• 離婚の方法

離婚協議書サンプル|住宅ローン・財産分与などケース別書き方も解説

監修者:弁護士法人あおい法律事務所

代表弁護士 雫田雄太

略歴:慶應義塾大学法科大学院修了。司法修習終了。大手法律事務所執行役員弁護士歴任。
1,000件を超える家庭の法律問題を解決した実績から、家庭の法律問題に特化した法律事務所である弁護士法人あおい法律事務所を開設。静岡県弁護士会所属。

弁護士法人あおい事務所の離婚専門サイトをご覧いただき、ありがとうございます。
当サイトでは、離婚に関する法的な知識を分かりやすくお届けしております。皆様のお悩みの解消に少しでもお役立ちできましたら幸甚です。

離婚後の金銭的トラブルを防止するためには、適切な離婚協議書の作成が不可欠です。

しかし、何をどのように記載すればよいのか、どのような項目を含めるべきなのか、難しいとのお声を耳にします。

本記事では、そんな方々のために、離婚協議書の記載項目ごとの具体的な書き方を、サンプルの文例とともに紹介しています。
どのように記述するべきか、これらをサンプル付きで詳しく解説しておりますので、協議書を作成いただく際にご参考いただければと思います。

さらに、記事内で離婚協議書のサンプル(テンプレート)を、PDFとWordファイル形式で掲載しております。
これらはダウンロードして、ご自身の状況に合わせて編集していただくことが可能です。手間や時間を削減しつつ、正確な文書を作成するためのツールとして、ぜひご活用ください。

本記事やサンプルが、離婚協議書の作成に少しでも役立ちましたら幸いです。

目次

離婚協議書サンプルのダウンロードはこちらから

離婚協議書とは、離婚にまつわる様々な内容を明確にし、双方の納得のもとに文書化したものです。

その具体的な書き方や記載すべき項目について、どのように書いていくと良いのかとお困りになる方もとても多いです。

当然ながら、離婚協議書はとても重要な法的な合意をする書面ですから、なかなか自分で書こうとしても難しいのも無理もないです。
本記事では、以下の通り、離婚協議書のサンプル(テンプレート)を無料でダウンロードしていただけます。
こちらのサンプルを活用することで、必要な項目について記載した離婚協議書を手軽に作ることができます。詳しい内容については、必ず弁護士に確認されることをお勧めいたしますが、ご参考にしていただけますと幸いです。

離婚協議書サンプルのテンプレートは、PDFとWordの2種類のファイルフォーマットをご用意いたしました。下記からどうぞダウンロードしてご利用ください。

離婚協議書サンプル(基本のテンプレート)

[離婚協議書サンプル(慰謝料無し・子に関する規定なし)]
[離婚協議書サンプル(慰謝料無し・子に関する規定なし)]
[離婚協議書サンプル(慰謝料あり・子に関する規定なし)]
[離婚協議書サンプル(慰謝料あり・子に関する規定なし)]
[離婚協議書サンプル(養育費あり)]
[離婚協議書サンプル(養育費あり)]

なお、本記事では具体的な記載項目ごとに、離婚協議書の書き方についても詳しく解説しておりますので、ぜひこのまま読み進めていただければと思います。
本記事が、離婚協議書作成の一助となりましたら幸いです。

離婚協議書の書き方と文例サンプル

それでは、離婚協議書の書き方について、記載項目ごとに文例のサンプルを見ていきましょう。
ここでは、夫・あおい太郎とその妻・花子が協議離婚することになった、という前提での文例になっています。

1.離婚協議書に離婚の合意を記載する

まずは、離婚する旨について合意のあることを明記します。

夫が「甲」、妻が「乙」とされることが一般的です。子どもに関しては、「丙、丁・・・」と続ける場合もありますが、「長男、長女、二男、二女・・・」と書く場合もあります。どちらの形式でも構いませんが、「長男、長女」と記載した方が明瞭なため、当事務所のサンプル文例ではそのように記載しております。

第1条(離婚の合意等)
夫あおい太郎(以下「甲」という。)と妻あおい花子(以下「乙」という。)は、本日、協議離婚すること及びその届出は乙において速やかに行うことを合意し、かつ本件離婚に伴う給付等について次のとおり合意した。

2.離婚届の提出についての取り決め

夫婦間で、離婚届の提出について取り決めた場合は、その旨についても明記しておきましょう。このような定めを入れておくと、離婚届の提出時期が明確になりますので、届出を出したかどうかなどを確認しやすくもなります。なお、この離婚届の提出に関しては、記載しないケースも少なくありません。

第2条(離婚届)
乙は各自署名捺印した離婚届を令和□年○月△日までに、××区役所に提出するものとする。

3.親権者や監護者の指定

夫婦の間に未成年の子どもがいる場合は、親権者を指定しなければなりません(民法819条1項)。親権者を決めなければ離婚もできないということです。

離婚協議書にも、夫婦のどちらが親権を有するか、親権者を指定した場合に、親権者とは異なる他方の親は監護権者となるのか等を明記します。

第3条(親権者)
甲乙間の長男一郎(平成□年〇月△日生)及び長女静子(令和□年〇月△日生)の親権者・監護者を、いずれも母である乙と定め、同人において監護養育する。

4.養育費・子どもの教育費

 

養育費の新算定表

 

養育費とは、子どもの成育に必要な経費を補助するための金額のことです。
養育費に関しては、月々の金額だけでなく、支払い方法や終了時期など、合意した内容について詳しく記述しましょう。

さらに、子どもの成長に伴う「特別な出費」(子どもの病気、進学、留学など)に対応できるよう、柔軟な内容で記載することが望ましいです。

第4条(養育費、教育関連費用等)
1 甲は、乙に対し、上記未成年者らの養育費として、次の通り、毎月末日限り、乙名義の葵銀行□□支店普通預金口座(口座番号0123456)に振り込む方法により支払う。ただし、振込手数料は甲の負担とする。

  1. 長男につき、20××年×月から長男が満20歳に達する日の属する月まで一か月3万円
  2. 長男につき、長男が満15歳に達する日の属する月の翌月から満18歳に達する日の属する月(大学等に進学した場合は大学等を卒業する月)まで一か月4万円
  3. 長女につき、20××年×月から長女が満20歳に達する日の属する月まで一か月3万円
  4. 長女につき、長女が満15歳に達する日の属する月の翌月から満18歳に達する日の属する月(大学等に進学した場合は大学等を卒業する月)まで一か月4万円

2 当事者双方は、上記未成年者に、病気、進学等の特別の支出が生じた場合は、その負担について別途協議する。

5.面会交流

面会交流について、頻度や場所を細かく指定することも可能ですが、柔軟な対応ができるよう、その都度協議して定める旨の文言を入れておくことをおすすめいたします。

また、あまり一般的ではありませんが、「甲は面会交流の場において、乙に対する中傷を含む言動をしてはならない。」といったように、子どもに対し他方配偶者を中傷するような発言を禁止する条項を盛り込む人もいます。また、面会日時や連絡方法などについても、詳しく書くこともあります。たとえば、毎月第三週土曜日の10時から18時まで面会することを定めるとか、連絡方法やメールとして、電話での連絡は控えることとするなどの条項を入れることもあります。

第5条(面会交流)
1 乙は、甲に対し、上記未成年者らと月1回程度面会交流することを認める。
2 面会交流の日時、場所、方法等については、子の福祉を尊重し、別途協議する。

6.離婚慰謝料

不貞行為やDVなど、配偶者の不法行為による慰謝料の支払いがある場合、その内容について記載します。慰謝料を支払う義務があるのか、支払う金額や期日について、支払い方法(一括払いか分割払いか、振込か現金か)、振込手数料はどちらが負担するのかなど、抜け落ちのないように細かく決めておきましょう。特に、分割払いの時には、「●年●月から●年●月まで、毎月末日限り、金10万円を支払う。」などのように具体的に期間や月額を書いておくと良いでしょう。

なお、このサンプル文例では、送金先の銀行口座が、第4条の養育費の送金先と同じであるとして、その詳細を省略しています。そして、後々揉めないためにも、振込手数料の負担についても明記しておくと良いでしょう。

第6条(慰謝料)
甲は乙に対し、慰謝料として、金××万円の支払義務のあることを認め、これを令和〇年△月末日限り、乙の指定する第4条に定める預金口座へ振込送金の方法により支払う。なお、振込手数料は、甲の負担とする。

7.財産分与(預貯金、不動産、住宅ローン)

預貯金や不動産などの財産分与を行う場合、離婚協議書にも記載します。
対象となる財産、どのように財産分与するのか(現物か、売却益を折半するのか)、一括払いか分割払いかなど、具体的な取り決め内容を、明記しましょう。たとえば、下記サンプルのように記載することもあるかもしれません。

シンプルに預貯金だけを分与する場合は、サンプル文例の第7条の内1項だけで十分ですが、住宅ローンの残っている不動産の分与がある場合は、サンプル文例の2項以下のような文言を記載することもあります。なお、住宅ローンの残っている不動産の分与は、金融機関との調整も必要なことも多いため、必ず弁護士に相談されることをお勧めいたします。たとえば、4項で無償で使用し続けることを認めていても、金融機関との関係で退去しなければならなくなることもありますので注意しましょう。

第7条(財産分与)
1 甲は乙に対し、財産分与として金××円の支払義務の存することを認め、これを一括して、令和〇年△月末日限り、乙の指定する第4条に定める預金口座へ振込送金の方法により支払う。なお、振込手数料は、甲の負担とする。
2 乙は、下記不動産(以下「本件不動産」という。)に関する住宅ローン(以下「本件住宅ローン」という。)及び公租公課(固定資産税)について、これを責任をもって支払う。
①土地の表示:所在・地番・地目・地積
②建物の表示:所在・家屋番号・種類(居宅など)構造・床面積(1階、2階)
3 甲は、乙が本件住宅ローンを完済したときは、その完済の日以降速やかに、財産分与として、乙に対し、本件不動産を譲渡することとし、同不動産について、乙のために財産分与を原因とする所有権移転登記手続を行うものとする。本件不動産の所有権移転登記費用は乙の負担とする。
4 甲は乙に対し、乙が本件不動産を無償で使用することを認める。
5 乙は、甲に対し、本件住宅ローンの支払いを3回以上遅滞したときは、直ちに本件不動産から退去し、これを明け渡すものとする。

なお、離婚時の財産分与に関しての詳細は、こちらの関連記事にございますので、ぜひご覧ください。
離婚時の財産分与とは?共有財産の意味や家・車・貯金などの分与方法を弁護士が解説!

8.年金分割

年金分割をする旨の合意がある場合、按分割合についてサンプル文例のように記載しておきます。この条項では、0.5とする合意と、年金事務所での手続をすることの約束を定めています。
なお、年金分割についてはこちらの関連記事をご一読ください。
離婚と年金分割|請求に期限あり?手続きをしたらいつからもらえる?

第8条(年金分割)
甲(第1号改定者)と乙(第2号改定者)は、対象期間に係る年金分割についての請求すべき按分割合を0.5とする旨合意した。また、その年金分割に必要な手続に協力することを約束する。

9.婚姻費用(別居中の生活費)

あまり一般的ではありませんが、離婚に向けて別居している期間の生活費(婚姻費用)に関しても、離婚協議書に記載することが可能です。

婚姻費用については、こちらの記事にて詳しく解説させていただいております。
婚姻費用とは別居中の生活費|分担請求の方法や含まれるものなどを解説

離婚協議の際に、婚姻費用についても合意をしておき、その支払いが離婚後に月払いで継続するなど、離婚協議書に明記しておく必要がある場合は、婚姻費用についても記載しましょう。

第9条(婚姻費用)
甲は、乙に対して婚姻費用を支払うものとし、毎月×万円を、別居開始の月から離婚が成立する月まで、乙が第4条に定める預金口座へ振込送金の方法により支払う。なお、振込手数料は、甲の負担とする。

10.連絡通知義務

離婚後に住所変更をするなど、連絡先が変わった場合に、通知する義務を定めておきます。近年では、メールやSNSによるやり取りが主流になっているため、サンプルのように、メールアドレスやSNSアカウントに変更があった場合についても想定しておくと良いでしょう。

第10条(連絡通知)
甲及び乙は、住所、居所、電子メールアドレス、連絡先を変更したときは、書面により、遅滞なく相手方にこれを通知するものとする。

11.清算条項

夫婦間で合意した内容について、離婚後、合意がなかったかのように話を蒸し返すことのないよう、清算条項を定めておきましょう。この精算条項を定めることによって、あとから慰謝料や財産分与を追加して請求されたとしても、その支払いを拒むことができます。時には、「慰謝料や財産分与などの名目の如何を問わず」というように、具体的に名目を書いておくこともあります。

なお、「本件離婚に関し、以上をもって全て解決したものとし、」という文章をいれずに、「甲と乙の間には互いに何らの債権債務のないことを確認する。」と定めて、離婚以外の事柄(たとえば、離婚と直接関係しないお金の貸し借りなど)も一切請求しないこととすることもあります。

第11条(清算条項)
甲及び乙は、本件離婚に関し、以上をもって全て解決したものとし、名目の如何を問わず、相互に何らの財産上の請求をしない。

12.その他の合意事項

さて、ここまでサンプルとして挙げてきた記載事項は、離婚協議書において一般的に記載される合意内容となります。

ですが、夫婦によっては上記の他にも、次のような記載事項があるかと思います。

  • 保険についての取り決め
  • ペットについての取り決め
  • 贈与や遺産についての取り決め
  • 税金についての取り決め
  • デジタル資産についての取り決め
  • 新しい配偶者との関わりについての取り決め
  • 離婚協議書の内容の再評価の時期についての取り決め

こういった記載事項は、その夫婦の状況に応じてケースが異なりますので、事前に弁護士にご相談されると確実です。離婚協議書は大切な書面ですから、弁護士に必ず最終確認をしてもらうことをお勧めいたします。

13.離婚協議書に署名押印をする

サンプルにある通り、条項を全て記載したら、「以上本件合意成立を証するため、本書2通を作成し、甲乙が署名捺印の上、各自1通を保有する。」と一文を書いた上で、離婚協議書に夫婦双方が署名押印をします。

離婚協議書のサンプルを使って自分で作成できる?

さて、本記事でご紹介している離婚協議書サンプルのテンプレートは、Word形式をダウンロードいただきますと、内容をご自身で変更してご利用いただけます。

ただし、あくまで本記事でご紹介しているサンプルは、一般的な内容の離婚協議書となります。

夫婦の個々の状況によって、最適な離婚協議書というのは異なります。サンプルをそのままご利用いただくのではなく、あくまでご参考としていただき、法律の専門家である弁護士にご相談いただけますと、より法的に正確な離婚協議書を作成できます。

当事務所では、初回相談は無料で承っております。
法律事務所での対面による相談の他に、電話相談も受け付けておりますので、まずはお問合せいただければと存じます。

離婚公正証書のひな形のダウンロードはこちらから

離婚協議書を公正証書にする場合の案文サンプル

さて、離婚協議書の作成をご検討されている方の中には、離婚協議書を公正証書にすることも考えていらっしゃる方もおられるかと思います。

離婚協議書を公正証書にする最大のメリットは、法的に強制力があることです。
合意内容を公正証書にすることで、養育費や慰謝料の支払いが途絶えてしまったときなどに、裁判手続きを経ることなく、強制執行によって預貯金などの差し押さえが可能となります。

なお、離婚協議書を公正証書にする方法や流れなどは、こちらの関連記事にてご確認いただけます。
離婚協議書と公正証書|それぞれの意味や両方の違いを解説

離婚協議書を公正証書にするためには、公証役場に案文を提出する必要があります。
そこで、本記事では離婚協議書を公正証書にする際、公証役場に提出する書面の案文のサンプル(ひな形)をご用意いたしました。

内容の大きな相違点としましては、離婚協議書サンプルの文例に、「強制執行認諾文言」が追加され、書面の題が「離婚協議書」ではなく「公正証書」になっています。

離婚協議書サンプルに関するQ&A

Q1.離婚協議書にはどのような項目を含めるべきでしょうか?

離婚協議書には、子どもの親権や養育費、財産分与、婚姻費用の清算、連絡通知義務など、夫婦間での取り決めを明記すべきです。具体的な取り決めや状況に応じて、必要な項目を追加することもできます。

Q2.離婚協議書のテンプレートやサンプルはどこで入手できますか?

離婚協議書のテンプレートやサンプルは、当事務所の本記事をはじめとする、法律事務所のホームページで提供されています。
ほとんどのホームページでは、離婚協議書のサンプルを無料でダウンロードすることが可能です。

ただし、使用する前に内容をよく確認し、自分たち夫婦の状況に合わせて、サンプルをカスタマイズすることが必要です。

Q3.ダウンロードした離婚協議書サンプルのテンプレートはそのまま使用しても大丈夫ですか?

ダウンロードしたテンプレートには、サンプルとして基本的な内容を記載してあります。下地としていただくことは構いませんが、個々の合意内容に応じて、サンプルの文章を変更してください。
夫婦の具体的な状況や取り決めに合わせて、必要な部分を加筆、不要な部分については削除し、細かい点についてもきちんと修正していただくようにお願いいたします。

確実にトラブルを避けたい場合は、サンプルをそのまま使わずに、事前に弁護士に相談することをおすすめします。

離婚協議書は弁護士にご相談ください

離婚協議書は、夫婦間の合意を明確にするとともに、今後のトラブルを予防するための極めて重要な文書となります。そのため、どういった内容について、どのうように書くかはとても大切です。
そんな離婚協議書の各項目の書き方について、本記事やサンプルはお役に立ちましたでしょうか。

サンプルを利用して離婚協議書を作成する場合であっても、それぞれの夫婦の状況に合わせて、サンプルの内容を変更しなければなりません。そういった際、法律に関する専門的な知識が必要となる場面も少なくありません。

加えて、離婚手続きは感情が高まることが多く、そのために冷静な判断が難しくなることもあります。

さらに、感情的な問題だけでなく、複雑な法律の問題も絡むため、手続きは煩雑で難しく感じることが多いです。

そこで、離婚協議書を自分たちで作成しようとご検討されている方にも、サンプルだけに頼らず、一度ぜひ弁護士へご相談いただきたく思います。

弁護士に離婚協議書の作成依頼を相談するメリットとして、法的な観点からの適切なアドバイスを受けられるだけでなく、夫婦それぞれの独自の事情や希望を反映させた離婚協議書の作成支援が期待できることが挙げられます。

弁護士にご依頼いただけましたら、法的な問題をクリアにして手続きを進め、ご依頼者様の意向を適切に反映した離婚協議書の作成をすることが期待できます。
また、将来的なトラブルを回避するためのポイントや、細かい条項の調整についても、少しでもご依頼者様の利益となるよう、弁護士が尽力させていただきます。

まずは、当事務所の無料相談をお試しください。

この記事を書いた人

雫田 雄太

弁護士法人あおい法律事務所 代表弁護士

略歴:慶應義塾大学法科大学院修了。司法修習終了。大手法律事務所執行役員弁護士歴任。1,000件を超える家庭の法律問題を解決した実績から、家庭の法律問題に特化した法律事務所である弁護士法人あおい法律事務所を開設。静岡県弁護士会所属。

 

家庭の法律問題は、なかなか人には相談できずに、気付くと一人で抱え込んでしまうものです。当事務所は、家庭の法律問題に特化した事務所であり、高い専門的知見を活かしながら、皆様のお悩みに寄り添い、お悩みの解決をお手伝いできます。ぜひ、お一人でお悩みになる前に、当事務所へご相談ください。必ずお力になります。

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