戸籍謄本の取り方│コンビニや本籍地以外でもらえる?役所・コンビニ・郵送・ネットのやり方を徹底解説!

普段はあまり意識することのない戸籍謄本ですが、さまざまな公的手続きや遺産相続の手続きにおいて必要となることが何かと多い書類です。
戸籍謄本を取得する方法といえば、従来は戸籍のある本籍地の市区町村役場に赴いて交付申請することが一般的でした。そのため、本籍地が遠方の場合は手間がかかってしまい、郵送で交付請求すると取得までに時間がかかる上、往復郵便代も必要で、あまり効率的ではありませんでした。
ですが、近年は戸籍謄本の交付に関する制度が大きく変わり、一定の条件を満たせばコンビニで手軽に戸籍謄本を取得できるようになったのです。そのため、平日の日中は市区町村役場に出向けない人でも簡単に戸籍謄本を入手できるようになりました。
そこでこの記事では、戸籍謄本の取り方に着目し、従来通りの役所での交付申請や郵送による交付申請のほか、コンビニでの取得方法まで、弁護士が詳しく解説させていただきます。
戸籍謄本が必要になった際に効率よく入手できるよう、あらかじめ本記事を最後までご覧いただければと思います。
目次
戸籍謄本の取り方
1.どの戸籍謄本等の取得が必要なのか
戸籍謄本とは、個人の出生、婚姻や離婚、死亡などの家族関係に至る公的な記録の「全部」を証明する重要な公文書です。
近年は戸籍が電子化されているため、「戸籍全部事項証明書」として運用されています。原本である戸籍簿の内容を全て謄写(コピー)し、作成者が内容の同一性について証明を与えた文書となりますので、さまざまな場面で本人の身分や家族関係に関する証明に利用されています。パスポートの取得手続きといった公的手続きや、遺産相続手続き、年金の請求など、日常生活のさまざまな手続きで提出が求められるため、取得したことのある方もいらっしゃるのではないでしょうか。
また、戸籍謄本のほかにも、戸籍簿を基にしたいくつかの証明書類があります。
-
戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)
戸籍謄本とは、個人の出生から家族関係などの記録の全部を証明する公的書類です。
-
戸籍抄本(戸籍一部事項証明書)
戸籍抄本とは、特定の個人の身分事項のみが記載された公的書類で、正式名称は「戸籍一部事項証明書」といいます。「謄本」が同じ戸籍内の「全員」の情報を含むのに対し、「抄本」は必要な「個人」の情報だけが抜粋されています。自分一人分の証明書が必要な場合には、戸籍抄本で十分です。
-
改製原戸籍
改製原戸籍とは、戸籍法の改正によって戸籍の様式が変更された際に、古い様式の戸籍を新しい様式に書き換える過程で作成された戸籍です。改製原戸籍と戸籍謄本の主な違いは、記載されている情報が過去のものか現在のものかという点にあります。改製原戸籍は、家系図の作成など、過去の情報が必要な場合に利用されることがあります。
-
除籍謄本(除籍全部事項証明書)
除籍謄本とは、戸籍からすべての人が抜けてしまった場合に作成される公的な書類で、正式には「除籍全部事項証明書」といいます。戸籍は家族単位で管理されているため、結婚や死亡などによってその戸籍内に誰も残っていない場合、その戸籍は「除籍」されます。このようにして除籍となった戸籍の内容を記録したものが除籍謄本で、戸籍簿の写しである戸籍謄本と同様に、公的な証明書として様々な場面で使用されます。
-
戸籍の附票
戸籍の附票とは、その戸籍に入っている間の住所変更履歴が記録されている公的書類です。
全ての手続きで必ずしも「戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)」の取得が必要となるとは限りません。戸籍の附票や除籍謄本が求められることもありますので、必要に応じて適切な戸籍謄本等を交付申請するようにしましょう。
2.戸籍謄本は本籍地でしか取れない?
戸籍謄本や除籍謄本は、本籍地以外の市区町村窓口でも交付請求することが可能です。
従来は、戸籍謄本等の請求は本籍地がある市区町村の役所に限定されていました。ですが、戸籍法の改正によって、2024年(令和6年)3月1日から戸籍謄本の広域交付制度が始まり、本籍地以外の最寄りの市区町村の役所で戸籍謄本等を取得できるようになったのです(戸籍法第120条の2)。
戸籍法第120条の2 第百十九条の規定により戸籍又は除かれた戸籍が磁気ディスクをもつて調製されているときは、次の各号に掲げる請求は、当該各号に定める者に対してもすることができる。
一 第十条第一項(第十二条の二において準用する場合を含む。次項及び次条(第三項を除く。)において同じ。)の請求 指定市町村長(第百十八条第一項の規定による指定を受けている市町村長をいう。以下同じ。)のうちいずれかの者
二 第十条の二第二項(第十二条の二において準用する場合を含む。次条(第三項を除く。)において同じ。)の請求(市町村の機関がするものに限る。) 当該市町村の長(指定市町村長に限る。)
② 前項の規定によりする第十条第一項の請求(本籍地の市町村長以外の指定市町村長に対してするものに限る。)については、同条第三項及び第十条の三第二項の規定は適用せず、同条第一項中「現に請求の任に当たつている者」とあり、及び「当該請求の任に当たつている者」とあるのは、「当該請求をする者」とする。
これにより、現在の居所と遠い本籍地に行く必要なく、住まいや職場の近くの役所で複数の本籍地の戸籍謄本を取得することが可能となりました。
参考:戸籍法の一部を改正する法律について(令和6年3月1日施行)(法務省)
なお、本籍地以外の役所で取得できる戸籍の種類は、戸籍謄本と除籍謄本となります。コンピュータ化されていない一部の戸籍謄本についても、広域交付制度を利用できない場合があります。
一方で、戸籍抄本(一部事項証明書、個人事項証明書)や除籍抄本、戸籍の附票、コンピューター化されていない一部の戸籍謄本・除籍謄本については広域交付制度の対象外です。
それというのも、広域交付制度の運用上、以下のような理由があるためだとされています。
- 広域交付制度は、遺産相続等において相続人が被相続人の生前まで遡って戸籍を収集する際の負担の軽減を主な目的としており、本人や親族の「全部事項」を一括して交付する運用を想定したものであること。
- 本籍地以外の市区町村において、一部の者のみを抽出する抄本の請求までを認めてしまうと、本籍地側との調整や内容の確認等において、窓口が行う審査が煩雑になり、事務が停滞する懸念があること。
- 抄本の請求まで広域交付制度の対象としてしまうと、特定の個人のみを抽出する際のプライバシー保護の観点から、窓口により高度な判断が求められることになってしまい、特定の市区町村に請求が集中した場合、事務負担が過大になってしまうこと。
ですので、戸籍謄本と除籍謄本以外の戸籍類については、従来通り本籍地の市区町村役場に対して請求しなければなりません。
3.広域交付制度による請求は本人のみ
広域交付制度による戸籍謄本等の請求は、個人情報の保護と、一部の役所への負担が集中することを防ぐという観点から、本制度を利用できる当事者かつ窓口においてのみ認められています。したがって、代理人による請求や郵送請求、弁護士などの士業による職務上請求は認められていません。郵送や代理人、士業による職務上請求により戸籍謄本等を取得する場合、従来通り本籍地の市区町村役場でのみ行うことになります。
そして、広域交付制度を利用することができるのは、① 本人(戸籍記載者)、② 戸籍記載者の配偶者、③ 戸籍記載者の直系尊属(父母や祖父母など)、④ 戸籍記載者の直系卑属(子や孫など)に限られています(戸籍法第120条の2第1項1号、戸籍法第10条1項)。
戸籍法第10条1項 戸籍に記載されている者(その戸籍から除かれた者(その者に係る全部の記載が市町村長の過誤によつてされたものであつて、当該記載が第二十四条第二項の規定によつて訂正された場合におけるその者を除く。)を含む。)又はその配偶者、直系尊属若しくは直系卑属は、その戸籍の謄本若しくは抄本又は戸籍に記載した事項に関する証明書(以下「戸籍謄本等」という。)の交付の請求をすることができる。
つまり、戸籍に記載された人の兄弟姉妹や叔父叔母などが広域交付制度によって請求することはできません。
戸籍謄本はどこで取れる?
以上のとおり、特定の人に関しては広域交付制度を利用して戸籍謄本を最寄りの役所で請求することが可能ですが、基本的には本籍地の市区町村役場の窓口で交付申請することが一般的です。遠方の場合は郵送申請することも可能ですし、利用条件を満たせばコンビニで取得することや、自宅にいながらオンラインで申請することもできます。
それぞれ、どのように請求するのか、その際に必要なものは何か、確認していきましょう。
1.戸籍に記載された本人が役所で請求する
1-1.戸籍に記載された本人が市区町村役場で請求する方法
戸籍に記載された本人は、戸籍謄本を最寄りの市区町村役場で請求することができます。役所の開庁時間に戸籍課などの該当窓口で、戸籍謄本の交付申請書を提出しましょう。交付申請書は役所に備え付けられているため、その場で記入することもできますが、自治体によってはホームページからあらかじめダウンロードすることも可能です。交付申請書に、名前、本籍地、必要枚数などの必要事項を記入して提出すると、その場で戸籍謄本を発行してもらえます。
戸籍謄本を受け取る際に、手数料を支払います。自治体によっては、現金のほかクレジットカード、交通系電子マネー、PayPay等のキャッシュレス決済も可能です。
1-2.本人が直接役所で請求する場合に必要なもの
役所の窓口で請求する際は、基本的に以下のものが必要になります。
- 手数料(戸籍謄本:1通あたり450円)
- 請求者の本人確認書類 (マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、顔写真付き住民基本台帳カード、身体障害者手帳、療育手帳、在留カード、特別永住者証明書であれば1点で本人確認が可能です。資格確認書、介護保険証、年金手帳、生活保護受給者証、母子健康手帳といった写真の無いものの場合は、写真付きの本人名義の書類も合わせて提示が必要となります。)
なお、押印が任意となったため、印鑑は必要ありません。
このほか、自治体によっても細々とした違いがあるため、事前に役所の営業時間や必要な書類を確認しておくとスムーズです。
2.代理人が本籍地の役所で請求する
2-1.代理人が本籍地の役所で請求する方法
本人が直接役所に出向けない場合に、本人から委任された代理人や、弁護士などの士業が職務上請求によって請求する方法もあります。ここでは、本人から委任された代理人が請求する場合について確認しておきましょう。
代理人による請求は広域交付制度の対象外ですので、本籍地の市区町村役場の窓口に出向いて請求するか、本籍地の市区町村役場に郵送で請求することになります。
2-2.代理人が請求する場合に必要なもの
代理人が窓口で請求するにあたっては、戸籍謄本の交付手数料や代理人の本人確認書類のほかに、委任状が必要です。
委任状は、必ず委任者(代理人に交付申請を依頼する人)本人がすべて自筆で記入しなければなりません。様式や記載例は自治体のホームページに掲載されているため、基本的にはダウンロードして記載例のとおりに記入すれば問題ありません。
委任状には、以下の事項を記載します。
-
委任状を記入した年月日
-
委任者の住所、氏名、生年月日、電話番号(昼間の連絡先)
-
委任者の押印(シャチハタは不可)
-
代理人(=窓口に来る人)の住所、氏名、委任者との関係
-
委任者の続柄
-
委任事項
-
請求する証明書(=誰のものが必要か)の本籍、筆頭者氏名
-
具体的な請求理由
-
請求する証明書
-
必要な通数
-
戸籍謄本等を必要とする目的(「相続人調査のため、〇〇に関する出生から死亡までの戸籍謄本等一式」など)
参考:【記載例】委任状(戸籍証明書等交付請求)(静岡市)
3.郵送で取り寄せる
3-1.郵送で取り寄せる方法
直接役所に出向くことが難しい場合は、郵送で取り寄せることも可能です。
郵送で戸籍謄本を取り寄せる場合、本籍地の役所宛に交付申請書や本人確認書類のコピーなどを送付することになるのですが、手数料に関して窓口での請求と少々異なるため気を付けましょう。
3-2.郵送で取り寄せる際に必要なもの
戸籍謄本を郵送で取り寄せる際に必要なものは以下のとおりです。
- 戸籍謄本等郵送請求書
- 請求者の本人確認書類の写し(運転免許証・パスポート・マイナンバーカードなど)
- 手数料(定額小為替もしくは現金書留による)
- 切手を貼った返信用封筒
- 委任状(代理人による請求の場合)
戸籍謄本等郵送請求書の様式は、役所のホームページからダウンロードすることができます。また、必要な記載事項が書かれていれば、その自治体所定の様式に限らず便箋や他市区町村の請求書でも受け付けている役所もあるようです。
参考:戸籍の証明書を郵便で取得するとき(静岡市)
本人確認書類の写しに関してですが、たとえば健康保険の資格確認書のコピーを同封する場合は、保険者番号及び被保険者等記号・番号をマスキングする必要があります。自分が使う本人確認書類のどういったコピーが必要なのか、あらかじめ確認しておきましょう。
戸籍謄本等は郵送で受け取ることになるため、返信用封筒が必要です。封筒の宛名として申請者の住所、氏名を記入の上、必要な切手を貼っておきましょう。もし切手代の見当がつかない場合は、返信用封筒に貼らず、多めに同封してください。
そして、手数料ですが、郵便局またはゆうちょ銀行で購入する定額小為替を申請書に同封して請求するか、現金書留で現金を送ることになります。一般的なのは、定額小為替です。
定額小為替とは、正式名称を定額小為替証書といい、少額の現金を送金するための証書のことです。郵便局かゆうちょ銀行でしか取扱いがないため、銀行やコンビニで購入することはできません。定額小為替証書には、50円、100円、150円、200円、250円、300円、350円、400円、450円、500円、750円、1,000円の12種類の証書があり、必要な金額分を任意に組み合わせて購入します。定額小為替1枚につき購入手数料が200円かかるため、手数料をおさえるには枚数をなるべく少なくしましょう。
連続する戸籍(出生から死亡まで、など)を請求する場合、最終的な通数が申請時点では分からないため、定額小為替を多めに入れておくと安心です。費用が余った場合は、定額小為替で戸籍謄本と一緒に返送されます。
また、自治体によっては先に請求書等を受け取ってから必要な金額を連絡し、別途料金を受け取る、といった運用をしていることもあります。定額小為替を必要な分だけ購入すればいいので費用を節約できますが、手数料を受け取るまで戸籍謄本等は発行してもらえないため、郵送を2回に分ける分、日数と郵便切手代がかかってしまいます。
郵送請求に不安や疑問がある場合は、請求先の窓口に電話で問い合わせておくと安心です。
一方で、現金書留とは、日本郵便が取り扱う現金専用の書留郵便サービスです。書留なので郵便追跡システムがあり、50万円までを上限として、万が一紛失した場合などには損害が補償されます。そのため、現金書留の手数料として損害要償額1万円までは480円が、さらに5,000円ごとに11円ずつ加算されます。
そのため、たとえば戸籍謄本の請求費用として2,000円分を郵送することになった場合、480円の手数料を支払って現金書留で送るよりも、1,000円の定額小為替を2枚購入して郵送する方が費用の総額をおさえられる可能性があります。
手数料をどのように納付するかは、自身のケースに適した方を選びましょう。
さて、役所で書類が受理されると、数日から1週間程度で戸籍謄本が郵送で届けられます。この間に、役所の担当窓口から内容確認の電話がかかってくることもあるため、注意しておきましょう。郵送での手続きは、時間がかかることがあるため、余裕を持って申請することが望ましいです。
4.マイナンバーカードを使いコンビニで取得する
マイナンバーカードを持っていれば、コンビニのマルチコピー機を使い、戸籍謄本などの各種証明書を手軽に発行することができます。
4-1.本籍地の自治体がコンビニ交付サービスに対応しているかを確認する
戸籍謄本のコンビニ交付サービスは全ての市区町村で利用できるわけではありませんので、注意が必要です。コンビニでの発行が可能かどうかは、総務省のホームページで確認することができます。
参考:利用できる市区町村(総務省)
そして、自治体がコンビニ交付サービスに対応していると分かったら、合わせて利用可能なコンビニ店舗を調べておきましょう。利用可能なコンビニ店舗も、総務省のホームページで調べることができます。
参考:利用できる店舗情報(総務省)
4-2.住民票の住所と本籍地が異なる場合は「利用登録申請」を行う
コンビニ交付サービスを利用できる場合で、住民登録地と本籍地が異なる場合、以下のいずれかの方法で利用登録申請を済ませておく必要があります。
-
オンラインで利用登録申請をする方法
総務省のホームページ「戸籍証明書交付の利用登録申請」にアクセスし、マイナンバーカードを読み取ることのできるカードリーダーを使い、画面の表示に従って登録申請を行います。申請に必要なソフトウェアをダウンロードする必要があります。登録申請が正常に完了すると、申請番号が表示されるので控えておきましょう。
-
コンビニのマルチコピー機(キオスク端末)を使い、利用登録申請する方法
画面の指示に従って「戸籍証明書交付の利用登録申請」を選び、「本籍地、戸籍筆頭者、電話番号、生年月日、マイナンバーカードの有効期限、マイナンバーカードのセキュリティコード」を入力します。マイナンバーカードを読み取って「確定」を押すと、申請番号が表示されますので、控えておきましょう。表示された番号は、コピー代金を支払えば印刷することも可能です。
利用登録申請を済ませたら、実際にコンビニのマルチコピー機を利用して戸籍謄本を取得します。
4-3.コンビニのマルチコピー機で交付申請する
コンビニのマルチコピー機を利用した戸籍謄本の取り方の手順は以下の通りです。
- コピー機画面で行政サービス > 証明書の交付 > 証明書交付サービスを選択
- マイナンバーカードの読み取り(マルチコピー機の所定のカード置場に、マイナンバーカードを置きます。)
- 証明書を交付する市区町村を選択
- 4桁のマイナンバーカード暗証番号を入力
- 本籍地の都道府県 > 市区町村を選択
- 必要な証明書(戸籍全部事項証明書)を選択
- 証明書の必要部数を入力
- 証明書の交付手数料(1通あたり400円~450円)を入金
- 証明書が必要部数分印刷される
なお、戸籍謄本の地紋のパターンは、店舗により異なります。
5.マイナンバーカードを使い電子申請する
署名用電子証明書を格納した有効なマイナンバーカードを持っており、署名用電子証明書の暗証番号(6~16桁の英数字)が分かる場合には、マイナンバーカード対応のスマートホンや、カードリーダー対応のパソコンでオンライン申請することも可能です。
利用するためには、事前に請求する自治体のホームページなどから電子申請・届出システムの利用者登録を行います。マイナンバーカードと利用者登録情報が異なるとオンライン申請を利用できませんので、注意してください。その後、必要項目に入力し、マイナンバーカードの認証を行い申請します。申請を受理した事務センターから、手数料が確定すると手数料お支払いの案内メールが届きますので、クレジットカードで決済します。費用は戸籍謄本1通あたり450円と郵送料110円です。期限内に支払いをしないと、申請を取り下げたことになります。
手続きが済むと、1週間~10日程で住民票のある住所へ郵便で送付されます。急ぎの場合はオプションで速達(料金+300円)を、簡易書留(料金+350円)や特定記録(料金+210円)なども可能です。
参考:戸籍・住民票オンライン申請(浜松市)
土日祝、年末年始は発行をしないため、早めに申請し、手数料の案内がきたらすぐに支払いをしましょう。
6.マイナンバーカードを持っていない人はネット申請できない
オンラインやコンビニのマルチコピー機での申請は、いずれもマイナンバーカードを所持していることが前提となっています。そのため、マイナンバーカードがない場合は、役所の窓口で直接交付申請をするか、郵送で申請しなければなりません。
戸籍謄本の取り方に関するQ&A
Q1.戸籍謄本はどこで取得できますか?
A:戸籍謄本は、本籍地を管轄する市区町村役場の窓口で直接取得することができます。また、2024年3月の法改正以降は、本籍地以外の市区町村役場でも取得できるようになりました。ただし、電子化されていない一部の戸籍については、本籍地の市区町村役場でのみ取得できます。
また、郵送で戸籍謄本を取り寄せることもできるほか、マイナンバーカードを持っている場合は、コンビニのマルチコピー機やオンライン申請によって取得することが可能です。
Q2.戸籍謄本取得のためにまず何を確認する必要がありますか?
A:戸籍謄本を取得するためには、まず本籍地を把握する必要がありますので、以下の方法で調べましょう。
- 住民票
住民票の申請時、申請書の「本籍地」の欄にチェックを入れて申請すると、本籍地が記載された住民票が発行されます。 - 運転免許証
古いタイプの運転免許証には本籍地が記載されている場合があります。新しいタイプの場合、警察署や免許証更新センターで情報照会を依頼すると、本籍地を確認することができます。 - 家族や親族へ尋ねる
本籍地を知る家族や親族に尋ねるのも簡単な方法ですが、記憶に誤りがあることもありますので、住民票で確認していただくことをおすすめいたします。
それでも本籍地がわからない場合は、市区町村役所の窓口で相談してみてください。
Q3.自分や家族に戸籍謄本を集める余裕がないとき、どうしたらいい?
A:戸籍謄本等の収集にお困りの際は、弁護士にご相談いただければと思います。戸籍謄本を収集した後のさまざまな手続きにも対応することができますので、まずは法律事務所の無料相談などをお試しください。
まとめ
この記事では、戸籍謄本の取り方について、役所での交付申請から郵送申請、マイナンバーカードを利用したコンビニでの発行やオンライン申請と、さまざまな方法を解説させていただきました。
戸籍謄本の収集のお悩みは、弁護士法人あおい法律事務所にご相談いただければと思います。弁護士は職務上請求によって戸籍謄本等を代理で取得することができます。その上で、相続人の調査や戸籍謄本類を使ったさまざまな相続手続きや公的手続きも行うことが可能です。
弁護士法人あおい法律事務所では、弁護士による法律相談を初回無料で行っております。当ホームページのWeb予約フォームやお電話にてご予約いただけます。法律相談は事務所にお越しいただくだけでなく、お電話によるご相談も可能ですので、まずはお気軽にお問合せいただければと思います。
この記事を書いた人
略歴:慶應義塾大学法科大学院修了。司法修習終了。大手法律事務所執行役員弁護士歴任。3,000件を超える家庭の法律問題を解決した実績から、家庭の法律問題に特化した法律事務所である弁護士法人あおい法律事務所を開設。静岡県弁護士会所属。
家庭の法律問題は、なかなか人には相談できずに、気付くと一人で抱え込んでしまうものです。当事務所は、家庭の法律問題に特化した事務所であり、高い専門的知見を活かしながら、皆様のお悩みに寄り添い、お悩みの解決をお手伝いできます。ぜひ、お一人でお悩みになる前に、当事務所へご相談ください。必ずお力になります。




