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家庭内別居で離婚するやり方とは?切り出し方や条件を弁護士が解説

監修者:弁護士法人あおい法律事務所

代表弁護士 雫田雄太

略歴:慶應義塾大学法科大学院修了。司法修習終了。大手法律事務所執行役員弁護士歴任。
1,000件を超える家庭の法律問題を解決した実績から、家庭の法律問題に特化した法律事務所である弁護士法人あおい法律事務所を開設。静岡県弁護士会所属。

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家庭内別居とは、夫婦が同じ家に住みながら、生活の大部分を別々に過ごす状態を指します。

家庭内別居の状態が続くと、多くの夫婦は関係の修復が難しいと感じるようになり、離婚を考え始めることも少なくありません。

ですが、一般的な別居の場合と異なり、家庭内別居では離婚請求が認められにくいとされています。

そこでこの記事では、一般的な別居と家庭内別居との違いを簡単に解説するとともに、その状態から離婚するために必要な条件ややり方、離婚の話の切り出し方などについて、弁護士が詳しくご説明いたします。

家庭内別居から離婚をするために、どういった事前の準備をしておくべきか、離婚に応じてくれない相手にはどのような対処方法があるのか、といったことについて解説させていただきます。

この記事が、家庭内別居から離婚することを検討している方にとって、少しでもご参考になりましたら幸いです。

目次

家庭内別居の状態から離婚するための条件とは

定義

家庭内別居は、夫婦が法的には離婚せずに同じ住居に住みながら、実質的には別々の生活を送る状態を指します。法律上は配偶者としての権利義務がありますが、実際の生活では共同生活をしていない状態です。法律には「家庭内別居」の明確な定義はなく、夫婦ごとに状態や理由が異なるため、家庭内別居の生活の中身もさまざまです。

家庭内別居の生活では、夫婦が部屋や食事を別々にし、顔を合わせずに生活することが一般的です。各自が自分の家事をこなし、食事や洗濯、掃除も自分の分だけを行います。

また、夫婦はそれぞれ自分の収入や支出を管理し、共有の財産や負債は事前に話し合って分担します。家賃や光熱費などの共通の生活費や食事、日用品の購入費用も、自分の分を各自が負担することが一般的な家庭内別居の生活です。

家庭内別居で離婚するのは難しい?

一般的に、何年か別居すれば夫婦の婚姻関係が破綻していると認められて離婚ができる、と認識されていますので、家庭内別居の場合も離婚が認められると思うかもしれません。

ですが、物理的に異なる居所に住む別居とは違い、家庭内別居の場合は、単に数年間別居生活にあったからというだけでは、夫婦の婚姻関係が破綻しているとは認められにくいのです。

まず、そもそも離婚が成立するための方法としては、離婚協議、離婚調停、離婚裁判という3つの主な方法がありますが、このうち離婚協議と離婚調停は夫婦間の話し合いで合意できれば離婚が成立するため、家庭内別居でも問題ありません。ですが、離婚裁判において離婚が認められるためには、家庭内別居の状態が次の法定離婚事由(民法第770条1項)に該当している必要があります。

(裁判上の離婚)
民法第770条1項 夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。
一 配偶者に不貞な行為があったとき。
二 配偶者から悪意で遺棄されたとき。
三 配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。
四 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
五 その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。

一般的な別居の場合は、上記の民法第770条1項5号「その他婚姻を継続し難い重大な事由」に該当することで離婚が認められることになるのが一般的です。

5年、10年と長期間に及ぶ別居生活が続き、夫婦双方に関係修復の意思がないことなどから、もはや夫婦としての婚姻関係が破綻していると認められ、裁判での離婚が成立することになります。

また、たとえば配偶者が不倫をしていたり、配偶者が生活費を払ってくれず、家事や育児も放棄する、といった客観的事実が認められる場合は、裁判での離婚請求が認められる可能性があります。この場合、配偶者の不倫は不貞行為(民法第770条1項1号)に該当し、配偶者が生活費を払ってくれず、家事や育児も放棄するという行為は悪意の遺棄(民法第770条1項2号)に該当するため、家庭内別居という状態以外の法定離婚事由の存在が認められるためです。

ですが、上記の民法第770条1項1号~4号までの法定離婚事由に該当するような行為がない場合に、家庭内別居で婚姻関係の破綻による離婚が認められるためには、一体どのような条件を満たす必要があるのでしょうか。

家庭内別居で婚姻関係の破綻が認められるための条件

 

家庭内別居で婚姻関係の破綻が認められるための条件

 

民法第770条1項1号~4号までの法定離婚事由に該当する行為がない家庭内別居の場合、裁判での離婚が認められる条件としては、民法第770条1項5号「その他婚姻を継続し難い重大な事由」に該当して、婚姻関係が破綻していることが認められる必要があります。

この点、家庭内別居の場合は、同じ居所に同居していて完全に分離した夫婦ではないため、客観的に見て「婚姻を継続し難い重大な事由」があると認められることが難しいのです。

そのため、家庭内別居の状態であることに加えて、以下のような事実を客観的に証明できれば、家庭内別居状態でも「その他婚姻を継続し難い重大な事由」に該当し、婚姻関係が破綻していることが認められる可能性があります。

1.DV(家庭内暴力)やモラハラがあった

たとえば、夫から妻に対する度重なる暴力があり、妻は何度かカウンセリングを受け、親しい友人にも相談していたが、経済的な問題で別居が難しく、夫と家庭内別居の状態だったり、夫が妻に対して日常的に暴言を吐き、妻の自尊心を傷つけ、精神的な苦痛を与えていたため家庭内別居をしていたような場合、夫婦が婚姻関係を維持するのは困難であるとして、家庭内別居状態でも離婚請求が認められる可能性があります。

この場合、DVやモラハラがあったことを第三者に客観的に証明することができる証拠が必要です。暴力の痕跡が写った写真、医療機関の診断書、警察への通報記録や、メールやSNSのやりとりの記録、日記やメモ、信頼できる第三者の証言などが証拠として挙げられます。

2.性生活の不和

たとえば、夫婦間で性的関係が長期間にわたってなく、性生活に対する価値観の違いから夫婦の対話が途絶え、関係が悪化していた場合や、妻が夫に性的関係の改善を求めたが、夫は拒否し続け、その結果、夫婦の間に深刻な溝ができていたような場合、夫婦が婚姻関係を維持するのは困難であるとして、家庭内別居状態でも離婚請求が認められる可能性があります。

この場合、性生活の不和があったことを示す証拠として、性生活の状況に関する日記やメモ、カウンセリングの記録などが有効です。

3.性的不能

夫が結婚後に同性愛者であることを明かし、妻との性的関係を拒否したため、妻は深いショックと裏切り感を感じ、夫婦関係は急速に悪化した場合や、夫が性的不能であることが医師によって診断され、夫婦間で性的な関係が全く持てない状態が長期間続いていたような場合、夫婦が婚姻関係を維持するのは困難であるとして、家庭内別居状態でも離婚請求が認められる可能性があります。

この場合、同性愛や性的不能があったことを示す証拠として、医療機関による診断書や治療記録、配偶者が同性と恋愛関係にあることを示すメールやメッセージのやりとりなどが有効です。

4.配偶者の家族との不和

妻が夫の両親と深刻な対立を抱えており、度重なる口論や家族間のトラブルが絶えないため、夫婦関係にも悪影響を及ぼしていた場合や、夫の家族からの絶え間ない干渉や圧力が原因で、妻が精神的な苦痛を感じていたような場合、夫婦が婚姻関係を維持するのは困難であるとして、家庭内別居状態でも離婚請求が認められる可能性があります。

この場合、配偶者の家族との不和があったことを示す証拠として、家族間のトラブルに関する日記やメモ、第三者の証言、カウンセリングの記録などが有効です。

5.犯罪行為による服役

夫が重大な犯罪を犯し、長期間の刑期を宣告されたため、夫婦が実質的に生活を共にすることが不可能になった場合や、夫の犯罪行為が公になり、社会的な信用を失い、妻が精神的な苦痛や経済的な困難を抱えるようになったような場合、夫婦が婚姻関係を維持するのは困難であるとして、家庭内別居状態でも離婚請求が認められる可能性があります。

6.金銭問題、浪費、借金

夫の度重なる浪費や無計画な借金が原因で、家計が破綻し、妻が経済的な困難に直面していた場合や、夫がギャンブルなどの依存症により大量の借金を抱え、それが夫婦関係の破綻につながっていたような場合、夫婦が婚姻関係を維持するのは困難であるとして、家庭内別居状態でも離婚請求が認められる可能性があります。

この場合、金銭問題、浪費、借金があったことを示す証拠として、銀行の記録、借入書類、債権者からの通知などが有効です。

以上の通り、単に家庭内別居状態にあるというだけでは婚姻関係の破綻が認められることは難しいため、こうした具体的な事実もあわせて考慮し、婚姻関係が修復困難なほどに破綻しているのかを判断されることになります。

そして、婚姻関係が破綻していると認められれば、家庭内別居状態でも離婚請求が認められる可能性があるでしょう。

家庭内別居の期間は何年あれば夫婦は離婚できる?

家庭内別居でも離婚の請求が認められる条件について分かったところで、それでは家庭内別居期間は何年あれば、離婚できる可能性が高いのでしょうか。

前提として、夫と妻とが別々の住居で生活する一般的な別居の場合、離婚のために必要な期間の相場は3年~5年、あるいは5年~10年と言われています。

また、1年や2年未満の別居だけでは離婚が認められるケースは少ない傾向があり、別居という事実以外にも、配偶者の不倫やDVといった、婚姻関係の破綻を示す他の要因の有無なども検討されることになります。

いずれにせよ、一般的な別居の場合は別居期間が何年か、という点も離婚請求において重要な考慮要素のひとつとなるのです。

一方、家庭内別居の場合は、前述した通り家庭内別居しているというだけでは婚姻関係の破綻を認めることが難しいため、家庭内別居の期間が何年あれば離婚の可能性が高くなる、といったことはありません。

そのため、5年以上家庭内別居しているから離婚請求が認められやすくなる、とはならないため、家庭内別居で離婚を考えている場合は注意してください。

離婚の話の切り出し方・やり方

続いて、家庭内別居中に離婚の手続きをどのように進めていけば良いのか、配偶者に離婚の話をどのように切り出せば良いのか、といった疑問にお答えいたします。

なお、この記事でご説明させていただきます家庭内別居の離婚のやり方や切り出し方は、あくまで一般的な方法です。夫婦の個々の状況や事実関係によっては適切な方法が異なりますので、あらかじめ法律の専門家である弁護士にご相談いただくことをおすすめいたします。

財産分与や慰謝料請求などお金の問題を検討しておきましょう

家庭内別居の離婚準備では、財産分与や慰謝料請求などの金銭的問題を慎重に検討することが重要です。

まず、離婚時の財産分与については、婚姻期間中に夫婦が協力して築き上げた財産(不動産、預貯金、株式など)を、寄与度に応じて公平に分ける必要があります。

このためには、夫婦の共有財産と、離婚財産分与の対象とはならない特有財産を区別し、隠し財産などがないように、共有財産をきちんと洗い出しておくことが必要です。

慰謝料を請求できる可能性があるかについても、検討しておきましょう。たとえば、家庭内別居中の配偶者の不倫が原因で離婚する場合、家庭内別居中に不倫をした配偶者に対して慰謝料を請求することができます。

しかし、家庭内別居中に既に婚姻関係が破綻している場合、慰謝料請求が認められない可能性があります。婚姻関係の破綻の有無や程度を証明することが重要となるため、具体的な証拠(メールやメッセージのやり取り、第三者の証言など)を集めておくことが重要です。

家庭内別居の離婚準備において、特にお金の問題については事前に備えておくことで、離婚後の生活を安定させるための基盤を築くことができます。

子供の親権や養育費についても慎重に考えましょう

家庭内別居の離婚準備では、子供の親権や養育費についても慎重に考える必要があります。親権に関しては、離婚後に子供がどちらの親と生活するかを決定する重要な問題です。

親権者は、子供の日常生活の管理や教育、健康管理など、子供の成長に関わる重要な責任を担います。親権の決定にあたっては、子供の意思や年齢、親との関係性、親の育児能力や経済状況などが考慮されます。

養育費については、離婚後も子供の生活費や教育費を支払う義務があります。

養育費の額は、子供の生活水準や必要な費用、支払う親の経済状況などを考慮して決定されます。養育費の金額だけでなく、養育費の支払い方法や期間、手数料はどちらが負担するかといったことについても、細かく決めておくことが重要です。

この点を離婚の話し合いで明確にするため、離婚後の子供の養育にいくらかかる見込みなのか、具体的に算定しておくと良いでしょう。また、配偶者との話し合いで理解してもらいやすくするため、メモなどにまとめておくことをおすすめいたします。

子供の親権や養育費に関する問題は、子供の将来に大きな影響を与えるため、法律の専門家である弁護士などのアドバイスを受けながら、慎重に検討しましょう。また、子供との関係を維持するために、離婚後も子供との面会交流を定期的に行うことも重要です。

別れた後の生活をイメージしましょう

家庭内別居の離婚準備では、別れた後の生活を具体的にイメージすることも重要です。離婚後の生活設計を考えることで、必要な準備や調整を行うことができます。

まず、住居について考えましょう。離婚後に現在の住まいに残るか、新たな住居を探す必要があるかを検討し、引越しの準備や契約の手続きを進めます。また、生活費や家計の管理についても見直しを行い、離婚後の収入と支出のバランスを考えておくことが大切です。

仕事やキャリアについても、離婚後の状況に合わせて計画を立てましょう。必要であれば、職場への相談や転職の準備、スキルアップのための学習や研修を検討することが重要です。

別れた後の生活をしっかりとイメージし、実現可能な計画を立てることで、家庭内別居から離婚した後も、安定した生活を送るための準備を進めることができます。

配偶者に話を切り出しましょう

家庭内別居における離婚の話の切り出し方は、非常にデリケートな問題です。

まず、自分の感情や理由を整理し、離婚後の生活についてもある程度の計画を立てておくことが重要です。必要であれば、弁護士やカウンセラーと相談することも検討してください。

離婚の話を切り出すには、お互いに落ち着いて話せる静かな環境と、十分な時間が確保できるタイミングを選びましょう。子供がいる場合は、子供がいない時に話すのが望ましいです。

切り出し方としては、対面で直接話す方法と、メールやLINE、手紙などによって伝える切り出し方などが考えられます。

離婚の話を切り出す方法として、メールやLINEなどのメッセージツールを利用する場合は、文章を明確かつ簡潔にし、誤解の余地がないように心がけましょう。また、相手への尊重を忘れずに、丁寧な言葉遣いを使用することが重要です。

メールやLINEといった文章では感情が伝わりにくいため、言葉選びには特に注意が必要です。そして、離婚に関する話題はデリケートなため、プライベートなやり取りが保証される手段を選びましょう。また、すぐに返事を求めるのではなく、相手に離婚について考えてもらうよう、たとえば1週間後にもう一度話しましょう、などと考える時間を設けることも必要です。

離婚の話を切り出す際は、相手を非難することのないように注意し、冷静かつ穏やかに話すことが重要です。自分の感情や考えを正直に伝え、相手の意見も尊重しましょう。離婚を考える具体的な理由や、家庭内別居中に感じたことなどを説明し、感情的にならず、客観的な事実に基づいて話すことが大切です。

また、離婚の意思が本気であることを伝えるために、家庭内別居から完全な別居に切り替えることも提案すると良いでしょう。家庭内別居中に相手がDVやモラハラ行為をするような場合にも、完全に別居することが望ましいです。

離婚後の生活、子供の親権や養育費、財産分与などについて、可能な限り具体的に話し合いましょう。互いの意見を尊重しつつ、今後の計画を共に考えることが重要です。

離婚に関する話し合いが難航する場合は、弁護士に間に入って話し合いをしてもらうことを検討してみるのもひとつの方法です。弁護士が入ることで、相手も離婚の意思が本気であることを感じますし、話し合いがスムーズに進むことも期待できます。

夫・妻が離婚に応じてくれない場合の対処方法

家庭内別居中の夫や妻に離婚を切り出しても、離婚に応じてもらえないことは少なくありません。

そうした場合の対処方法として、家庭内別居から完全な別居に切り替えることと、法律の専門家である弁護士に相談することが挙げられます。

家庭内別居中でも離婚に応じてもらえない場合、まずは家庭内別居から完全な別居へと切り替えることを検討しましょう。

完全な別居とは、別の住居に移り、物理的に離れて生活することを意味します。この切り替えは、離婚に向けた意思が本気であることを相手に示すとともに、婚姻関係の破綻を明確にするために有効です。

そして、家庭内別居から完全な別居に切り替えた後も相手が離婚に応じない場合は、次のステップとして、弁護士にご相談いただくことをおすすめいたします。

弁護士は、家庭内別居における離婚に関する法律的なアドバイスを提供し、適切な交渉や調停、訴訟の手続きをサポートしてくれます。

特に、離婚に伴う財産分与、親権、養育費などの問題については、専門的な知識が必要となるため、弁護士のサポートが不可欠です。弁護士に家庭内別居の悩みについて相談することで、自分の権利を守りながら、スムーズかつ公正な離婚手続きを進めることができます。

また、話し合いによる離婚だけでなく、離婚調停や離婚裁判による離婚も検討しましょう。

離婚調停は、調停委員が夫婦の話し合いを主導しまとめてくれるため、お互いが直接顔を合わせることなく、冷静に離婚の話し合いを進めていくことができます。

離婚裁判は、この記事でもご説明さしあげた通り、法定離婚事由に該当する客観的事実があれば、離婚の請求が認められることになります。

ご自身の状況に応じて、適切な手段を選択するためにも、まずは弁護士にお問合せいただければと思います。

家庭内別居に関するQ&A

Q1.家庭内別居の場合も別居と同じように、5年~10年ほど家庭内別居をしていれば離婚が認められますか?

家庭内別居の場合、別居と違って同じ住宅に暮らしていることが一般的なため、たとえ5年、10年と家庭内別居を続けていても、客観的に婚姻関係が破綻していると認められることは難しいです。

そのため、家庭内別居の年数だけでなく、他に婚姻関係の修復が困難なほど破綻していると認められる事情があるのかを検討し、離婚の成否を争うことになります。

Q2.家庭内別居中の配偶者への離婚の切り出し方について教えてください。

家庭内別居における離婚の切り出し方について、まず自分の感情や理由を整理し、離婚後の生活計画を立て、必要であれば弁護士やカウンセラーと相談することが重要です。話を切り出す際は、静かな環境で十分な時間を確保し、子供がいない時に話すのが望ましいです。

方法としては、対面で直接話すか、メールやLINEなどのメッセージツールを利用し、文章は明確かつ簡潔にし、相手への尊重を忘れずに丁寧な言葉遣いを心がけます。

離婚の意思が本気であることを伝えるために、家庭内別居から完全な別居に切り替える提案も有効です。

Q3.現在家庭内別居をしていますが、このまま離婚したくない時にはどうすれば良いでしょうか。

家庭内別居中でこのまま離婚したくない場合、夫婦間のコミュニケーションを改善するために、お互いの感情や考えを率直に話し合う機会を設けることが重要です。

夫婦カウンセリングなどを利用し、専門家のサポートを受け、お互いの理解を深め、関係を改善する方法を学ぶことも有効です。

家庭内別居中でも、夫婦で共通の目標や計画を立て、協力し合う関係を築くこと、そして些細なことでもお互いに感謝の気持ちを伝え合うことで、ポジティブな関係を築くことが期待できます。

離婚を望まない場合には、関係の改善に向けて積極的に取り組み、問題が解決しない場合には専門家の助けを求めることも検討してください。

当法律事務所の弁護士にご相談ください

この記事では、家庭内別居の夫婦が離婚するために必要な条件や、家庭内別居における離婚の話の切り出し方について、弁護士が詳しく解説させていただきました。

家庭内別居は一般的な完全別居に比べ、婚姻関係が破綻していることが認められにくく、離婚するためにはさまざまな準備をし、離婚原因などについて検討し証拠を揃えておくことが重要です。

そのため、現在家庭内別居にあって、離婚したいとご検討中の方がいらっしゃいましたら、まずは弁護士にご相談いただければと思います。

弁護士にご相談いただくことによって、家庭内別居で離婚するための準備や話し合い、手続きなどをスムーズに進めていくことが期待できます。

弁護士法人あおい法律事務所では、法律相談を初回無料とさせていただいておりますので、まずはお気軽にお問合せください。

この記事を書いた人

雫田 雄太

弁護士法人あおい法律事務所 代表弁護士

略歴:慶應義塾大学法科大学院修了。司法修習終了。大手法律事務所執行役員弁護士歴任。1,000件を超える家庭の法律問題を解決した実績から、家庭の法律問題に特化した法律事務所である弁護士法人あおい法律事務所を開設。静岡県弁護士会所属。

 

家庭の法律問題は、なかなか人には相談できずに、気付くと一人で抱え込んでしまうものです。当事務所は、家庭の法律問題に特化した事務所であり、高い専門的知見を活かしながら、皆様のお悩みに寄り添い、お悩みの解決をお手伝いできます。ぜひ、お一人でお悩みになる前に、当事務所へご相談ください。必ずお力になります。

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