妻死亡のとき遺族年金はどうなる?専業主婦の場合は?受給要件や金額
妻が死亡した場合でも、条件を満たせば夫や子どもが遺族年金を受け取ることができます。しかし、夫が死亡した場合と比べて、妻が死亡した場合の遺族年金の受給要件は厳しく、支給金額が少なくなるケースも多いのが現実です。
特に、専業主婦であった妻が死亡した場合、夫が受け取れる遺族基礎年金や遺族厚生年金の金額や条件については、しっかりと理解しておくことが重要です。
本記事では、妻が死亡した場合の遺族年金について、具体的な受給要件や金額を詳しく解説します。家族の将来を見据えたライフプランを立てる際に参考になる情報を提供しますので、ぜひご一読ください。
目次
妻が死亡した後にもらえる遺族年金
国の年金制度は2階建て構造になっており、1階は全ての国民が20歳から60歳まで加入する国民年金(基礎年金)です。これに加えて、会社員や公務員は2階の厚生年金にも加入します。遺族年金も同様に、遺族基礎年金と遺族厚生年金の2種類があり、亡くなった人の年金加入期間や納付状況に応じて支給されます。
遺族年金とは、国民年金または厚生年金に加入していた人が亡くなった際、その人の生計を支えていた遺族に支給される年金です。たとえば、共働きの夫婦で妻が死亡した場合、夫は要件を満たせば遺族年金を受給することができます。
この場合、遺族基礎年金と遺族厚生年金の両方が支給される可能性があり、それぞれの受給金額は亡くなった妻の年金加入歴や納付状況により決まります。
専業主婦や扶養内のパート就労の妻の死亡後は遺族基礎年金
ただし、子どもありの場合のみ受給できる
専業主婦や扶養内でパートタイム就労していた妻が死亡した場合、その家庭の夫と子どもには特定の条件を満たせば遺族基礎年金が支給されます。この年金は、亡くなった妻が国民年金の加入者であった場合に支給されるもので、支給対象となるのは以下の条件を満たす場合です。
まず、遺族基礎年金を受給できる夫は、亡くなった専業主婦と一緒に暮らしていたことが条件であり、さらに子どもがいることが必要です。もし夫がいない場合、この年金は直接子どもに支給されます。受給者である夫は、働きながらでも遺族基礎年金を受給できますが、その際の年収の上限は850万円です。
【受給対象者】
- 夫: 亡くなった専業主婦と一緒に暮らしていた夫(子どもがいることが条件)
- 子ども: 夫がいない場合は直接子どもに支給
子どもの要件
遺族基礎年金を受給できる子どもには2つの条件があります。まず、18歳になった年度の3月31日を過ぎていないこと。次に、20歳未満で障害年金の障害等級1級または2級に該当することです。しかし、受給中の夫や子どもが結婚したり、子どもが養子になったりすると、遺族基礎年金は受給できなくなります。
【子どもの要件】
- 18歳になった年度の3月31日を経過していない子ども
- 20歳未満で障害年金の障害等級1級または2級の子ども
死亡した妻の要件
死亡した妻の要件については、死亡した妻が次のいずれかの条件を満たしている場合に、遺族に対して支給されます。
1.国民年金の被保険者である間に死亡した場合
2.国民年金の被保険者であった60歳以上65歳未満の方が日本国内に住所を有している間に死亡した場合
3.老齢基礎年金の受給権者であった方が死亡した場合
4.老齢基礎年金の受給資格を満たした方が死亡した場合
(参照:日本年金機構HP「遺族基礎年金(受給要件・対象者・年金額)」)
さらに、1および2の要件については、死亡日の前日において保険料納付済期間(保険料免除期間を含む)が国民年金加入期間の3分の2以上であることが必要です。ただし、死亡日が令和8年3月末日までの場合、死亡した方が65歳未満であれば、死亡日の前日において、死亡日が含まれる月の前々月までの直近1年間に保険料の未納がないことが条件となります。
3および4の要件に関しては、保険料納付済期間、保険料免除期間、および合算対象期間を合計して25年以上ある方に限られます。この要件を満たすことで、遺族基礎年金を受給することが可能となります。
遺族基礎年金の金額
遺族基礎年金の金額は、老齢基礎年金の満額である816,000円(令和6年度)に、子どもの加算が加わります。
子どもの数 |
基本年金額 |
子どもの加算額 |
年金年額合計 |
---|---|---|---|
1人 |
816,000円 |
234,800円 |
1,050,800円 |
2人 |
816,000円 |
469,600円 |
1,285,600円 |
3人 |
816,000円 |
548,900円 |
1,363,900円 |
※遺族基礎年金の基本額は毎年見直されます。
会社員で共働きの妻の死亡後は遺族厚生年金
共働きで働いていた妻が死亡した場合、その家庭には遺族厚生年金が支給されることがあります。遺族厚生年金は、亡くなった妻が厚生年金の加入者であった場合に支給される年金で、支給対象となるのは以下の条件を満たす場合です。
ただし、夫は妻死亡時に55歳未満の場合は受給できない
遺族厚生年金を受給できるのは、基本的には亡くなった妻の生計を共にしていた夫と子どもです。
遺族厚生年金の配偶者の受給条件には、受給者が夫である場合と妻である場合で違いがあります。共働きで働いていた妻が亡くなった場合、夫が遺族厚生年金を受給するためには特定の条件を満たす必要があります。まず、夫が受給対象となるためには妻が亡くなった時点で夫が55歳以上である必要があります。
なお、ここでの「子ども」も遺族基礎年金と同様に、18歳になった年度の3月31日を過ぎていない子ども。または、20歳未満で障害年金の障害等級1級または2級に該当する子どもです。
具体的には、以下の遺族のうち、最も優先順位の高い方が受給することになります。
・配偶者(夫は妻の死亡時に55歳以上、妻は年齢制限なし)
・子ども(18歳未満、または20歳未満で障害等級1級または2級の障害を持つ場合)
第一順位の中でも、さらに以下の優先順位があります。
1.子どものいる妻、または子どものいる55歳以上の夫
2.子ども
3.子どものいない妻、または子どものいない55歳以上の夫
第二順位
亡くなった人の父母(死亡時に55歳以上)
第三順位
亡くなった人の孫(18歳未満、または20歳未満で障害等級1級または2級の障害を持つ場合)
第四順位
亡くなった人の祖父母(死亡時に55歳以上)
死亡した妻の要件
死亡した妻が次のいずれかの条件を満たしている場合に、遺族に対して支給されます。
1.厚生年金保険の被保険者である間に死亡したとき
2.厚生年金の被保険者期間に初診日がある病気やけがが原因で初診日から5年以内に死亡したとき
3.1級・2級の障害厚生(共済)年金を受けとっている方が死亡したとき
4.老齢厚生年金の受給権者であった方が死亡したとき
5.老齢厚生年金の受給資格を満たした方が死亡したとき
引用:日本年金機構HP「遺族厚生年金(受給要件・対象者・年金額)」
※保険料の納付要件については、上記遺族基礎年金と同様となっています。
遺族厚生年金の金額
遺族厚生年金の受給金額は、亡くなった配偶者の平均標準報酬月額(または平均標準報酬額)と年金加入期間に基づいて計算されます。基本的には、以下の計算式を使って年金額が決まります。
年金額は、平成15年3月までと平成15年4月以降の加入期間に分けて計算されます。
- 平成15年3月までの期間
平均標準報酬月額 × 7.125/1000 × 加入月数 × 3/4 - 平成15年4月以降の期間
平均標準報酬額 × 5.481/1000 × 加入月数 × 3/4
この違いは、平成15年4月以降に計算方法が改定され、標準報酬月額に賞与を合算する形となったためです。
妻が死亡時の遺族厚生年金の金額の試算
たとえば、妻が厚生年金に25年間(300ヶ月)加入しており、平均標準報酬月額が25万円、賞与を含めた平均標準報酬額が33万3333円とします。この場合の遺族厚生年金の年額を計算してみましょう。
- 平成15年3月までの期間
加入期間:7年間(84ヶ月)
計算式:25万円 × 7.125/1000 × 84ヶ月 × 3/4 = 112,500円 - 平成15年4月以降の期間
加入期間:18年間(216ヶ月)
計算式:33万3333円 × 5.481/1000 × 216ヶ月 × 3/4= 295,691円
合計すると、遺族厚生年金の年額は40万8191円となります。
受給金額は計算方法や発行時期によって異なる場合がありますので、具体的な金額を知りたい場合は、ねんきん定期便に記載されている標準報酬月額を確認するか、年金事務所に問い合わせることをお勧めします。
夫が遺族厚生年金を受給できるのは通常60歳から
遺族厚生年金の受給期間については、通常は60歳から支給されますが、いくつかの例外があります。以下の条件を満たす場合には、特例が適用されることがあります。
まず、妻が亡くなった時点で夫が55歳以上であれば、60歳から遺族厚生年金を受給することができます。ただし、夫が遺族基礎年金も受給している場合は、遺族厚生年金も併せて受給することが可能です。
さらに、妻の死亡時に夫が55歳以上で、18歳未満の子どもがいる場合には、その子どもが18歳に到達する年度の末日まで遺族基礎年金と遺族厚生年金を同時に受給することができます。この期間が終了すると、遺族基礎年金の受給資格を失いますが、60歳になると再び遺族厚生年金の受給が始まり、65歳まで続けて受給することができます。
遺族厚生年金については、以下の記事でより詳しく解説していますので参照してください。
妻が死亡した場合と夫が死亡した場合とで給付額が異なる
夫が先に死亡した場合、妻はまず64歳まで夫の遺族厚生年金を受給し、65歳以降は夫の遺族厚生年金に加えて自身の老齢基礎年金を受給することができます。なお、30歳未満で子がいない場合には、遺族厚生年金の給付期間は5年間となります。
子どもがいる妻の場合、子どもが18歳になるまで遺族基礎年金と遺族厚生年金を受給できます。また、40歳以上65歳未満で子どもがいない妻には「中高齢寡婦加算」が適用され、40歳から65歳になるまでの間、年額58万5700円が遺族厚生年金に加算されます。この加算は、子どもが18歳以上になった場合にも遺族厚生年金とともに受給できるため、経済的な支援が継続されます。
子どもがいない妻は遺族基礎年金を受給することはできませんが、「遺族厚生年金」と「中高齢寡婦加算」を受け取ることができます。このため、子どもがいる妻は、遺族基礎年金と遺族厚生年金の両方を受給するか、または子どもが18歳以上になった場合には遺族厚生年金と中高齢寡婦加算を受け取ることができ、常に何らかの年金給付を受けることが可能です。
このように、夫が死亡した場合の遺族厚生年金の受給には、妻の年齢や子どもの有無、子どもの年齢によって受給額や受給期間が異なり、適用される加算も変わります。
死亡した妻が専業主婦であっても会社員の経験があれば遺族基礎年金と遺族厚生年金の両方を受給できる
専業主婦であっても、過去に会社員や公務員として働いた経験がある場合、夫や子どもは遺族基礎年金と遺族厚生年金の両方を受給できる可能性があります。これは、亡くなった妻が厚生年金の加入期間を通算して300ヶ月以上(約25年)あった場合に適用されます。
まず、遺族基礎年金についてですが、これは主に18歳未満の子どもがいる場合に支給されます。妻が亡くなった時点で夫が55歳未満であっても、子どもがいる場合は遺族基礎年金が支給されます。
次に、遺族厚生年金についてです。遺族厚生年金は、妻が厚生年金に加入していた期間が300ヶ月以上ある場合に、夫に支給される年金です。ただし、この年金が支給されるためには、夫が妻の死亡時に55歳以上であることが条件となります。そして、支給が開始されるのは夫が60歳に達してからです。
しかし、夫が55歳未満の場合でも、子どもがいる場合には遺族基礎年金と併せて遺族厚生年金も支給されます。この場合、遺族厚生年金は夫ではなく、子どもに対して支給されることになります。
このように、専業主婦であっても、過去に会社員や公務員として厚生年金に加入していた経験がある場合、家族が遺族基礎年金と遺族厚生年金の両方を受給できる可能性があります。
配偶者への遺族給付「寡婦年金」と「死亡一時金」は夫でももらえる?
配偶者への遺族給付として知られる「寡婦年金」と「死亡一時金」は、いくつかの重要な違いがありますが、夫でももらえるかどうかについても異なる点があります。
まず、寡婦年金について説明します。寡婦年金は、亡くなった夫と10年以上継続して婚姻関係(事実婚を含む)にあり、死亡当時に夫の生計を維持されていた妻が対象となります。この年金は、対象となる妻が60歳から65歳になるまで受給することができます。したがって、寡婦年金は基本的に妻のみが受給対象であり、夫は対象外です。
一方、死亡一時金は、寡婦年金と異なり、配偶者に加え、子や父母などの遺族も対象となります。死亡一時金は、死亡した方と生計を同一にしていた配偶者(妻または夫)に支給されるもので、一時的な支援金として支給されます。このため、死亡一時金については、夫も受給対象となります。例えば、妻が死亡し、その時点で夫が妻と同じ生計を立てていた場合、夫も死亡一時金を受け取ることができます。
死亡一時金について詳しくは、下記記事を参照してください。
妻が死亡した後に遺族年金を受給できないケース
1. 保険料納付要件を満たしていない
遺族年金を受給するためには、亡くなった妻が一定期間、年金の保険料を納付していることが必要です。この要件を満たしていない場合、遺族年金の受給はできません。
たとえば、妻が短期間しか年金に加入しておらず(保険料納付済期間が国民年金加入期間の3分の1未満である場合)、必要な保険料納付期間を満たしていないケースでは、夫(または子ども)は遺族基礎年金を受け取れないことになります。
2. 生計維持関係が認められない
遺族年金は、亡くなった妻が「生計を維持していた」夫に支給されます。生計維持とは、亡くなった人が家計の主要な収入源であったことを意味します。この要件には以下の条件が含まれます。
- 年収が850万円未満または年間所得が655万5000円未満であること(前年あるいは前々年の収入で判断)。
- 住民票上、同一世帯であったか、別居していても家計を一にしていたこと。
例えば、夫が高収入で家計を支えていた場合、年収が850万円以上であれば、この要件を満たさず、遺族年金を受け取れません。ただし、夫が退職などで年収が850万円未満になる事由が発生した場合、5年以内であれば受給が可能となることもあります。
3. 夫が再婚した
遺族年金の受給権は、受給者が再婚すると消滅します。再婚とは、法律上の婚姻だけでなく、事実婚も含まれます。たとえば、夫が妻の死亡後に新たなパートナーと事実婚の関係になった場合、遺族年金の受給権は消滅し、受給できなくなります。
これは、遺族年金が元々の家族の経済的な支援を目的としているため、新たな家族関係が生じた場合にはその必要性が減ると考えられているからです。
4. 夫が65歳以上で自分の老齢年金を受給している
夫が65歳以上で自身の老齢厚生年金を受給している場合、遺族厚生年金の支給額は調整されます。基本的には、自身の老齢厚生年金が全額支給され、その金額に相当する遺族厚生年金は支給停止となります。例えば、夫の老齢厚生年金が150万円で、妻の遺族厚生年金が200万円の場合、遺族厚生年金の150万円分は支給停止となり、残りの50万円だけが支給されます。
逆に、夫の老齢厚生年金が遺族厚生年金よりも多い場合は、遺族厚生年金の全額が支給停止となり、実際には受け取れないということになります。
妻が死亡した後の遺族年金に関するQ&A
Q: 働いていない妻や夫の扶養範囲内で収入を調整している妻が亡くなった場合、遺族年金は受給できるのでしょうか?
A:はい、働いていない妻や夫の扶養範囲内で収入を調整している妻が亡くなった場合でも、国民年金加入者であれば家族に遺族基礎年金が支給されます。遺族基礎年金は年収によって金額が増減することはありません。専業主婦が亡くなった場合に支給される遺族年金には、以下の2種類があります
- 18歳までの子どもがいる場合
- 年金加入期間が25年以上あり、厚生年金加入期間がある場合
ただし、保険料を適切な期間支払っていないなど、受給要件を満たさない場合は支給されません。
Q: 遺族厚生年金の受給条件は妻と夫で異なるのですか?
A: はい、遺族厚生年金の受給条件は妻と夫で異なります。夫が受給者となる場合、妻が死亡した時点で夫が55歳以上でなければならず、受給開始は夫が60歳になってからです。
ただし、遺族基礎年金を併せて受給できる場合は、60歳より前から受給可能です。一方、妻が受給者となる場合には、年齢などの条件はありません。また、妻が寡婦加算の要件を満たす場合には、遺族厚生年金に加えて金額が上乗せされることもあります。
このように、遺族厚生年金の受給条件は夫と妻で異なるため、それぞれの条件を理解することが重要です。
Q: 妻が仕事をして厚生年金に加入していた場合、遺族厚生年金は誰が受け取ることができますか?
A: 妻が仕事をして厚生年金に加入していた場合、遺族厚生年金を受け取ることができる遺族は、死亡した妻によって生計を維持されていた順番で決まります。
まずは①配偶者または子、次に②父母、そして③祖父母の順で優先順位が高い人が受給します。
受給額は、妻の老齢厚生年金の報酬比例部分の4分の3の額です。なお、妻の厚生年金の被保険者期間が300月(25年)未満の場合は、300月とみなして計算します。
Q: 夫が55歳未満の場合や再婚した場合、遺族厚生年金はどうなりますか?
A: 妻が死亡した時点で夫が55歳未満の場合、夫は遺族厚生年金を受給することはできません。ただし、夫が遺族基礎年金も併せて受給できる場合は55歳以降から受給することが可能です。
また、夫が再婚すると遺族厚生年金の受給権がなくなります。さらに、夫が65歳以上で自分の老齢厚生年金を受給し始めると、自分の老齢厚生年金は全額支給され、それに相当する部分の遺族厚生年金が支給停止になります。
まとめ
妻が先に死亡した場合の遺族年金については、夫が死亡した場合と比べて受給要件が厳しく、支給金額も少なくなる可能性があります。特に専業主婦の場合、過去の勤務経験や年金加入期間に基づいて支給される遺族厚生年金の受給条件を満たす必要があります。
共働き世帯においては、遺族年金の支給額を事前に確認し、それを踏まえたライフプランを設計することが重要です。遺族年金は家計の一部として非常に重要な役割を果たしますので、詳細な受給条件や金額を把握しておくことが大切です。
家族が亡くなった後には、遺族年金以外にも多くの手続きが必要となります。相続税の申告など、期限が定められている手続きもあり、これらを怠ると申請漏れや税金の加算といった問題が発生する可能性があります。遺族年金の受給権を消滅させないためにも、計画的に必要な手続きを進めることが肝要です。
遺族年金の申請を含む各種手続きについては、専門家に相談することも考慮し、漏れのない対応を心がけましょう。
この記事を書いた人
略歴:慶應義塾大学法科大学院修了。司法修習終了。大手法律事務所執行役員弁護士歴任。3,000件を超える家庭の法律問題を解決した実績から、家庭の法律問題に特化した法律事務所である弁護士法人あおい法律事務所を開設。静岡県弁護士会所属。
家庭の法律問題は、なかなか人には相談できずに、気付くと一人で抱え込んでしまうものです。当事務所は、家庭の法律問題に特化した事務所であり、高い専門的知見を活かしながら、皆様のお悩みに寄り添い、お悩みの解決をお手伝いできます。ぜひ、お一人でお悩みになる前に、当事務所へご相談ください。必ずお力になります。