死亡した人の預金をおろしたら罪になる?死後、相続前の預金引き出し手続き

相続手続き

更新日 2024.07.05

投稿日 2024.07.05

監修者:弁護士法人あおい法律事務所

代表弁護士 雫田雄太

略歴:慶應義塾大学法科大学院修了。司法修習終了。大手法律事務所執行役員弁護士歴任。1,000件を超える家庭の法律問題を解決した実績から、家庭の法律問題に特化した法律事務所である弁護士法人あおい法律事務所を開設。静岡県弁護士会所属。

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死亡した人の預金をおろしたら、法的な問題を引き起こす可能性があることをご存知ですか?

死亡した人の預金をおろした場合、実は多くのリスクやトラブルを伴います。法定相続分内であれば違法でなく罪にならないものの、他の相続人とのトラブルを避けるためにも、事前に相続人全員に通知し、同意を得ることが重要です。

この記事では、死亡した人の預金をおろしたら罪になるのか、考慮すべき法的な側面と、罪やトラブルを避けるための適切な手続きについて、弁護士が解説します。死亡した人の預金をおろす際には、法律やに基づいてた適切な対応が必要ですので、この記事を参考にして、慎重に対応しましょう。

目次

死亡した人の預金をおろしたら罪になる?

死亡した人の預金をおろした際の刑事責任について、一般的には、相続人が亡くなった方の預金を引き出す行為は、刑事罰の対象となる可能性は低いとされています。これは、日本においては親族間で発生した財産に関するトラブルは、基本的に当事者間で解決するべきという考え方が根強いためです。

そのため、たとえば親族間で窃盗や横領に相当する行為があったとしても、警察が介入することは少ないのが実情です。

しかし、このような刑事上の責任が問われないとしても、民事上の責任は別問題です。他の相続人の法定相続分を侵害するような預金の引き出しは、相続トラブルの原因となり得ます。

そのため、相続人が亡くなった方の預金を引き出す際には、他の相続人との合意形成を図ることが重要です。刑事事件への発展は低いものの、このような行為は相続におけるトラブルの火種となり得るため、慎重な対応が求められます。

生前に死亡した人の預金をおろしていたら罪になる?

口座凍結に備えて生前に預金をおろしたい…トラブルの原因となるため注意!

銀行は口座名義人の死亡を知ると、その個人の口座を凍結します。そのため、死亡前に生活費や葬儀費用などのために預金を引き出すことを考える方もいます。これは理解できる行為ですが、法的な問題が生じる可能性があります。

本人の意思があれば問題ない│勝手におろすとトラブルに

本人の意思が確認できれば、預金を引き出すこと自体は問題ありません。家族が代理で預金を引き出す場合でも、本人の意思が明確であれば、使途についても自由です。しかし、本人の意思が不明瞭な場合や、本人が状況を理解していない場合には、勝手に引き出したと見なされるリスクがあります。

本人の意思が確認できない状況で預金を勝手に引き出すと、後々トラブルに発展する可能性があります。たとえば、他の相続人から使い込みを疑われ、関係が悪化することも考えられます。

親の預金の使い込みは罪にならない

本人の意思とは無関係に預金を引き出すことは、窃盗罪や横領罪にあたる可能性があります。しかし、このような行為が家族や親族によるものであった場合、特例として処罰されないことが一般的です。ただし、法的な問題が生じないわけではなく、トラブルの原因となることが多いため、注意が必要です。

死亡後、凍結前に預金をおろしたら罪になる?

民事上は違法となる可能性がある│「不当利得の返還義務」と「不法行為による損害賠償」

死亡した人の預金を引き出した場合、民事上は違法となる可能性があります。特に、引き出した金額が相続分を超えると、他の相続人に損害が発生するため、問題となります。

不当利得の返還義務(民法703条)

法的な根拠のない利益を得た場合、その利益を返還する責任を指します。ほかの相続人が受け取るべきだった預金を理由なく引き出し、その利益を得た場合に該当する可能性があります。

不法行為による損害賠償(民法709条)

意図的または不注意によって他人の権利を侵害した場合、その損害を賠償する責任を負います。他の相続人の権利を侵害する形で預金を引き出した場合、この責任が問われることがあります。

亡くなった人の預金を引き出した行為は、刑事罰の対象にはならないことが多いですが、上述のような民事責任を負う可能性があります。そのため、相続人間でトラブルが発生しないよう、慎重に対応する必要があります。

相続放棄や限定承認ができなくなるリスクも

死亡した人の預金を引き出す行為は、相続放棄の選択肢を失うリスクを伴います。これは、預金の引き出しやその使い道によって、相続を承認したとみなされる場合があるためです。

通常、相続人は相続が発生した後、財産を相続するか相続放棄するかを選択できます。しかし、預金を引き出して使用した場合、その行為が相続財産の消費とみなされると、相続を承認したものと解釈され、相続放棄ができなくなります。

特に注意が必要なのは、単純承認の状況です。被相続人に借金がある場合、単純承認となると、その借金も相続することになります。そのため、預金を引き出す前に、被相続人の借金の有無を確認することが重要です。

ただし、相続財産の消費があった場合でも、必ず単純承認に該当するわけではありません。例えば、葬儀費用として支出した場合は、必要な範囲内であれば単純承認には当たらないことがあります。

以上のことから、死亡後、凍結前の預金引き出しは慎重に行う必要があります。相続放棄の選択肢を失うリスクや借金の相続の可能性を考慮し、適切な判断が求められます。

銀行は死亡がなぜわかる?口座が凍結されるタイミング

銀行が口座名義人の死亡を把握する主な方法は、故人の親族や相続人が銀行に直接連絡を入れることです。この連絡を受けた銀行は、口座を凍結する手続きを行います。通常、銀行は病院や役所、他の銀行とは死亡情報を共有しないため、親族や相続人からの連絡が凍結のきっかけとなることがほとんどです。

しかし、遺族からの連絡がない場合でも、銀行が新聞のお悔やみ欄や葬儀の案内などを通じて名義人の死亡を知った場合には、口座が凍結されることがあります。ただし、現在は銀行のマニュアル化が進んでおり、曖昧な情報のみに基づく勝手な凍結はほとんど行われなくなっています。

一方で、亡くなった配偶者の口座から預金を引き出そうとして銀行窓口を訪れ、その際に名義人の死亡を伝えた結果、意図せず口座が凍結されてしまうケースもあります。そのため、遺族は口座凍結の可能性を理解し、銀行への連絡や手続きには慎重に対応する必要があります。

銀行が口座を凍結する理由

金融機関が亡くなった名義人の口座を凍結する主な理由は、相続財産の確定と相続トラブルの防止のためです。

相続財産の確定

名義人が死亡した時点で、その人が持っていた財産は相続財産として扱われます。相続財産の中には、銀行預金も含まれます。金融機関は、口座を凍結することで、死亡時点の預金残高を確定させます。これにより、相続人間での財産分割が正確に行われるようになります。

相続トラブルの防止

相続は、時に家族間のトラブルを引き起こす原因となります。たとえば、一部の相続人が他の相続人に無断で預金を引き出すことにより、相続財産が不公平に分配される可能性があります。金融機関が口座を凍結することで、このような不正な引き出しを防ぎ、相続に関連するトラブルを予防します。

死後も預金の引き出しが可能!凍結後に預金をおろす方法

口座凍結後に預金を引き出す方法は主に以下の3つです。

  • 遺産分割協議書を提出して預金を引き出す
  • 仮払い制度を利用する
  • 裁判所に預貯金債権の仮分割の仮処分を請求する

具体的な手続き方法については、以下のページでも詳しく解説していまので参照してください。

亡くなった人の預金をおろすには?死亡後凍結された銀行口座から引き出す方法

遺産分割協議書を提出して預金を引き出す

故人の預金を引き出す方法の一つとして、遺産分割協議が成立した後に遺産分割協議書を銀行に提出する方法があります。遺産分割協議により、各相続人がどの預金を相続する権利を有するかが明確になります。

遺産分割協議が成立した場合、作成された遺産分割協議書を銀行の窓口に提示することで、預金の引き出しが可能となります。この協議書は、相続人間での合意を証明する重要な書類です。

遺産分割が協議ではなく裁判所を通じて行われる場合もあります。この場合は、裁判所で作成された調停調書や審判書を銀行に提出することで、預金を引き出すことができます。これらの書類も遺産分割協議書と同様に、預金の引き出しを可能にするための証明書となります。

しかし、遺産分割協議は全ての相続人の合意が必要なため、時間がかかる場合があります。協議が長引き、生活費などのために預金が必要な場合は、預貯金の仮払い制度や預貯金債権の仮分割の仮処分を利用することも検討すると良いでしょう。これらの制度を利用することで、遺産分割協議の成立を待たずに一定額の預金を引き出すことが可能となります。

仮払い制度を利用する│いくらまで引き出しできる?

令和元年7月に施行された改正相続法により、遺産分割前に相続人が預貯金の一部を払戻しできる「預貯金の仮払制度」が導入されました(民法909条の2)。この制度は、故人の死亡により口座が凍結された場合でも、相続人が一定の条件のもとで預貯金を引き出すことを可能にします。

ただし、引き出し可能な金額には上限が設けられています。

預金引き出し上限金額=死亡時の預貯金残高×1/3×仮払いを申請する相続人の法定相続分
※ただし、1金融機関あたりの預金引き出し上限金額は150万円

上記の仮払いの上限額は「金融機関ごと」に設定されているため、もし複数の銀行に預金口座がある場合、各金融機関からの出金可能額がそれぞれの上限額までとなります。その結果、全体としての出金可能な金額が増加する可能性があります。

たとえば、故人の預貯金額が900万円で、相続人が3人いる場合、各相続人は以下の計算により引き出せる金額を求めます。

引き出し可能額 = (900万円 × 1/3) × 1/3 = 100万円

この場合、各相続人は100万円まで引き出すことができます。ただし、上限の150万円を超える場合は、150万円が上限となります。

仮払い制度を利用するには、金融機関に対して適切な手続きを行う必要があります。手続きには、以下の書類が必要となります。

<必要書類>
・死亡した人の出生から死亡までの戸籍または除籍謄本
・相続人全員の戸籍謄本
・申請者の印鑑証明書

また、仮払い制度による引き出しは、最終的な遺産分割の際に考慮されるため、引き出した金額は相続分から差し引かれます。

この制度は、遺産分割が完了するまでの間に生じる相続人の経済的なニーズに応えるために設けられたものです。しかし、利用する際には注意が必要であり、金融機関や専門家に相談することをお勧めします。

裁判所に預貯金債権の仮分割の仮処分を請求する│全額引き出しも可能

預貯金の仮払制度では、引き出し可能な金額に上限が設定されています。この上限を超える金額が必要な場合、裁判所に「預貯金債権の仮分割の仮処分」を請求することで、必要な金額を引き出すことが可能となります。この手続きにより、預貯金の全部または一部を適法に払い戻すことができます(家事事件手続法200条3項)。

【預貯金債権の仮分割の仮処分の要件】
1.遺産分割の調停・審判が家庭裁判所に申し立てられていること。
2.相続人が、相続財産に属する債務の弁済や相続人の生活費の支弁その他の事情により、遺産に属する預貯金を払い戻す相当な理由が認められること。
3.他の相続人らの利益を害さないこと。

この手続きを利用する場合、家庭裁判所に申立てを行い、遺産分割の調停や審判が進行中であること、預貯金の払い戻しが必要である理由、および他の相続人の利益を害さないことを証明する必要があります。申立てが認められると、裁判所から仮処分の決定が出され、その決定に基づいて金融機関から預貯金を引き出すことができます。

この方法は、預貯金の仮払制度の上限を超える金額が必要な場合や、遺産分割協議が長期化している場合に特に有効です。ただし、裁判所の手続きを経る必要があるため、専門家のアドバイスを受けることをお勧めします。

凍結前に死亡した人の預金を引き出す際の注意点

領収書や明細書を保管しておく

亡くなった人のための支出であれば、相続人が死亡前や死後に預金を引き出すこと自体に問題はありません。キャッシュカードと暗証番号を持っていれば、特別な手続きをせずに引き出すことが可能です。

ただし、重要なのは、引き出したお金が故人のために使用されたことを証明できるように、領収書やレシートを保管しておくことです。これらの証拠がない場合、自己の利益のために引き出したと疑われるリスクがあります。このような疑念は、他の相続人や税務署からの追及につながる可能性があります。

特に、故人の生活費であればメモ程度の記録でも問題ありませんが、医療費や介護費、葬儀費など高額な支出の場合は、支出の正当性を示すための詳細な記録が必要です。これらの費用は相続財産の中でも重要な位置を占めるため、相続人間でのトラブルを避けるためにも、適切な記録と保管が求められます。

預金の引き出しは法定相続分の範囲内で

法定相続分の範囲内で故人の預金を引き出した場合、これは相続分の先払いとして扱われるため、相続トラブルの発生リスクは低くなります。このような引き出しは、相続人間の合意があれば、通常は問題なく進めることができます。

しかし、自分の法定相続分を超えて預金を引き出すと、他の相続人からの不信感を招く可能性があります。特に、遺産分割協議がまだ成立していない場合には、「隠れた貯金の引き出しがないか」「生前の不正な引き出しがあったのではないか」といった懸念が生じやすくなります。

たとえ故人の葬儀費用や入院費用などやむを得ない理由で預金を引き出す場合でも、必要最低限度の額に留めることが重要です。引き出しの理由と金額を明確にし、他の相続人とのコミュニケーションを密に取ることで、相続トラブルを回避することが可能となります。

他の相続人が違法に引き出ていた時の対処法

遺産分割協議で請求する

他の相続人が故人の預金を使い込んでいた場合には、遺産分割協議で請求が可能です。民法では、相続人全員の合意が得られた場合、すでに処分されてしまった相続財産に関しても、存在するものとして遺産分割を行うことができると規定されています。

このため、使い込まれた預貯金も含めて遺産分割協議を行うことが可能です。さらに、使い込みをした相続人の同意は不要とされています。

他の相続人が故人の預金を使い込んでいた場合、遺産分割協議によって請求が可能です。使い込んだ本人が事実を認めない場合や返還に応じない場合は、遺産分割調停を検討しましょう。遺産分割調停は、家庭裁判所で行われる手続きで、調停委員を交えた話し合いを通じて合意を目指します。相続人同士の話し合いで解決が見込めない場合に、第三者の調停委員を交えることで、冷静な話し合いが可能となります。

ただし、遺産分割調停はあくまで話し合いを基本としているため、不成立に終わる可能性もあります。調停が不成立の場合は、さらに裁判に進むことも考えられます。そのため、遺産分割調停を行う際には、時間や手間を考慮し、適切な対応を心掛けることが重要です。

また、調停や裁判に進む前に、専門家に相談することで、よりスムーズな解決につながることもあります。

損害賠償請求・不当利得返還請求を行う

当事者間の話し合いや遺産分割調停で解決できない場合には、裁判所にて預金の使い込みによる損害賠償請求や不当利得返還請求を起こすことが選択肢のひとつです。遺産分割調停とは異なり、損害賠償請求や不当利得返還請求を行う際には地方裁判所に申し立てを行います。

損害賠償請求や不当利得返還請求には時効が設定されています。損害賠償請求については、損害および加害者を知ってから3年以内に請求を行う必要があります。一方、不当利得返還請求については、権利を行使できることを知ってから5年間、または権利の発生時から10年間以内に請求を行う必要があります。

相続人同士で親の預金の使い込みについてトラブルになり、裁判で争う場合、自力での解決は難しいことが多いです。相続トラブルに詳しい弁護士に相談し、証拠収集や交渉を代行してもらうことが推奨されます。弁護士のサポートにより、適切な訴訟手続きを行い、公正な解決を目指すことが可能となります。

「死亡した人の預金をおろしたら罪になる?」に関するQ&A

Q: 死亡した人の親族がその預金を引き出した場合、刑事上の罪に問われることはありますか?

A: 死亡した人の同居親族がその預金を引き出したとしても、一般的には窃盗罪や横領罪などの刑事上の犯罪として罪に問われることはありません。これは、刑法に定められた「親族相盗例」という特例により、家庭内の財産上の問題については刑事責任を問わないこととされているためです。この制度は、死亡後だけでなく、生前に親族が預金を引き出す行為についても適用されます。

ただし、死亡した人との関係性・間柄によっては、親族相盗例が適用されない可能性もあります。例えば、親族以外の第三者が代理で引き出す場合や、相続人以外で死亡した人と同居していない親族が引き出す場合は、親族相盗例が適用されない可能性が高いです。

また、刑事上の責任を問われないとしても、民事上の責任が問われる可能性はあります。他の相続人が受け取るべきだった分の預金まで勝手に引き出して自分のものにしてしまうと、他の相続人から不当利得返還請求や損害賠償請求される場合もあるため注意が必要です。

Q: 死亡した人の預金引き出しに関する相続トラブルが起こる原因は?

A:

  • 自分の相続分を超えて預金を引き出す
    法定相続分内で引き出した場合は問題ありませんが、法定相続分を超えて引き出すと、他の相続人から不信感を持たれ、相続トラブルに発展することがあります。
  • 預金の使い道が明確でない
    引き出した預金の使い道が明確でない場合、相続財産を使い込んでいるのではないかと疑われることがあります。葬儀費用や入院費用など、引き出しの理由が明確な場合は、領収書や明細書を残しておくことが重要です。
  • 預金の引き出しを他の相続人に報告しない
    他の相続人に預金の引き出しを隠していた場合、相続財産を持ち逃げしようとしたのではないかと疑われることがあります。事前に他の相続人に許可を取るか、できるだけ早く報告することが望ましいです。

Q: 被後見人が亡くなった後、元後見人は被後見人の預金を引き出せますか?

A: いいえ、引き出せません。法律上、被後見人の死亡によって後見は当然に終了し、元後見人は後見人としての権限をすべて失います。そのため、元後見人が被後見人の預金を引き出すことは法律上できません。

Q: 故人の口座残高が少額の場合はそのまま放置していても良いですか?

A: 故人の口座残高が少額の場合、解約手続きにかかる手間や費用を考慮して、そのまま放置しておくことも一つの選択肢です。特に、銀行がまだ故人の死亡を把握していない場合、口座は凍結されずに残ったままとなります。

また、最後の取引から10年以上経過した口座は「休眠口座」となり、その中の預金は公益活動に活用されることになっています。このため、残高が少ない口座を放置することで、公益への寄付として活用される可能性もあります。ただし、休眠口座になった後でも、適切な手続きを行えば預金の引き出しは可能です。

まとめ

死亡した人の預金を引き出す行為は、法的に複雑な問題を引き起こす可能性があります。相続が開始されると、故人の銀行口座は原則として凍結され、相続人は適切な手続きを経て預金を引き出す必要があります。法定相続分の範囲内であれば、相続分の先払いとして扱われるため問題は少ないですが、法定相続分を超える引き出しは他の相続人からの不信感やトラブルの原因となります。

また、他の相続人が不正に預金を引き出した場合、遺産分割協議や損害賠償請求訴訟を通じて解決を図ることが可能です。しかし、これらの手続きには時間と費用がかかるため、まずは相続人間での話し合いを試みることが重要です。

故人の銀行口座に関する取り扱いは、相続人にとって重要な責任を伴います。不明点がある場合は、法律の専門家に相談することをお勧めします。適切な手続きを行うことで、相続に関するトラブルを回避し、故人の意志を尊重することができます。

この記事を書いた人

弁護士法人あおい法律事務所
代表弁護士

雫田 雄太

略歴:慶應義塾大学法科大学院修了。司法修習終了。大手法律事務所執行役員弁護士歴任。1,000件を超える家庭の法律問題を解決した実績から、家庭の法律問題に特化した法律事務所である弁護士法人あおい法律事務所を開設。静岡県弁護士会所属。

家庭の法律問題は、なかなか人には相談できずに、気付くと一人で抱え込んでしまうものです。当事務所は、家庭の法律問題に特化した事務所であり、高い専門的知見を活かしながら、皆様のお悩みに寄り添い、お悩みの解決をお手伝いできます。ぜひ、お一人でお悩みになる前に、当事務所へご相談ください。必ずお力になります。