遺産相続手続きの期限は?期限を過ぎた場合の対処法も解説

相続手続き

更新日 2024.10.02

投稿日 2024.05.09

監修者:弁護士法人あおい法律事務所

代表弁護士 雫田雄太

略歴:慶應義塾大学法科大学院修了。司法修習終了。大手法律事務所執行役員弁護士歴任。3,000件を超える家庭の法律問題を解決した実績から、家庭の法律問題に特化した法律事務所である弁護士法人あおい法律事務所を開設。静岡県弁護士会所属。

弁護士法人あおい事務所の相続専門サイトをご覧いただき、ありがとうございます。当サイトでは、相続に関する法的な知識を分かりやすくお届けしております。皆様のお悩みの解消に少しでもお役立ちできましたら幸甚です。

遺産相続手続きとはどんなもので、いつまでに終えなければならないか、不安に思う方も多いかと思います。

遺産相続手続きは複雑で時間がかかることが多く、様々な書類の収集や様々な窓口での申請が必要となります。特に期限が設けられている手続きもあり、期限内に手続きを完了させなければデメリットが生じる場合もあります。

そのため、期限をきちんと把握し、適切な準備と計画的な行動が求められます。

この記事では、遺産相続手続きの期限ついて解説し、万が一期限を過ぎてしまった場合の対処法についてもご紹介します。遺産相続に直面した際に備えて、ぜひこの情報を参考にしてください。

目次

遺産相続手続きの期限の一覧

 

遺産相続手続きの期限の一覧

 

期限のある手続き

期限

手続き

解説 

3カ月以内

相続放棄や限定承認の申出

相続人が相続財産を放棄したり、負債の範囲内でのみ相続を承認する「限定承認」を選択する場合、被相続人の死亡を知った日から3カ月以内に家庭裁判所に申述する必要があります。

4カ月以内

被相続人の準確定申告

被相続人が亡くなった年の所得税について、亡くなった日から4カ月以内に遺族または相続人が準確定申告を行う必要があります。

10カ月以内

相続税申告と納税

相続税が発生する場合、被相続人の死亡を知った日の翌日から10カ月以内に相続税の申告と納税を行う必要があります。

1年以内

遺留分侵害額の請求

遺留分(法定相続分の一定割合)が侵害された場合、相続人は遺留分侵害額の請求をすることができますが、その請求は被相続人の死亡を知った日から1年以内に行う必要があります。

3年以内

死亡保険金の請求

生命保険の受取人が死亡保険金を受け取る場合、通常は被保険者の死亡を知った日から3年以内に請求する必要があります。

3年以内

不動産の名義変更

相続登記は所有権の取得を知った日、または遺産分割が成立した日から3年以内に行う必要があります。

期限を過ぎると違約金が発生することがあるため、注意が必要です。

申告期限から5年以内

相続税の還付

過払いなどにより相続税が還付される場合、相続税の申告期限から5年以内に還付請求を行う必要があります。

期限のない手続き

期限

手続き

解説 

出来るだけ速やかに

遺産分割協議

遺産分割協議書の作成

遺産分割協議は、相続人間で被相続人の財産をどのように分割するかを話し合う手続きです。法律で特定の期限が定められているわけではありませんが、相続人間の合意が必要なため、早めに話し合いを始めましょう。また合意内容は必ず書面で残しておきましょう。

出来るだけ速やかに

預貯金等の解約・名義変更

被相続人名義の預貯金や株式などの金融資産について、相続人が解約や名義変更を行う手続きです。これらの手続きにも法律で定められた期限はありませんが、遺産分割協議が終了した後に進めることが一般的です。

その他、相続に関する手続き全般については、以下の記事で解説していますので、あわせてご覧ください。

期限のある遺産相続手続きをわかりやすく解説!

【3ヶ月以内】相続放棄や限定承認の申出

相続放棄・限定承認・単純承認のいずれかを選択できる

遺産相続では相続するかどうかを選択することができます。

選択肢は主に「単純承認」「限定承認」「相続放棄」の3つです。

①単純承認

被相続人の財産(プラス・マイナスの両方)をそのまま引き継ぐ方法です。

特別な手続きは不要で、3ヶ月以内に相続放棄や限定承認を行わなければ、自動的に単純承認したとみなされます。

また、熟慮期間中に相続財産を処分したり使用したりすると、単純承認したとみなされます。

②限定承認

プラス財産の範囲内でマイナス財産を引き継ぐ方法です。

共同相続人全員の同意が必要で、実際にはあまり利用されていません。

③相続放棄

相続人の権利を放棄し、プラス財産もマイナス財産も一切引き継がない選択です。家庭裁判所に相続放棄の手続きを行うことで、相続人から除外されます。

相続放棄と限定承認は3ヶ月以内に申述手続きを

相続放棄と限定承認は、どちらも相続の開始があったことを知った時から3カ月以内に家庭裁判所に申し立て手続きをする必要があります。

3ヶ月を超えると、相続放棄と限定承認は選択できなくなり、被相続人の借金は相続人が支払うことになってしまします。

(相続の承認又は放棄をすべき期間)
第九百十五条 相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。ただし、この期間は、利害関係人又は検察官の請求によって、家庭裁判所において伸長することができる。
引用:e-GOV「民法915条

注意点として、相続放棄は個々の相続人が単独で行うことができますが、限定承認は全ての相続人の同意が必要になるため、事前に相続人間での調整が必要です。

期限の伸長ができる場合も

なお、相続放棄・限定承認ともに熟慮期間は3カ月ですが、どうしても3カ月以内で決定できないときは、熟慮期間伸長の申立ても可能です。伸長の申立てが認められると熟慮期間が1~3カ月程度伸長されるので、相続財産の調査に時間がかかる場合は、必ず家庭裁判所に申立てしておきましょう。

相続放棄の期限について、詳しくは下記記事を参照してください。

【4ヶ月以内】所得税の準確定申告

被相続人が生前に確定申告をすべき収入を得ていた場合は、相続人が代わりに被相続人の亡くなった年の所得に対する確定申告を行う必要があります。これを「準確定申告」と言います。

準確定申告は、相続が開始されたことを知った日の翌日から4ヵ月以内に完了させる必要があります。(国税庁ホームページ「納税者が死亡したときの確定申告(準確定申告)」を参照してください。)

準確定申告が必要なケースは、被相続人が以下のような場合です。

  • 事業所得がある場合(事業主やフリーランスなど)
  • 不動産所得がある場合
  • 年収が2,000万円以上の場合
  • 2箇所以上の会社から収入がある場合
  • 公的年金を年間400万円以上受け取っていた場合
  • 給与や退職金以外で年間20万円以上の収入があった場合
  • 生命保険の満期金や一時金を受け取った人

期限を過ぎてしまうと、加算税や延滞税などの追加の税金がかかることがあるので注意が必要です。

【10ヶ月以内】相続税申告・納税

相続税に関しては、相続が開始されたことを知った翌日から10カ月以内に申告と納税を完了させる必要があります。(国税庁ホームページ「相続税の申告と納税」を参照してください。)

この期間に相続人の特定、財産の調査、土地や株式などの評価額の算出など、多くの作業を行う必要があります。

遺言書がない場合には、10か月の期限内に相続人間で遺産分割協議を行い、各相続人が支払うべき税額を確定させる必要があります。

期限を過ぎてしまうと、追加の税金やペナルティが課せられる可能性があるため、計画的に手続きを進めましょう。

納税期限に現金が用意できない場合は延納または物納

相続税は原則として現金で支払わなければなりません。

どうしても期限までに、納税資金を準備できない場合には、延納(税金を分割して納付すること)の申請が可能です。ただし、延納が利用できるのは以下の4つの要件を満たす場合です。

  1.  相続税額が10万円を超えていること
  2. 金銭で納付することを困難とする事由があり、かつ、その納付を困難とする金額の範囲内であること
  3. 延納税額および利子税額に相当する担保を提供すること

さらに、延納が難しい状況であれば、物納(土地などの現物を納付すること)という選択肢もあります。

申告期限内に遺産分割協議が終わらない場合

相続税の申告期限が迫っているのに、遺産分割協議がまだ終わっていない場合、法定相続分に基づいた遺産分割でとりあえず申告しておくことができます。しかし、最終的な遺産分割が決まったら、修正申告や更正の請求を忘れずに行いましょう。

さらに、申告期限を過ぎてから3年以内に遺産分割が確定する場合、分割見込書を提出することで、配偶者に対する税額軽減や小規模宅地等の特例を利用することが可能になります。

【1年以内】遺留分侵害額請求

遺留分侵害額請求とは、遺留分を侵害する相続や生前贈与があった場合、遺産を多く受け取った人に対して、遺留分相当額の金銭を請求する手続きです。

遺留分とは、配偶者、子、親など兄弟姉妹以外の法定相続人に認められる、最低限相続できる割合を定めたものです。

ただし、遺留分侵害額請求には以下の期間内に限られます。

  • 相続開始と遺留分侵害を知った日から1年以内
  • 相続開始から10年以内

(遺留分侵害額請求権の期間の制限)
第千四十八条 遺留分侵害額の請求権は、遺留分権利者が、相続の開始及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知った時から一年間行使しないときは、時効によって消滅する。相続開始の時から十年を経過したときも、同様とする。
引用:e-GOV「民法1048条

遺留分侵害額の請求を行う際には、内容証明郵便を用いて侵害者に「遺留分侵害額請求書」を送付します。この手続きを1年以内に行うことで、時効を停止し遺留分の権利を守ることができます。なお、この期間内に実際の金銭の支払いを完了させる必要はありません。

相手が応じない場合は、次に家庭裁判所に遺留分侵害額請求の調停を申し立てることができます。

遺留分侵害額請求の期限について、詳しくは下記記事を参照してください。

【3年以内】死亡保険金の請求

被相続人が生命保険に加入していた場合、指定された受取人は死亡保険金を受け取ることができます。ただし、保険金請求期限は3年以内です。3年を過ぎると保険金請求権は時効により消滅していまいますので、速やかに手続きを行いましょう。

なお、かんぽ生命の場合、期限は5年以内です。

もし被相続人の死後にしばらくしてから生命保険に加入していたことを知った場合でも、3年以内であれば請求することができます。そのため、早めに保険会社に連絡して手続きを進めましょう。

遺産分割の対象でないが、相続税の課税対象

死亡保険金は遺産分割の対象ではないので、指定された受取人が単独で受け取ることができ、他の相続人に分配する必要はありません。

ただし、相続税の計算においては「みなし相続財産」として扱われて課税対象となります。相続税の計算の際は、法定相続人1人あたり500万円の非課税枠が適用されますが、その控除額を超える部分については相続税が課税されます。

死亡保険金の非課税枠:500万円×法定相続人の数

【3年以内】相続した土地や家屋の名義変更(「相続登記」)

被相続人が土地いや家屋を所有していた場合は、その不動産の名義変更手続き「相続登記」が必要です。

相続登記は2024年4月1日より義務化され、不動産を取得したことを知ってから3年以内に手続きをしないと、10万円以下の過料対象となることがあります。
以下法務省民事局のパンフレットに記載されている内容です。

Q 相続登記の義務化とは、どういう内容ですか?
相続人は、不動産(土地・建物)を相続で取得したことを知った日から3年以内に、相続登記をすることが法律上の義務になります。法務局に申請する必要があります。
正当な理由がないのに相続登記をしない場合、10万円以下の過料が科される可能性があります。
遺産分割の話合いで不動産を取得した場合も、別途、遺産分割から3年以内に、登記をする必要があります。
(引用:法務省民事局「相続登記の申請義務化(令和6年4月開始)について知りたい方は、こちら」より)

登記せずに時間が経過すると、二次相続や三次相続が発生した際に権利関係が複雑化し、さらに手続きが複雑になる可能性があります。

そのため、遺言や遺産分割協議によって不動産の権利関係が明らかになった時点で、速やかに相続登記を行うようにしましょう。

【5年10ヶ月以内】相続税の更生の請求

相続税を納付した後、計算が誤っていて相続税を払い過ぎてしまったことがわかった場合、税務署に申告することで還付を受けることができます。

相続税の過払いに対する還付請求の期限は、相続税の納付期限の翌日から5年間です。つまり、相続が開始された翌日から計算して5年10カ月以内に申請する必要があります。(国税通則法23条

もし相続税を過払いしている可能性がある場合は、早めに相続税の専門家である税理士に相談し、還付請求の手続きを進めることをおすすめします。

期限のない遺産相続手続きをわかりやすく解説!

下にご紹介する相続手続きには特定の期限はありません。しかし、これらは遺産相続手続きの基礎となる手続きです。そのため、手続きをスムーズに進めるためにも、できるだけ速やかに対応するようにしましょう。

遺産分割協議

遺言書が存在しない場合や、遺言書に記載されていない財産がある場合、相続人と相続財産が確定した後に、「遺産分割協議」を行う必要があります。遺産分割協議では、相続人全員が集まって、遺産をどのように分割するかを話し合います。

遺産分割協議には厳密な期限は設けられていませんが、相続税申告は被相続人の死亡から10ヵ月以内に行う必要があるため、遺産分割協議もそれまでに終わらせることが望ましいでしょう。

なお、相続税の申告時に、「3年以内の分割見込書」を提出することで、遺産分割協議が完了していない状態でも申告手続きをすることができます。これを提出しておけば、3年を経過していても遺産分割協議が終わった後に、特別な控除(配偶者控除の税額軽減、小規模宅地等の特例など)を適用することもできます。

ただし、この方法は手続きが複雑であり、一旦高い金額の相続税を支払う必要があるため注意が必要です。

遺産分割協議書の作成

相続人全員が協議内容に合意できたら、「遺産分割協議書」に協議の結果を記録し、署名と実印を押して正式に文書化しておきます。

遺産分割協議書は法的には必須ではありませんが、口頭の約束だけでは後にトラブルの原因となることがあるため、必ず作成するようにしましょう。

遺産分割協議の進め方や書き方についてが、下記記事を参照してください。


銀行口座の解約・変更

被相続人が取引していた銀行や証券会社などの金融機関には、解約(払い戻し)や名義変更の手続きが必要です。

預金の解約・変更手続きに明確な期限はありませんが、預金を相続する人が確定したら出来るだけ速やかに手続きを行いましょう。

10か月以内に銀行口座の解約・変更手続きを行えば、相続税の支払いに被相続人の相続財産を充てることができるので、それまでに手続きを完了させることをおすすめいたします。

具体的な必要書類や手続き方法については、取引先の銀行によって異なりますので直接ご確認ください。

死亡した人の銀行口座を放置するとどうなる

被相続人の銀行口座をそのまま放置しておくと、解約手続きが複雑になる可能性があります。

最終異動日から10年が経過すると、口座は「休眠口座」として扱われ、預金保険機構に移管されます。(通帳残高が1万円以上あれば、休眠口座にはなりませんが、転居などで通知が届かない場合は休眠口座となります。)

さらに、一部の銀行では2年間利用されていない口座に対して、未利用口座管理手数料を徴収することがあります。この手数料が支払えない場合、口座は解約されることがあります。

また、銀行口座を凍結できていない場合は、他の相続人が勝手に預金をひきだして使い込む可能性もあります。

したがって、被相続人の預金の相続人が決まったら、出来るだけすみやかに銀行口座の解約や名義変更などの手続きを行いましょう。

遺産相続手続きの期限を過ぎるとどうなる?

相続税の申告が過ぎたら税負担が重くなる

相続税の申告と納付には、相続が開始されたことを知った翌日から10ヶ月以内という期限が設定されています。この期限を過ぎてしまうと、以下のような不利益が発生して税負担が重くなる可能性があります。

  • 税金の軽減制度を利用できない
    相続税申告の期限を過ぎた場合、小規模宅地等の特例、配偶者の税額軽減、農地等の納税猶予の特例、非上場株式等に関する贈与税の納税猶予及び免除の特例など、税金を軽減するための様々な制度を利用できなくなります。
  • 相続税の物納が利用できない
    期限を過ぎると、相続税の支払いに土地などの物納を利用することもできなくなります。
  • 延滞税や無申告加算税が課される
    期限までに相続税を納付できなかった場合、延滞税や無申告加算税が課税されます。延滞税は、期限の翌日から実際に納税が完了するまでの日数に応じて計算された税額が加算されます。
    無申告加算税は、納付税額が50万円までは15%、50万円を超える金額は20%の税率で課税されることになります。

その他のデメリット

その他にも遺産相続の期限を過ぎると以下のようなデメリットがあります。

相続手続き

期限を過ぎた場合のデメリット

相続放棄

3カ月の期限を過ぎると単純承認したものとみなされ、自動的に被相続人の財産だけでなく負債も相続することになります(民法921条2号)。ただし、期限を過ぎても相続放棄が認められる場合もあります。

所得税の準確定申告

4カ月の期限を過ぎた場合、税務調査の結果によっては、本来納めるべき税金に加えて、延滞税や無申告加算税、さらには重加算税が追加で課される可能性があります。

遺留分侵害額請求

遺留分侵害額請求の権利は、相続開始を知った日から1年以内に行使しなければ、消滅時効によって権利が失われてるため金銭を請求できなくなります(民法1048条)。

不動産の相続登記

不動産の相続登記を行わないと、10万円以下の過料が科される可能性があります(改正不動産登記法76条の2第1項、第2項、164条)。また、登記をしていない不動産は、所有権を第三者に対抗できず、売却や賃貸ができなくなります(民法177条)。

遺産相続手続きの期限を過ぎた場合の対処法

相続放棄の期限を過ぎた場合

相続放棄の期限を過ぎてしまうと、原則として被相続人の財産だけでなく負債も含めてすべてを受け継ぐことになります。これを「単純承認」と呼びます。

ただし、特別な事情がある場合には例外もあります。たとえば、期限を過ぎた後に被相続人の借金があることを初めて知ったといった場合など、妥当な理由があれば、期限後でも相続放棄が認められることがあります。

もし相続放棄の期限を過ぎてしまっても、諦めずに弁護士へアドバイスを求めることが大切です。弁専門家に相談することで、自身の状況に応じた適切な対応をすることができます。

期限が近付いたら期間伸長の手続きを

相続放棄や限定承認の期限が近づいている場合、家庭裁判所に対して期間の延長を申し立てることが可能です。この申し立てにより、期間が延長されることがありますが、その手続き自体も相続放棄や限定承認と同じく、相続開始を知ってから3ヶ月以内に行う必要があります。

期限が迫っている場合は、弁護士に相談し、手続きを代行してもらうことを検討してください。弁護士は、必要書類の収集だけでなく、相続財産や相続人の調査を行い、相続放棄すべきかどうかの判断も行ってくれます。

相続税の申告期限を過ぎた場合

相続税の申告期限を過ぎてしまった場合、期限後申告書の提出することになります。

ただし、期限を超えてしまうと、その遅れた期間に応じて延滞税が課されます。この追加課税を避ける方法はありません。したがって、相続税の申告は必ず期限内に行いましょう。

期限が近付いたら未分割の申告を

相続税の申告期限が迫っているのに遺産分割協議がまだ終わっていない場合、取り急ぎ「未分割の申告」を行います。これは、各相続人が法定相続分に基づいて相続したと仮定して、相続税を納付しておく手続きです。その後、遺産分割協議がまとまったら、修正申告や更正の請求を行い、税金を再調整します。

遺産分割が決まっていないからといって、申告や納付を怠ると、延滞税がかかってしまいます。

相続税の申告手続きには、適切な財産調査、財産評価、特例や特別控除の適用など様々な専門的知識が必要となります。期限内に自分でするのは非常に難しいため、弁護士または税理士に依頼することをおすすめいたします。

遺産相続の手続き期限に関するQ&A

Q: 遺産分割協議を行う際に必要な準備は何ですか?

A: 遺産分割協議を行う際には、以下の準備が必要です。

  1. 法定相続人の確定
    被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍などを取得して、法定相続人が誰であるかを明確にします。
  2. 相続財産の調査
    相続財産の全容を把握するため、すべての財産を調査し、財産目録を作成します。
  3. 不動産や株式などの評価額の計算
    不動産や株式などの財産は相続発生時の時価で評価し、評価額を計算します。評価額の計算は専門的知識が必要となるため、早めに弁護士や税理士に相談することをおすすめいたします。

Q: 相続税申告が期限内に終わらない場合のデメリットは何ですか?

A: 相続税申告が期限内に終わらない場合、以下のようなデメリットがあります。

  1. 相続税の軽減制度が利用できなくなる
    相続税の申告・納付が期限内にできないと、小規模宅地等の特例、配偶者の税額軽減、農地等の納税猶予の特例、非上場株式等についての贈与税の納税猶予及び免除の特例など、相続税の軽減制度を利用できなくなります。
  2. 相続税の延滞税がかかる
    相続税を期限までに納付できなければ、納期限の翌日から完納する日まで延滞税が課されます。延滞税の利率は期間によって異なり、年によっても変わります。

Q: 期限がない遺産相続手続きでもすぐに行うべき理由は何ですか?

A: 期限がない遺産相続手続きでも、以下の理由からすぐに行うことが重要です。

  1. 財産の利用や処分ができない
    亡くなった方の遺産は、相続手続きが終わるまで相続人全員の共有財産となります。そのため、手続きが完了するまで、一人の相続人が勝手に預金を引き出したり、不動産を売却したりすることはできません。
  2. 相続人の関係が複雑となる
    相続手続きが終わらないうちに、さらに相続人が亡くなると、相続権を持つ人が増え、分割内容が変わる可能性があります。これにより、手続きがより複雑になる恐れがあります。
  3. 多額の借金を背負う可能性も
    相続手続きを遅らせると、借金の確認が遅れ、相続放棄に間に合わない可能性があります。その結果、多額の借金を背負うリスクがあります。

まとめ

遺産相続手続きには様々な期限が設けられているため、それらを把握して計画的に手続きを進めなければなりません。

期限を過ぎると、権利が消滅したり、税金の軽減措置が受けられなくなったり、延滞税が発生したりするなど大きなデメリットが生じる可能性があります。

相続手続きを効率的に進めるためには、遺産相続手続きの流れと期限を把握し、計画的に進めることが大切です。期限内にすべての手続きを完了することが難しい場合は、弁護士や税理士などの専門家に相談することをおすすめします。

この記事を書いた人

弁護士法人あおい法律事務所
代表弁護士

雫田 雄太

略歴:慶應義塾大学法科大学院修了。司法修習終了。大手法律事務所執行役員弁護士歴任。3,000件を超える家庭の法律問題を解決した実績から、家庭の法律問題に特化した法律事務所である弁護士法人あおい法律事務所を開設。静岡県弁護士会所属。

家庭の法律問題は、なかなか人には相談できずに、気付くと一人で抱え込んでしまうものです。当事務所は、家庭の法律問題に特化した事務所であり、高い専門的知見を活かしながら、皆様のお悩みに寄り添い、お悩みの解決をお手伝いできます。ぜひ、お一人でお悩みになる前に、当事務所へご相談ください。必ずお力になります。