相続手続きの代行|誰に頼む?相続手続き代行のおすすめを紹介します!

被相続人が亡くなった後に行う相続手続きは、期限が定められているものや複雑なものも多く、相続人の人数や遺産の内容によっても煩雑になり、当事者だけで進めていくのは難しいことが少なくありません。そのため、相続手続きの代行を依頼することも検討していただくことをお勧めいたします。
それでは、相続手続きを代行してもらうには、いったい誰に依頼すればよいのでしょうか。
相続手続き代行を依頼できる専門家には、弁護士、税理士、司法書士、行政書士などがあり、それぞれ得意とする業務範囲が異なります。何をどこまで依頼するかによって、代行の費用も変わってきますので、自身のケースに合わせた専門家を選ぶことが重要です。
そこでこの記事では、相続手続きを代行できる専門家について、その業務の対応範囲や特徴、代行してもらう場合の費用相場などについて、詳しく解説させていただきます。被相続人の死後の手続きを進める際に、本記事の内容が少しでもお役に立ちましたら幸いです。
目次
相続手続きの代行
1.被相続人の死後の手続きは代行してもらうべき?
被相続人の死後、遺族が行わなければいけない手続きには、さまざまなものがあります。
被相続人に関する手続き
- 入院費用や介護費用の清算
- 死亡診断書(または死体検案書)の受け取り
- 死亡届の提出
- 火葬済証(埋葬許可証)の受け取り
- 健康保険や介護保険の手続き
葬儀に関する手続き
- 葬儀社等と喪主の決定
- 葬儀社との打合せ
- 葬儀代の支払い
被相続人の財産に関する手続き
- 住民税や固定資産税の手続き
- 国民年金や厚生年金等の年金に関する手続き
- 生命保険金や死亡退職金等の手続き
- 公共料金に関する手続き
- 銀行口座やクレジットカードの解約
- 株券の名義変更
- 不動産や自動車等の名義変更
- 不動産の売却
- 住宅ローンの手続き
こうした死後に行う手続きの中でも、葬儀に関する手続きなどは葬儀社が主導して進めてくれますが、被相続人の財産に関する手続きは、家族や相続人が行わなければなりません。ほとんどの相続手続きが下表のように期限が定められておりますので、自分1人で進めることになった場合、慌ただしくなることが予想されます。
| 相続手続き内容 | 期限 |
| 死亡診断書の受け取りと死亡届の提出 | 死亡を知ったときから7日以内 |
| 火葬許可証・埋葬許可証の取得 | |
| 厚生年金の受給停止手続き | 死亡日から10日以内 |
| 健康保険・介護保険の資格喪失の手続き | 死亡日から14日以内 |
| 公共料金などの名義変更、解約手続き | |
| 国民年金の受給停止手続き | |
| 世帯主の変更手続き(被相続人が世帯主かつ残された世帯員が2名以上の場合) | |
| 遺言書の有無の確認 | 1~3か月以内を目安に出来るだけ速やかに |
| 遺言書の検認手続き(自筆証書遺言・秘密証書遺言の場合) | |
| 相続人の調査 | |
| 相続財産の調査 | |
| 遺産分割協議の着手 | |
| 相続放棄の申述 | 相続開始を知ったときから3か月以内 |
| 限定承認の申述 | |
| 所得税の準確定申告 | 死亡日の翌日から4か月以内 |
| 相続税の申告・納税 | 死亡日の翌日から10か月以内 |
| 遺産分割協議書の作成 | 10か月以内を目安に出来るだけ速やかに |
| 遺留分侵害額請求 | 相続の開始および遺留分を侵害する贈与または遺贈があったことを知ったときから1年以内(または相続開始から10年以内) |
| 不動産の名義変更(相続登記) | 不動産の所有権を相続したことを知った日から3年以内 |
| 遺族年金の受給申請 | 死亡日の翌日から5年以内 |
| 未支給年金の請求 | 最後の年金支払日の翌月初日から5年以内 |
日中仕事がある方などは、役場や銀行に行くことのできるタイミングも限られますので、時間的にも精神的にもかなり大変かと思います。そこで、専門家に相続手続きを代行してもらうことをお勧めいたします。依頼する専門家によっては、相続に関する複雑な手続きを全て一任することができ、期限内にミスなく相続手続きを終えることが期待できるでしょう。
なお、本記事で「相続手続き」と称するものは、主に「被相続人の財産に関する手続き」を意味しております。
2.一人暮らしの死亡後の手続き代行も
さて、一人暮らしをしており、自分の死後に手続きを任せられるような親族がいないというような場合に、死亡後の事務(死後事務)を第三者に代行させるには、生前に「死後事務委任契約」を締結することが一般的です。
死後事務委任契約を締結しておくことで、行政機関への届出、葬儀や埋葬の執行、住居の片付けや公共料金の精算といった広範な事務を委任することが可能です。自己の死後の事務を依頼する準委任契約なので、受任者の資格に直接的な法的制限はありません。信頼できる友人に委任し、死後事務委任契約書を公正証書として作成しておく、といったやり方もあります。
ただし、事務の内容によっては法律上の届出資格が必要な場合や、弁護士法等の規定により弁護士以外の者が報酬を得て行えない業務が含まれます。そのため、誰にどのように委任するかといったことについて、生前のうちに専門家である弁護士にご相談いただくことをお勧めいたします。
3.相続手続きの代行に資格は必要?
上で述べたように、死後の事務手続きを行うことに資格は必要ありませんが、相続手続きのほとんどは、申請者や権利者が定められています。そのため、たとえ公正証書を作成して友人に死後事務を委任していても、友人が相続手続きまで行うには限界があります。
例えば、相続人間で遺産分割協議をする場合に、相続人が第三者に交渉を代行してほしいと思ったら、弁護士に依頼することになるでしょう。代理人として交渉や折衝を代行することは、原則として弁護士のみに認められた業務だからです。
そのため、相続手続きを代行してもらおうと思ったら、弁護士などの資格を持つ専門家に依頼することになります。ただし、専門家にはそれぞれ得意とする業務範囲や、代行できる業務・代行できない業務がありますので、委任したい内容に応じて適切な専門家を選ぶ必要があります。
相続手続きを誰に頼むか
相続手続きの代行を検討する場合に、候補に挙がるのは「弁護士、税理士、司法書士、行政書士」の4士業です。以下ではそれぞれの士業の特徴などを解説してまいりますので、依頼する際のご参考にしていただければと思います。
1.相続手続き全般を代行できるのは弁護士のみ
弁護士は、ほとんどすべての相続手続きを代行することができます。
|
相続手続き |
弁護士 |
|---|---|
|
法定相続人の調査 |
〇 |
|
相続財産の調査 |
〇 |
|
相続放棄の申立て手続き |
〇 |
|
遺言検認の申立て手続き |
〇 |
|
遺産分割協議書の作成 |
〇 |
|
相続税の申告 |
△ |
|
不動産の名義変更 |
△ |
|
預貯金の解約・名義変更 |
〇 |
|
自動車の名義変更 |
× |
|
相続人間の紛争解決 |
〇 |
代理人として他の相続人と交渉したり、家庭裁判所で手続きをしたりすることは、原則として弁護士にしか認められていません。弁護士は、こうした法律事務等に関して代理権を持っています(弁護士法第72条)。
(非弁護士の法律事務の取扱い等の禁止)
弁護士法第72条 弁護士又は弁護士法人でない者は、報酬を得る目的で訴訟事件、非訟事件及び審査請求、再調査の請求、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件その他一般の法律事件に関して鑑定、代理、仲裁若しくは和解その他の法律事務を取り扱い、又はこれらの周旋をすることを業とすることができない。ただし、この法律又は他の法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。
そのため、遺産相続トラブルが発生したときに、代理人として他の共同相続人と交渉できるのは弁護士だけです。仮に遺産分割協議で相続人同士の意見が対立すると、相続手続きを進めることができません。遺産分割協議などで問題が生じた場合は、弁護士への依頼が不可欠となるでしょう。
また、交渉で解決しない場合は、調停、審判、訴訟へと発展していきますが、弁護士であれば一連の手続きを代行することも可能です。書類の収集や送付といった事務手続きだけでなく、裁判所への出頭、主張立証なども本人に代行して行います。
以下のような方は、相続手続きを弁護士に依頼することが推奨されます。
- 相続人同士でトラブルが予想される場合
・相続人同士で遺産分割協議がまとまらない
・相続人の中に、遺産を独り占めしようとする人がいる
・相続人同士が遠方に住んでいて、話し合いが難しい - 相続手続きが複雑な場合
・相続財産に不動産や事業資産が含まれている
・遺言書の内容が複雑 - 相続放棄や限定承認を検討している場合
- 遺留分侵害額請求をする場合
2.相続税申告の代行は税理士
税理士は税務の専門家です。相続税申告の手続きだけを任せたい、相続税申告が必要な場合の遺産分割協議書の作成を任せたい、といった場合には、税理士に代行してもらうことを検討してみてはいかがでしょうか。
特に、遺産に不動産や事業資産がある場合、その評価額を計算するには専門的知識が必要となります。評価額によって相続税の課税額は大きく変わってきます。
また、相続税には様々な特例や特別控除の制度があり、中には高額な控除を適用できることで、課税額を大幅に減らすことができるケースもあります。こうした特別控除などに気づかずに申請してしまうと、本来支払わずに済んだ税金を支払ってしまうことになりかねません。
税理士は、相続税の計算や相続税申告書の作成を的確に行い、適切な節税対策の提案もしてくれます。相続税に関する手続きのみ依頼したい場合は税理士に依頼するのがよいでしょう。
以下のような方は、税理士に代行してもらうことをお勧めいたします。
- 相続税の計算や申告を代行してほしい場合
・自分で相続税の申告を行う自信がない
・相続税の計算が複雑で専門的な知識が必要な場合 - 相続財産の評価額が分かりにくい場合
・相続財産に不動産や株式など、評価が難しい資産が含まれている - 特別控除や特例を活用して節税したい場合
・相続税の節税対策を考えている
・相続税の特例や控除を最大限利用したい
3.書類作成の代行は行政書士
行政書士は、法律関連の書類作成に特化した専門家です。
書類作成の代行や、書類作成に関する形式的なアドバイスが必要な場合は、行政書士へ依頼しましょう。他の士業と比較して費用が安いため、コストを抑えたい場合にお勧めです。
ただし、行政書士は弁護士のようにトラブル解決の業務を行うことができません。そのため、相続に関する争いが発生する可能性がある場合は、弁護士に依頼してください。
行政書士へ代行を依頼するのが向いているケースとしては、以下のような場合が考えられます。
- 遺産分割でトラブルがない場合
・相続人同士で遺産分割について合意ができている方 - 相続税の申告義務がない場合
・相続財産が相続税の基礎控除額を下回るなど、相続税の申告が不要な方 - 不動産の取得がない場合
・相続財産に不動産が含まれず、不動産の名義変更や登記手続きが不要な方 - 書類の取得・書類の作成のみを依頼したい場合
・相続に関する書類の取得や作成のみのサポートが必要な方 - コストを抑えたい場合
・他の士業と比較して費用を安く抑えたい方
4.不動産の名義変更手続きは司法書士
不動産の名義変更手続き(相続登記)を代行してもらいたい場合には、司法書士がお勧めです。
司法書士は不動産の「権利に関する登記」の専門家です。登記申請の代理や書類作成を主な業務としていますが、保無大臣から認定を受けた場合には、簡易裁判所での手続き(訴訟目的の価額が140万円を超えない民事訴訟、訴え提起前の和解、支払督促、民事調停等)を担うことができます。
ただし、司法書士には弁護士のような広範な代理権がないため、遺産分割協議や調停、審判における代理交渉を代行することはできません。
また、遺産に不動産が含まれない場合の遺産分割協議書の作成など、一部対応できない業務もあります。相続放棄に関しても、書類作成の代行は可能ですが、手続きそのものの代行はできません。
そのため、以下のような場合に司法書士への依頼が推奨されます。
- 遺産に不動産が含まれている場合
・不動産の名義変更や登記手続きが必要な方 - 相続放棄の手続きの書類作成のみ依頼したい場合(費用を抑えたい場合)
5.銀行・信託銀行も相続手続きを代行できる
銀行や信託銀行も、相続手続きの代行サービスを行っています。
ただし、各士業と仲介して進めていくことになるため、銀行の担当者が直接相続人に代わって手続きを行うわけではありません。銀行が提携している弁護士、税理士、司法書士、行政書士などの専門家が、実際の相続手続きを行います。
銀行の窓口に相続手続きをまとめて依頼することができるため、利便性は高いのですが、各士業へ支払う費用と銀行へ支払う手数料が発生することになるため、専門家だけに依頼する場合と比べ、全体の費用が高くなる可能性もあります。
そのため、費用を抑えたい場合は、自身のケースに適した専門家に直接依頼することをお勧めいたします。
相続手続き代行の費用相場
それでは、上でご紹介した専門家に相続手続きを代行してもらう場合、費用の相場はどれくらいになるのでしょうか。
1.弁護士が相続手続き代行する場合の費用相場
弁護士に相続手続きの代行を依頼した場合の費用相場は、案件の内容や法律事務所によって大きく異なります。弁護士費用は、主に着手金と報酬金で構成されますが、法律事務所によって料金体系も異なるため、事前に確認しておくことが重要です。
例えば、遺産分割協議を弁護士に依頼した場合は、次のような費用相場となります。
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着手金 |
20~60万円 |
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報酬金 |
経済的利益の4~16% |
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実費 |
数千円~数万円程度 (交通費、書類取得費用など) |
報酬金の算定には、依頼者が獲得した遺産の金額(経済的利益)が用いられることが一般的です。例えば、獲得した遺産が1,000万円で、報酬金の割合が10%の場合、弁護士への報酬金は100万円となります。
その他、依頼する手続きの内容や遺産総額、遺産の複雑さによって以下のように変わってきます。
- 遺産分割協議書の作成:10万円程度
- 相続放棄:10~30万円程度
- 遺言書作成:20万円~
初回無料で法律相談を行っている法律事務所も多いですので、相談の際には見積もりを依頼するなど、費用の目安を確認しておくと安心です。
相続の弁護士費用の相場については、こちらの関連記事で詳しく解説しておりますので、ぜひご覧ください。
なお、弁護士法人あおい法律事務所は、遺産相続のトラブル解決、遺産相続手続きの代行サービスに注力しております。
当事務所の特徴として、「相続手続きおまかせパック」をご用意しております。相続手続きおまかせパックとは、弁護士が相続財産の管理人としてご依頼者様の窓口となり、相続に関する手続きを一括して代行するサービスです。
個々の悩みに合わせて、最大限サポートさせていただきますので、まずはお気軽にお問い合わせください。
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遺産分割 |
着手金:33万円 |
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報酬金:33万円+経済的利益の11% ※調停移行時に、着手金と報酬金にそれぞれ11万円を加算いたします。 |
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遺留分 |
着手金:22万円 |
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報酬金:22万円+経済的利益の11% ※調停移行時に、着手金と報酬金にそれぞれ11万円を加算いたします。 |
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相続放棄 |
22万円~ |
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生前対策 |
遺言作成費用:22万円~ |
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成年後見申立:22万円~ |
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事業承継:個別にお見積り |
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その他の生前対策:個別にお見積り |
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相続手続き |
22万円~ |
2.税理士が相続手続き代行する場合の費用相場
税理士に相続税申告の代行を依頼した場合の費用相場は、遺産総額の約0.5%から1.0%とされています。
ただし、この相場はあくまで目安であり、相続財産の種類や量、相続人の人数、依頼する手続きの範囲などによって、実際の費用は変動する可能性があります。
また、税理士事務所によっては、遺産分割協議書や財産目録といった書類作成に対して、別途手数料を請求する場合もあります。そのため、依頼する際には、事前にどのようなサービスが含まれているのか、追加費用は発生するのかを確認することが大切です。
3.行政書士が相続手続き代行する場合の費用相場
行政書士に依頼する場合の費用は、他の士業と比較すると低めにおさえることが可能です。
遺産分割協議書の作成を依頼した場合、費用はおおむね3~5万円程度となることが一般的です。また、自動車の名義変更を依頼する場合は、1件あたり2~5万円程度で対応してもらえます。
行政書士は基本的に書類作成の代行のみを行います。遺産分割協議自体は自分たちで行えるが、遺産分割協議書の作成を任せたいといった場合や、車の名義変更のような特定の手続きのみを依頼したい場合には、他の士業と比べて費用が安いので、行政書士に依頼すると良いでしょう。
4.司法書士が相続手続き代行する場合の費用相場
司法書士に相続手続きの代行を依頼する場合、費用相場は数万円から数十万円となります。特に、不動産登記の手続きを代行してもらう場合が多いですが、相続登記手続きのみ依頼するのであれば、費用は10万円程度で済むことが一般的です。ただし、固定資産税額、筆数などで変動する可能性があるため、注意してください。
相続登記だけでなく、可能な範囲で相続手続き全般を代行してくれる司法書士事務所もあります。この場合、より幅広く手続きを代行してもらうため、費用は20万円~50万円程度に上ることがあります。
司法書士に依頼すべきケースか、何を依頼するのかを十分に検討した上で、相談してみるようにしましょう。
5.銀行・信託銀行が相続手続き代行する場合の費用相場
銀行に相続手続きの代行を依頼する場合、費用相場は100万円からとなることが多いです。
前述のとおり、銀行自体で相続手続きを全て行うのではなく、提携している専門家が実際の業務を担うことになるため、その分の費用と銀行の仲介手数料とで相場が高くなる傾向があります。
相続手続き代行は弁護士がおすすめ
相続手続きの代行に強いのはどの専門家でしょうか?上で解説したように、代行してもらいたい手続きや、相続の内容にもよるため一概にはいえません。ですが、ほぼ全ての相続手続きを代行できる弁護士に依頼することをお勧めいたします。
1.相続手続きを弁護士が代行することのメリット
1-1.ミスなく適切に手続きを進められる
専門家に相続手続きの代行を依頼することで、遺産相続に関する手続きをミスなく適切に進めることができます。
例えば、相続財産の調査では、被相続人の財産を見落とすリスクや、不動産の評価額の計算を間違えるリスクがありますが、経験豊富な弁護士ならば全ての財産を正確に洗い出し、適切に評価額を算出することが期待できます。
また、相続税申告においても、適切な評価額や納税額の計算をしてもらえ、各種控除や特例も適切に適用できるため、安心して相続税の申告手続きを進めることができます。
1-2.相続手続きの負担を軽減できる
相続手続きは複雑で時間がかかるため、自分で行うと大変な手間がかかり、精神的にも負担となります。さまざまな機関から様々な書類を収集し、提出先ごとに異なる書類を揃え、申請書には正確に記入しなければなりません。
弁護士に相続手続きを代行してもらうことで、その時間と労力を軽減でき、自身は安心して家事や仕事に専念することができるでしょう。
2.弁護士法人あおい法律事務所は全ての手続きを一括代行
弁護士法人あおい法律事務所では、上述のとおり「相続手続きおまかせパック」のサービスを提供させていただいております。「相続手続きおまかせパック」とは、弁護士が相続財産の管理人としてご依頼者様の窓口となり、相続に関する手続きを一括して代行するサービスです。相続人の調査から始まり、遺産の調査、遺産分割協議書の作成、名義変更などの手続きを一括してご依頼いただけます。個別に複数の専門家に依頼する必要がないため、専門家を探す手間や、各専門家と個別に契約する手間が省ける点がメリットです。
おまかせパック以外でも、遺産相続で必要となる以下の基本的な相続手続きは、当法律事務所の弁護士が代行いたします。
- 相続登記
- 遺産分割協議書作成
- 相続関係説明図作成
- 戸籍収集
- 相続人調査
- 不動産調査
- 評価証明書取得
- 登記事項証明書取得
- 遺産調査
そのほかに追加オプションとして、以下の相続手続きもご依頼いただくことが可能です。
- 紛争解決
- 相続税の申告
- 銀行預金、郵便貯金の解約
- 生命保険の請求
- 株式の名義変更
- その他各種届出
また、弁護士が勝手にすべてを進めるのではなく、ご依頼者様のご意向に沿った形で手続きを進めていくため、小まめに状況報告や面談をさせていただきますので、ご安心ください。
相続手続きの代行を依頼する際は、相続分野の実績が豊富な専門家を選ぶことが大切です。弁護士や税理士などの士業にはそれぞれ得意分野があるため、ホームページや口コミなどを参考にして実績を確認しましょう。
遺産分割協議や相続登記、相続税申告などを一つの窓口で依頼できるワンストップ対応の事務所を選ぶと、負担を減らすことができます。税理士と提携しているか、事務所内に行政書士や司法書士も在籍しているか、といった点も確認してみましょう。
費用が明確で妥当であることも重要です。初回無料相談を利用して、その弁護士の方針や最終的な費用の目安などを確認し、自身との相性などからも検討してみてください。
相続手続きの代行に関するQ&A
Q1.銀行に相続手続きの代行を依頼するメリットとデメリットは何ですか?
A:銀行に相続手続きの代行を依頼するメリットは、以下の通りです。
- 銀行は弁護士や司法書士などと連携しており、ワンストップで相続手続きを代行してくれます。
- 普段から馴染みがあるため、信頼性や安心感があります。
反対に、以下のようなデメリットもあります。
- 銀行が弁護士や税理士を仲介するため、費用が高くなりがちです。費用を抑えたい人や一部の手続きのみを代行してもらいたい人には不向きです。
Q2.相続手続きを弁護士に代行してもらうメリットとデメリットは何ですか?
A:弁護士に相続手続きを依頼するメリットは、以下の通りです。
- 弁護士は法律の専門家であり、ほとんどすべての相続手続きを行うことができます。
- 弁護士のみ、代理人として法律事務を行うことができます。弁護士は遺産分割協議の代理人となることができるため、相続人間で紛争がある場合も、弁護士が交渉や各種手続きを代行いたします。
反対に、以下のようなデメリットもあります。
- 弁護士によっては不動産登記を扱っていない場合があるため、事前に依頼内容の範囲をよく検討する必要があります。
- 依頼内容によっては、他の士業に比べ、費用が高くなる傾向があります。
Q3.相続手続きを司法書士に代行してもらうメリットとデメリットは何ですか?
A:司法書士に相続手続きを依頼するメリットは、以下の通りです。
- 司法書士は登記を行う専門家であり、相続した不動産の登記手続きを得意としています。
- 幅広い相続手続きに対応しています。
- 他士業と連携して相続手続き全般を代行している司法書士事務所もあります。
反対に、以下のようなデメリットもあります。
- 相続人間で争いがある場合や相続税の申告手続きが必要な場合は、司法書士の範囲外となるため、弁護士や税理士に依頼する必要があります。
- 相続手続きを取り扱っていない事務所もあるので、事前に確認が必要です。
まとめ
被相続人の死亡後、相続手続きをはじめとして、さまざまな手続きが必要となります。自身の日常生活もある中で、全ての手続きを自分だけで進めていくことは非常に難しいです。
ですので、ご自身の状況に合わせて、適切な専門家に手続きの代行を依頼することを、ご検討されてみてはいかがでしょうか。
弁護士法人あおい法律事務所は、相続トラブルや税務上の問題にも、迅速かつ適切に対応いたします。当法律事務所の弁護士による法律相談は、初回無料となっておりますので、お気軽にご利用いただければと思います。対面によるご相談だけでなく、お電話によるご相談もお受けしております。本ホームページのWeb予約フォームやお電話にて、ぜひお問合せください。
この記事を書いた人
略歴:慶應義塾大学法科大学院修了。司法修習終了。大手法律事務所執行役員弁護士歴任。3,000件を超える家庭の法律問題を解決した実績から、家庭の法律問題に特化した法律事務所である弁護士法人あおい法律事務所を開設。静岡県弁護士会所属。
家庭の法律問題は、なかなか人には相談できずに、気付くと一人で抱え込んでしまうものです。当事務所は、家庭の法律問題に特化した事務所であり、高い専門的知見を活かしながら、皆様のお悩みに寄り添い、お悩みの解決をお手伝いできます。ぜひ、お一人でお悩みになる前に、当事務所へご相談ください。必ずお力になります。






