厚生年金と死亡一時金は併給可能!もらえない場合といくらもらえるか、手続きを解説
「厚生年金と死亡一時金は同時にもらえない?」「いくらもらえるの?」など死亡一時金についての疑問をお持ちの方も多いのではないでしょうか。
厚生年金に加入していた被保険者が亡くなった場合、遺族は遺族厚生年金を受け取ることができます。まや、条件を満たせば死亡一時金の併給も可能です。死亡一時金は、国民年金に加入している方が亡くなった際に遺族が受け取ることができる一時金ですが、厚生年金加入者の場合も一定の条件をクリアすれば支給対象となります。
この記事では、死亡一時金がもらえない場合、条件、手続き方法、そしていくらもらえるのかについて詳しく解説します。また遺族厚生年金がもらえない場合についても触れています。
目次
厚生年金の加入者は死亡一時金をもらえない?
遺族厚生年金と死亡一時金は併給可能!
厚生年金の加入者は、基本的に死亡一時金の対象ではありません。死亡一時金は、本来、国民年金の第1号被保険者が老齢基礎年金や障害基礎年金を受け取らずに亡くなった場合に、その遺族に支給される一時金です。したがって、厚生年金の加入者である第2号被保険者が亡くなった場合には、遺族に支給されるのは遺族厚生年金です。
ただし、特定の条件を満たすことで、厚生年金の加入者の遺族でも死亡一時金を受け取れる場合があります。これには、受給者が一定期間以上厚生年金に加入していたことや、受給対象となる遺族の年齢や収入状況などが関係します。したがって、詳細な要件を確認し、必要な手続きを適切に行うことで、遺族厚生年金とあわせて死亡一時金を受け取ることが可能です。
そもそも遺族厚生年金とは
厚生年金に加入していた方が亡くなった場合、配偶者、子、父母、孫、祖父母が受け取ることができます。特に配偶者に支給されることが多いですが、配偶者がいない場合はその他の家族が受け取ることができます。遺族厚生年金の額は、亡くなった方の平均標準報酬額や加入期間に基づいて計算されます。
遺族厚生年金の受給要件
- 厚生年金保険の被保険者が亡くなった場合
- 厚生年金保険の被保険者であった者が、被保険者期間中に初診日がある傷病により初診日から5年以内に死亡した場合
- 障害等級1級または2級の障害の状態にある障害厚生年金の受給権者が死亡した場合
- 老齢厚生年金の受給資格期間が原則25年以上である受給権者または老齢厚生年金の受給資格期間が原則25年以上ある者が死亡した場合
請求できる人
死亡した方に生計を維持されていた配偶者や子ども
※一定の条件を満たす父母、祖父母、孫も受給対象となることがあります
遺族厚生年金について詳しくは、下記記事を参照してください。
また、日本年金機構HP「遺族厚生年金(受給要件・対象者・年金額)」においても需給要件や手続きについて詳しく解説されていますので参照してください。
次に、遺族厚生年金と併給可能な死亡一時金について詳しく解説します。
死亡一時金とは│受給条件やいくらもらえるかなどわかりやすく解説
死亡一時金は国民年金の保険料を納めた人の遺族のみ受け取れる
死亡一時金とは、国民年金法に基づく給付の一つであり、特定の条件を満たす国民年金第1号被保険者が老齢基礎年金や障害基礎年金を受け取らないまま死亡した場合に、その遺族に支給される一時金です。
具体的には、国民年金の保険料を36ヶ月以上納めた第1号被保険者が対象です。この死亡一時金は、亡くなった方と生計を同じくしていた遺族、1. 配偶者、2. 子、3. 父母、4. 孫、5. 祖父母、6. 兄弟姉妹の中で優先順位の高い方に支給されます。ただし、遺族が遺族基礎年金を受けられる場合には、死亡一時金は支給されません。
さらに、寡婦年金と死亡一時金の両方を受け取る資格がある場合には、どちらか一方を選択する必要があります。
死亡一時金の受給条件
死亡一時金を受給するためには一定の条件を満たす必要があります。条件は以下のとおりです。
- 亡くなった方が国民年金の第1号被保険者であること。
- 亡くなった方が36ヶ月以上の保険料を納めていたこと。
- 亡くなった方が老齢基礎年金や障害基礎年金を受け取っていなかったこと。
- 受け取る方は、亡くなった方と生計を共にしていた遺族であること。
死亡一時金はいくらもらえる?
死亡一時金の金額は、保険料を納めた期間の月数と、免除された期間の月数の合計によって決まります。具体的には、以下のような金額が支給されます。
保険料納付月数 |
支給金額 |
---|---|
36ヶ月以上180ヶ月未満 |
120,000円 |
180ヶ月以上240ヶ月未満 |
145,000円 |
240ヶ月以上300ヶ月未満 |
170,000円 |
300ヶ月以上360ヶ月未満 |
220,000円 |
360ヶ月以上420ヶ月未満 |
270,000円 |
420ヶ月以上 |
320,000円 |
さらに、付加保険料を36ヶ月以上納めている場合は、上記の金額に8,500円が加算されます。付加保険料とは「国民年金付加年金制度」に関するもので、月々400円の追加保険料を納めることで、将来受け取る老齢基礎年金に付加年金が上乗せされる制度です。
また、死亡一時金は非課税所得として扱われるため、所得税は課税されません。そのため、年末調整や確定申告を行う必要はありません。
このように、死亡一時金の金額は、保険料の納付期間に応じて段階的に増加します。たとえば、保険料を300ヶ月以上納めた場合には220,000円が支給されますし、420ヶ月以上納めた場合には最大で320,000円が支給されます。また、付加保険料を一定期間以上納めている場合はさらに加算されるため、より高額な支給を受けることができます。
いつもらえる?
死亡一時金の受給については、請求手続きを行った後、通常は約105日以内に日本年金機構から「一時金支給決定通知書」が送付されます。 その通知書を受け取った後、約50日程度で一時金が支給されることが一般的です。 ただし、加入記録の整備などが必要な場合は、支給までに約2ヶ月後になることもあります。
死亡一時金の請求手続き
死亡一時金を受け取れるのは生計を同じくしていた遺族のみ
死亡一時金を受け取れるのは、故人と生計を共にしていた遺族に限られます。ただし、遺族の中でも受け取れる優先順位が定められており、最も優先順位が高い方のみが支給対象となります。具体的な優先順位は以下の通りです。
- 配偶者
- 子
- 父母
- 孫
- 祖父母
- 兄弟姉妹
このように、故人と生計を共にしていた遺族が多く存在する場合でも、最も優先順位の高い一人だけが死亡一時金を受け取ることができます。
請求期限は2年
死亡一時金を受け取るための申請には、請求期限があります。この期限は、故人が亡くなった翌日から2年間です。したがって、遺族はこの期間内に申請を行わなければなりません。
もし、対象者が失踪宣告を受けた場合には、審判が確定した日から2年以内に申請を行う必要があります。申請期限を過ぎてしまうと、死亡一時金を受け取る権利を失ってしまうため、必ず期限内に請求を行うよう注意が必要です。
手続きの流れ│必要書類と提出先
死亡一時金を受け取るための手続きは、必要な書類を揃えて申請するだけで完了します。以下に手続き方法を具体的に説明します。
① 必要な書類を揃える
死亡一時金を申請するには、以下の書類を用意します。
- 国民年金死亡一時金請求書:市区町村役場や年金事務所で取得できます。
- 請求者の年金手帳または基礎年金番号通知書、年金証書:基礎年金番号の確認のため提出します。
- 亡くなった方との関係がわかる書類:例えば、戸籍謄本や法定相続情報一覧図など。これにより、亡くなった方との親族関係を証明します。
- 住民票(世帯全員・本籍地・続柄記載):生計同一関係を確認します。
- 申請者の世帯全員の住民票の写し:申請者の現住所を確認するために必要です。
- 亡くなった方の住民票の除票(世帯全員の住民票に含まれている場合は不要):死亡日における生計同一関係を確認します。
- 申請者の本人確認資料:運転免許証やマイナンバーカードなど、顔写真付きの身分証明書を用意してください。
- 死亡一時金を受け取る銀行口座の情報:通帳やキャッシュカードの写しが必要です。
- 印鑑:申請書に押印するために使用します。
もし申請者が自ら窓口に行けない場合は、委任状が必要です。
詳しくは厚生労働省HP「死亡一時金必要書類リスト」を参照してください。
② 死亡一時金受給申請を行う
必要な書類が揃ったら、以下のいずれかの窓口で申請を行います。
- 住所地の市区町村役場の窓口
- 年金事務所
- 年金相談センター
郵送では受け付けていないため、必ず窓口で申請手続きを行ってください。書類に不備がなければ、死亡一時金は指定した銀行口座に振り込まれます。手続きは早めに行うようにし、必要な書類をしっかりと揃えてから申請することが大切です。
死亡一時金がもらえないケース
第1号被保険者としての納付期間が足りない場合│納付期間の計算方法
亡くなった人が厚生年金の第2号被保険者として保険料を納めていても、その期間は死亡一時金の納付期間には含まれません。たとえ第2号被保険者として長期間保険料を納めていたとしても、死亡一時金の納付期間は0ヶ月と見なされます。死亡一時金の納付期間を確認する際は、国民年金の第1号被保険者としての納付期間のみを計算してください。
保険料の納付期間が36ヶ月に足りない場合、死亡一時金は支給されません。ただし、納付期間は合算されるため、未納期間があっても問題ありません。例えば、2年間(24ヶ月)保険料を納めた後、10年の未納期間があり、その後1年間(12ヶ月)保険料を納めた場合でも、合算されるため36ヶ月の納付期間が満たされます。
全額または一部免除を受けていた場合は、以下の計算式に基づいて納付期間を計算します:
- 全額免除:計算に含めない
- 4分の3免除:免除期間の月数×4分の1
- 半額免除:免除期間の月数×2分の1
- 4分の1免除:免除期間の月数×4分の3
例えば、3年間のうち1年間が半額免除の場合、次のように計算します:
- 通常納付:12ヶ月×2年=24ヶ月
- 半額免除:12ヶ月×2分の1=6ヶ月
- 合計:24ヶ月+6ヶ月=30ヶ月
このように、一部免除期間がある場合、納付済期間が36ヶ月を下回ることがあるため注意が必要です。ただし、納付済期間が足りない場合でも、後日追納した分については納付期間に含められます。要件をクリアできそうにないときは追納するのも一つの方法です。
納付期間は死亡一時金の支給額にも関係するため、正確に計算することが重要です。
死亡一時金の遺族に該当しない
死亡一時金の受給には、「遺族」の定義が重要です。たとえ亡くなった方の配偶者や子どもであっても、別居していて生計を別にしている場合は、死亡一時金の受給対象となる遺族には該当しません。このため、受給権がないことになります。
さらに、受給できる遺族の中には優先順位が定められています。たとえ亡くなった方と同居していたとしても、自分より高順位の遺族がいる場合は、死亡一時金を受け取ることができません。このため、受給資格があるかどうかを確認する際には、他の遺族の存在とその優先順位に注意する必要があります。
亡くなった方が老齢基礎年金や障害基礎年金を受給していた場合
死亡した方がすでに老齢基礎年金や障害年金を受給していた場合、死亡一時金を受け取ることはできません。たとえば、60歳から老齢基礎年金を受け取っていた70歳の方が亡くなった場合、その遺族は死亡一時金を請求する権利がありません。すでに本人が年金を受け取っているため、死亡一時金の支給対象外となります。
遺族が遺族基礎年金を受給できる場合
遺族が遺族基礎年金の受給権者である場合、死亡一時金は支給されません。遺族基礎年金は、受給要件を満たした配偶者または子に支給される年金です。たとえば、亡くなった方の配偶者や子が遺族基礎年金を受け取る資格がある場合、死亡一時金を請求することはできません。
これは、国民年金法の条文によって定められています。具体的には、死亡した方の死亡日において、その遺族が遺族基礎年金を受けることができる場合、死亡一時金は支給されません。ただし、死亡日の属する月に遺族基礎年金の受給権が消滅した場合を除きます。
この仕組みにより、遺族基礎年金を受け取る遺族がいる場合、亡くなった方の保険料が無駄にならないため、死亡一時金は支給されないということになります。
寡婦年金の受給を選択した場合
遺族(妻)が死亡一時金と寡婦年金の両方の受給要件を満たしている場合、どちらか一方しか受け取れません。
寡婦年金は、受給要件を満たした妻に支給される遺族年金の一種です。国民年金法の条文によれば、寡婦年金の受給要件を満たす場合、妻は死亡一時金と寡婦年金のどちらか一方を選択して受給することができます。選択しなかった方の年金は支給されません。
この制度の目的は、保険料が無駄にならないようにすることです。したがって、寡婦年金を選択すると死亡一時金は受け取れません。
死亡一時金と寡婦年金のどちらが得かは、受給者の状況により異なります。例えば、寡婦年金は毎月一定額が支給されるため、長期的な収入源として有利な場合があります。一方、死亡一時金は一度にまとまった金額を受け取ることができるため、急な支出に対応するのに適しています。
自分にとってどちらが有利か判断するためには、年金専門のファイナンシャルプランナーや社会保険労務士に相談することをお勧めします。
時効期間が過ぎた場合
死亡一時金を請求する前に時効期間が過ぎてしまうと、受給できません。たとえ受給権があっても、年金記録の訂正など特別な理由がない限り、請求期限を過ぎると受け取ることができないので注意が必要です。
死亡一時金は自動的に支給されるものではありません。受給権があっても、請求手続きをしなければ支給されませんので、忘れずに手続きを行いましょう。
死亡一時金の請求期限は、亡くなった日の翌日から2年以内です。2年という期間は長いようであっという間に過ぎてしまいます。期限切れにならないよう、できるだけ早めに手続きを進めることをお勧めします。
厚生年金と死亡一時金の併給に関するQ&A
Q: 死亡一時金と厚生年金の併給はできる?
A: 一般的に、公的年金には1人1年金の原則があり、複数の年金を同時に受給することはできません。しかし、特定の条件を満たす場合には例外があります。たとえば、遺族基礎年金を受け取れる「子のある配偶者」や「子」がいない場合、遺族厚生年金と死亡一時金を併給できます。また、遺族基礎年金の受給権を持つ遺族がいる場合は、遺族厚生年金と遺族基礎年金の併給が可能です。さらに、自分の老齢厚生年金・老齢基礎年金と遺族厚生年金を受給している場合でも、死亡一時金は別途受け取ることができます。具体的な条件については、専門家に相談することをお勧めします。
Q: 死亡一時金はいくらもらえる?
A: 死亡一時金の支給金額は、被保険者が国民年金第1号被保険者として納付していた保険料の月数に応じて決まります。具体的な支給金額は以下の通りです。
- 36ヶ月以上180ヶ月未満:120,000円
- 180ヶ月以上240ヶ月未満:145,000円
- 240ヶ月以上300ヶ月未満:170,000円
- 300ヶ月以上360ヶ月未満:220,000円
- 360ヶ月以上420ヶ月未満:270,000円
- 420ヶ月以上:320,000円
付加保険料を36ヶ月以上納付していた場合は、上記の金額に8,500円が加算されます。付加保険料は、月々400円の追加納付で将来の老齢基礎年金に付加年金が上乗せされる制度です。
なお、死亡一時金は非課税所得として扱われるため、所得税が課税されず、年末調整や確定申告の必要はありません。
Q: 死亡一時金を受け取るための被保険者の要件は何ですか?
A: 死亡一時金を受け取るための被保険者の要件は以下の通りです。
1.国民年金第1号被保険者として36ヶ月(3年)以上保険料を納付していること。
- 納付期間には、法定免除、全額免除、若年者納付猶予期間、学生納付特例期間は含まれません。
- 4分の3免除期間は4分の1ヶ月、半額免除期間は2分の1ヶ月、4分の1免除期間は4分の3ヶ月として算入されます。
- 後日保険料を追納した場合は「保険料納付済期間」として合算対象になります。
2.生前に障害基礎年金または老齢基礎年金を受けたことがないこと。
Q: 死亡一時金を受け取るための遺族の要件は何ですか?
A: 死亡一時金を受け取るための遺族の要件は以下の通りです。
1.亡くなった被保険者と同一生計であること
- 住民票上同一の世帯に属していた場合。
- 住民票上は別世帯でも住所が同一であった場合。
- 住民票上住所が異なっていても、寝食を共にし、家計を一つにしていたと認められる場合。または、単身赴任、就学、病気療養等のやむを得ない事情で住所が異なっていたが、定期的な音信や訪問があり、経済的な援助を受けていた場合。
2.遺族基礎年金の受給資格がないこと。
3.寡婦年金を受給していないこと。
同一生計の親族であれば、亡くなった被保険者に生計を維持されている必要はないため、遺族の収入要件は考慮されません。
Q: 死亡一時金をもらえないのはどんな場合ですか?
A: 死亡一時金をもらえない主なケースは以下の3つです。
- すでに老齢基礎年金や障害基礎年金を受給していた場合
死亡した方が老齢基礎年金や障害基礎年金をすでに受け取っていた場合、遺族は死亡一時金を請求する権利がありません。 - 遺族が遺族基礎年金を受給できる場合
遺族基礎年金は、子どもがいる方が亡くなった際に、故人の配偶者や子どもが受け取る年金です。遺族基礎年金を受給できる遺族がいる場合、死亡一時金は支給されません。 - 寡婦年金を受け取ることを選択した場合
寡婦年金と死亡一時金はどちらか一方しか受給できません。寡婦年金は、生計を共にしていた夫を亡くした妻が、60歳から65歳までの間に受け取れる年金です。寡婦年金の受給要件を満たしている場合、死亡一時金は受け取れません。
まとめ
この記事では、厚生年金と死亡一時金の併給について、概要、手続き方法、受給金額、支給時期などを詳しくご紹介しました。死亡一時金は、遺族基礎年金を受け取れない遺族のための制度であり、条件を満たせば最大32万円の一時金を受け取ることができます。また、特定の条件を満たすことで遺族厚生年金との併給も可能です。
重要なのは、死亡一時金の請求期間が被保険者の死亡後2年以内と定められている点です。期限を過ぎると受給できなくなるため、早めに手続きを行うことが必要です。
この記事を参考にして、死亡一時金の概要と受給資格をしっかり把握し、万が一の事態に備えてください。正しい知識と準備があれば、いざという時にスムーズに対応できるでしょう。
この記事を書いた人
略歴:慶應義塾大学法科大学院修了。司法修習終了。大手法律事務所執行役員弁護士歴任。3,000件を超える家庭の法律問題を解決した実績から、家庭の法律問題に特化した法律事務所である弁護士法人あおい法律事務所を開設。静岡県弁護士会所属。
家庭の法律問題は、なかなか人には相談できずに、気付くと一人で抱え込んでしまうものです。当事務所は、家庭の法律問題に特化した事務所であり、高い専門的知見を活かしながら、皆様のお悩みに寄り添い、お悩みの解決をお手伝いできます。ぜひ、お一人でお悩みになる前に、当事務所へご相談ください。必ずお力になります。