遺族厚生年金はいつまでもらえる?手続き期限は?受給期間や条件、金額を解説

遺族厚生年金は、亡くなった方に生計を維持されていた遺族の生活を支える制度です。
「いつまでに請求しなければいけない?」「いつまで受給できる?」「そもそも受給の対象?」など疑問に思っている方も多いでしょう。
この記事では、遺族厚生年金を受給できる期間、手続き期限、さらに受給金額について詳しく解説します。遺族厚生年金の全体像を把握し、安心して手続きを進めるための情報を提供します。手続きの遅延による不利益を避けるためには、制度の理解と早めの準備が必要です。
目次
遺族厚生年金はいつからいつまでもらえる?
遺族厚生年金は、亡くなった方に生計を維持されていた遺族の生活を支える制度です。受給できる期間は、受給権者の年齢や子の有無などによって異なります。ここでは、妻、夫、子、父母・祖父母に分けて説明します。
妻はいつまで受け取れる?│夫の死亡当時に子がいない30歳未満の妻は、原則として5年間
- 30歳未満で子がいない妻の場合
夫の死亡により受給権を取得した当時に子がなく30歳未満である妻は、再婚などにより受給権を失わない限り、原則として5年間、遺族厚生年金を受給できます。例えば、2024年5月21日に夫が亡くなった場合は、2024年6月分から2029年5月分までが支給対象となります。 - 子がいる妻、または30歳以上の妻の場合
夫の死亡当時に子がいる妻、または夫の死亡当時に30歳以上である妻は、再婚などにより受給権を失わない限り、遺族厚生年金を受給できます。
夫はいつまで受け取れる?│55歳以上の夫に限り60歳から一生涯
- 55歳以上の夫の場合
妻の死亡当時に55歳以上である夫は、原則として60歳から遺族厚生年金を受給できます。ただし、遺族基礎年金を併せて受給できる場合は、55歳以上60歳未満でも受給できます。 - 55歳未満の夫の場合
妻の死亡当時に55歳未満である夫は、遺族厚生年金の受給対象となりません。
子どもはいつまで受け取れる?│親が亡くなった翌月から18歳に達した日以後最初の3月31日まで
- 一般の場合
親が亡くなった翌月分から、18歳に達した日以後最初の3月31日まで受給できます。例えば、2015年9月12日生まれの子どもが2022年6月22日に親を亡くした場合、2022年7月分から2034年3月分まで受給可能です。 - 障害等級1級・2級の場合
20歳未満で障害年金の障害等級1級または2級の障害状態にある子は、親が亡くなった翌月分から20歳に達する日まで、遺族厚生年金を受給できます。
父母や祖父母はいつまで受け取れる?│55歳以上の父母または祖父母に限り60歳から一生涯
- 55歳未満の父母・祖父母の場合
子どもまたは孫が亡くなったとき、父母または祖父母が55歳未満であれば遺族厚生年金を受け取ることはできません。 - 55歳以上の父母・祖父母の場合
子または孫の死亡当時に55歳以上である父母または祖父母は、遺族厚生年金の受給権を取得します。ただし、支給は原則として60歳から開始されます。例えば、父母が57歳のときに子が亡くなった場合は、60歳から遺族厚生年金が支給されます。受給権を失う事由がなければ、受給を継続できます。
もう一つの遺族年金│遺族基礎年金はいつからいつまでもらえる?
遺族基礎年金は、受給要件を満たす子がいる間に支給されます。末子が18歳に達した日以後最初の3月31日を迎えると、原則として受給できなくなります。これは、一般的には子どもが高校を卒業する時期に当たります。例えば、2025年度に18歳に達する子については、2026年3月31日までが支給対象となります。
障害等級1級または2級の障害状態にある子どもがいる場合は、子どもが20歳に達するまで遺族基礎年金を受け取ることができます。
遺族基礎年金は、受給要件を満たす子がいる間に支給されます。要件を満たす子がいなくなった場合は、遺族基礎年金の受給権が消滅します。支給対象となる子が婚姻した場合、その子は遺族年金における「子」の要件を満たさなくなります。
受給権者または加算対象となる子が婚姻した場合の取扱いは、子の数や受給形態によって異なるため、年金事務所に確認しましょう。
遺族基礎年金について、詳しくは下記記事を参照してください。
遺族厚生年金が受け取れなくなるケースは?
遺族厚生年金には、受給権そのものが消滅する「失権」と、一時的に年金が支払われなくなる「支給停止」があります。該当する事由によって効果が異なるため、区別して確認しましょう。
失権する場合
失権とは、遺族厚生年金の受給資格を完全に失うことを意味します。
遺族厚生年金の受給権が失権する理由は複数あり、これらの条件に該当すると遺族厚生年金を受け取る権利が完全に失われます。具体的には以下のような場合です。
- 受給者が死亡したとき
- 受給者が婚姻したとき
- 受給権者が、直系血族・直系姻族以外の者の養子となったとき
- 受給者が離縁によって親族関係を終了した場合
- 受給権者が子または孫である場合に、18歳に達した日以後最初の3月31日を経過したとき。ただし、20歳未満で障害年金の障害等級1級または2級の障害状態にある場合は、20歳に達したとき
- 受給権を取得した当時に子がない30歳未満の妻が、受給権を取得した日から起算して5年を経過したとき
- 受給権を取得した当時に子がいた妻が、遺族基礎年金の受給権を失った当時に30歳未満であり、その失権日から起算して5年を経過したとき
支給停止する場合
遺族厚生年金は、一定の条件を満たすと支給が一時的に停止されることがあります。失権とは異なり、状況が変われば支給停止が解除され、再び遺族厚生年金を受け取ることが可能です。遺族厚生年金は、労働基準法による遺族補償との調整、他の遺族との受給関係、受給権者の年齢または所在不明などの事由により、支給停止となる場合があります。
具体的には以下のような場合です。
- 労働基準法で定められた遺族補償が行われるとき
同一の死亡事由について労働基準法の規定による遺族補償を受けられるときは、遺族厚生年金は死亡日から6年間、支給停止となります。この期間中は、遺族補償が優先されるためです。 - 受給権を持つ夫、父母または祖父母が60歳未満のとき
夫、父母または祖父母が受給権を取得した場合は、原則として60歳に達するまで遺族厚生年金が支給停止されます。ただし、夫が遺族基礎年金を併せて受給できる場合は、55歳以上60歳未満でも支給停止されません。 - 受給権者の所在が1年以上明らかでないとき
受給権者の所在が1年以上確認できない場合も支給が停止されます。所在が明らかになった時点で支給が再開されます。
遺族厚生年金は、法定の優先順位により、最も優先順位の高い遺族が受給します。子のある妻または子のある55歳以上の夫が遺族厚生年金を受給している間は、子に対する遺族厚生年金は支給停止となります。配偶者に関する支給停止事由がなくなった場合は、子の受給要件や必要な届出を確認してください。
そもそも遺族厚生年金の受給条件は?受給金額もあわせて解説
遺族厚生年金は、次のいずれかの要件を満たす方が死亡したときに支給されます。
- 厚生年金保険の被保険者である間に死亡したとき
- 厚生年金保険の被保険者期間に初診日がある病気やけがにより、初診日から5年以内に死亡したとき
- 障害等級1級または2級の障害厚生年金または障害共済年金を受け取っている方が死亡したとき
- 老齢厚生年金の受給資格を満たした方が死亡したとき
引用:日本年金機構ウェブサイト「遺族厚生年金(受給要件・対象者・年金額)」
1および2の要件については、死亡日の前日において、保険料納付済期間(保険料免除期間を含む)が国民年金加入期間の3分の2以上あることが必要です。ただし、死亡日が令和18年(2036年)3月末日までであり、死亡した方が65歳未満である場合は、死亡日の前日において、死亡日が属する月の前々月までの直近1年間に保険料の未納がなければ、保険料納付要件を満たします。
4の要件については、保険料納付済期間、保険料免除期間、合算対象期間および65歳以降の厚生年金保険の被保険者期間を合算した期間が25年以上あることが必要です。
受け取れるのは誰?受給資格があるのは生計を維持されていた配偶者、子、父母、孫、祖父母
遺族厚生年金は、亡くなった方に生計を維持されていた遺族が受け取ることができる年金です。この年金の受給対象者は、「死亡した方によって生計を維持されていた」と定められています。
受給対象者が「生計を維持されていた」とみなされるためには、いくつかの条件を満たす必要があります。具体的には、以下の基準が適用されます。
- 生計を同じくしていること:原則として、亡くなった方と生計を同じくしていることです。ただし、別居している場合でも、仕送りや健康保険の扶養関係などから生計同一と認められることがあります。
- 収入要件:前年の収入が年額850万円未満、または前年の所得が年額655万5,000円未満であることが必要です。ただし、年収が850万円以上であっても、おおむね5年以内に基準未満となる見込みがある場合は、認定されることがあります。
受給対象となる遺族のうち、最も優先順位の高い方が受給します。優先順位は、次のとおりです。
第二順位 子
第三順位 子のない配偶者
第四順位 父母
第五順位 孫
第六順位 祖父母
夫は妻の死亡当時に55歳以上である場合に限り受給対象となり、父母・祖父母も死亡当時に55歳以上であることが必要です。子および孫には、18歳に達した日以後最初の3月31日まで、または20歳未満で障害年金の障害等級1級または2級の障害状態にあることなどの要件があります。
詳しい受給条件など遺族厚生年金の制度について、詳しくは下記記事を参照してください。
受給期間における受給金額は?
遺族厚生年金の年金額は、亡くなった方の厚生年金保険の加入期間と報酬額を基に計算します。原則として、亡くなった方の老齢厚生年金の報酬比例部分の4分の3が遺族厚生年金の額となります。なお、短期要件に基づく遺族厚生年金では、厚生年金保険の被保険者期間が300月未満の場合、300月とみなして計算されます。
まず、老齢厚生年金の報酬比例部分を計算します。この部分は、平成15年3月以前の加入期間(A)と平成15年4月以降の加入期間(B)に分かれます。なお、実際の乗率、再評価率および被保険者期間の取扱いは、生年月日や受給要件等により異なるため、個別の年金額は年金事務所で確認してください。
A: 平成15年3月以前の加入期間
平均標準報酬月額に基づき計算されます。計算式は以下の通りです。
※平均標準報酬月額とは、平成15年3月以前の各月の標準報酬月額を再評価率で現在価値に再評価し、その総額を加入期間の月数で割ったものです。
B: 平成15年4月以降の加入期間
こちらは平均標準報酬額に基づき計算されます。計算式は以下の通りです。
※平均標準報酬額とは、平成15年4月以降の各月の標準報酬月額と標準賞与額を再評価率で現在価値に再評価し、その総額を加入期間の月数で割ったものです。
遺族厚生年金の年額は、次の式で計算します。
65歳以上で自身の老齢厚生年金の受給権がある場合
65歳以上で老齢厚生年金または退職共済年金を受け取る権利がある方が、配偶者の死亡により遺族厚生年金を受け取る場合は、次の2つの額を比較して遺族厚生年金の額を決定します。
- 亡くなった方の老齢厚生年金の報酬比例部分の4分の3の額
- 亡くなった方の老齢厚生年金の報酬比例部分の2分の1の額と、自身の老齢厚生年金または退職共済年金の2分の1の額の合計額
実際には、自身の老齢厚生年金は全額支給され、遺族厚生年金は自身の老齢厚生年金に相当する額が支給停止となります。平成19年4月1日前に遺族厚生年金の受給権を取得し、同日にすでに65歳以上であった方には経過措置があり、所定の組合せから受給方法を選択します。
遺族厚生年金の寡婦加算はいつからいつまで?
遺族厚生年金には、一定の要件を満たす妻に加算される「「中高齢寡婦加算」と「経過的寡婦加算」があります。それぞれの制度について詳しく見ていきましょう。
中高齢寡婦加算は40歳から65歳まで
中高齢寡婦加算は、一定の要件を満たす妻の遺族厚生年金に、40歳から65歳になるまでの間、加算される制度です。加算額は毎年度改定され、令和8年度は年額635,500円です。
中高齢寡婦加算は、次のいずれかに該当する妻に加算されます。
- 夫の死亡当時に妻が40歳以上65歳未満であり、生計を同じくする子がいない場合
- 遺族厚生年金と遺族基礎年金を受給していた子のある妻が、40歳に到達した後、子が18歳に達した日以後最初の3月31日を迎えたことなどにより、遺族基礎年金を受給できなくなった場合
※この場合の「子」には、20歳未満で障害年金の障害等級1級または2級の障害状態にある子を含みます。
老齢厚生年金の受給権者または受給資格期間を満たす夫が死亡した場合は、原則として、夫の厚生年金保険の被保険者期間が20年以上であることが必要です。ただし、中高齢者の期間短縮の特例などにより、20年未満の被保険者期間で要件を満たす場合があります。詳細は年金事務所または日本年金機構の案内で確認してください。
経過的寡婦加算は、要件を満たす場合に65歳以後に加算
経過的寡婦加算は、昭和31年4月1日以前に生まれた妻など、所定の要件を満たす場合に遺族厚生年金へ加算される制度です。中高齢寡婦加算を受けていた妻が65歳に達した場合でも、経過的寡婦加算が支給されるかどうかは要件により異なります。受給権を失う事由がない限り、要件を満たす間は加算されます。
経過的寡婦加算の額は、生年月日等に応じて定められます。昭和61年4月1日から60歳に達するまで国民年金に加入した場合の老齢基礎年金の額と合わせて、中高齢寡婦加算と同額程度になるように設定されています。
寡婦加算について、詳しくは日本年金機構のウェブサイト「遺族厚生年金〈受給要件・対象者・年金額〉|日本年金機構)」を参照してください。
遺族厚生年金の手続き期限はいつまで?│手続き方法や必要書類も
生計を維持していた人が亡くなった翌日から5年以内に手続きを
遺族厚生年金の請求は、原則として、亡くなった方の死亡日の翌日から5年以内に行う必要があります。この期間を経過すると、年金を受ける権利である基本権が時効により消滅することがあります。
請求が遅れると、各支払期の年金を受ける権利についても時効の問題が生じることがあります。やむを得ない事情により時効完成前に請求できなかった場合は、その理由を書面で申し立てることで、基本権について時効を援用しない取扱いとなる場合があります。個別の事情により取扱いが異なるため、早めに年金事務所へご相談ください。
手続方法と必要書類
遺族厚生年金は、年金請求書と必要書類を年金事務所または街角の年金相談センターへ提出して請求します。
- 死亡届の提出
まず、亡くなった方の死亡届を市町村役場に提出します。 - 資格喪失届または年金受給権者死亡届の提出
次に、亡くなった方の資格喪失届または年金受給権者死亡届を提出します。なお、亡くなった方が在職中であった場合の厚生年金保険の資格喪失届は、原則として勤務先が行います。また、年金受給権者死亡届は、日本年金機構にマイナンバーが収録されている方については原則不要です。 - 必要書類の提出
遺族厚生年金の請求には、年金請求書(国民年金・厚生年金保険遺族給付)を提出します。添付書類は請求者の状況により異なりますが、一般的に提出を求められることが多い書類は以下のとおりです。
【すべての人に必要な書類】
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必要書類 |
目的 |
注意点 |
|---|---|---|
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基礎年金番号通知書または年金手帳等 |
基礎年金番号を明らかにする |
提出できない場合は、その理由書が必要 |
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戸籍謄本(記載事項証明書)または法定相続情報一覧図の写し |
死亡者との続柄および請求者の氏名・生年月日の確認 |
受給権発生日以降で提出日から6カ月以内に交付されたもの |
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世帯全員の住民票の写し |
死亡者との生計維持関係の確認 |
受給権発生日以降で提出日から6カ月以内に交付されたもの。マイナンバーを記入すれば添付省略可 |
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死亡者の住民票の除票 |
死亡の事実の確認 |
世帯全員の住民票の写しに含まれている場合は不要 |
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請求者の収入が確認できる書類 |
生計維持認定のため |
所得証明書、課税(非課税)証明書、源泉徴収票等。マイナンバーを記入すれば添付省略可 |
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子の収入が確認できる書類 |
生計維持認定のため |
義務教育終了前は不要。高等学校等在学中の場合は在学証明書または学生証のコピー等 |
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死亡診断書(死体検案書等)のコピーまたは死亡届の記載事項証明書 |
死亡の事実および死亡年月日の確認 |
市区町村長に提出したもののコピー |
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受取先金融機関の通帳等(本人名義) |
受取先金融機関の確認 |
カナ氏名、金融機関名、支店番号、口座番号が記載された部分を含む預金通帳またはキャッシュカードのコピー等 |
「遺族厚生年金の受給期間はいつからいつまで?」に関するQ&A
Q1.30歳未満で子がいない妻は遺族厚生年金をいつまで受け取ることができますか?
A: 夫の死亡により受給権を取得した当時に子がなく30歳未満である妻は、再婚などにより受給権を失わない限り、原則として5年間、遺族厚生年金を受給できます。例えば、2024年5月21日に夫が亡くなった場合は、2024年6月分から2029年5月分までが支給対象となります。
子のある妻、または夫の死亡当時に30歳以上である妻は、受給権を失う事由がない限り、遺族厚生年金を受給できます。
Q2.夫や子どもは遺族厚生年金をいつまで受け取ることができますか?
A: 妻の死亡当時に55歳以上である夫は、原則として60歳から遺族厚生年金を受給できます。ただし、遺族基礎年金を併せて受給できる場合は、55歳以上60歳未満でも受給できます。妻の死亡当時に55歳未満である夫は、遺族厚生年金の受給対象となりません。
子は、親が亡くなった翌月分から、18歳に達した日以後最初の3月31日まで遺族厚生年金を受給できます。20歳未満で障害年金の障害等級1級または2級の障害状態にある子は、20歳に達する日まで受給できます。
Q3.中高齢寡婦加算と経過的寡婦加算はそれぞれいつからいつまで受け取ることができますか?
A:
中高齢寡婦加算は、一定の要件を満たす妻の遺族厚生年金に、40歳から65歳になるまでの間、加算される制度です。加算額は毎年度改定され、令和8年度は年額635,500円です。
経過的寡婦加算は、昭和31年4月1日以前に生まれた妻など、所定の要件を満たす場合に65歳以後の遺族厚生年金に加算されます。受給できるかどうかおよび加算額は、生年月日、受給権の発生時期などによって異なります。
まとめ
遺族厚生年金は、遺族の生活を支えるために非常に重要な制度です。本記事では、受給期間、手続き期限、受給条件、金額について詳しく解説しました。妻、夫、子ども、さらには父母・祖父母それぞれのケースで受給期間が異なることを理解し、必要な手続きを適切に行うことが大切です。
遺族厚生年金以外にも、未支給年金、健康保険の葬祭費または埋葬料、高額療養費などを受け取れる場合があります。生命保険金や国民年金の死亡一時金についても、契約内容や加入状況、受給要件を確認しましょう。
各制度の請求期限や必要書類は異なるため、利用できる制度を確認したうえで、必要な手続きを進めることが大切です。詳細な情報を把握し、必要な手続きを確実に進めることで、遺族の生活を安定させるための一助となるでしょう。必要な場合は、専門家に相談し、適切なアドバイスを受けることも検討してください。
この記事を書いた人
略歴:慶應義塾大学法科大学院修了。司法修習終了。大手法律事務所執行役員弁護士歴任。3,000件を超える家庭の法律問題を解決した実績から、家庭の法律問題に特化した法律事務所である弁護士法人あおい法律事務所を開設。静岡県弁護士会所属。
家庭の法律問題は、なかなか人には相談できずに、気付くと一人で抱え込んでしまうものです。当事務所は、家庭の法律問題に特化した事務所であり、高い専門的知見を活かしながら、皆様のお悩みに寄り添い、お悩みの解決をお手伝いできます。ぜひ、お一人でお悩みになる前に、当事務所へご相談ください。必ずお力になります。






