を請求できる人(特別寄与者)は誰ですか?
A: 特別寄与料を請求できる人(特別寄与者)は、以下の要件をすべて満たす人に限られます。
- 被相続人の親族:
被相続人の配偶者、6親等以内の血族、3親等以内の姻族であること。ただし、相続人、相続放棄した人、欠格または廃除によって相続権を失った人は除外されます。 - 被相続人に対して無償で療養看護などを行った人:
特別寄与料は無償で行われた療養看護やその他の労務の提供に限定されています。寄与分と異なり、財産給付などは対象外です。 - 被相続人の財産の維持または増加に特別の寄与をした人:
被相続人の財産を増やしたり、節約するのに貢献したことが必要です。ただし、精神的な支援だけでは寄与とは認められません。
Q: 特別寄与料を請求する手続きにはどのような方法がありますか?
A: 特別寄与料を請求する手続きには、主に次の二つの方法があります。
- 相続人と直接交渉する
まずは当事者どうしで特別寄与料について交渉します。特別寄与者は、自ら遺産を相続する相続人に特別寄与料の支払いを請求することができます。直接交渉が難しい場合は、弁護士に依頼するとよいでしょう。 - 家庭裁判所に「特別の寄与に関する処分調停」を申し立てる
当事者間で話がまとまらない場合は、家庭裁判所に「特別の寄与に関する処分調停」を申し立てることができます。調停では、調停委員が当事者の間に入って話し合いによる解決を目指します。調停が不調に終わった場合は、家庭裁判所による審判手続きに移行し、審判で特別寄与料を決定してもらいます。
Q: 特別寄与料を受け取った場合の相続税はどのように扱われますか?
A: 特別寄与料を受け取った特別寄与者は、その金額が遺贈を受けたものとみなされ、相続税が課税されます。特別寄与料の額が確定したことを知った日の翌日から10ヶ月以内に相続税の申告書を提出する必要があります。この際、相続税は2割加算の対象となります。
まとめ
特別寄与料は、相続人以外の被相続人の親族が無償で行った療養看護などに対して、相続人に請求できる金銭です。この制度は2019年に導入され、故人の介護に尽くした親族が見返りを得られるようになりました。しかし、特別寄与料の請求は、被相続人の要介護度や介護日数など個別の事情によって金額が変わるため、相場を決めるのが難しく、当事者間での交渉が揉めるケースも多いです。
特別寄与料を請求する際は、相続人と直接交渉する必要がありますが、相続人の立場が強い場合や人数が多い場合は不利になることがあります。家庭裁判所に調停を申し立てることも可能ですが、時間と費用がかかります。そのため、自分で特別寄与料を請求することが難しい場合は、弁護士などの専門家に相談することをおすすめします。特に、特別寄与料は創設されて間もない制度で事例も少ないため、相続問題に詳しい弁護士を探すことが重要です。
この記事を書いた人
略歴:慶應義塾大学法科大学院修了。司法修習終了。大手法律事務所執行役員弁護士歴任。3,000件を超える家庭の法律問題を解決した実績から、家庭の法律問題に特化した法律事務所である弁護士法人あおい法律事務所を開設。静岡県弁護士会所属。
家庭の法律問題は、なかなか人には相談できずに、気付くと一人で抱え込んでしまうものです。当事務所は、家庭の法律問題に特化した事務所であり、高い専門的知見を活かしながら、皆様のお悩みに寄り添い、お悩みの解決をお手伝いできます。ぜひ、お一人でお悩みになる前に、当事務所へご相談ください。必ずお力になります。