遺族基礎年金とは?いくらもらえる?金額や受給要件をわかりやすく解説

遺族基礎年金は、一定の要件を満たす国民年金の被保険者等が亡くなったときに、その方に生計を維持されていた「子のある配偶者」または「子」に支給される遺族年金です。これは遺族の生活を経済的に支援する重要な制度であり、特に未成年の子どもを抱える家庭にとって大きな支えとなります。
しかし、遺族基礎年金を受給するためには一定の条件を満たす必要があります。この記事では、遺族基礎年金の具体的な受給要件や支給金額についてわかりやすく解説します。
目次
遺族基礎年金とは
遺族基礎年金とは、国民年金に加入しているか、または加入していた被保険者が亡くなった場合に、その人によって生計を維持されていた遺族に対して支給される公的年金の一部です。この年金は、遺族の生活を経済的に支えることが目的です。
公的年金は、国民年金を基礎とし、その上に厚生年金保険が重なる「2階建て」の仕組みです。遺族年金でも、基礎部分に遺族基礎年金、厚生年金保険の加入者に関する上乗せ部分に遺族厚生年金があります。
遺族基礎年金は、国民年金制度の一部として、被保険者が亡くなった場合に一定の要件を満たすことで支給されます。
会社員や公務員は、国民年金の第2号被保険者として国民年金制度にも加入しています。ただし、遺族基礎年金を受けるには、死亡者と遺族の双方について、後述する要件を満たす必要があります。たとえば、「夫は国民年金の保険料を払っていなかったので、遺族基礎年金はもらえない」と誤解している方がいますが、会社員や公務員の給与から控除されている厚生年金保険料には国民年金の保険料が含まれています。したがって、会社員や公務員も国民年金に加入していることになるのです。
遺族基礎年金の受給要件・受給対象者
次のいずれかの要件を満たす方が亡くなったとき、遺族に遺族基礎年金が支給されます。
- 国民年金の被保険者である間に亡くなったとき
- 国民年金の被保険者であった60歳以上65歳未満の方が、日本国内に住所を有している間に亡くなったとき
- 老齢基礎年金の受給資格を満たした方が亡くなったとき
(参照:日本年金機構HP「遺族基礎年金(受給要件・対象者・年金額)」)
さらに、1および2の要件については、死亡日の前日において保険料納付済期間(保険料免除期間を含む)が国民年金加入期間の3分の2以上であることが必要です。ただし、死亡日が令和18年3月末日までで、死亡した方が65歳未満である場合は、死亡日の前日において、死亡日の属する月の前々月までの直近1年間に保険料の未納がなければ対象となります。
上記3の要件については、保険料納付済期間、保険料免除期間、合算対象期間および65歳以降の厚生年金保険の被保険者期間を合算した期間が25年以上あることが必要です。この要件を満たすことで、遺族基礎年金を受給することが可能となります。
受給できる遺族は、死亡した方に生計を維持されていた「子のある配偶者」または「子」
子どもがいる配偶者または子ども自身が受給対象です。ただし、同時に両方が受給することはできず、配偶者が受給する場合は子どもは受給できません。ここでいう「子」とは、18歳になった年度の3月31日までにある子をいいます。
また、20歳未満で、障害年金の障害等級1級または2級の状態にあり、婚姻していない子も受給対象となります。さらに、死亡時に胎児がいる場合、その胎児も出生後から受給資格を持つことになります。
- 子のある配偶者
- 子(18歳になった年度の3月31日までにある子、または20歳未満で障害年金の障害等級1級または2級の状態にあり、婚姻していない子)
受給対象者は、死亡した方に生計を維持されていたことが必要です。生計維持関係は、原則として死亡した方と生計を同じくしていたことに加え、収入に関する要件を満たすかどうかで判断されます。
- 生計を同じくしていること:同居していること、または別居していても仕送りを受けていることや健康保険の被扶養者であることなど、生計同一と認められる事情があること
- 収入要件:原則として、前年の年収が850万円未満、または前年の所得が655万5,000円未満であること。将来にわたる収入見込みを含めた個別の判断が必要になる場合もあります。
同居している必要はなく、単身赴任や子どもの下宿などで別居している場合でも対象となります。また、内縁関係にある場合でも、事実上の婚姻関係があり、生計が維持されていることが確認できれば受給可能です。
離婚後に別居している親についても、養育費の支払い状況や継続的な扶養の実態などから、生計維持関係が認められる場合があります。具体的な取扱いは事案により異なるため、年金事務所に確認しましょう。
遺族基礎年金はいくらもらえる?
遺族基礎年金の金額は、受給者の状況によって異なります。年金額は毎年度改定されます。令和8年4月分からの年額は、以下のとおりです。
子のある配偶者が受け取る場合の受給金額
遺族基礎年金は、子どもがいる配偶者が受け取る場合、次のように設定されています。
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昭和31年4月2日以後生まれの方 |
年額847,300円+子の加算額 |
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昭和31年4月1日以前生まれの方 |
年額844,900円+子の加算額 |
子どもの加算額は以下の通りです。
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1人目および2人目の子ども |
各243,800円 |
|
3人目以降の子ども |
各81,300円 |
たとえば、昭和31年4月2日以後生まれの配偶者に子が2人いる場合、年額847,300円に子の加算額(243,800円×2)が加わり、年額は1,334,900円となります。
【子のある配偶者の支給金額(令和8年4月分から)】
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子どもの数 |
基本額 |
子ども加算額 |
合計 |
|---|---|---|---|
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1人 |
847,300円 |
243,800円 |
1,091,100円 |
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2人 |
847,300円 |
487,600円 |
1,334,900円 |
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3人 |
847,300円 |
568,900円 |
1,416,200円 |
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4人 |
847,300円 |
650,200円 |
1,497,500円 |
遺族基礎年金の額は、物価や賃金の変動を踏まえて毎年度改定されるため、受給開始後に額が変わることがあります。最新の年額は日本年金機構の公表情報で確認してください。
子どもが受け取る場合の受給金額
遺族基礎年金は、子どものみが受け取る場合でも支給されます。具体的な支給額は以下の通りです。
【子が受け取る場合の支給金額(令和8年4月分から)】
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子どもの数 |
基本額 |
2人目以降の子の加算額 |
合計額 |
|---|---|---|---|
|
1人 |
847,300円 |
– |
847,300円 |
|
2人 |
847,300円 |
243,800円 |
1,091,100円 |
|
3人 |
847,300円 |
243,800円+81,300円 |
1,172,400円 |
子どもが1人の場合、基本額の847,300円が支給されます。2人の場合には、基本額847,300円に加え、2人目の子ども分として234,800円が加算され、合計で1,091,100円となります。3人目の場合は、さらに81,300円が加算され、合計で1,172,400円となります。3人目以降の子どもについても1人につき81,300円が加算されます。
子ども1人あたりの支給額
子どもが複数いる場合、上記の合計額を年金を受ける子どもの人数で割った金額が、それぞれの子どもに支給される1人あたりの額となります。
子が2人いる場合は、合計額1,091,100円を2人で分けるため、1人あたりの年額は545,550円です。子が3人いる場合は、合計額1,172,400円を3人で分けるため、1人あたりの年額は390,800円です。子の数や端数の取扱いは、年金証書等で確認してください。
支給額は毎年度、物価や賃金の変動により改定されるため、最新の情報を確認することが重要です。
遺族基礎年金はいつまでもらえる?
遺族基礎年金の受給期間は、基本的に子どもの年齢に応じて決まります。
遺族基礎年金は、子どもが18歳に達する年度末まで支給されます。これにより、高校3年生の3月31日まで受給することができます。たとえば、子が2006年5月生まれの場合、18歳になるのは2024年5月です。この場合、2024年度末である2025年3月31日まで遺族基礎年金を受給できます。
子が20歳未満で、障害年金の障害等級1級または2級の状態にある場合は、20歳に達するまで受給対象となります。この場合、子どもが20歳の誕生日を迎えるまで遺族基礎年金が支給され続けます。
死亡時に胎児であった子は、出生後に遺族基礎年金の受給対象となり得ます。配偶者が受給している場合には、その子は子の加算の対象となります。
遺族基礎年金を請求するには?手続きの流れと必要書類
①必要書類を準備する
まずは申請書と添付書類の準備をしましょう。
申請書は市区町村役場、年金事務所、または街角の年金相談センターで入手できます。また、日本年金機構のHP「遺族基礎年金を受けられるとき」からもダウンロード可能です。
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書類名 |
確認事項 |
|---|---|
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市区町村役場、年金事務所、または街角の年金相談センターで入手 |
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基礎年金番号通知書または年金手帳等 |
提出できないときは、その理由書が必要 |
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戸籍謄本(記載事項証明書)または法定相続情報一覧図の写し |
死亡者との続柄および請求者の氏名・生年月日の確認。受給権発生日以降で提出日から6カ月以内に交付されたもの |
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世帯全員の住民票の写し |
死亡者との生計維持関係確認のため。請求書にマイナンバーを記入することで、添付を省略できる書類があります。詳しい要件は提出先に確認してください。受給権発生日以降で提出日から6カ月以内に交付されたもの |
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死亡者の住民票の除票 |
世帯全員の住民票の写しに含まれている場合は不要 |
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請求者の収入が確認できる書類 |
生計維持認定のため。マイナンバーをご記入いただくことで、添付を省略できます。所得証明書、課税(非課税)証明書、源泉徴収票等 |
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子の収入が確認できる書類 |
義務教育終了前は不要。高等学校等在学中の場合は在学証明書または学生証のコピー等。マイナンバーをご記入いただくことで、添付を省略できます |
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市区町村長に提出した死亡診断書(死体検案書等)のコピーまたは死亡届の記載事項証明書 |
死亡の事実(原因)および死亡年月日確認のため |
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受取先金融機関の通帳等(本人名義) |
カナ氏名、金融機関名、支店番号、口座番号が記載された部分を含む預金通帳またはキャッシュカード(コピーも可)等 |
(引用:日本年金機構HP「遺族基礎年金を受けられるとき」)
遺族基礎年金の必要書類や手続きについて詳しくは日本年金機構のHP「遺族基礎年金を受けられるとき」を参照してください。
②窓口に申請書を提出する
遺族基礎年金の請求書は、通常、住所地の市区町村役場の窓口に提出します。
ただし、亡くなった方が国民年金第3号被保険者期間中の場合は、提出先が異なり、お近くの年金事務所や街角の年金相談センターとなります。年金事務所や相談センターの所在地は、日本年金機構のウェブサイトにある「全国の相談・手続き窓口」ページから確認できます。
③年金証書の受け取りと年金の振り込み開始
遺族基礎年金の振り込み開始について説明します。請求後は、日本年金機構による審査を経て、年金証書や年金決定通知書が送付されます。審査に要する期間は、添付書類や事案の内容によって異なります。
遺族基礎年金は、原則として死亡日の翌月分から支給の対象となります。年金は原則として偶数月に前2か月分が支払われますが、初回の支払時期や支払月は審査・裁定の時期によって異なります。初回のみ奇数月に振り込まれることもありますが、支給が開始されれば、未支給分は遡ってまとめて受け取ることができます。
遺族基礎年金の請求期限はいつまで?
遺族基礎年金を受ける権利は、原則として、死亡によって受給権が発生した日の翌日から5年を経過すると時効により消滅します。やむを得ない事情により時効完成前に請求できなかった場合には、書面による申立てにより時効を援用しない取扱いがされることがあります。早めに年金事務所等へ相談してください。
遺族年金は、遺された家族の生計を支えるための重要な制度です。遺族年金の請求には確認書類の収集を要することがあります。時効によって不利益を受けないよう、必要書類を確認のうえ、早めに手続きを進めることをおすすめします。
遺族基礎年金を受給する際の注意点
子どもが18歳に達した年度の3月31日で打ち切られる
遺族基礎年金の受給対象となる子は、原則として18歳になった年度の3月31日までにある子です。その子がこの年齢要件を満たさなくなると、その子に係る加算は終了します。ほかに受給対象となる子がいなければ、遺族基礎年金の受給権も失われます。他に18歳未満の子どもがいる場合は、遺族基礎年金の受給権は維持されますが、18歳になった子どもの分は受給できなくなるため、支給額は減少します。
すべての子どもが18歳に達した場合、その年度末で受給権自体がなくなります。
非課税のため確定申告は不要
遺族基礎年金は、公的年金から給付されるもので、所得税や住民税の算出では収入とみなされません。つまり、遺族基礎年金に対しては、所得税や住民税が課税されないということです。これは、遺族年金が受給者の生活を支えるためのものであり、税金の負担を軽減するための措置です。そのため、遺族年金のみを受給している場合は、通常、その年金について確定申告は不要です。
一方、老齢基礎年金や老齢厚生年金は、原則として課税対象です。遺族年金以外に課税対象となる所得がある場合は、その所得について申告が必要になることがあるため注意が必要です。
妻を亡くした夫も受給できる
父子家庭も遺族基礎年金を受給できます。平成26(2014)年4月から、父子家庭も遺族基礎年金を受給できるようになりました。
父子家庭であっても、母子家庭と同様に、死亡した方の要件、保険料納付要件および遺族の生計維持要件を満たせば、遺族基礎年金を受給できます。受給対象となるのは、死亡した方に生計を維持されていた「子のある夫」または「子」です。
収入要件は父母で共通であり、原則として前年の年収が850万円未満、または前年の所得が655万5,000円未満であることが必要です。
遺族厚生年金と同時に受給できる
遺族基礎年金は国民年金を基礎とする遺族年金であり、受給対象は原則として「子のある配偶者」または「子」です。遺族厚生年金は、厚生年金保険の被保険者等が亡くなった場合に、一定の優先順位に従って遺族に支給される年金です。両制度は受給要件、受給対象者および年金額の算定方法が異なります。
まず、遺族基礎年金は、亡くなった人が国民年金の被保険者であった場合や、被保険者期間中に亡くなった場合に支給されます。一方、遺族厚生年金は、亡くなった人が厚生年金保険の被保険者であった場合に支給されます。厚生年金保険の被保険者ではなかった、または被保険者期間がなかった場合は、遺族厚生年金の対象外となります。
そして、遺族基礎年金と遺族厚生年金のそれぞれの受給要件を満たす場合は、両方を併せて受給できます。たとえば、厚生年金保険の被保険者であった方が亡くなり、その遺族が子のある配偶者または子である場合には、両方が支給されることがあります。
寡婦年金とは同時に受給できない
寡婦年金は、国民年金の第1号被保険者として保険料を納めた期間等が10年以上ある夫が亡くなった場合に、その夫と10年以上継続して婚姻関係にあり、死亡当時に夫に生計を維持されていた妻が、60歳から65歳まで受けられる年金です。
遺族基礎年金と寡婦年金は同時に受給することはできません。通常、遺族基礎年金を受給できる間は、寡婦年金は支給されません。遺族基礎年金の受給終了後であっても、寡婦年金を受給できるかは、年齢や婚姻期間、夫の保険料納付期間などの要件を満たすかどうかによります。
遺族基礎年金は、子どもが18歳になる年度の3月31日まで支給されます。子どもがこの年齢に達した後、遺族基礎年金の支給が終了しますが、その後に寡婦年金に切り替えて受給することができます。
このように、遺族基礎年金と寡婦年金は同時に受け取ることはできませんが、時間差で受給することが可能です。遺族基礎年金の受給期間が終わった後は、寡婦年金の受給手続きを行うことで、引き続き経済的な支援を受けることができます。これにより、生活の安定を図ることができます。
遺族基礎年金に関するQ&A
Q1.妻が再婚した場合、遺族基礎年金と遺族厚生年金はどうなりますか?
A: 妻が再婚すると、妻自身の遺族基礎年金および遺族厚生年金の受給権は失われます。子については、子自身が受給要件を満たすか、ほかに優先する受給権者がいるかなどにより、遺族年金を受けられるかどうかが決まります。再婚後の取扱いは家族関係や生計維持関係によって異なるため、年金事務所で確認してください。
子の遺族基礎年金は、子のある配偶者が遺族基礎年金を受給している間や、子に生計を同じくする父または母がいる間は支給されません。配偶者の再婚後に子が受給できるかどうかも、生計同一の父母の有無などを踏まえて判断されます。
なお、夫と死別後、再婚せずに旧姓に戻る場合は、遺族年金の受給権は消滅しません。その際は、氏名変更届を提出する必要があります。
Q2.遺族基礎年金と遺族厚生年金はどう違うのですか?
A: 遺族基礎年金は国民年金を基礎とする年金で、死亡した方に生計を維持されていた「子のある配偶者」または「子」が受給対象です。子とは、18歳になった年度の3月31日までにある子、または20歳未満で障害年金の障害等級1級または2級の状態にあり、婚姻していない子をいいます。
- 遺族基礎年金は、亡くなった方が「国民年金の被保険者」であった場合に、その遺族に支給されます。受給できるのは、遺族である「子のある配偶者」または「子ども」で、18歳到達年度の末日(3月31日)までの間にある子ども、または20歳未満で障害等級1級または2級の障害状態にあり、婚姻していない子どもが対象となります。
- 遺族厚生年金は、厚生年金保険の被保険者等が亡くなった場合に支給される別個の年金です。死亡した方に生計を維持されていた遺族のうち、子のある配偶者、子、子のない配偶者、父母、孫、祖父母の順に優先順位が定められています。配偶者等には年齢要件がある場合もあります。
両方の年金制度に加入していた場合、遺族は条件を満たせば両方を受給することができます。
Q3.子どもが高校を卒業した後、遺族年金の金額はどう変わりますか?
A: 遺族基礎年金を受けられるのは、死亡した方に生計を維持されていた子のある配偶者または子です。令和8年4月分から、子が1人いる配偶者の年額は1,091,100円です。一方、子のみが受給する場合の年額は847,300円です。遺族厚生年金の受給要件も満たすときは、両方を併せて受給できます。
子が18歳になった年度の3月31日を過ぎると、その子は原則として受給対象ではなくなります。ほかに受給対象となる子がいなければ、遺族基礎年金の受給権は失われます。ただし、遺族厚生年金を受給できる場合は、遺族基礎年金の終了後も遺族厚生年金が支給されることがあります。
中高齢寡婦加算は、一定の要件を満たす40歳から65歳までの妻に遺族厚生年金へ加算される制度です。子が受給対象でなくなった時点で妻が40歳以上65歳未満であり、所定の要件を満たす場合などに加算されます。
まとめ
遺族基礎年金は、国民年金に加入していた被保険者が亡くなった場合、その遺族に対して支給される公的年金です。この年金は、遺族の生活を支えるための重要な制度であり、特に子どもを抱える家庭にとって大きな支援となります。遺族基礎年金の受給には、一定の要件を満たす必要があります。主な要件には、被保険者の死亡時の状況や遺族の続柄、年齢などが含まれます。
遺族基礎年金の額は、受給者が子のある配偶者か子か、また子の人数によって異なります。たとえば、令和8年4月分から、子が1人いる配偶者が受給する場合の年額は1,091,100円です。受給期間は、原則として子が18歳になった年度の3月31日までです。ただし、子が20歳未満で障害年金の障害等級1級または2級の状態にある場合は、20歳に達するまで受給対象となります。
遺族基礎年金を受けられない場合や受給が終了した後に利用できる制度は、年齢、加入記録、就労状況および他の年金の受給権によって異なります。老齢基礎年金の繰上げ受給を検討する場合は、年金額が原則として生涯減額されるため、年金事務所等で受給見込み額を確認したうえで判断しましょう。
遺族基礎年金は、遺族の経済的な安定を図るための大切な制度です。受給要件をしっかり確認し、必要な手続きを行うことで、適切な支援を受けることができます。詳しい情報や手続きについては、市区町村役場や年金事務所で相談することをおすすめします。
この記事を書いた人
略歴:慶應義塾大学法科大学院修了。司法修習終了。大手法律事務所執行役員弁護士歴任。3,000件を超える家庭の法律問題を解決した実績から、家庭の法律問題に特化した法律事務所である弁護士法人あおい法律事務所を開設。静岡県弁護士会所属。
家庭の法律問題は、なかなか人には相談できずに、気付くと一人で抱え込んでしまうものです。当事務所は、家庭の法律問題に特化した事務所であり、高い専門的知見を活かしながら、皆様のお悩みに寄り添い、お悩みの解決をお手伝いできます。ぜひ、お一人でお悩みになる前に、当事務所へご相談ください。必ずお力になります。




