亡くなった人の預金をおろすには?死亡後に銀行口座から預金を引き出す方法

相続手続き

更新日 2026.06.05

投稿日 2024.07.05

監修者:弁護士法人あおい法律事務所

代表弁護士 雫田雄太

略歴:慶應義塾大学法科大学院修了。司法修習終了。大手法律事務所執行役員弁護士歴任。3,000件を超える家庭の法律問題を解決した実績から、家庭の法律問題に特化した法律事務所である弁護士法人あおい法律事務所を開設。静岡県弁護士会所属。

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口座名義人が亡くなると、その銀行口座は通常、金融機関によってただちに凍結されます。これにより、不正・不必要な引き出しを防ぐことができる一方で、生前に予定していた入院費用や葬儀費用の支払いが困難になる場合があります。

こうした場合に、亡くなった人の預金を支払いに充てるために、どのタイミングで、どういった方法で預金をおろすことができるのでしょうか。また、故人の預金を引き出す際には、どのような注意点があるのでしょうか。

そこでこの記事では、亡くなった人の預金をおろすための具体的な方法と、その際の注意点について解説します。

亡くなった人の預金をおろすには、適切な手続きを踏むことが重要です。本記事が、少しでもご参考になりましたら幸いです。

目次

亡くなった人の預金をおろすには

1.亡くなった人の預金はどうなる?

人が亡くなった場合、遺族はその故人の死亡を知った日から7日以内に、市区町村役場に対して死亡届を提出しなければならないと定められています(戸籍法第86条1項)。

戸籍法第86条1項 死亡の届出は、届出義務者が、死亡の事実を知つた日から七日以内(国外で死亡があつたときは、その事実を知つた日から三箇月以内)に、これをしなければならない。

この死亡届の提出をもって、戸籍上もその人の死亡が記録されることになるのですが、これはあくまで役場における手続きになるため、死亡届を出したからといって、銀行に故人の死が連絡されるわけではありません。そのため、死亡届とは別途、銀行に口座名義人の死亡を連絡する必要があります。

また、遺族からの直接の連絡をはじめとして、金融機関は、口座名義人の死亡情報を以下のような方法で入手します。

  • 相続人等からの連絡
  • 相続手続きの一環としての残高証明書の取得申請
  • 新聞の訃報欄等
  • 地域社会における葬儀の告知や看板等

金融機関は、口座名義人の死亡を把握した場合にその口座を凍結します。口座が凍結されると、口座からの預金引出しや振込みなどの操作が不可能になります。

遺産相続の観点から見ますと、故人の預貯金は相続開始と同時に当然に分割されることはなく、遺産分割の対象に含まれるものとなります(最高裁判所平成28年12月19日決定)。つまり、遺産分割協議をして遺産分割が確定するまでの間、故人の預貯金は共同相続人の間で共有している状態となります。

そのため、相続人全員の同意がない限り、相続人が自己の相続分を単独で払い戻すことは原則としてできません。

2.口座凍結前なら亡くなった人の預金をおろせますか?

以上のとおり、原則として口座が凍結されると預貯金の引き出し等ができなくなってしまいます。「では、口座を凍結する前であれば預金をおろせるのでは?」と疑問に思われるかもしれません。たしかに、故人のキャッシュカードを持ち、暗証番号を知っている相続人は、理論上、口座が凍結される前にATMを使って預金を引き出すことができます。

ですが、前述のとおり「故人の預貯金は相続開始と同時に遺産分割の対象」となるため、口座が凍結される前であっても、故人が死亡した時点で預貯金を勝手に引き出すことは許されなくなるのです。

ただし、例外的に、故人の口座からお金を引き出すことのできる場合があります。

2-1.遺産分割前における預貯金債権の払戻し

というのも、2019年7月1日施行の改正民法により、「遺産分割前における預貯金債権の払戻し制度(直接請求による仮払い)」が創設されたためです(民法第909条の2)。

(遺産の分割前における預貯金債権の行使)
民法第909条の2 各共同相続人は、遺産に属する預貯金債権のうち相続開始の時の債権額の三分の一に第九百条及び第九百一条の規定により算定した当該共同相続人の相続分を乗じた額(標準的な当面の必要生計費、平均的な葬式の費用の額その他の事情を勘案して預貯金債権の債務者ごとに法務省令で定める額を限度とする。)については、単独でその権利を行使することができる。この場合において、当該権利の行使をした預貯金債権については、当該共同相続人が遺産の一部の分割によりこれを取得したものとみなす。

相続人の生活費や葬儀費用の支払い、相続債務の弁済など、早急な支出が必要な場合に、遺産分割協議が終わるのを待たずとも、被相続人の口座から一定額を引き出すことのできる制度です。引き出せる金額は、相続開始時の預貯金債権額に「3分の1」と「当該相続人の法定相続分」を乗じた額で、同一の金融機関ごとに150万円まで、という上限が設けられています。

預金引き出し上限金額 = 死亡時の預貯金残高 × 1/3 × 仮払いを申請する相続人の法定相続分

上記の仮払いの上限額は「金融機関ごと」に設定されているため、もし複数の銀行に預金口座がある場合、全体としての出金可能な金額は150万円を超えることもあるでしょう。

例えば、ある個人が銀行口座に1,500万円を預けており、法定相続人が配偶者1人と子供2人の場合、仮払いの上限額の計算は次のようになります。

配偶者については、「1,500万円 × 1/3 × 1/2 = 250万円」と算出されます。ですが、1金融機関からの預金引き出し上限が150万円であるため、配偶者は最大150万円までの仮払いを受け取ることができます。

子供1人あたりについて見てみますと、「1,500万円 × 1/3 × 1/4 = 125万円」となります。上限の150万円を下回る金額ですから、子供1人あたり125万円の仮払いを受けることが可能です。

相続人の中で誰かが遺産分割協議前に預金を引き出した場合でも、不公平が生じないように、引き出された預金は、後に改めて遺産分割の対象として考慮されます。

なお、仮払い申請手続きには通常以下の書類が必要です。

  • 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本(除籍謄本、改正原戸籍)
  • 相続人全員の戸籍謄本
  • 仮払い申請者の印鑑証明書

詳細は、取引先の金融機関であらかじめ確認するようにしましょう。

2-2.相続人全員の同意による仮払い

他にも、相続人全員の同意書を金融機関に提出することで、遺産分割協議の成立前に預金を引き出すことも可能です。

同意があれば預金全額を引き出すことも可能ですので、150万円では足りない場合や、他の共同相続人から同意書を得やすい場合に活用できるでしょう。

2-3.家庭裁判所による家庭裁判所による仮分割の仮処分制度

また、このような銀行での預金の引き出し以外にも、家庭裁判所による仮分割の仮処分制度が設けられています。これは、遺産分割の審判または調停が申し立てられていて、相続財産に属する債務の弁済や相続人の生活費の支払いといった必要性が認められる場合に、他の相続人の利益を侵害しない範囲において、家庭裁判所の判断により預貯金債権の全部または一部を特定の相続人に仮に取得させる制度です(家事事件手続法第200条3項)。

2-4.遺産分割前に預金をおろすリスク

このように、金融機関への請求もしくは家庭裁判所での請求という正式な手続きを踏めば、遺産分割が終わっていなくても、故人の口座から預金を引き出すことができます。

ですが反対に、口座凍結前に勝手に預金をおろしてしまうと、① 相続放棄ができなくなる、② 他の相続人との遺産相続トラブルが生じる、といったリスクがあります。

  1. 相続放棄ができなくなる

    故人の預金を引き出し、自分のために使用してしまうと、「単純承認」とみなされることがあります。単純承認と判断された場合、相続放棄や限定承認をすることはできません(民法第920条、同第919条1項)。

    (単純承認の効力)
    民法第920条 相続人は、単純承認をしたときは、無限に被相続人の権利義務を承継する。

    (相続の承認及び放棄の撤回及び取消し)
    民法第919条1項 相続の承認及び放棄は、第九百十五条第一項の期間内でも、撤回することができない。

    そのため、もし後に被相続人に多額の債務があることが判明しても、相続放棄できなくなってしまうのです。

  2. 他の相続人との遺産相続トラブルが生じる

    被相続人が亡くなった場合、その財産は遺産分割が完了するまで、相続人間の共有財産となります。法定相続人であっても、勝手に故人の銀行口座からお金を引き出すことは、原則として許されません。

    口座から勝手に預金を引き出すと、他の相続人との間でトラブルが発生する可能性があります。もし、葬儀費用や生活費の支払いのためにお金が必要な場合は、あらかじめ他の共同相続人にその旨を伝えた上で、適切な手続きで預金を引き出すようにしましょう。この際に、引き出した預金を何のために使ったか、明細書等を残しておくことが望ましいです。

3.亡くなった人の預金をおろさない方がよいケースも

以上のように、亡くなった人の預金をおろすことは可能ですが、とはいえ預金をおろさない方がよいケースもあります。

3-1.相続放棄や限定承認を検討している場合

たとえば、相続放棄や限定承認をする可能性がある場合です。

仮に、相続人全員が遺産分割協議の成立前に預金をおろすことに同意したとしても、預金をおろしたことで単純承認に該当すると判断されてしまうと、相続放棄や限定承認ができなくなってしまいます。

ですので、相続財産を調査して借金やローンなどのマイナスの財産があると分かった場合は、たとえ相続人全員から同意を得られても、預金をおろすのに注意しましょう。

なお、民法第921条によると、「相続人が相続財産の全部または一部を処分したとき」などに単純承認をしたものとみなされるのですが、単純承認に当たらない行為もあります。たとえば、葬儀費用の支出や仏壇・墓石の購入に際して被相続人の預金を使用することは、社会的に相当な範囲内であれば「相続財産の処分」には当たらないと考えられています。この場合は後で相続放棄や限定承認することもできるでしょう。

3-2.預貯金の残高が少ない場合

故人の口座残高が少額の場合、口座の解約手続きにかかる手間や費用を考慮すると、そのまま放置しておくことも一つの選択肢となり得ます。

なお、最後の取引から10年以上経過した口座は「休眠口座」となり、休眠口座内の預金(休眠預金)は一定の手続きを経て、民間の公益活動に活用されることになっています。このため、残高が少ない口座を放置することで、結果的に公益への寄付として活用される可能性もあります。もちろん、休眠口座になった後でも、適切な手続きを行えば預金の引き出しは可能です。

預金をおろすことのできる場合でも、預金をおろすべきかを慎重に検討し、迷ったら弁護士などの専門家に相談していただければと思います。

亡くなった人の預金をおろす方法

1.遺産相続で故人の預金をおろす方法

口座名義人が亡くなり口座が凍結されると、故人の名義での口座をそのまま再度利用することはできません。そのため、口座を解約して預金を払い戻しすることになります。

基本的には、金融機関の所定の申請書等と、遺産相続のケースに応じた必要書類を用意して、窓口で手続きを行うことになります。遺言書がある場合、遺言書がないが遺産分割協議書がある場合、家庭裁判所の調停証書・審判書がある場合によって、一般的に下表の書類の提出が必要です。

遺言書がある場合

  • 遺言書
  • 検認調書または検認済証明書(公正証書遺言以外の場合)
  • 被相続人の死亡の記載がある戸籍謄本
  • 預金を相続する人の印鑑証明書など

遺産分割協議書がある場合

  • 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本
  • 相続人全員の戸籍謄本
  • 相続人全員の印鑑証明書
  • 遺産分割協議書など

調停証書・審判書がある場合

  • 家庭裁判所の調停調書謄本または審判書謄本
  • 預金を相続する人の印鑑証明書など

書類を提出してから払い戻しまで、通常1~2週間程度かかります。手続きが完了すると、あらかじめ指定した口座に払戻金が振り込まれます。1つの口座の預貯金を、相続人複数名に分割して振り込むことも可能です。詳細は、各金融機関で確認しましょう。

ところで、被相続人の口座を名義変更してそのまま相続することも考えられるかと思います。法律上・実務の手続き上は可能ですが、銀行実務においては解約による払い戻しが一般的で、口座を名義変更することによる相続、というのは限定的です。とはいえ、管理用不動産の賃料回収に使用している口座など、その口座を維持したまま相続したい場合もあるでしょう。

もし名義変更することで口座をそのまま相続したい場合は、他の共同相続人の同意を得た上で遺産分割協議書にその旨を明記するとともに、該当の金融機関で「相続による名義変更手続き」が可能か、どういった書類が必要になるのかを確認しておきましょう。

 なお、ゆうちょ銀行の場合は他の銀行とは異なり、相続確認表の提出が必要です。

窓口または相続Web案内サービスを利用して、ゆうちょ銀行に口座を持っている名義人が亡くなったことを、相続確認表で申し出ます。相続確認表が受領されると、ゆうちょ銀行から「必要書類のご案内」が郵送されますので、その内容に応じて必要書類を収集し、手続きを進めていきます。

ゆうちょ銀行での手続きについては、こちらの関連記事にて詳しく解説しておりますので、ぜひ本記事とあわせてご覧ください。

2.亡くなった人の預金をおろす際の注意点

2-1.勝手に預金をおろさない

本記事でもご紹介した仮払い制度により、他の相続人に知らせなくとも、故人の預金から一定額を引き出すことが可能になりました。

しかし、仮払いで得た金額が実際に適切な目的で使われたのか、本当にその金額が必要だったのか、といったことで、他の共同相続人とトラブルになりやすい点でもあります。

そのため、故人の預金を引き出す前に、他の相続人にその事実を隠さずに伝えておくことが重要です。預金の引き出しやその使用目的については、明細書やメモを用意し、早めに共有することが望ましいです。他の相続人との信頼関係を維持し、円滑な遺産分割を目指しましょう。

さらに、支出した後も、領収書や明細書をきちんと保管しておきましょう。他の相続人や遺族に対して、故人の遺産が私的な目的で使われていないことを示す資料となります。また、相続放棄や限定承認の際にも、単純承認に該当する「財産の処分」に当たらないことを証明する重要な証拠となります。

2-2.生前におろした預金の使い道に注意

生前に故人の銀行口座から預金を引き出す場合、その用途には注意が必要です。普通預金の引き出しや定期預金の解約も、同様に資金の使途が問われることになります。

例えば、故人が生活費として預金を引き出した場合は、自己の財産を自身で使っているわけですから、遺産相続におけるトラブルの原因にはならないでしょう。

一方で、被相続人の生前にその預貯金を無断で引き出し、自己のために使用した場合、法律上の原因のない利得となりかねません。そうすると、引き出した相続人は、他の共同相続人から不当利得返還請求や不法行為に基づく損害賠償請求をされる可能性があるのです。

故人の資金を使用する際は十分に注意し、他の共同相続人と事前に話し合い合意を得てから進めることが重要です。

2-3.相続税の申告に注意

相続税の申告を忘れないようにしましょう。

原則として、相続財産の額が基礎控除額を超える場合には相続税が発生します。基礎控除額の計算式は「3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の人数」です。つまり、相続人が多ければ多いほど、基礎控除額が増えるため、結果として非課税となる可能性が高まる一方、相続財産が高額であるほど、納税義務が生じる可能性が高いです。

とはいえ、実際に相続税が課税されるケースはそこまで多くはありません。

国税庁によると、令和5年分における死亡者数157.6万人のうち、相続税の申告書の提出に係る被相続人数は155,740人と、相続税の課税割合は約10%でした。

参考:税経通信2025年03月号(税務経理協会)

ほとんどの遺産相続は、基礎控除額の範囲内で完結するため、非課税となるケースが多いということです。

ですが、相続税の計算は複雑で、申告・納税を怠ると、年利相当の延滞税が発生し、申告の状況に応じて10%から40%の加算税が本税に上乗せされることになってしまいます。

ですので、遺産相続が発生した場合は、弁護士などの専門家になるべく早めに相談し、相続税の有無を慎重に確認し、納税が必要な場合は適切に対応することが大切です。

亡くなった人の預金をおろすには【Q&A】

Q1.亡くなった人の預金を口座凍結前におろしてもいいのでしょうか?

A:亡くなった人の預金を口座凍結前に引き出すことは、金融機関が死亡を把握していなければ技術的に可能ですが、この行為にはリスクがともないますので、避けるべきです。

まず、他の共同相続人との間でトラブルが発生する可能性があります。被相続人の預金口座は遺産分割の対象であり、勝手に引き出して使用することは原則として許されません。引き出したお金を葬儀費用などに使った場合でも、領収書を保管して、用途や金額を証明できるようにしておく必要があります。

また、遺産から引き出したお金を自分のために使ってしまうと、相続を単純承認したことになり、後に相続放棄や限定承認をすることができなくなってしまうため、注意が必要です。

Q2.故人の口座から他の相続人の許可なしに預貯金を引き出せますか?

A:民法改正により、相続人は他の相続人の許可なく、故人の口座から預貯金を引き出すことが可能になりました。

引き出し可能な金額は「故人の預貯金 × 1/3 × その相続人の法定相続分」で算出します。ただし、1つの銀行につき引き出し上限は150万円です。引き出しに必要な書類は、亡くなった方の戸籍謄本、除籍謄本、相続人全員の戸籍謄本、引き出しをする相続人の印鑑証明書の4点です。

なお、他の相続人の許可は必要ありませんが、トラブルを防ぐために事前に相談しておくと良いでしょう。また、引き出したお金の使用目的や用途を記録しておくと、将来的なトラブルを回避するのに役立ちます。

また、銀行での手続きだけではお金が足りない場合などには、家庭裁判所に申請する方法もあります。

Q3.故人の預金が死後に違法に引き出された場合、どのように対処すれば良いですか?

A:故人の預金が死後に違法に引き出された場合、まず遺産分割協議で解決を図る方法があります。令和元年7月1日施行の相続法改正により、預金を引き出した相続人以外の全ての相続人が合意すれば、遺産分割協議、調停、審判の中でこの問題をまとめて解決できるようになりました(民法第906条の2第1項)。

合意が得られない場合や改正相続法が適用される前の相続については、不当利得返還請求訴訟や不法行為に基づく損害賠償請求訴訟を起こして解決を図ることができます。いずれの場合も、専門家の助言を得ることが重要です。

まとめ

「亡くなった人の預金をおろす」ことをテーマに、弁護士が詳しく解説させていただきました。

故人の銀行口座は死亡が確認されると凍結されるため、原則として、遺産分割協議の成立を待ってから口座の解約・払い戻しを進めることになります。ですが、生前の入院費用や葬儀費用などの支払いが必要な場合には、相続人全員の同意を得るか、銀行や家庭裁判所で払い戻しを請求することで、遺産分割協議の成立前に預金をおろすことが可能です。

引き出したお金の使途は明確にしておき、他の共同相続人ともあらかじめきちんと話し合っておきましょう。

亡くなった人の預金をおろす手続きや、他の共同相続人との話し合いなどでお悩みの際には、法律の専門家である弁護士にご相談いただければと思います。弁護士法人あおい法律事務所では、弁護士による法律相談を初回無料で行っております。法律相談は、事務所にお越しいただいてのご相談だけでなく、お電話によるご相談も可能です。当ホームページのWeb予約フォームやお電話からご予約いただけますので、ぜひお気軽にご利用ください。

この記事を書いた人

弁護士法人あおい法律事務所
代表弁護士

雫田 雄太

略歴:慶應義塾大学法科大学院修了。司法修習終了。大手法律事務所執行役員弁護士歴任。3,000件を超える家庭の法律問題を解決した実績から、家庭の法律問題に特化した法律事務所である弁護士法人あおい法律事務所を開設。静岡県弁護士会所属。

家庭の法律問題は、なかなか人には相談できずに、気付くと一人で抱え込んでしまうものです。当事務所は、家庭の法律問題に特化した事務所であり、高い専門的知見を活かしながら、皆様のお悩みに寄り添い、お悩みの解決をお手伝いできます。ぜひ、お一人でお悩みになる前に、当事務所へご相談ください。必ずお力になります。