遺族基礎年金とは?いくらもらえる?金額や受給要件をわかりやすく解説

相続手続き

更新日 2024.07.05

投稿日 2024.07.05

監修者:弁護士法人あおい法律事務所

代表弁護士 雫田雄太

略歴:慶應義塾大学法科大学院修了。司法修習終了。大手法律事務所執行役員弁護士歴任。3,000件を超える家庭の法律問題を解決した実績から、家庭の法律問題に特化した法律事務所である弁護士法人あおい法律事務所を開設。静岡県弁護士会所属。

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遺族基礎年金は、国民年金に加入していた被保険者が亡くなった際に、その人によって生計を維持されていた遺族に対して支給される公的年金の一部です。これは遺族の生活を経済的に支援する重要な制度であり、特に未成年の子どもを抱える家庭にとって大きな支えとなります。

しかし、遺族基礎年金を受給するためには一定の条件を満たす必要があります。この記事では、遺族基礎年金の具体的な受給要件や支給金額についてわかりやすく解説します。

目次

遺族基礎年金とは

遺族基礎年金とは、国民年金に加入しているか、または加入していた被保険者が亡くなった場合に、その人によって生計を維持されていた遺族に対して支給される公的年金の一部です。この年金の目的は、遺族の生活を経済的に支えることにあります。

日本の年金制度は「2階建て」の構造を持っており、遺族年金もこの構造に従います。1階部分に該当するのが遺族基礎年金であり、2階部分に該当するのが遺族厚生年金です。遺族基礎年金は、国民年金制度の一部として、被保険者が亡くなった場合に一定の要件を満たすことで支給されます。

具体的には、国民年金に加入している全ての人が対象となるため、会社員や公務員も含まれます。たとえば、「夫は国民年金の保険料を払っていなかったので、遺族基礎年金はもらえない」と思い込んでいる方がいらっしゃいますが、会社員や公務員の給与から控除されている厚生年金保険料には国民年金の保険料が含まれています。したがって、会社員や公務員も国民年金に加入していることになります。

遺族基礎年金の受給要件・受給対象者

遺族基礎年金の受給要件については、次のいずれかの条件を満たしている場合に、遺族に対して支給されます。

  1. 国民年金の被保険者である間に死亡した場合
  2. 国民年金の被保険者であった60歳以上65歳未満の方が日本国内に住所を有している間に死亡した場合
  3. 老齢基礎年金の受給権者であった方が死亡した場合
  4. 老齢基礎年金の受給資格を満たした方が死亡した場合

(参照:日本年金機構HP「遺族基礎年金(受給要件・対象者・年金額)」)

さらに、1および2の要件については、死亡日の前日において保険料納付済期間(保険料免除期間を含む)が国民年金加入期間の3分の2以上であることが必要です。ただし、死亡日が令和8年3月末日までの場合、死亡した方が65歳未満であれば、死亡日の前日において、死亡日が含まれる月の前々月までの直近1年間に保険料の未納がないことが条件となります。

3および4の要件に関しては、保険料納付済期間、保険料免除期間、および合算対象期間を合計して25年以上ある方に限られます。この要件を満たすことで、遺族基礎年金を受給することが可能となります。

もらえる人は生計を維持されていた「子のある配偶者」または「子」

子どもがいる配偶者または子ども自身が受給対象です。ただし、同時に両方が受給することはできず、配偶者が受給する場合は子どもは受給できません。ここでいう「子ども」とは、18歳に達する年度の3月31日までの子どもを指します。

ただし、障害等級1級または2級に認定され、独身である場合は、20歳まで受給が可能です。さらに、死亡時に胎児がいる場合、その胎児も出生後から受給資格を持つことになります。

  1. 子のある配偶者
  2. 子(18歳未満、または20歳未満で障害等級1級または2級の障害を持つ場合)

受給対象者は、故人によって生計を維持されていたことが必要です。この「生計を維持されていた」とは、故人と生計を同一にしていたことを指し、具体的には以下の条件を満たす必要があります。

  • 生計を同じくしていること:同居していることまたは、別居しているが仕送りを受けている、健康保険の扶養親族であるなどの事情があること
  • 収入要件:前年の収入が850万円未満、または所得が655万5,000円未満であること

同居している必要はなく、単身赴任や子どもの下宿などで別居している場合でも対象となります。また、内縁関係にある場合でも、事実上の婚姻関係があり、生計が維持されていることが確認できれば受給可能です。

さらに、離婚している場合でも、非監護親から養育費を受け取り、定期的に面会しているケースでは、子どもの生計が非監護親によって維持されていると見なされ、受給資格が認められます。

遺族基礎年金はいくらもらえる?

遺族基礎年金の金額は、受給者の状況によって異なります。令和6年4月より以下のように支給額が変更されました。

子のある配偶者が受け取る場合の受給金額

遺族基礎年金は、子どもがいる配偶者が受け取る場合、次のように設定されています。

昭和31年4月2日以後生まれの方

年額816,000円 + 子の加算額

昭和31年4月1日以前生まれの方

年額813,700円 + 子の加算額

子どもの加算額は以下の通りです。

1人目および2人目の子ども

各234,800円

3人目以降の子ども

各78,300円

たとえば、昭和31年4月2日以後生まれの配偶者が2人の子どもと共に遺族基礎年金を受給する場合、816,000円の基本額に加えて、2人の子どもの加算額(234,800円×2)が加わり、総額1,285,600円となります。

【子のある配偶者の支給金額】

子どもの数

基本額

子ども加算額

合計 

1人

816,000円

234,800円

1,050,800円

2人

816,000円

469,600円

1,285,600円

3人

816,000円

548,900円

1,363,900円

4人

816,000円

627,200円

1,443,200円

遺族基礎年金の支給額は、物価や賃金の変動、その他の調整により毎年度改定されるため、受給開始時の額と変動する可能性があります。したがって、最新の情報を確認することが重要です。

子どもが受け取る場合の受給金額

遺族基礎年金は、子どものみが受け取る場合でも支給されます。具体的な支給額は以下の通りです。

【子どもだけの場合の支給金額】

子どもの数

基本額

子ども加算額

合計 

1人

816,000円

816,000円

2人

816,000円

234,800円

1,050,800円

3人

816,000円

234,800円 + 78,300円

1,129,100円

子どもが1人の場合、基本額の816,000円が支給されます。2人の場合には、基本額816,000円に加え、2人目の子ども分として234,800円が加算され、合計で1,050,800円となります。3人目の場合は、さらに78,300円が加算され、合計で1,129,100円となります。3人目以降の子どもについても1人につき78,300円が加算されます。

子ども1人あたりの支給額

子どもが複数いる場合、上記の合計額を年金を受ける子どもの人数で割った金額が、それぞれの子どもに支給される1人あたりの額となります。

たとえば、子どもが2人いる場合の合計1,050,800円を2人で割ると、1人あたりの支給額は525,400円となります。3人の場合は、1,129,100円を3人で割り、1人あたり376,367円となります。

支給額は毎年度、物価や賃金の変動により改定されるため、最新の情報を確認することが重要です。

遺族基礎年金はいつまでもらえる?

遺族基礎年金の受給期間は、基本的に子どもの年齢に応じて決まります。

遺族基礎年金は、子どもが18歳に達する年度末まで支給されます。これにより、高校3年生の3月31日まで受給することができます。たとえば、子どもが2006年5月生まれの場合、18歳になるのは2024年5月です。この場合、2024年度の3月31日まで遺族基礎年金を受給することができます。

子どもが障害等級2級以上に認定されている場合は、特例として20歳に達するまで受給することができます。この場合、子どもが20歳の誕生日を迎えるまで遺族基礎年金が支給され続けます。

なお、死亡時点で胎児がいる場合、その胎児が出生後に遺族基礎年金の受給資格を持ち、出生から受給が開始されます。

遺族基礎年金を請求するには?手続きの流れと必要書類

①必要書類を準備する

まずは申請書と添付書類の準備をしましょう。

申請書は市区町村役場、年金事務所、または街角の年金相談センターで入手できます。また、日本年金機構のHP「遺族基礎年金を受けられるとき」からもダウンロード可能です。

書類名

確認事項 

年金請求書(国民年金遺族基礎年金) 様式第108号

市区町村役場、年金事務所、または街角の年金相談センターで入手

基礎年金番号通知書または年金手帳等

提出できないときは、その理由書が必要

戸籍謄本(記載事項証明書)または法定相続情報一覧図の写し

死亡者との続柄および請求者の氏名・生年月日の確認。受給権発生日以降で提出日から6カ月以内に交付されたもの

世帯全員の住民票の写し

死亡者との生計維持関係確認のため。マイナンバーをご記入いただくことで、添付を省略できます。受給権発生日以降で提出日から6カ月以内に交付されたもの

死亡者の住民票の除票

世帯全員の住民票の写しに含まれている場合は不要

請求者の収入が確認できる書類

生計維持認定のため。マイナンバーをご記入いただくことで、添付を省略できます。所得証明書、課税(非課税)証明書、源泉徴収票等

子の収入が確認できる書類

義務教育終了前は不要。高等学校等在学中の場合は在学証明書または学生証のコピー等。マイナンバーをご記入いただくことで、添付を省略できます

市区町村長に提出した死亡診断書(死体検案書等)のコピーまたは死亡届の記載事項証明書

死亡の事実(原因)および死亡年月日確認のため

受取先金融機関の通帳等(本人名義)

カナ氏名、金融機関名、支店番号、口座番号が記載された部分を含む預金通帳またはキャッシュカード(コピーも可)等

(引用:日本年金機構HP「遺族基礎年金を受けられるとき」)

遺族基礎年金の必要書類や手続きについて詳しくは日本年金機構のHP「遺族基礎年金を受けられるとき」を参照してください。

②窓口に申請書を提出する

遺族基礎年金の請求書は、通常、住所地の市区町村役場の窓口に提出します。

ただし、亡くなった方が国民年金第3号被保険者期間中の場合は、提出先が異なり、お近くの年金事務所や街角の年金相談センターとなります。年金事務所や相談センターの所在地は、日本年金機構のウェブサイトにある「全国の相談・手続き窓口」ページから確認できます。

③年金証書の受け取りと年金の振り込み開始

遺族基礎年金の振り込み開始について説明します。書類提出から約1ヵ月後、自宅に年金証書や年金決定通知書、年金受給についてのパンフレットが届きます。これにより年金の振り込み準備が整ったことが確認されます。

その後、書類到着から1〜2ヵ月程度で指定した口座に偶数月(2月、4月、6月、8月、10月、12月)に年金が振り込まれるようになります。振り込みは2か月分がまとめて支給されます。

遺族基礎年金の支給開始日は、亡くなった日の翌月からです。申請手続きには時間がかかるため、初回の振り込みは申請後約3か月から4か月後になることが多いです。初回のみ奇数月に振り込まれることもありますが、支給が開始されれば、未支給分は遡ってまとめて受け取ることができます。

遺族基礎年金の請求期限はいつまで?

遺族基礎年金の請求期限は、生計を維持していた人が亡くなった翌日から5年です。 この期間内に手続きを行わないと、原則として遺族年金を受け取ることができなくなります。ただし、時効が消滅しないようにするために、理由を書面で記載して申立て手続きをすれば、時効期限が延びる場合もあります。

遺族年金は、遺された家族の生計を支えるための重要な制度です。遺族が生活に困ることなく、できるだけ早く手続きを進めることをお勧めします。

遺族基礎年金を受給する際の注意点

子どもが18歳に達した年度の3月31日で打ち切られる

遺族基礎年金の支給対象は、18歳までの子どもがいる家庭です。子どもが18歳に達した年の3月31日を過ぎると、その子に対する支給は打ち切りとなります。他に18歳未満の子どもがいる場合は、遺族基礎年金の受給権は維持されますが、18歳になった子どもの分は受給できなくなるため、支給額は減少します。

すべての子どもが18歳に達した場合、その年度末で受給権自体がなくなります。

非課税のため確定申告は不要

遺族基礎年金は、公的年金から給付されるもので、所得税や住民税の算出では収入とみなされません。つまり、遺族基礎年金に対しては、所得税や住民税が課税されないということです。これは、遺族年金が受給者の生活を支えるためのものであり、税金の負担を軽減するための措置です。

ただし、注意が必要なのは、老齢遺族年金や老齢厚生年金は課税対象となることです。これらの年金は収入としてみなされるため、所得税の対象となります。

遺族厚基礎年金は収入とはみなされないため、基本的に確定申告の必要はありません。ただし、遺族年金以外に所得がある場合は、その所得については申告が必要です。

妻を亡くした夫も受給できる

父子家庭も遺族基礎年金を受給できます。平成26(2014)年4月から、父子家庭も遺族基礎年金を受給できるようになりました。この制度改正により、遺族基礎年金の受給要件が男女平等に適用されるようになっています。

遺族基礎年金を受給するためには、以下の要件を満たす必要があります。

  1. 国民年金被保険者が死亡した場合
  2. 老齢基礎年金の資格期間を満たした者が死亡した場合
  3. 死亡したその人の配偶者で、18歳到達年度の末日(3月31日)までの子どもがいること

ただし、父子家庭の場合、父親の将来の年収が850万円以上と予想される場合は、遺族基礎年金を受給することができません。この改正により、夫が第3号被保険者であっても遺族基礎年金を受給できるようになりました。

遺族厚生年金と同時に受給できる

遺族基礎年金と遺族厚生年金の違いについて説明します。まず、遺族基礎年金は、国民年金に加入していた人が亡くなった場合に、その遺族が受け取ることができる年金です。一方、遺族厚生年金は、厚生年金保険に加入していた人が亡くなった場合に、その遺族が受け取ることができる年金です。遺族基礎年金と遺族厚生年金は、受給要件や金額、受給期間が異なる別々の制度です。

遺族基礎年金は、亡くなった人が国民年金の被保険者であった場合や、被保険者期間中に亡くなった場合に支給されます。一方、遺族厚生年金は、亡くなった人が厚生年金保険の被保険者であった場合に支給されます。厚生年金保険の被保険者ではなかった、または被保険者期間がなかった場合は、遺族厚生年金の対象外となります。

両方の年金は、要件を満たせば同時に受給することができます。つまり、亡くなった人が国民年金と厚生年金保険の両方に加入していた場合、その遺族は遺族基礎年金と遺族厚生年金の両方を受け取ることが可能です。

寡婦年金とは同時に受給できない

寡婦年金は、主に亡くなった夫の収入で生計を立てていた妻に支給される年金です。

遺族基礎年金と寡婦年金は同時に受給することはできません。通常、遺族基礎年金の方が寡婦年金よりも金額が大きいため、どちらも受給する資格がある場合は、遺族基礎年金を選択するのが一般的です。

ただし、遺族基礎年金の受給期間が終了した後、寡婦年金を受給することは可能です。遺族基礎年金は、子どもが18歳になる年度の3月31日まで支給されます。子どもがこの年齢に達した後、遺族基礎年金の支給が終了しますが、その後に寡婦年金に切り替えて受給することができます。

このように、遺族基礎年金と寡婦年金は同時に受け取ることはできませんが、時間差で受給することが可能です。遺族基礎年金の受給期間が終わった後は、寡婦年金の受給手続きを行うことで、引き続き経済的な支援を受けることができます。これにより、生活の安定を図ることができるでしょう。

遺族基礎年金に関するQ&A

Q: 妻が再婚した場合、遺族基礎年金と遺族厚生年金はどうなりますか?

A: 妻が再婚すると、遺族基礎年金と遺族厚生年金の受給権は両方とも消滅します。これにより、妻はこれらの年金を受け取ることができなくなります。しかし、子どもが18歳到達年度の末日(3月31日)を過ぎるまでは、遺族厚生年金が子どもに対して支払われます。

さらに、妻が再婚しない限り、妻と同居している子どもの遺族基礎年金と遺族厚生年金は支給停止されますが、妻が再婚することで、この支給停止事由が解除されます。ただし、母と生計を同一にしている場合は、子どもの遺族基礎年金は支給停止となります。

なお、夫と死別後、再婚せずに旧姓に戻る場合は、遺族年金の受給権は消滅しません。その際は、氏名変更届を提出する必要があります。

Q: 遺族基礎年金と遺族厚生年金はどう違うのですか?

A: 遺族基礎年金と遺族厚生年金の違いは、亡くなった方が加入していた年金制度にあります。

  • 遺族基礎年金は、亡くなった方が「国民年金の被保険者」であった場合に、その遺族に支給されます。受給できるのは、遺族である「子のある配偶者」または「子ども」で、18歳到達年度の末日(3月31日)までの間にある子ども、または20歳未満で障害等級1級または2級の障害状態にあり、婚姻していない子どもが対象となります。
  • 遺族厚生年金は、亡くなった方が「厚生年金の被保険者」であった場合に、その遺族に支給されます。厚生年金加入者が死亡した場合、または厚生年金の加入中に初診日のある傷病で初診日から5年以内に死亡した場合に支給されます。遺族基礎年金の金額に加算され、「18歳未満の子がいない配偶者」や「亡くなられた方によって生計を維持されていた遺族」も受給対象です。

両方の年金制度に加入していた場合、遺族は条件を満たせば両方を受給することができます。

Q: 子どもが高校を卒業した後、遺族年金の金額はどう変わりますか?

A: 夫が亡くなった時に、18歳到達年度の末日までにある子どもがいる場合、遺族基礎年金を受け取ることができます。遺族基礎年金の金額は子どもが1人の場合、1,050,800円です。また、一定の条件を満たす場合には、これに加えて遺族厚生年金も受け取ることができます。

しかし、遺族基礎年金は子どもが18歳到達年度の末日を過ぎると支給が停止されます。そのため、遺族基礎年金だけを受給している場合、子どもが18歳到達年度の末日を過ぎると遺族年金の支給は全く無くなります。一方、遺族基礎年金と遺族厚生年金を両方受給している場合は、遺族基礎年金が無くなった後も遺族厚生年金を引き続き受給することができます。

さらに、遺族基礎年金と遺族厚生年金を受給している人で、子どもが18歳到達年度の末日を超えた時点で40歳を超えている場合には、「中高齢寡婦加算」という加算金を遺族厚生年金から受け取ることができます。

まとめ

遺族基礎年金は、国民年金に加入していた被保険者が亡くなった場合、その遺族に対して支給される公的年金です。この年金は、遺族の生活を支えるための重要な制度であり、特に子どもを抱える家庭にとって大きな支援となります。遺族基礎年金の受給には、一定の要件を満たす必要があります。主な要件には、被保険者の死亡時の状況や遺族の続柄、年齢などが含まれます。

遺族基礎年金の支給金額は、基本額に加え、子どもの人数に応じた加算額が支給されます。たとえば、子どもが1人の場合の年額は1,050,800円、2人の場合は1,285,600円となります。受給期間は、子どもが18歳に達する年度末までであり、障害等級2級以上の場合は20歳まで延長されます。

遺族基礎年金を受け取れない場合や受給期間が終了した後は、老齢基礎年金の繰り上げ受給などの他の選択肢も検討できます。しかし、繰り上げ受給を選択する際は、年金額が減額される点に注意が必要です。

遺族基礎年金は、遺族の経済的な安定を図るための大切な制度です。受給要件をしっかり確認し、必要な手続きを行うことで、適切な支援を受けることができます。詳しい情報や手続きについては、市区町村役場や年金事務所で相談することをお勧めします。

この記事を書いた人

弁護士法人あおい法律事務所
代表弁護士

雫田 雄太

略歴:慶應義塾大学法科大学院修了。司法修習終了。大手法律事務所執行役員弁護士歴任。3,000件を超える家庭の法律問題を解決した実績から、家庭の法律問題に特化した法律事務所である弁護士法人あおい法律事務所を開設。静岡県弁護士会所属。

家庭の法律問題は、なかなか人には相談できずに、気付くと一人で抱え込んでしまうものです。当事務所は、家庭の法律問題に特化した事務所であり、高い専門的知見を活かしながら、皆様のお悩みに寄り添い、お悩みの解決をお手伝いできます。ぜひ、お一人でお悩みになる前に、当事務所へご相談ください。必ずお力になります。