遺言執行者の報酬はいくら?誰が払う?弁護士や司法書士などの費用相場も
遺言執行者の役割は、遺言者の意思を確実に実現することです。遺言執行者には相続人自身が選ばれることもありますが、専門知識が求められるため、弁護士や司法書士、税理士、信託銀行などの専門家に依頼することも一般的です。では、遺言執行者の報酬はいくらになるのでしょうか?
実際のところ、遺言執行者の費用は固定されておらず、依頼する専門家によって異なります。弁護士や司法書士に依頼する場合、相続財産の規模や複雑さによって報酬が変動するのが一般的です。また、遺言執行者の報酬は誰が支払うのかも気になるポイントです。この記事では、遺言執行者の報酬相場や支払いの仕組みについて詳しく解説し、専門家に依頼する際の注意点や相場についても触れていきます。
目次
遺言執行者の報酬相場は?
そもそも遺言執行者とは
遺言執行者とは、遺言者が遺言に記載した内容を実現するために必要な手続きを行う人物のことです。遺言執行者は、遺言者の遺志を忠実に反映し、相続手続きや財産の分配を適切に進める役割を担います。具体的には、遺産の目録作成や相続人への通知、不動産の名義変更、財産の分配など、多岐にわたる業務を行います。遺言執行者には、遺言者が指定した相続人や第三者がなることができ、専門的な知識や経験が求められるため、弁護士や司法書士、税理士などの専門家に依頼するケースも多いです。遺言執行者の役割は非常に重要であり、遺言者の遺志を正確に実行するために欠かせない存在です。
「遺言執行者とは」については、下記記事で詳しく解説しております。あわせてご覧ください。
報酬相場について
遺言執行者の報酬については、まず遺言書に具体的な金額が記載されている場合、その金額に従うことが基本となります。しかし、遺言書に報酬に関する記載がない場合、遺言執行者の報酬相場は依頼する専門家によって異なります。例えば、弁護士、税理士、司法書士、信託銀行など、それぞれの専門家に依頼する際の費用は一律ではなく、依頼内容や相続財産の規模、複雑さによって変動します。
以下でそれぞれの専門家や金融機関における報酬相場について詳しく解説していきます。
①弁護士に依頼した場合の報酬相場
遺言執行者の報酬について、弁護士に依頼する場合の相場は、旧弁護士会報酬基準規程に基づいて設定されることが多いです。この規程は平成16年3月に廃止されましたが、現在も多くの弁護士事務所で参考にされています。基本的には相続財産の規模に応じて報酬が決まります。
以下の表は、旧弁護士会報酬基準規程に基づく報酬相場を示しています。
相続財産の価額 |
報酬額の計算方法 |
具体例 |
---|---|---|
300万円以下 |
一律 30万円 |
相続財産が300万円の場合、30万円 |
300万円~3000万円以下 |
2% + 24万円 |
相続財産が1000万円の場合、1000万円の2%(20万円) + 24万円 = 44万円 |
3000万円~3億円以下 |
1% + 54万円 |
相続財産が5000万円の場合、5000万円の1%(50万円) + 54万円 = 104万円 |
3億円超 |
0.5% + 204万円 |
相続財産が5億円の場合、5億円の0.5%(250万円) + 204万円 = 454万円 |
このように、相続財産の価額が大きくなるにつれて、遺言執行者の報酬も段階的に増加します。
ただし、弁護士事務所によって報酬額には差があり、上記の基準はあくまで目安となります。依頼する際には、事前に見積もりを取得し、費用についてしっかり確認することが重要です。適切な遺言執行者を選ぶためにも、複数の事務所に問い合わせて比較検討することをお勧めします。
②司法書士に依頼した場合の報酬相場
司法書士は、相続登記や不動産の名義変更など、相続に関する手続きに強みがあります。司法書士の報酬には共通の規定がないため、事務所によって料金設定が異なります。
一般的な報酬相場としては、基本料金が25万円から30万円程度となっています。これに加えて、遺産総額に応じた報酬が設定されることが多く、相続財産の0.5%から2%が目安となります。例えば、遺産総額が1000万円の場合、基本料金に加えて5万円から20万円程度の報酬がかかる可能性があります。
また、報酬額は相続登記の件数や不動産の評価額によっても変動します。例えば、不動産の評価額が高い場合や相続登記の手続きが複数ある場合、報酬が増えることがあります。そのため、実際に司法書士に依頼する際には、事前に見積もりを取得し、具体的な費用を確認することが重要です。
以下の表に、司法書士に依頼した場合の一般的な報酬相場をまとめます。
基本料金 |
25万円~30万円 |
遺産総額に応じた報酬 |
遺産総額の0.5%~2% |
報酬の変動要因 |
相続登記の件数、不動産の評価額によって変動 |
③税理士に依頼した場合の報酬相場
税理士に遺言執行者を依頼する場合の報酬相場について解説します。かつては税理士報酬に最高限度額が規定されていましたが、平成14(2002)年3月にこの規定が廃止され、現在は各事務所が自由に報酬額を設定しています。そのため、報酬額は事務所によって大きく異なります。また、相続財産の規模や案件の難易度によっても報酬が変動します。
一般的な業界の相場としては、基本料金が30万円程度に設定されていることが多いです。さらに、相続財産の総額に対して0.5%から2%程度の報酬が加算されるのが一般的です。例えば、遺産総額が2000万円の場合、基本料金30万円に加えて、遺産総額の1%(20万円)で合計50万円程度の報酬となります。
以下の表に、税理士に依頼した場合の一般的な報酬相場をまとめます。
基本料金 |
30万円程度 |
遺産総額に応じた報酬 |
遺産総額の0.5%~2% |
報酬の変動要因 |
相続財産の規模、案件の難易度によって変動 |
税理士に遺言執行者を依頼するメリットは、相続税の節税対策を含めた総合的なサポートが受けられる点です。遺言の作成から相続税申告まで一貫して依頼することで、手続きがスムーズに進み、節税効果も期待できます。
④行政書士に依頼した場合の報酬相場
行政書士に遺言執行者を依頼する場合の報酬相場について解説します。行政書士の報酬は事務所ごとに異なりますが、一般的に他の士業に比べて比較的安価な傾向があります。多くの行政書士事務所では、基本報酬として20万円から30万円程度を設定しており、これに加えて相続財産の0.5%ほどの報酬がかかります。
以下の表に、行政書士に依頼した場合の一般的な報酬相場をまとめます。
基本報酬 |
20万円~30万円 |
相続財産に応じた報酬 |
相続財産の0.5% |
相続財産1000万円の場合の総報酬例 |
基本報酬25万円 + 相続財産の0.5%(5万円) = 30万円 |
行政書士に遺言執行者を依頼するメリットは、他の士業に比べて費用が抑えられる点です。ただし、行政書士は法務全般に対応できるわけではないため、複雑な法的手続きが必要な場合は弁護士や司法書士に依頼する方が適している場合もあります。
⑤銀行や信託銀行に依頼した場合の報酬相場
遺言執行者として銀行や信託銀行を利用する場合の報酬相場について解説します。遺言信託を利用することで、金融機関を遺言執行者として指定することができます。金融機関を遺言執行者にする際の報酬は、提供されるプランによって異なります。
大手銀行では、一般的な報酬プランとして以下のようなものがあります。基本報酬として100万円が設定され、さらに相続財産から100万円を控除した額の1.1%が追加されるケースがあります。また、基本報酬30万円に加えて、相続財産の1.8%(1億円以下の部分)が加算されるプランもあります。例えば、相続財産が1億円の場合、合計で約210万円の報酬が必要となります。
以下の表に、金融機関を遺言執行者にした場合の一般的な報酬相場をまとめます。
基本報酬(プラン1) |
100万円 + 相続財産から100万円を控除した額の1.1% |
基本報酬(プラン2) |
30万円 + 相続財産の1.8%(1億円以下の部分) |
また、遺言書を書き換える際には「変更取扱手数料」、遺言書の保管中には「年間保管料」が発生するため、これらの費用も考慮する必要があります。
金融機関に遺言執行者を依頼する場合、士業(弁護士、司法書士、税理士など)の報酬よりも高額になることが一般的です。金融機関が行う相続手続きには、提携する士業に依頼する場合が多いため、費用を抑えたい場合は、直接士業に依頼する方が良い場合もあります。
⑥親族に依頼した場合の報酬相場
親族を遺言執行者として選ぶ場合、依頼する相手が無報酬で良いと考えるならば、無理に報酬を設定する必要はありません。しかし、遺言書で報酬が明記されていたり、相続人同士で取り決めたりすることが多いです。
親族が遺言執行者を務める場合、報酬の相場は一般的に20~30万円程度となることが多いです。
遺言執行者の報酬の決め方
遺言に記載された報酬額を承認する場合
遺言執行者の報酬の決め方の一つ目として、遺言書に報酬額が明記されている場合について解説します。遺言書に具体的な報酬額が記載されている場合、遺言執行者はその記載内容に従って報酬を受け取ります。たとえば、遺言書の遺言執行者の欄に「前条の遺言執行者の報酬は、財産評価額の◯%とする」と明示されている場合、報酬額が具体的に定められています。
ただし、遺言執行者が提示された報酬額に納得できない場合は、遺言執行者の就職を拒否することが可能です。
相続人と協議して報酬を決める場合
遺言書に遺言執行者として指定されていても、具体的な報酬額が明記されていないケースがあります。この場合、遺言執行者の報酬は相続人全員と協議の上で決定されます。
報酬の協議においては、一般的に財産の1~2%の金額が妥当とされます。ただし、この金額はあくまで目安であり、協議者全員が納得しなければ報酬額は確定しません。したがって、相続人全員と遺言執行者との間で合意に至らない場合、相続手続きが進まない可能性があります。
また、遺言書に報酬額が記載されていても、その内容が相続人や遺言執行者によって承認されない場合も同様に、相続人全員と遺言執行者で協議して新たな報酬額を決定する必要があります。こうした協議が難航する場合には、遺言執行者の役割を果たす上での障害となり得ます。
家庭裁判所に報酬を決定してもらう場合
協議で遺言執行者の報酬額が決まらない場合、遺言執行者は家庭裁判所に報酬の決定を申し立てることができます。
民法第1018条では、家庭裁判所が相続財産の状況やその他の事情を考慮して遺言執行者の報酬を決めることができると規定されています。ただし、遺言書に報酬が明記されている場合はこの限りではありません。申し立てを行うのは遺言執行者であり、家庭裁判所が報酬額を最終的に決定します。
第千十八条 家庭裁判所は、相続財産の状況その他の事情によって遺言執行者の報酬を定めることができる。ただし、遺言者がその遺言に報酬を定めたときは、この限りでない。
(e-Gov法令検索「民法1018条」)
家庭裁判所が報酬額を決定する際には、相続の難しさや複雑さ、遺産の規模などが考慮されます。例えば、不動産が複数あり登記手続きに時間がかかる場合や、相続人の人数が多く財産の分配が複雑な場合などが該当します。
遺言執行者の報酬は誰が払う?いつ払う?
遺言執行者の報酬は、相続財産から支払われます。遺言書に報酬額が明記されている場合、その金額が優先されます。報酬が明記されていない場合には、家庭裁判所に遺言執行者報酬付与の審判申立てを行い、家庭裁判所が報酬額を決定します。この場合も、決定された報酬額は相続財産から支払われます。ただし、遺留分は除きます。
例えば、相続財産が1億円の場合、遺言書に「遺言執行者の報酬は相続財産の1%」と記載されていれば、100万円が遺言執行者の報酬となり、残りの9900万円が相続人に分配されます。
遺言執行者の報酬は、遺言執行の内容が完了してから支払われます。遺言執行者が途中で職務を放棄した場合、報酬を受け取ることはできません。
具体的には、遺言執行者が全ての手続きを完了し、相続財産の分配が終了した時点で報酬が支払われます。
遺言執行にかかる費用は?
遺言執行者の報酬と遺言執行にかかる費用は別々に発生しますが、支払い時には全てまとめて行います。遺言執行にかかる費用は相続財産から負担され、支払い方法は遺言執行者と協議の上、前金または半金を支払うケースが多いです。以下に、遺言執行費用の内訳を詳しく解説します。
① 相続財産の管理費用
相続財産の管理費用には、死後に発生する遺産不動産の固定資産税などが含まれます。これらの費用は財産の内容によって異なります。
② 移転登記費用
不動産の名義変更などの登記費用が発生します。具体的には以下の費用がかかります。戸籍謄本などは相続人数分必要になる場合があります。
- 登録免許税:不動産価格の0.4%
- 登記簿謄本の書換・抹消費用:1200円/件(2回分)
- その他必要書類:戸籍謄本(450円/通)、除籍・原戸籍(750円/通)、住民票(300円/通)、評価証明書(300円/通)
③ 預貯金の解約に必要な費用
預貯金の解約手続きをする際には、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本や、相続人全員の戸籍謄本、相続人全員の印鑑証明書など、複数の書類を取得する必要があります。その際、1通あたり下記のような費用が発生します。
- 戸籍謄本:450円/通
- 印鑑証明書:300円/通
④ 相続財産目録の作成費用
相続財産目録は、相続される財産全てを記載したリストであり、遺言執行者に作成義務があります。弁護士などの専門家に依頼すると、7~10万円程度の費用がかかります。
弁護士を遺言執行者にするメリット
遺言執行者を弁護士に指定することには、多くのメリットがあります。ここでは、弁護士を遺言執行者に依頼する具体的な利点について解説します。
相続トラブルの防止と円滑な手続き
相続手続きにおいて、相続人間の対立や紛争が発生する可能性があります。推定相続人同士が不仲である場合や、遺言の内容に納得できない相続人がいる場合、相続手続きがスムーズに進まないことが考えられます。弁護士を遺言執行者に指定することで、中立的な第三者が手続きを担当するため、相続人間の対立や紛争を回避することができます。
例えば、相続人の一人を遺言執行者に指定すると、他の相続人から不正を疑われたり、手続きの進行に不満を抱かれたりすることがあります。弁護士を遺言執行者にすることで、こうしたトラブルを防ぎ、相続手続きを円滑に進めることができます。
相続人の負担軽減と迅速な対応
遺言執行者は遺言の内容を実現するために多くの手続きを行います。相続財産が多岐にわたる場合や、相続人以外への遺贈が含まれる場合、手続きには相当な労力がかかります。弁護士を遺言執行者に指定することで、豊富な知識と経験を活かし、迅速かつスムーズに手続きを進めることができます。これにより、相続人に手続きの負担をかけることなく、遺言の内容を確実に実現することが可能です。
遺言執行者の死亡リスクにも備えられる
遺言執行者として指定した個人が死亡すると、新たな遺言執行者を選任する必要が生じる場合があります。しかし、弁護士法人を遺言執行者に指定すれば、法人が存続している限り、代表者や担当者が変わっても遺言の内容を実現することができます。弁護士法人に依頼することで、遺言執行者が遺言者より先に死亡するリスクを避けることができ、確実かつ迅速な遺言執行が期待できます。
弁護士法人内で弁護士が入れ替わった場合でも、別の弁護士が遺言執行を引き継ぐことができるため、遺言の内容が確実に実行される安心感があります。
遺言執行者の報酬に関するQ&A
Q: 遺言執行者を選任する方法は?
A: 遺言執行者を指名・選任する方法は主に二つあります。一つ目は、亡くなった方(被相続人)が遺言書で遺言執行者を指名する方法です。この場合、遺言書に遺言執行者の名前が記載されているため、その指名に従って手続きを進めます。
二つ目は、遺言書に遺言執行者の記載がない場合です。この場合、相続人や利害関係人が家庭裁判所に申し立てを行い、家庭裁判所で遺言執行者を選任してもらいます。特に、遺言書に認知や相続人の廃除などの重要な記載がある場合は、早めに家庭裁判所で遺言執行者の選任手続きを行うことが重要です。
いずれの場合も、遺言執行者の選任には法的な手続きが伴うため、困った場合や詳細な相談が必要な場合は、法律事務所に相談することをお勧めします。
Q: 遺言執行者の報酬と遺言執行費用は同じですか?
A: いいえ、遺言執行者の報酬と遺言執行費用は別のものです。遺言執行費用は、遺言の実行にかかる経費を指し、具体的には以下の費用が含まれます:
- 相続財産の管理費用
- 不動産名義変更などの移転登記費用
- 預貯金の解約手続きに要する費用
- 相続財産目録の作成費用
一方、遺言執行者の報酬は、遺言執行者が遺言の内容を実現するために行った業務に対する対価です。これらの費用はまとめて支払われることが多く、支払い方法は遺言執行者と協議して決めます。前金を支払うケースも多いです。適切な支払い計画を立てるためには、遺言執行者と詳細に話し合うことが重要です。
Q: 遺言執行者の報酬を支払えない場合はどうしたら良いですか?
A: 遺言書に明記されている遺言執行者への報酬が、遺産に比べてあまりにも高額で支払えない場合、相続人は遺言執行者に辞退や辞任を要求することができます。遺言執行者が辞退・辞任しても遺言書自体の効力には影響がありません。また、遺言執行者を立てなくても、相続人が協力して遺言内容を実行することは可能です。
適正な報酬価格で遺言執行者に執行を依頼したい場合は、相続人同士で改めて話し合いを行うか、家庭裁判所に遺言執行者の選任を依頼する方法もあります。家庭裁判所が遺言執行者を選任することで、適切な報酬が設定されるため、相続人全員が納得できる形で遺言の執行が進むでしょう。
まとめ
遺言執行者の報酬は、依頼する専門家や親族の範囲によって大きく異なります。弁護士や司法書士、税理士などの士業に依頼する場合、それぞれの相場がありますが、相続財産の規模や手続きの複雑さによって報酬は変動します。例えば、弁護士の報酬は旧弁護士会報酬基準規程に基づいて設定されることが多く、相続財産が大きい場合には報酬も高額になります。一方、親族に遺言執行者を依頼する場合、報酬は20〜30万円程度と比較的低く設定されることが一般的です。
遺言執行者の報酬は相続財産から支払われますが、その金額は遺言書に記載がある場合はその額に従い、記載がない場合は相続人との協議や家庭裁判所での決定に基づきます。遺言執行者に弁護士を指定することで、相続人間の対立を回避し、手続きをスムーズに進めることが可能です。また、弁護士法人に依頼すれば、遺言執行者の死亡リスクにも備えられます。
遺言執行者の選定や報酬に関しては、専門的な知識と経験が必要となります。当法律事務所では、遺言執行者の選任や報酬に関するご相談を承っております。相続手続きを円滑に進めるためにも、ぜひ一度ご相談ください。弁護士の専門的なサポートを受けることで、安心して相続手続きを進めることができます。
この記事を書いた人
略歴:慶應義塾大学法科大学院修了。司法修習終了。大手法律事務所執行役員弁護士歴任。3,000件を超える家庭の法律問題を解決した実績から、家庭の法律問題に特化した法律事務所である弁護士法人あおい法律事務所を開設。静岡県弁護士会所属。
家庭の法律問題は、なかなか人には相談できずに、気付くと一人で抱え込んでしまうものです。当事務所は、家庭の法律問題に特化した事務所であり、高い専門的知見を活かしながら、皆様のお悩みに寄り添い、お悩みの解決をお手伝いできます。ぜひ、お一人でお悩みになる前に、当事務所へご相談ください。必ずお力になります。