遺族年金とは?支給の条件やもらえる人の受給資格、計算方法などを徹底解説

一家の生計を支えていた人が亡くなってしまうと、残された遺族の生活に経済的な不安が生じます。そこで、遺族が困ることのないように公的に扶助する制度が「遺族年金」です。
遺族年金とは、被保険者が亡くなった際に、その遺族が生活の安定を図るために受け取ることができる公的年金の一種です。遺族年金には、遺族基礎年金と遺族厚生年金とがあり、被保険者や受け取る人の受給資格によって、その金額の計算方法などが異なります。
そこでこの記事では、遺族年金とは何か、基本的な制度の概要や、支給の条件、もらえる人は誰なのか、といったことに加え、遺族年金の計算方法などについても弁護士が詳しく解説させていただきます。
遺族年金の申請を考える際にご参考にしていただける内容となっておりますので、ぜひ最後までご覧いただければと思います。
目次
遺族年金とは
1.遺族年金の種類
遺族年金とは、公的年金制度において、被保険者であった者が死亡した場合に、その被保険者によって生計を維持されていた遺族に支給される、所得保障制度の一種です。遺族年金制度は、一家の支え手である被保険者を失った遺族の生活の経済的安定を図り、健全な国民生活を維持することを目的としています。
遺族年金の種類は、日本の公的年金制度において「2階建て」と表現されるように、大きく2つに分けることができます。国民年金に基づく遺族年金は「遺族基礎年金」と呼ばれ、厚生年金に基づくものは「遺族厚生年金」と称されます。
1-1.国民年金に基づく遺族年金
まず、1階部分に該当するのが国民年金に基づく「遺族基礎年金」です。この年金は、主に自営業者やフリーランスなどが加入している国民年金制度に基づき、被保険者が亡くなった際にその配偶者や子どもに支給されます。遺族基礎年金は、被保険者の死後も遺族の基本的な生活を支えるための基礎的な支援を提供します。
1-2.厚生年金に基づく遺族年金
次に、2階部分となるのが厚生年金に基づく「遺族厚生年金」です。これは、会社員や公務員などが加入している厚生年金制度に基づいて支給される年金です。遺族厚生年金は、被保険者が厚生年金保険の対象である勤務期間中に亡くなった場合、その配偶者や子ども、さらには一定条件を満たす場合には親や孫にも支給される可能性があります。
遺族厚生年金は、遺族基礎年金に加えて支給される年金ですので、会社員等である場合、一定の条件を満たせば、遺族基礎年金と遺族厚生年金の両方を受給することができます。
1-3.遺族基礎年金と遺族厚生年金の違い
遺族基礎年金と遺族厚生年金の違いをまとめますと、下表のとおりになります。
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項目 |
遺族基礎年金 |
遺族厚生年金 |
|---|---|---|
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対象者 |
国民年金の被保険者が亡くなった場合 |
厚生年金の被保険者が亡くなった場合 |
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亡くなった配偶者の働き方 |
|
※個人事業主・自営業の場合でも、過去に厚生年金保険に加入していた(会社員・公務員としての勤務経験があある)場合、遺族厚生年金の支給対象となる可能性もあります。 |
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受給対象者 |
※子とは以下のような場合をいいます。 |
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支給金額 |
定額(子どもの人数により増額) |
老齢厚生年金の報酬比例部分の4分の3 |
2.公務員の「遺族共済年金」は遺族厚生年金に一元化
ところで、従来は亡くなった人が公務員だった場合、その遺族が受け取る年金は「遺族共済年金」というものでした。この遺族共済年金の制度は、平成27年10月1日に一元化法(被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律)が施行されてから、遺族厚生年金と一元化されました。そのため、公務員や私立学校教職員も厚生年金保険の被保険者となったのです。
したがって現在は、公務員の遺族が受け取ることができる遺族年金も、「遺族基礎年金」と「遺族厚生年金」の2種類が基本です。
ただし、法律の施行前である平成27年9月30日以前に受給権が発生している公務員の遺族は、現在も共済組合で申請をして遺族共済年金を受け取ることができます。一方で、新たに遺族年金の受給権を得る場合は、遺族共済年金を新規に受給することはできないため、遺族厚生年金の申請手続きをすることになります。
参考:遺族共済年金(国家公務員共済組合連合会)
3.亡くなった人が自営業の場合の遺族年金は?
亡くなった人が自営業者(国民年金第1号被保険者)の場合、その遺族に子どもがいるかどうかで、「遺族基礎年金」の受給の可否が異なります。子どもがいる場合は、遺族基礎年金を受給することが可能です。
遺族基礎年金は「子のある配偶者」または「子」に支給されるものですから、子どもがいないなどで受給できない場合は、「死亡一時金」か、長期の婚姻関係があった妻への「寡婦年金」のいずれかを選択することになります。
また、過去の職歴によっては、厚生年金の加入歴があれば「遺族厚生年金」も併せて受給できる可能性があります。
簡単にまとめますと、下表のとおりです。
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対象者 |
被保険者の要件 |
給付の名称 |
詳細 |
|---|---|---|---|
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子ども |
受給資格期間25年以上、または全被保険者期間の2/3以上 |
遺族基礎年金 |
子どもが18歳になる年度の末日まで支給。 |
|
妻(婚姻期間10年以上) |
第1号被保険者としての保険料納付済み期間が10年以上 |
寡婦年金 |
60歳から65歳まで支給。老齢基礎年金や障害基礎年金を受給していない場合に限る。 |
|
老齢基礎、障害基礎年金が未受給のまま亡くなった方の遺族 |
第1号被保険者としての保険料納付済み期間が36か月以上 |
死亡一時金 |
老齢基礎年金や障害基礎年金を受給していない場合に限る。 |
|
厚生年金の加入歴のある方の遺族 |
受給資格期間が300か月以上 |
遺族厚生年金 |
厚生年金の加入期間がある場合にのみ支給。 |
|
妻(厚生年金加入歴のある夫) |
受給資格期間300か月以上で厚生年金加入期間20年以上 |
中高齢寡婦加算 |
子どもがいない場合や子どもが18歳を超えている場合に支給。 |
4.遺族年金は非課税?
遺族年金は、公的年金から給付されるもので、所得税や住民税の算出においては、収入とみなされません。つまり、遺族年金に対しては、所得税や住民税が課税されないのです。これは、遺族年金という制度が、そもそも受給者の生活を支えるためのものであることから、税金の負担が軽減されているのです。
ただし、老齢遺族年金や老齢厚生年金は収入としてみなされるため、所得税の課税対象となることに注意が必要です。
遺族年金の支給条件
それでは次に、遺族年金の支給条件を確認していきましょう。
1.遺族年金の支給条件(種類別)
遺族年金は遺族基礎年金と遺族厚生年金とに大別されますが、それぞれ支給条件が異なります。
1-1.遺族基礎年金の支給条件
遺族基礎年金の支給条件については、法律に次のように定められています(国民年金法第37条)。
(支給要件)
国民年金法第37条 遺族基礎年金は、被保険者又は被保険者であつた者が次の各号のいずれかに該当する場合に、その者の配偶者又は子に支給する。ただし、第一号又は第二号に該当する場合にあつては、死亡した者につき、死亡日の前日において、死亡日の属する月の前々月までに被保険者期間があり、かつ、当該被保険者期間に係る保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が当該被保険者期間の三分の二に満たないときは、この限りでない。
一 被保険者が、死亡したとき。
二 被保険者であつた者であつて、日本国内に住所を有し、かつ、六十歳以上六十五歳未満であるものが、死亡したとき。
三 保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が二十五年以上である者が、死亡したとき。
これをまとめますと、下のとおりです。
- 国民年金の被保険者である間に死亡したとき。
※死亡日の前日において保険料納付済期間(保険料免除期間を含む)が国民年金加入期間の3分の2以上であることが必要。死亡日が令和8年3月末日までの場合、死亡した方が65歳未満であれば、死亡日の前日において、死亡日が含まれる月の前々月までの直近1年間に保険料の未納がないことが条件。 - 国民年金の被保険者であった60歳以上65歳未満の方で、日本国内に住所を有していた方が死亡したとき。
※死亡日の前日において保険料納付済期間(保険料免除期間を含む)が国民年金加入期間の3分の2以上であることが必要。死亡日が令和8年3月末日までの場合、死亡した方が65歳未満であれば、死亡日の前日において、死亡日が含まれる月の前々月までの直近1年間に保険料の未納がないことが条件。 - 老齢基礎年金の受給権者であった方(保険料納付済期間、保険料免除期間および合算対象期間を合算した期間が25年以上ある方に限る) が死亡したとき。
- 保険料納付済期間、保険料免除期間および合算対象期間を合算した期間が25年以上ある方が死亡したとき。
参考:令和8年度版 遺族年金ガイド(日本年金機構)
1-2.遺族厚生年金の支給条件
遺族厚生年金の支給条件については、法律に次のとおり定められています。(厚生年金保険法第58条)。
(受給権者)
厚生年金保険法第58条 遺族厚生年金は、被保険者又は被保険者であつた者が次の各号のいずれかに該当する場合に、その者の遺族に支給する。ただし、第一号又は第二号に該当する場合にあつては、死亡した者につき、死亡日の前日において、死亡日の属する月の前々月までに国民年金の被保険者期間があり、かつ、当該被保険者期間に係る保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が当該被保険者期間の三分の二に満たないときは、この限りでない。
一 被保険者(失踪の宣告を受けた被保険者であつた者であつて、行方不明となつた当時被保険者であつたものを含む。)が、死亡したとき。
二 被保険者であつた者が、被保険者の資格を喪失した後に、被保険者であつた間に初診日がある傷病により当該初診日から起算して五年を経過する日前に死亡したとき。
三 障害等級の一級又は二級に該当する障害の状態にある障害厚生年金の受給権者が、死亡したとき。
四 保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が二十五年以上である者が、死亡したとき。
2 前項の場合において、死亡した被保険者又は被保険者であつた者が同項第一号から第三号までのいずれかに該当し、かつ、同項第四号にも該当するときは、その遺族が遺族厚生年金を請求したときに別段の申出をした場合を除き、同項第一号から第三号までのいずれかのみに該当し、同項第四号には該当しないものとみなす。
これをまとめますと、下のとおりです。
-
厚生年金保険の被保険者である間に死亡したとき。
※死亡日の前日において、保険料納付済期間(保険料免除期間を含む)が国民年金加入期間の3分の2以上あることが必要。ただし、死亡日が令和8年3月末日までのときは、死亡した方が65歳未満であれば、死亡日の前日において、死亡日が含まれる月の前々月までの直近1年間に保険料の未納がなければよい。 -
厚生年金保険の被保険者期間に初診日がある病気やけがが原因で、初診日から5年以内に死亡したとき。
※初診日とは、死亡の原因となった病気やけがについて、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日。
※死亡日の前日において、保険料納付済期間(保険料免除期間を含む)が国民年金加入期間の3分の2以上あることが必要。ただし、死亡日が令和8年3月末日までのときは、死亡した方が65歳未満であれば、死亡日の前日において、死亡日が含まれる月の前々月までの直近1年間に保険料の未納がなければよい。 -
1級・2級の障害厚生(共済)年金を受け取っている方が、死亡したとき。
-
老齢厚生年金の受給権者であった方(保険料納付済期間、保険料免除期間および合算対象期間を合算した期間が25年以上ある方に限る) が死亡したとき。
-
保険料納付済期間、保険料免除期間および合算対象期間を合算した期間が 25年以上ある方が死亡したとき。
そして、以上のような支給条件を満たしても、遺族基礎年金や遺族厚生年金を受け取るためには、年金の請求手続きが必要です。手続きの詳細については、こちらの関連記事にて解説しておりますので、本記事とあわせてぜひご一読いただければと思います。
2.遺族年金の支給開始日
遺族年金の支給は、被保険者が亡くなった翌月から始まります。
遺族年金は偶数月(2月、4月、6月、8月、10月、12月)に支給され、2か月分がまとめて振り込まれます。ただし、初回の支給に限り、タイミングによっては奇数月に振り込まれることもあります。
申請後の手続きには時間がかかるため、申請してすぐに入金されるとは限りません。初回の入金までには、一般的に3ヶ月から4ヶ月程度かかると考えておくとよいでしょう。
また、受給する人が妻と子ども以外の場合、受給権が発生していても直ちに支給が開始されない「若年停止」の仕組みとなっているため、注意が必要です。例えば、被保険者等の死亡当時に、夫や父母が55歳以上であれば受給する資格自体は発生しますが、亡くなった翌月からではなく、60歳になってから支払われるのです。
3.遺族年金の受給期間
それでは、遺族年金はいつからいつまで受給することができるのでしょうか。
3-1.遺族基礎年金の受給期間
亡くなった方によって生活を支えられていた子どもがいる場合に支給される遺族基礎年金は、子どもが18歳になる年度の末日(3月31日)まで受給することが可能です。ただし、子どもが障害年金の障害等級1級または2級に該当する状態にある場合は、20歳になるまで受給期間が延長されます。
- 子が満18歳になる年の末日まで
- 障害等級1・2級の子が満20歳になる年の末日まで
3-2.遺族厚生年金の受給期間
遺族厚生年金は、亡くなった本人が死亡した翌月から支給が開始されます。受給期間は、受給対象者の年齢や家族構成によって異なります。
-
妻の場合
子どもがいる妻、もしくは妻が30歳以上の場合、一生涯受給することができます。しかし、30歳未満で子どもがいない妻は、5年間に限り受給できます。 -
子ども・孫の場合
子どもや孫は、18歳になった年度の末日(3月31日)まで受給できます。障害等級1級または2級に該当する場合は、20歳になるまで受給が延長されます。 -
夫の場合
夫には、支給対象となる子どもがいる場合、遺族厚生年金は支給されず、子どもに支給されます。子どもがいない夫は、55歳以上である場合に限り、60歳から一生涯受給できます。ただし、遺族基礎年金を併せて受給できる場合は、55歳から60歳の間でも遺族厚生年金を受給できます。 -
父母・祖父母の場合
父母や祖父母は、55歳以上の場合に限り、60歳から一生涯受給できます。
また、この他にも、妻や子どもが結婚した場合や、子どもが直系血族または直系姻族以外の養子になった場合などの特定の事由に該当すると、遺族基礎年金や遺族厚生年金の受給権がなくなることがあります(国民年金法第40条、厚生年金保険法第63条)。
(失権)
国民年金法第40条 遺族基礎年金の受給権は、受給権者が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、消滅する。
一 死亡したとき。
二 婚姻をしたとき。
三 養子となつたとき(直系血族又は直系姻族の養子となつたときを除く。)。
2 配偶者の有する遺族基礎年金の受給権は、前項の規定によつて消滅するほか、第三十九条第一項に規定する子が一人であるときはその子が、同項に規定する子が二人以上であるときは同時に又は時を異にしてその全ての子が、同条第三項各号のいずれかに該当するに至つたときは、消滅する。
3 子の有する遺族基礎年金の受給権は、第一項の規定によつて消滅するほか、子が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、消滅する。
一 離縁によつて、死亡した被保険者又は被保険者であつた者の子でなくなつたとき。
二 十八歳に達した日以後の最初の三月三十一日が終了したとき。ただし、障害等級に該当する障害の状態にあるときを除く。
三 障害等級に該当する障害の状態にある子について、その事情がやんだとき。ただし、その子が十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にあるときを除く。
四 二十歳に達したとき。(失権)
厚生年金保険法第63条 遺族厚生年金の受給権は、受給権者が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、消滅する。
一 死亡したとき。
二 婚姻(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。)をしたとき。
三 直系血族及び直系姻族以外の者の養子(届出をしていないが、事実上養子縁組関係と同様の事情にある者を含む。)となつたとき。
四 離縁によつて、死亡した被保険者又は被保険者であつた者との親族関係が終了したとき。
五 次のイ又はロに掲げる区分に応じ、当該イ又はロに定める日から起算して五年を経過したとき。
イ 遺族厚生年金の受給権を取得した当時三十歳未満である妻が当該遺族厚生年金と同一の支給事由に基づく国民年金法による遺族基礎年金の受給権を取得しないとき 当該遺族厚生年金の受給権を取得した日
ロ 遺族厚生年金と当該遺族厚生年金と同一の支給事由に基づく国民年金法による遺族基礎年金の受給権を有する妻が三十歳に到達する日前に当該遺族基礎年金の受給権が消滅したとき 当該遺族基礎年金の受給権が消滅した日
2 子又は孫の有する遺族厚生年金の受給権は、次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、消滅する。
一 子又は孫について、十八歳に達した日以後の最初の三月三十一日が終了したとき。ただし、子又は孫が障害等級の一級又は二級に該当する障害の状態にあるときを除く。
二 障害等級の一級又は二級に該当する障害の状態にある子又は孫について、その事情がやんだとき。ただし、子又は孫が十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にあるときを除く。
三 子又は孫が、二十歳に達したとき。
3 父母、孫又は祖父母の有する遺族厚生年金の受給権は、被保険者又は被保険者であつた者の死亡の当時胎児であつた子が出生したときは、消滅する。
以上に当てはまる場合にも、受給する資格を失うため、遺族基礎年金や遺族厚生年金を受け取ることができなくなります。
また、遺族年金は、一定の条件を満たすと支給が一時的に停止されることがあります(国民年金法第41~42条、厚生年金保険法第64~68条)。
- 労働基準法で定められた遺族補償が行われるとき
労働基準法に基づく遺族補償が行われる場合、遺族厚生年金は死亡日から6年間支給停止となります。この期間中は、遺族補償が優先されるためです。 - 受給権を持つ夫、父母または祖父母が60歳未満のとき
夫、父母、祖父母が受給権を持っていても、60歳未満の場合は支給が停止されます。60歳に達すると支給停止が解除され、年金の受給が開始されます。 - 受給権者の所在が1年以上明らかでないとき
受給権者の所在が1年以上確認できない場合も支給が停止されます。所在が明らかになった時点で支給が再開されます。
また、遺族厚生年金の受給者は基本的に「1名のみ」であるというルールもあります。例えば、夫が亡くなり妻が受給権を有している間は、子ども自身への遺族厚生年金の支給は停止されます。しかし、妻が婚姻や死亡により受給権を失権した場合、子どもの支給停止は解除され、年金の支払いが始まります。
このように、受給者によっては複雑なケースもあるため、不明点があれば年金事務所や法律事務所で相談することをお勧めいたします。
4.老齢基礎年金と遺族基礎年金は併給できない
ところで、日本においては遺族年金以外にも公的年金制度があります。老齢年金を受給している方が遺族になった場合や、老齢年金を受給している方が亡くなった場合における遺族年金の取り扱いについて、詳しく見ていきましょう。
65歳以降、自分の老齢年金を受け取ることができますが、遺族基礎年金との併給はできません。そのため、老齢基礎年金と遺族基礎年金のどちらかを選択する必要があります。
一方で、遺族厚生年金は老齢基礎年金との同時受給が可能です。
また、65歳以上の夫が老齢厚生年金を受給している状態で亡くなった場合、妻の年収が850万円未満(または所得が655万5千円未満)であれば、遺族厚生年金を受給することができます。この条件は、夫の年齢が70歳以上や80歳以上であっても変わりません。
具体的には、遺族厚生年金の受給額は、夫の老齢厚生年金の約4分の3に相当する金額となります。例えば、夫の老齢厚生年金が月額200,000円だった場合、妻は月額150,000円ほどの遺族厚生年金を受け取ることができます。
遺族年金をもらえる人
次に、遺族年金をもらうことのできる人(受給権者)について詳しく見ていきましょう。
1.「故人によって生計を維持されていた人」
遺族年金を受け取ることができる遺族は、亡くなった方によって生活が支えられていた人が対象です(厚生年金保険法第59条、国民年金法第37条の2)。
(遺族)
厚生年金保険法第59条 遺族厚生年金を受けることができる遺族は、被保険者又は被保険者であつた者の配偶者、子、父母、孫又は祖父母(以下単に「配偶者」、「子」、「父母」、「孫」又は「祖父母」という。)であつて、被保険者又は被保険者であつた者の死亡の当時(失踪そうの宣告を受けた被保険者であつた者にあつては、行方不明となつた当時。以下この条において同じ。)その者によつて生計を維持したものとする。ただし、妻以外の者にあつては、次に掲げる要件に該当した場合に限るものとする。
一 夫、父母又は祖父母については、五十五歳以上であること。
二 子又は孫については、十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にあるか、又は二十歳未満で障害等級の一級若しくは二級に該当する障害の状態にあり、かつ、現に婚姻をしていないこと。
2 前項の規定にかかわらず、父母は、配偶者又は子が、孫は、配偶者、子又は父母が、祖父母は、配偶者、子、父母又は孫が遺族厚生年金の受給権を取得したときは、それぞれ遺族厚生年金を受けることができる遺族としない。
3 被保険者又は被保険者であつた者の死亡の当時胎児であつた子が出生したときは、第一項の規定の適用については、将来に向つて、その子は、被保険者又は被保険者であつた者の死亡の当時その者によつて生計を維持していた子とみなす。
4 第一項の規定の適用上、被保険者又は被保険者であつた者によつて生計を維持していたことの認定に関し必要な事項は、政令で定める。(遺族の範囲)
国民年金法第37条の2 遺族基礎年金を受けることができる配偶者又は子は、被保険者又は被保険者であつた者の配偶者又は子(以下単に「配偶者」又は「子」という。)であつて、被保険者又は被保険者であつた者の死亡の当時その者によつて生計を維持し、かつ、次に掲げる要件に該当したものとする。
一 配偶者については、被保険者又は被保険者であつた者の死亡の当時その者によつて生計を維持し、かつ、次号に掲げる要件に該当する子と生計を同じくすること。
二 子については、十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にあるか又は二十歳未満であつて障害等級に該当する障害の状態にあり、かつ、現に婚姻をしていないこと。
2 被保険者又は被保険者であつた者の死亡の当時胎児であつた子が生まれたときは、前項の規定の適用については、将来に向かつて、その子は、被保険者又は被保険者であつた者の死亡の当時その者によつて生計を維持していたものとみなし、配偶者は、その者の死亡の当時その子と生計を同じくしていたものとみなす。
3 第一項の規定の適用上、被保険者又は被保険者であつた者によつて生計を維持していたことの認定に関し必要な事項は、政令で定める。
そして、生計を維持されていた遺族の中で、最も優先順位の高い方が年金を受け取ることができます。
(引用:日本年金機構「日本年金機構HP「遺族年金ガイド」)
この「生計を維持されていた」とは、故人と生計を同一にしていたことを意味しますが、具体的には以下の条件を満たす必要があります。
- 生計を同じくしていること
同居していることまたは、別居しているが仕送りを受けている、健康保険の扶養親族であるなどの事情があること - 収入要件
前年の収入が850万円未満、または所得が655万5,000円未満であること
「生計を同じくしていること」とは、同居している必要まではなく、単身赴任や子どもの下宿などで別居している場合でも「生計維持」は認められます。また、内縁関係にある場合でも、事実上の婚姻関係があり、生計が維持されていることが確認できれば受給可能です。
両親が離婚している場合でも、非監護親から養育費を受け取り、定期的に面会しているケースでは、子どもの生計が非監護親によって維持されているとみなされ、受給資格が認められます。
以上が受給権者の基本的な条件です。そして、遺族基礎年金か遺族厚生年金かによって、詳しい条件が異なりますので、順に見ていきましょう。
1-1.遺族基礎年金をもらえる人
遺族基礎年金の場合は、生計を維持されていた「子のある配偶者」または「子」が受給対象です。ただし、同時に両方が受給することはできず、配偶者が受給する場合は子どもは受給できません。ここでいう「子ども」とは、18歳に達する年度の3月31日までの子どもを指します。ただし、障害等級1級または2級に認定され、独身である場合は、20歳まで受給が可能です。さらに、死亡時に胎児がいる場合、その胎児も出生後から受給資格を持つことになります。
- 子のある配偶者
- 子(18歳未満、または20歳未満で障害等級1級または2級の障害を持つ場合)
1-2.遺族厚生年金をもらえる人
遺族厚生年金の場合は、生計を維持されていた配偶者、子、親、孫、祖父母のいずれかのうち、最も優先順位の高い方が受給することになります。
-
配偶者(夫は妻の死亡時に55歳以上、妻は年齢制限なし)・子ども(18歳未満、または20歳未満で障害等級1級または2級の障害を持つ場合)
さらに以下の優先順位があります。
1.子どものいる妻、または子どものいる55歳以上の夫
2.子ども
3.子どものいない妻、または子どものいない55歳以上の夫 -
亡くなった人の父母(死亡時に55歳以上)
-
亡くなった人の孫(18歳未満、または20歳未満で障害等級1級または2級の障害を持つ場合)
-
亡くなった人の祖父母(死亡時に55歳以上)
そのため、第一順位者である配偶者が受給権者となる場合、以降の順位者である父母や孫、祖父母などが受給することはできません。
1-3.受給者が妻である場合の遺族年金の受給例
それでは、受給者が被保険者の妻である場合の遺族年金の受給例を見てみましょう。
1-3-1.夫が自営業であった場合
夫が自営業の場合は、国民年金に加入しています。その夫が亡くなった場合に、妻が受け取れるのは「遺族基礎年金」です。
・子が満18歳になる年の末日まで
・障害等級1・2級の子が満20歳になる年の末日まで
ただし、妻や子どもが結婚した場合や、子どもが直系血族または直系姻族以外の養子になった場合などの特定の事由に該当すると、遺族基礎年金の受給権がなくなることがあります。
1-3-2.夫が会社員・公務員であった場合
子どもがいる妻、もしくは妻が30歳以上の場合、遺族厚生年金を一生涯受給することができます。しかし、30歳未満で子どもがいない妻は、5年間に限り受給できます。
・子のいない妻で30歳未満の場合は、5年間
・子のいる妻は一生涯
ただし、婚姻したり養子になったりすると、受給権を失うほか、遺族年金以外の公的年金を受け取ると、遺族厚生年金をもらえなくなる場合があります。
2.内縁の妻や夫も含まれる
さて、前述のとおり、生計維持の要件には法律婚の有無までは条件とされていないため、遺族年金を受け取ることができる遺族には、法律上の婚姻関係にある配偶者だけでなく、内縁の配偶者も含まれます。内縁の配偶者とは、正式に婚姻の届出はしていないものの、実質的に婚姻関係と同様の生活をしている人を指します。たとえば、一緒に生活し、経済的にも一体となっている場合などが該当します。
一方、子どもについては、亡くなった方の実子または養子が対象となります。実子とは、亡くなった方との間に生まれた子どもを指し、養子は法的に養子縁組をした子どもを含みます。
ですので、内縁の配偶者は受給権者となっても、内縁の配偶者の子どもは法的に養子縁組をしていない限り、遺族年金の受給対象にはなりません。
3.子どもなしの配偶者は注意
子どものいない配偶者は、遺族基礎年金を受け取ることができません。そのため、寡婦年金や死亡一時金といった他の制度の利用を検討する必要があります。
3-1.寡婦年金とは
国民年金に加入していた夫が、受給せずに亡くなった場合、妻は「寡婦年金」を受け取ることができます。
寡婦年金とは、自営業者や農業者など国民年金の第1号被保険者である夫が亡くなった際に、その夫と婚姻関係(事実婚を含む)にあり、死亡当時に夫に生計を維持されていた妻が受け取れる年金です。この年金は、妻が60歳から65歳までの間に限って支給されます。
具体的な条件としては、以下の2つに該当する場合です。
- 夫が死亡した日に第1号被保険者としての保険料納付期間(保険料免除期間を含む)が10年以上あること
- 夫が老齢基礎年金や障害基礎年金を受給することなく亡くなった場合
したがって、妻は、夫と10年以上継続して婚姻関係(事実婚を含む)にあり、その夫に生計維持されていた場合に寡婦年金を受給することができます。
寡婦年金の年金額は、夫の第1号被保険者期間だけで計算された老齢基礎年金額の4分の3となります。夫がサラリーマンや公務員など第2号被保険者として納付した期間は年金額に反映されないため、注意が必要です。
なお、妻が繰り上げ支給の老齢基礎年金を受給している場合には、寡婦年金は支給されません。
3-2.死亡一時金とは
死亡一時金とは、国民年金法に基づく給付の一つであり、特定の条件を満たす国民年金第1号被保険者が、老齢基礎年金や障害基礎年金を受け取らないまま死亡した場合に、その遺族に支給される一時金です。
具体的には、国民年金の保険料を36ヶ月以上納めた第1号被保険者が対象です。この死亡一時金は、亡くなった方と生計を同じくしていた遺族(1. 配偶者、2. 子、3. 父母、4. 孫、5. 祖父母、6. 兄弟姉妹)の中で、優先順位の高い方に支給されます。ただし、遺族が遺族基礎年金を受けられる場合には、死亡一時金は支給されません。
死亡一時金を受給するためには一定の条件を満たす必要があります。条件は以下のとおりです。
- 亡くなった方が国民年金の第1号被保険者であること。
- 亡くなった方が36ヶ月以上の保険料を納めていたこと。
- 亡くなった方が老齢基礎年金や障害基礎年金を受け取っていなかったこと。
- 受け取る方は、亡くなった方と生計を共にしていた遺族であること。
また、寡婦年金と死亡一時金の両方を受け取る資格がある場合には、どちらか一方を選択する必要があります。
死亡一時金については、こちらの関連記事もぜひご一読ください。
4.70歳以上でも遺族年金は受け取れる?
ところで、70歳以上の夫が死亡した場合に遺族年金を受け取ることができるのか、といったご不安を伺ったことがあります。
結論から申しますと、遺族年金は一定の要件を満たしていれば受け取りが可能ですので、亡くなった方や遺族となった方が70歳以上であっても、基本的な要件は変わりません。
遺族年金のうち、遺族基礎年金では、死亡した方や配偶者に特別な年齢の制限はありません。受給資格としては前述のとおり、子どもがいる配偶者や子ども自身が対象となり、特定の要件を満たしている必要があります。
一方、遺族厚生年金の場合は、遺族基礎年金よりも少し複雑な条件があります。まず、亡くなった方の受給資格期間が25年以上であることが求められます。また、遺族が遺族厚生年金を受け取るには、亡くなった方によって生計を維持されていた配偶者や子どもであることが必要です。子どもについては、18歳になる年度の末日まで(障害がある場合は20歳まで)という年齢要件を満たしている必要があります。さらに、受給者が配偶者の場合、年収が850万円未満(または所得が655万5千円未満)であることが条件となります。夫が70歳以上であっても受給可能ですが、こうした収入要件などを満たさなければいけません。
以上のように、70歳以上の夫が死亡した場合でも、遺族年金を受け取るための基本的な条件を満たしていれば受給が可能です。不安な点があれば、年金事務所などで具体的な条件や手続きを確認することをお勧めします。
5.共働き家庭の夫が妻の遺族年金を受け取るには
遺族基礎年金は従来、受給権者が「子のある妻」または「子」に限定されており、父子家庭の父は受給することができませんでした。公的年金の制度設計がなされた当時は、男性は安定的に就業し収入が高い一方で、女性は就業率や収入が低いといった事情が一般的だったため、妻は夫を亡くすと直ちに生計が立てられなくなるという前提から、妻のみに受給権が認められていたのです。
ですが、2014年(平成26年)に「公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律(年金機能強化法)」が施行され、国民年金法第37条(支給要件)の「妻」が「配偶者」に改められたのです。これによって、子どもがいる場合は、妻に限らず夫も遺族基礎年金を受給することが可能となりました。
遺族年金の計算
受け取る年金の金額は、遺族基礎年金と遺族厚生年金で異なります。もし遺族基礎年金と遺族厚生年金の両方の受給要件を満たしている場合は、両方を合わせて受け取ることが可能です。
1.遺族基礎年金の計算方法と受給金額
計算方法ですが、① 子のある配偶者が受け取る場合と、② 子どもが受け取る場合とで異なるため、分けて見てみましょう。
1-1.子のある配偶者が受け取る場合
まず、① 子どもがいる配偶者が受け取る場合の遺族基礎年金の計算方法は、生まれた日によって基本となる年額が下のとおり分かれます。
- 昭和31年4月2日以後生まれの方
年額816,000円 + 子の加算額 - 昭和31年4月1日以前生まれの方
年額813,700円 + 子の加算額
そして、子どもの加算額は以下の通りです。
- 1人目および2人目の子ども:各234,800円
- 3人目以降の子ども:各78,300円
1-2.子どもが受け取る場合
一方で、② 子どものみが遺族基礎年金を受け取る場合の具体的な支給額は、「年額816,000円 +(2人目以降の子の加算額)」となります。
|
子どもの数 |
基本額 |
子ども加算額 |
合計 |
|---|---|---|---|
|
1人 |
816,000円 |
– |
816,000円 |
|
2人 |
816,000円 |
234,800円 |
1,050,800円 |
|
3人 |
816,000円 |
234,800円 + 78,300円 |
1,129,100円 |
子どもが複数いる場合、上記の合計額を年金を受ける子どもの人数で割った金額が、それぞれの子どもに支給される1人あたりの額となります。
遺族基礎年金の支給額は、物価や賃金の変動、その他の調整により毎年度改定されるため、受給開始時の額と変動する可能性があります。したがって、最新の情報を確認することが重要です。
2.遺族厚生年金の計算方法と受給金額
遺族厚生年金の年金額は、亡くなった方の厚生年金加入期間と報酬額に基づいて計算することになります。具体的には、亡くなった方が受け取るはずだった老齢厚生年金の報酬比例部分の3/4が遺族厚生年金として支給されます。老齢厚生年金の報酬比例部分は、平成15年3月以前の加入期間(A)と平成15年4月以降の加入期間(B)に分かれるため、まずはAとBそれぞれを以下の計算式で計算します。
A=平均標準報酬月額 ×(7.125 ÷ 1,000)× 平成15年3月までの被保険者期間の月数
B=平均標準報酬額 ×(5.481 ÷ 1,000)× 平成15年4月以降の被保険者期間の月数
そして、AとBの合計に、3/4を掛け合わせたものが、遺族厚生年金の年金額となります。
3.65歳以上の場合の遺族厚生年金の計算方法と受給金額
65歳以上で老齢厚生年金(退職共済年金)を受け取る資格がある方が、配偶者の死亡により遺族厚生年金を受け取る場合、以下の2つの額を比較し、高い方が遺族厚生年金として支給されることになります。
- 亡くなられた方の老齢厚生年金の報酬比例部分の3/4
- ①の額の2/3 と ご本人の老齢厚生年金の額の1/2 の合計
なお、平成19年4月1日以前に遺族厚生年金の受給資格があり、かつその時点で65歳以上(昭和17年4月1日以前生まれ)の方に関しては、常に「① 亡くなられた方の老齢厚生年金の報酬比例部分の3/4」の額が支給されます。
遺族厚生年金の計算においては、特定の条件を満たす妻に対して、40歳から65歳になるまでの間、年額612,000円が遺族厚生年金に加算される制度(中高齢寡婦加算)や、老齢基礎年金の額が中高齢寡婦加算額よりも少ない場合、年金額が減少することを防ぐために支給される加算制度(経過的寡婦加算)といった加算制度もあります。
こちらの関連記事にて詳しく解説しておりますので、ぜひ本記事とあわせてご覧いただければと思います。
遺族年金に関するQ&A
Q1.自分の年金と遺族年金は同時に受け取れますか?
A:遺族年金の種類によって異なります。65歳以降、自分の老齢年金を受け取ることができますが、遺族基礎年金との同時受給はできません。そのため、老齢基礎年金と遺族基礎年金のどちらかを選択する必要があります。一方、遺族厚生年金は老齢基礎年金との同時受給が可能です。さらに、老齢基礎年金、老齢厚生年金、遺族厚生年金の3つを同時に受給することも可能ですが、以下の条件があります。
- 老齢厚生年金よりも遺族厚生年金が高い場合、その差額が支給されます。
- 老齢厚生年金が遺族厚生年金よりも高い場合、遺族厚生年金は支給停止となります。
- 自分の老齢厚生年金の額を超える遺族厚生年金がある場合、超えた部分のみ受給することができます。
これにより、受給する年金の総額が調整される仕組みとなっています。
Q2.離婚した配偶者や別居中の配偶者が亡くなった場合に遺族年金は受け取れますか?
A: 離婚により夫婦関係が解消された場合、元配偶者は遺族基礎年金を受け取れませんが、相手と子どもの親子関係は続くため、子どもが遺族基礎年金を受給できる場合があります。別居中の配偶者が亡くなった場合、同一生計で事実上の夫婦関係が認められれば、遺族基礎年金が支給される可能性もあります。
遺族厚生年金についても、被保険者が子どもの養育費を支払っているなど、生計維持の関係が認められれば、受給できるケースがあります。
Q3.受給者が再婚しても遺族年金はそのまま受け取れますか?
A: 受給者が再婚すると遺族年金の受給資格がなくなるため、元配偶者の遺族年金は受け取れません。再婚した場合は、遺族基礎年金の場合は再婚後14日以内、遺族厚生年金の場合は再婚後10日以内に、年金事務所または年金相談センターに「遺族年金失権届」を提出する必要があります。
再婚後に遺族年金を受給していた場合、原則として一括返納しなければなりませんが、高額な場合は分割返納が認められることもあります。また、婚姻届を提出していなくても、事実上の婚姻関係にある第三者がいる場合、遺族年金を受給できなくなる可能性がありますので注意が必要です。
まとめ
本記事では、遺族年金の制度概要について弁護士が解説させていただきました。
遺族年金とは、亡くなった被保険者の遺族が生活の安定を図るために受け取ることができる公的な年金制度です。遺族年金には「遺族基礎年金」と「遺族厚生年金」の2種類があり、それぞれ異なる受給条件となっています。
遺族基礎年金は、主に子どもがいる配偶者や子ども自身が受給対象となり、国民年金の被保険者が亡くなった際に支給されます。
一方、遺族厚生年金は、厚生年金に加入していた被保険者が亡くなった場合に、その配偶者や子ども、場合によっては親や孫が受給対象となります。遺族厚生年金は、被保険者の報酬や加入期間に基づいて計算されるため、被保険者の加入状況により支給額が異なります。
また、一定の条件を満たす場合には、「寡婦年金」や「死亡一時金」といった他の給付金も受け取ることができます。特に、自営業者や農業者など第1号被保険者の遺族にとっては、こうした給付金が重要な支援となるでしょう。
この記事でもお伝えしたとおり、遺族年金は、遺族が経済的な安定を保つために重要な制度です。具体的な条件や手続きについては、年金事務所などで確認し、正しい情報を元に適切に申請を進めるようにしてください。
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この記事を書いた人
略歴:慶應義塾大学法科大学院修了。司法修習終了。大手法律事務所執行役員弁護士歴任。3,000件を超える家庭の法律問題を解決した実績から、家庭の法律問題に特化した法律事務所である弁護士法人あおい法律事務所を開設。静岡県弁護士会所属。
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