未支給年金は相続財産ではない!相続税申告と所得税の確定申告は必要?

相続手続き

更新日 2024.07.05

投稿日 2024.07.05

監修者:弁護士法人あおい法律事務所

代表弁護士 雫田雄太

略歴:慶應義塾大学法科大学院修了。司法修習終了。大手法律事務所執行役員弁護士歴任。3,000件を超える家庭の法律問題を解決した実績から、家庭の法律問題に特化した法律事務所である弁護士法人あおい法律事務所を開設。静岡県弁護士会所属。

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家族や親族が亡くなった際に、故人が受け取るはずだった未支給年金が発生することがあります。この未支給年金は、故人の遺産ではなく、遺された家族が受け取るものとして扱われるため、遺産分割の対象にはなりません。そのため、相続放棄をしても受け取ることが可能です。

支給年金の受け取る人物や優先順位も法律で定められており、混乱なく受け取ることができます。ただし、未支給年金の種類によって相続税の取り扱いが異なるため、注意が必要です。相続税がかからない場合でも、所得税がかかり確定申告が必要な場合もあります。

この記事では、未支給年金の相続税申告と所得税の確定申告の必要性について詳しく解説します。未支給年金を正しく理解し、適切な手続きを行うための参考にしてください。

目次

未支給年金は相続財産ではない!

未支給年金は、死亡した人と生計を共にしていた遺族が請求して受け取るものです。この未支給年金は相続財産ではないため、遺産分割の対象にはなりません。また、相続放棄をしても受け取ることができます。未支給年金は受取人の固有財産として扱われ、遺族が自己の名で請求します。

年金受給者の死亡届の提出が遅れ、死亡した人の口座に年金が振り込まれることもありますが、それも相続財産にはなりません。この「うっかり振り込まれた未支給年金」も、遺族の固有財産とされます。

なぜ未支給年金は相続財産とされないのでしょうか?未支給年金は本来、死亡した人が受け取るはずだったものです。一般的には相続財産と考えられそうですが、国税庁の見解では、公的年金は受給者が死亡した際、遺族の生活保障のために支給されるものとされています。そのため、未支給年金は受給する遺族の固有財産とされるのです。

ただし、私的年金(企業年金等)の未支給年金は、種類や契約内容によっては相続財産となる場合もあるため、注意が必要です。詳細は専門家に相談することをお勧めします。

そもそも未支給年金とは

未支給年金とは、年金を受給している人が亡くなった際に、まだ受け取っていない年金や、亡くなった後に振り込まれた年金のうち、亡くなった月分までの年金のことを指します。年金は偶数月の15日に支給され、前月および前々月分が一度に振り込まれるため、未支給年金が発生する場合があります。

たとえば、年金を受給している人が5月20日に亡くなった場合、その人の口座には6月15日に4月と5月分の年金が振り込まれます。このように、亡くなった後に振り込まれた年金が未支給年金です。

未支給年金を請求できる年金の種類には、次のようなものがあります。まず、国民年金は、すべての受給者が対象です。次に、厚生年金や共済年金は、会社員や公務員だった人が対象となります。また、企業年金は、勤め先で企業年金基金に加入していた人が対象です。さらに、国民年金基金の年金は、基金に加入していた自営業者が対象です。

未支給年金はいくらもらえる?

未支給年金は、年金受給者が亡くなった月分まで発生します。年金は原則として偶数月の15日に前2カ月分が支払われるため、受給者が亡くなった日によって未支給年金の月数が異なります。

たとえば、3カ月分の未支給年金が発生するのは、受給者が偶数月の1日から14日に亡くなった場合です。このケースでは、前月と前々月の年金が未支給として扱われます。次に、2カ月分の未支給年金が発生するのは、受給者が奇数月に亡くなった場合です。この場合も、前月と前々月の年金が未支給として扱われます。最後に、1カ月分の未支給年金が発生するのは、受給者が偶数月の15日から末日に亡くなった場合です。この場合、前月分の年金のみが未支給として扱われます。

このように、未支給年金の金額は、受給者が亡くなったタイミングによって変わります。

未支給年金を請求できる人は生計を同じくしていた遺族のみ

未支給年金を請求できる遺族の範囲は、以前は故人と生計を共にしていた配偶者や子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹などが対象でした。しかし、平成26年4月からの年金機能強化法により、三親等内の親族まで拡大されました。これにより、曾孫、曾祖父母、甥・姪、おじ(伯父)・おば(伯母)、配偶者の曾祖父母や甥・姪、配偶者のおじ(伯父)・おば(伯母)なども含まれます。

ただし、未支給年金を請求できるのは、受給権者の死亡時に故人と生計を同じくしていた遺族に限られます。生計を同じくしていない場合、請求権は認められません。

故人と生計を同じくしていた遺族は、以下の順位に基づいて未支給年金を請求できます。

  1. 配偶者
  2. 父母
  3. 祖父母
  4. 兄弟姉妹
  5. 上記の親族以外の三親等内の親族(平成26年4月1日以降に亡くなった方が対象)

ただし、生計を同じくしていなかった親族や、上記の請求権者がいない場合は、同居人や親戚、家主などが「年金受給権者死亡届(報告書)」のみを提出することになります。これは、未支給年金の請求権が発生しないことを報告するための手続きです。

厚生年金や国民年金など公的年金の未支給年金の請求手続き

未支給年金を請求するには、年金事務所または年金相談センターで手続きを行います。手続きに必要な書類は以下のとおりです。

  1. 未支給年金・未支払給付金請求書
  2. 亡くなった人の年金証書
  3. 亡くなった人と請求する人の関係が確認できる書類(戸籍謄本または法定相続情報一覧図の写しなど)
  4. 亡くなった人と請求する人が同一生計だったことがわかる書類(住民票など)
  5. 未支給年金を受け取る金融機関の通帳またはキャッシュカード

なお、未支給年金の請求には、年金受給権には5年の時効があるため、5年以内に請求しなければ未支給年金を受け取ることはできません。

公的年金を受給している人が亡くなった際には、遺族が年金事務所または街角の年金相談センターに「年金受給権者死亡届(報告書)」を提出し、年金の受給を止める手続きを行います。手続きには、以下の書類が必要です。

  1. 年金受給権者死亡届(報告書)
  2. 年金証書
  3. 死亡の事実がわかる書類(死亡診断書のコピーなど)

この手続きと同時に、未支給年金の請求手続きを行うことも可能です。ただし、基礎年金番号とマイナンバーがひもづいている場合、「年金受給権者死亡届(報告書)」の提出は不要です。それでも未支給年金の請求手続きは必要となりますので、ご注意ください。

企業年金など私的年金の未支給年金の請求手続き

企業年金の未支給分は、公的年金と同様に故人と生計を共にしていた遺族が受け取ることができます。ただし、企業によっては異なる範囲を定めている場合があるため、詳細は各企業の規定を確認する必要があります。

個人年金保険の未支給分は、契約時に指定された受取人(後継年金受取人)または法定相続人が受け取ることになります。

未支給年金の請求手続きは、以下の窓口で確認してください。

企業年金の場合

企業年金の未支給分を請求するには、企業年金基金や企業年金連合会などの窓口で手続きを行います。企業ごとに手続きが異なる場合があるため、詳細は各窓口にお問い合わせください。

個人年金保険の場合

個人年金保険の未支給分を請求するには、加入している保険会社で手続きを行います。必要書類や手続き方法については、各保険会社にお問い合わせください。

企業年金や個人年金保険の未支給分については、それぞれの契約内容や規定に基づいて請求手続きを進めることが重要です。手続きの詳細や必要書類については、各窓口に確認し、適切に対応してください。

未支給年金に相続税はかかる?公的年金か企業年金かによって異なる

未支給分が生じる年金の種類と税金の取り扱い

年金には大きく分けて3種類あり、未支給分が発生した場合、その種類によって税金の取り扱いが異なります。以下、それぞれの年金と税金の関係について詳しく説明します。

1. 公的年金(国民年金や厚生年金など)

公的年金は、国民年金や厚生年金などが含まれます。これらの年金は、2カ月に1回、前月分と前々月分がまとめて支払われる後払いの仕組みです。

そのため、受給者が亡くなった場合、未支給年金が発生します。公的年金の未支給分は相続税の課税対象にはなりませんが、遺族の一時所得として扱われ、所得税の申告が必要です。

2. 企業年金

企業年金は、企業が退職金を年金形式で支払う制度です。たとえば、退職金を年金形式で支給する際、20年間の支給期間のうち、5年目で受給者が亡くなった場合、残りの15年間の年金が未支給年金となります。

この企業年金の未支給分は相続税の課税対象となります。企業年金の未支給分が高額になることがあるため、相続税の計算に注意が必要です。

3. 個人年金契約に基づく個人年金

個人年金は、保険会社との契約に基づいて支給される年金です。契約内容によりますが、被保険者が亡くなった場合でも一定の支給期間内であれば遺族に年金が支給されます。この個人年金の未支給分も相続税の課税対象となります。個人年金の未支給分が高額になる場合、相続税の計算に影響を与えるため、注意が必要です。

以上のように、未支給年金が発生した場合、その年金の種類によって税金の取り扱いが異なるため、適切な手続きを行うことが重要です。以下、それぞれについてより詳しく解説します。

公的年金の未支給年金には相続税がかからないが、一時所得として所得税がかる

公的年金の未支給分を遺族が受け取った場合、相続税はかかりません。これは、最高裁判決により「未支給年金は遺族の固有財産」と認められているためです。未支給年金は故人の相続財産ではなく、受け取った遺族の所得として扱われます。

公的年金は後払いで支給されるため、受給者が亡くなった場合には未支給年金が発生します。この未支給年金は遺族の一時所得として所得税の対象となりますが、相続税の対象にはなりません。

この取り扱いは、未支給年金が遺族の生活保障を目的としているためです。国民年金法第19条の規定により、未支給年金は相続財産とは見なされず、遺族の固有財産として扱われるのです。

要約すると、公的年金の未支給分は相続税の課税対象にはならず、遺族の一時所得として所得税の対象となります。このため、未支給年金を受け取った遺族は、所得税の申告を行う必要があります。

企業年金の未支給年金には相続税がかかる

企業年金の未支給分は、公的年金とは異なり、相続税の課税対象となります。具体的なケースについて以下で詳しく説明します。

1. 在職中に死亡した場合

在職中に亡くなった場合、その人に代わって遺族に支払われる退職金は「死亡退職金」と呼ばれます。この死亡退職金は「退職手当金等」として相続税の課税対象となります。

ただし、死亡退職金には非課税枠があり、「500万円×法定相続人の数」までの相続税は非課税です。この非課税枠は、遺族にとっての経済的な負担を軽減するために設けられています。

2. 受給中に死亡した場合

企業年金を受け取っている間に受給者が亡くなった場合、その残りの期間の年金は遺族が受け取ることになります。しかし、受給者と遺族は企業年金の支払い元と直接の契約を結んでいるわけではありません。このため、企業年金の受給権は「契約に基づかない定期金」とされます。

相続が開始した時点で未支給の企業年金がある場合、この未支給年金は「契約に基づかない定期金に関する権利」として相続税の課税対象となります。重要なのは、未支給の企業年金には死亡退職金のような非課税枠が適用されない点です。これにより、企業年金の未支給分はその全額が相続税の計算対象となります。

個人年金の未支給分には相続税がかかる

個人年金とは、保険契約に基づいて支払われる年金であり、保険料負担者・被保険者・年金受取人がすべて同じ個人年金保険契約です。年金支払い期間内に受給者が亡くなった場合、残りの期間に対する年金が遺族に支給されます。これが未支給年金となります。

個人年金の未支給分は、遺族が故人から「年金受給権」を相続したと見なされます。これにより、未支給年金は相続税の課税対象となります。具体的には、遺族が受け取る未支給年金は相続財産として扱われ、その金額に対して相続税が課されます。

個人年金の未支給分には相続税の非課税枠が適用されません。公的年金や企業年金の一部では非課税枠が設けられていますが、個人年金の場合、未支給年金の全額が相続税の対象となります。これにより、未支給年金が高額になると、相続税の計算にも大きな影響が出ることがあります。

未支給年金は一時所得として所得税の確定申告が必要

遺族が受け取った未支給年金は、相続税の課税対象にはなりませんが、遺族の一時所得として所得税および住民税の課税対象となります。この一時所得の金額は、以下の式で計算されます。

一時所得の金額=総収入-経費-特別控除額(50万円)

未支給年金を受け取る遺族は、年金の保険料を支払っていないため経費は考慮されません。したがって、総収入から特別控除額の50万円を引いた金額が一時所得として計算されます。

一時所得が発生した場合、遺族は所得税の確定申告をする必要があります。特に、未支給年金の総額が50万円を超える場合は、他に一時所得となる収入がなくても確定申告が必要です。一時所得は、その金額を2分の1にして他の所得と合算して税額を計算します。

要約すると、遺族が受け取った未支給年金は一時所得として所得税の対象となり、一定の条件下では確定申告が必要となります。遺族はこれらの手続きを適切に行い、税務申告を正しく行うことが重要です。

確定申告の方法

遺族が未支給年金を受け取った場合、それを一時所得として確定申告する必要があります。ここでは、未支給年金の確定申告の方法をわかりやすく解説します。

1. 確定申告に必要な書類を準備する

未支給年金による一時所得を適正に計算するため、以下の書類を準備します。

  • 確定申告書第一表
  • 確定申告書第二表
  • マイナンバーカードまたは身分証明書の写しなど
  • 所得控除や税額控除がある場合、その関連書類

未支給年金の請求後には、未支給決定通知書が交付されるため、確定申告のために手元に保管しておきましょう。

2. 確定申告書を作成する

確定申告書は手書きで作成することもできますが、国税庁の確定申告書等作成コーナーなどからも作成できます。

3. 確定申告書を提出する

作成した確定申告書は、次の方法で提出できます。

  • 税務署の窓口
  • 郵送
  • 電子申告(e-Tax)

4. 所得税を納税する(または還付を受ける)

申告期限までに所得税を納付する必要があります。納付方法は以下の通りです。

  • 銀行窓口やATMでの納付
  • 振替納税による銀行口座からの引き落とし

未支給年金の相続に関するQ&A

Q: 未支給年金は相続財産になりますか?

A: 未支給年金は相続財産にはなりません。未支給年金は、亡くなった受給者に支払われるべき年金ですが、相続財産とは異なり、遺族の固有財産として扱われます。これは、未支給年金が遺族の生活保障を目的としているためです。

そのため、未支給年金は相続手続きの中で遺産分割の対象とはなりません。

Q: 未支給年金を受け取るときの注意点は何ですか?

A: 未支給年金を受け取る際には、以下の点に注意する必要があります。

  1. 個人年金の契約形態による贈与税の可能性
    個人年金の未支給分には通常、相続税がかかりますが、これは被保険者と保険料負担者が同一人物の場合です。もし保険料負担者が別の人物で、被保険者が亡くなった場合、未支給年金を受け取った人には贈与税が課される可能性があります。たとえば、夫が保険料を負担し、被保険者である妻が亡くなった場合、この状況に該当します。法律上、保険料を負担した人から未支給年金を受け取った人への贈与と見なされるためです。
  2. 遺族年金には所得税がかからない
    公的年金を受給していた人が亡くなると、その遺族に遺族年金が支給されます。この遺族年金には所得税はかかりません。したがって、遺族年金を受け取った場合、所得税の申告は必要ありません。

Q: 介護施設に入所していた場合でも未支給年金を受け取ることはできますか?

A: はい、介護施設に入所していた場合でも未支給年金を受け取ることが可能です。多くの方が、介護施設に入所していると生計を同一にしていないと見なされ、未支給年金を受け取れないのではないかと疑問に思うかもしれません。しかし、生計を同一にしていない場合でも「生計同一関係に関する申立書」を提出することで請求が可能となります。

この場合、支給決定を行うのは日本年金機構です。生計同一関係に関する申立書を提出し、適切な手続きを踏むことで、介護施設に入所していた場合でも未支給年金を受け取ることができます。

Q: 未支給年金を受け取った場合、確定申告は必要ですか?

A: はい、未支給年金を受け取った場合、確定申告が必要です。未支給年金は相続税の課税対象にはなりませんが、受け取った遺族の一時所得として所得税および住民税の課税対象となります。

一時所得の金額は以下の式で計算されます: 一時所得の金額=総収入-経費-特別控除額(50万円)

未支給年金を受け取る遺族は年金の保険料を支払っていないため経費は考慮されず、総収入から特別控除額の50万円を引いた金額が一時所得として計算されます。一時所得が50万円を超える場合、他に一時所得がなくても確定申告が必要です。一時所得は、2分の1にした金額を他の所得と合算して税額を計算します。

Q: 未支給年金に相続税はかかりますか?

A: 未支給年金に相続税がかかるかどうかは、年金の種類によって異なります。

  1. 公的年金(国民年金や厚生年金など)
    公的年金の未支給分は相続税の課税対象にはなりませんが、遺族の一時所得として所得税の申告が必要です。
  2. 企業年金、個人年金契約に基づく個人年金
    企業年金の未支給分は相続税の課税対象となります。高額になることが多いため、相続税の計算に注意が必要です。

まとめ

未支給年金と相続税・所得税の関係について詳しく解説しました。未支給年金は、故人が受け取るはずだった年金を遺族が受け取るものですが、その取り扱いにはいくつか注意点があります。

まず、公的年金と企業年金の死亡月までの未支給年金は、相続税の課税対象にはなりません。一方、私的年金の未支給年金は相続税の課税対象となる場合があります。また、未支給年金は遺族の一時所得や雑所得として扱われるため、所得税や住民税の課税対象となります。特に、一時所得が50万円以上になる場合、確定申告が必須です。

未支給年金は種類や金額によって課税の取り扱いが異なるため、注意が必要です。相続税の対象とならないからといって安心せず、確定申告を適切に行うことで、税務上のトラブルを避けることができます。この記事を参考に、未支給年金の正しい理解と手続きを進めましょう。

この記事を書いた人

弁護士法人あおい法律事務所
代表弁護士

雫田 雄太

略歴:慶應義塾大学法科大学院修了。司法修習終了。大手法律事務所執行役員弁護士歴任。3,000件を超える家庭の法律問題を解決した実績から、家庭の法律問題に特化した法律事務所である弁護士法人あおい法律事務所を開設。静岡県弁護士会所属。

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