相続登記の費用|不動産名義変更の費用相場は?弁護士や司法書士に依頼した場合の費用は?

遺産相続した不動産の名義を被相続人から相続人へ変更するにあたって、法務局で所有権移転の相続登記が必要です。相続財産に不動産がある方や、これから相続登記の手続きを控えているという方にとって、相続登記の費用がいくらかかるのかは気になる所かと思います。
相続登記の費用といっても、申請にかかる最低限の手数料に加え、提出が必要な書類の取得費用や、専門家に申請を依頼する場合の費用など、ケースによって金額はさまざまです。
さて、この記事では、相続登記の手続きにかかる費用について、弁護士から解説させていただきます。
不動産の相続登記の費用にはどういった費用が含まれるのか、それぞれの具体的な内訳や相場の金額はいくらか、といった点についてご説明いたします。また、弁護士や司法書士といった専門家に相続登記申請を依頼する場合の費用や、出費をおさえるためのポイントについてもご紹介いたします。
相続登記の申請手続きを控えている方にとって、本記事が少しでもご参考となりましたら幸いです。
目次
相続登記の費用
相続登記とは、故人が所有していた不動産(土地や建物など)の名義を相続人のものに変更するための法務局での手続きです。2024年4月1日からは、不動産を相続した相続人が相続登記することは義務になっているため、法律で定められた期間内に相続登記申請をしなければなりません。
この記事では、法務局での相続登記の手続きの中でも費用に着目し、詳しく解説させていただきます。
1.相続による不動産の所有権移転登記の費用
相続による不動産の所有権移転登記の費用は、主に① 必要書類の取得費用、② 登録免許税、③ 専門家へ依頼する場合の報酬、の3つがあります。
1-1.必要書類の取得費用
相続登記の申請をするにあたって、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍、相続人の戸籍謄本、住民票、固定資産評価証明書、登記事項証明書などの書類を取得する必要があります。主に市区町村役場で交付申請をすることになりますが、被相続人やその親族が複数回転籍している場合には、遠方の役所に郵送で交付申請することになることもあるため、1つ1つの費用は少額でも最終的なコストがかさむことが少なくありません。
1-2.登録免許税
登録免許税とは、相続登記を申請する際に法務局へ納める税金です。遺産相続による土地・建物の所有権移転登記に際しては、「不動産の価額 × 0.4%」で算出した登録免許税を納付する必要があります。
1-3.専門家へ依頼する場合の報酬
相続登記の申請手続きは、弁護士や司法書士といった専門家へ依頼することもできます。司法書士は、司法書士法に基づき、権利に関する登記の申請代理を業とすることができます。相続登記の申請手続きだけを代行してもらいたいという場合は、司法書士に依頼することが多いです。弁護士は、弁護士法に定める「一般の法律事務」として、権利に関する登記申請の代理業務を行うことが可能です。登記申請の前提である遺産分割で揉めている場合などには、遺産分割協議から相続登記の手続きまでをまとめて弁護士に依頼することが多いです。
こうした専門家へ依頼する場合には、登記申請の手数料のほかに、専門家への報酬が発生することになります。専門家への報酬は、法務局ではなく依頼した専門家へ直接支払います。
2.法務局での相続登記の費用の支払い方
相続登記の申請の際に支払う登録免許税は、原則として現金で納付することとされています(登録免許税法第21条)。この場合、法務局で現金で支払うのではなく、郵便局などの指定された納付場所で納付し、その領収証書を登記申請書に貼り付けて法務局へ提出することになります。
(現金納付)
登録免許税法第21条 登記等を受ける者は、この法律に別段の定めがある場合を除き、当該登記等につき課されるべき登録免許税の額に相当する登録免許税を国に納付し、当該納付に係る領収証書を当該登記等の申請書(当該登記等を受ける者が当該登記等に係る登記官署等の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)と当該登記等の申請又は嘱託をする者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織(以下「電子情報処理組織」という。)を使用して当該登記等の申請を行う場合には、当該登記等に係る登記機関の定める書類。第二十六条及び第三十一条第二項を除き、以下同じ。)に貼り付けて当該登記等に係る登記官署等に提出しなければならない。
なお、登録免許税額が3万円以下の場合は、収入印紙による納付が認められています(登録免許税法第22条)。
(印紙納付)
登録免許税法第22条 登記等(第二十四条第一項に規定する免許等を除く。)を受ける者は、当該登記等につき課されるべき登録免許税の額が三万円以下である場合その他政令で定める場合には、当該登録免許税の額に相当する金額の印紙を当該登記等の申請書に貼り付けて登記官署等に提出することにより、国に納付することができる。
実務では、登録免許税額に相当する収入印紙を登記申請書に貼り付けて提出するやり方が一般的です。
3.相続登記の費用は誰が払う?
相続登記の申請費用の負担者は法律でも特に定められていません。対象となる不動産を1人が相続する場合は、その相続人が登記費用を負担するケースが一般的です。
ですが、不動産の遺産分割は、現物によって単純に等分できない場合も多いです。そのため、分割方法によっては以下のように、相続人全員が負担する場合も考えられます。
- 現物分割の場合
現物分割は、具体的な不動産を個別の相続人が相続する方法です。例えば、「土地Aは長男が、土地Bは次男が相続する」と決まった場合、土地Aの登記費用は長男が、土地Bの登記費用は次男がそれぞれ支払うことになります。 - 代償分割の場合
代償分割は、1人が不動産を相続する代わりに、不動産の価値を現金等で他の相続人に支払う方法です。不動産を取得する相続人が相続登記の費用を全額負担することが一般的ですが、遺産分割協議などで他の共同相続人が登記費用を一部負担することに合意するケースもあるため、事前の十分な話し合いが重要です。 - 換価分割の場合
換価分割は、不動産を売却し、その売却益を相続人間で分割する方法です。この場合、不動産の相続登記申請は売却を前提としたものになるため、相続人全員でそれぞれの売却益の取得割合に応じて登記費用を負担することが一般的です。 - 共有分割の場合
共有分割は、不動産を相続人全員の共有名義で登記申請します。この場合は、共有者全員が各自の持分に応じて登記費用を分担することになります。
相続登記の費用負担については、各相続人の経済的状況や相続する財産の価値などを考慮し、なるべく公平に分担することが望ましいです。遺産分割協議や遺産分割調停においては、どの財産を誰に分けるかだけでなく、相続登記申請まで踏まえて、その費用負担についてもしっかり話し合っておきましょう。
相続登記の費用の相場
それでは、相続登記の申請にかかる費用の相場の金額について確認していきたいと思います。
1.相続登記の必要書類の取得費用
相続登記申請においては、土地・建物の所有者が死亡した事実(相続の開始)の証明や、共同相続人間との合意、不動産の情報などを明確にするために、下表の書類が必要となっています。そして、それぞれの取得費用は1通につき数百円程度です。
| 書類 | 目的 | 費用 相場 |
| 登記事項証明書 | 不動産の登記情報(所有者名、土地の面積など)が記載された文書。申請書に記載する情報の確認に利用。 | 1通につき600円 |
| 固定資産税評価証明書 | 不動産の評価額が記載されており、登録免許税の計算に使用。 | 1通につき200円~400円 |
| 名寄帳 | 特定の地域内で被相続人が所有していた不動産一覧が記載されている。相続登記を行う不動産を明確にするために使用。 | 200円~300円(無料の場合もあり) |
| 被相続人の戸籍謄本 | 被相続人の出生から死亡までの記録。相続人特定や相続関係の証明に使用。 | 1通につき450円 |
| 改製原戸籍(原戸籍) | 戸籍法の改正により現在の戸籍に記載されていない過去の情報を含む。過去の家族構成や変更履歴の確認に使用。 | 1通につき750円 |
| 住民票の除票 | 被相続人が亡くなったことによる住民登録抹消の証明。被相続人の最終的な住所地を確認するために使用。 | 1通につき300円~400円 |
| 相続人の戸籍謄本 | 法的に認められた相続人が誰であるかを証明する書類。 | 1通につき450円 |
| 相続人の住民票 | 現在の住所と基本情報が記載されており、相続人の身元情報を証明するために使用。 | 1通につき300円~400円 |
| 相続人の印鑑証明書 | 相続人が署名した書類が本人のものであることを証明する書類。 | 1通につき200円~400円 |
この中でも戸籍謄本類に関しては、被相続人の生涯にわたるすべての記録(除籍謄本や改製原戸籍謄本を含む)が必要です。仮に転居などの少ないシンプルな家族構成であっても、被相続人と法定相続人の戸籍謄本で5〜10通程度は必要になります。ですので、被相続人が生前に何度も本籍地を変更していた場合や、兄弟姉妹が相続人となる場合、代襲相続が発生している場合などには、その分戸籍謄本類を集めなければなりませんので、通数はさらに増えるため、費用も多くなるでしょう。
戸籍謄本類は原則として、各本籍地の市区役所でのみ取得可能です。一部の市町村ではマイナンバーカードを使用してコンビニで取得することができますが、自治体によっては制限もありますので、本籍地が遠方にある場合は交通費や郵送申請の往復費用も念頭に置いておきましょう。
なお、相続登記の手続きに必要となる書類については、関連記事にて解説しておりますので、ぜひ本記事とあわせてご覧ください。
2.登録免許税
登録免許税は、不動産の登記を行う際に国に納める必要がある税金で、土地や建物などの不動産の所有権を移転するときに発生します。登録免許税額は、不動産の固定資産税評価額を基準に計算します。固定資産税評価額とは、土地や建物の市場価値に近似した価格で、自治体から毎年送られる固定資産税の納税通知書に記載されています。
不動産の評価額によって登録免許税額も変動するため、一般的な相場の金額といったものはありません。
相続を原因とする所有権移転登記の場合、登録免許税の税率は「1000分の4(0.4%)」です(登録免許税法第9条および別表第一「一 不動産の登記(二)所有権の移転の登記 イ 相続又は法人の合併」)。そのため、相続により所有権移転の登記をする場合、不動産の登録免許税は「不動産の固定資産税評価額 × 0.4%」で算出します。
例えば、相続した不動産の固定資産税評価額が30,000,000円(3千万円)の場合、その不動産の相続に伴う登録免許税は「30,000,000 × 0.4% = 120,000円」なので、12万円支払う必要があります。
なお、法定相続人以外の人が遺贈によって不動産を取得する場合は、登録免許税の税率は1000分の20(2%)です(登録免許税法第9条および別表第一「一 不動産の登記(二)所有権の移転の登記 ハ その他の原因による移転の登記」)。仮に、被相続人の長年の友人が不動産を取得した場合の登録免許税は、「30,000,000 × 2% = 600,000円」になります。
相続登記申請の登録免許税については、こちらの関連記事でも詳しくご説明しておりますので、ぜひご一読ください。
3.相続登記の費用相場の具体例
ここまでを踏まえて、相続登記の具体的な費用相場を見ておきましょう。下表は、親が所有していた固定資産税評価額3,000万円の土地を子供1人が単独で相続し、その登記手続きを自分で行った場合の費用の内訳です。
|
経費項目 |
金額(円) |
|---|---|
|
不動産調査費用 |
1,200 |
|
必要書類の取得費用 |
5,000〜10,000 |
|
登録免許税 |
120,000 |
|
合計 |
131,200 |
また、その他以下のような費用も考慮しておきましょう。
| 経費項目 | 概要 |
| 専門家への報酬 | 弁護士や司法書士へ依頼した場合の費用。 |
| 消費税 | 弁護士や司法書士への報酬にかかる消費税。 |
| 送料 | 郵送申請する場合の郵送費。 |
| 交通費 | 役所や法務局への移動にかかる費用。 |
このように、自分で相続登記をする場合の費用相場は、十数万円~数十万円程度が目安となります。不動産の評価額が低ければ、それに応じて登録免許税の額も下がります。また、戸籍謄本類の必要通数が少ない場合も、細々とした実費をおさえることができるでしょう。
司法書士や弁護士に依頼した場合の相続登記費用
1.司法書士や弁護士へ支払う費用は「実費」と「報酬」
司法書士や弁護士といった専門家に相続登記を依頼する際に支払う費用は、主に「実費」と「専門家への報酬」です。
1-1.実費
実費には、相続登記の手続きに必要となる戸籍謄本や不動産登記簿謄本の取得費用、固定資産評価証明書の取得費用や、登録免許税などが含まれます。手続きそのものに対して発生する費用なので、弁護士などの専門家に依頼する・しないに関わらず発生します。その内訳は、本記事で前述しましたとおりです。
1-2.専門家への報酬
相続登記の申請書の作成や登記情報の調査、相続関係説明図の作成など、相続登記に必要な諸々の手続きを専門家に依頼することに対して発生する費用です。報酬額は、依頼の内容や不動産の数、相続人の人数、依頼する事務所などによっても異なります。
2.司法書士の報酬の相場
相続登記の手続きを司法書士に依頼する際の費用の相場は、依頼する業務の範囲や不動産の数、その評価額、地域によって異なります。下表は、一般的な相続登記申請を依頼した場合の報酬の相場です。
|
サービス内容 |
報酬相場 |
説明 |
|---|---|---|
|
登記申請の報酬 |
10万円前後 |
一般的な相続登記申請をする際の費用です。 |
|
遺産分割協議書の作成 |
2万円~7万円 |
相続人間で不動産をどのように分割するかの合意を明記した書類の作成費用です。相続登記に先立って必要となることがあります。 |
|
登記情報調査 |
1物件あたり1,000円~1,500円 |
不動産の登記情報を調査し、正確な登記状況を把握するための費用です。申請書類の正確性を保証するために行います。司法書士事務所によっては、相続登記サービスの料金体系に含まれている場合もあります。 |
|
戸籍収集および相続関係説明図の作成 |
2万円~4万円 |
相続人全員の戸籍謄本を収集し、相続関係を明確に示す説明図を作成するための費用です。 |
司法書士の報酬は自由に設定できるので、依頼する事務所や不動産の筆数によっても報酬額は変わります。「筆」とは土地を数える際の登記簿上の単位のことで、相続登記申請の専用プランが設定されている司法書士があったとしても、A事務所は筆数によって金額が加算される一方、B事務所は同じ管轄内の不動産であれば5筆まで無料となる、といったこともあります。基本料金だけでなく、追加で費用が発生する可能性も考慮することが重要です。
依頼する際には、相談のしやすさや費用の明瞭さなど、複数の司法書士事務所を検討するようにしましょう。
司法書士は、事務所ごとに「報酬規程表」を定め、依頼者に提示し説明する義務があります(司法書士倫理第20条)。
(報酬の明示)
司法書士倫理第20条 司法書士は、事件の受任に際して、依頼者に対し、その報酬及び費用の金額又は算定方法を明示し、かつ、十分に説明しなければならない。
司法書士事務所で相談する際には、報酬規程表を提示してもらいながら説明を受け、見積書の作成を依頼することをおすすめいたします。
3.弁護士の報酬の相場
相続登記申請を弁護士に依頼する場合、紛争の有無や遺産総額によっても費用は大きく変わりますが、登記申請のみを依頼する場合の報酬は十数万円前後が目安となります。法律事務所によっても料金体系は異なるため、事前にホームページなどで確認が必要です。
なお、多くの場合、相続登記の申請だけを弁護士に依頼することは想定されていません。その前提となる遺産分割協議における交渉などを依頼する場合に、遺産分割協議書の作成や相続登記申請も合わせて依頼することになるのが一般的です。
そのため、例えば「遺産分割協議プラン」などで依頼する場合に、不動産の相続登記の申請を依頼できるのか、その費用はプランに含まれているのか別料金なのか、といった点を事前に確認しておくことが重要です。
相続登記の費用をおさえるには
以上のとおり、専門家に依頼する場合は十数万円程度を見込んでおくことが必要です。相続登記の費用を可能な限りおさえたい場合は、自分で登記手続きをするか、複数の司法書士や弁護士に相談して費用を見積り、安価な専門家に依頼することになるでしょう。
1.自分で登記手続きをする
自分で相続登記の申請をする場合は、専門家への報酬が不要になるため、実費など最低限の費用で済みます。遺産分割協議でスムーズに合意が成立しており、不動産も少ないケースなどでは、費用をおさえるために自分で登記申請をすることをおすすめいたします。
ただし、その分の手間や労力がかかってしまいますし、法務局や市区町村役場は平日の昼間にしか開庁していないため、窓口に出向く時間を捻出することが難しい方もいらっしゃるかと思います。
自分で行う場合と専門家に依頼する場合とで、それぞれのメリットとデメリットを十分に検討してください。
なお、相続登記をスムーズに行うために、以下のようなケースでは専門家に依頼することが望ましいです。
- 相続人が複数いる場合や相続関係が複雑な場合
- 相続人が遠方にいる場合
- 音信不通の相続人がいる場合
- 被相続人の所有する不動産について情報が一切無い場合
- 不動産が多い場合
- 遺産分割協議がスムーズにいかない場合
- 急いで相続登記の申請手続きを完了させる必要がある場合
2.複数の司法書士や弁護士に無料相談する
司法書士や弁護士に依頼する場合でも、複数の事務所で無料相談を受け、費用を見積もることが重要です。
相続登記にかかる専門家への報酬は、事務所ごとに料金体系が異なります。加えて、不動産の数、相続人の人数、収集する戸籍の範囲や通数、遺産分割協議書の作成の有無、遺産分割協議における交渉の有無などによっても大きく変わります。そのため、複数の事務所を検討せず最初に相談した事務所に決めてしまうと、相場より高い費用を支払うことになったり、受けたいサポートを受けられなかったりする可能性があります。
また、相続登記の書類の取得費用や交通費、郵送費といった実費が「相続登記申請プラン」などの専用プランに含まれているのか、そのプランで依頼できる申請件数は何件か、といった点も確認することが大切です。
また、相続人同士で争いがない場合は司法書士に依頼することで費用をおさえられる一方、遺産分割で意見が対立している場合や、相続人の一部と連絡が取れない場合には、弁護士への相談が必要になることがあります。紛争性のある遺産分割については原則として弁護士のみが業として行えますので(弁護士法第72条)、自身が何を依頼したいかを整理してから、適した専門家を選ぶことが重要です。
相続登記の費用に関するQ&A
Q1.自分で相続登記をする場合、費用の相場はどれくらいですか?
A:自分で相続登記を行う場合、戸籍謄本などの必要書類の取得費用と登録免許税が必要となるため、不動産の評価額が低く、戸籍謄本類もスムーズに集められるケースであれば、相続登記費用は数万円程度となります。
Q2.司法書士や弁護士に相続登記を依頼する場合の費用の相場はどれくらいですか?
A:相続登記を司法書士や弁護士といった専門家に依頼した場合、専門家へ支払う報酬として数万円~十数万円の費用が発生します。これに相続登記の申請手数料や書類の取得費用といった実費が加算されることになるため、不動産の数や評価額によっては十数万円~数十万円を見込んでおく必要があります。
Q3.相続登記で発生する費用は誰が支払うべきですか?
A:相続登記にかかる費用の負担者は、法律で特に定められていません。したがって、誰が費用を支払うかは相続人同士で協議して決定することになります。不動産の分割方法によっても変わりますので、例えば相続人全員の共有名義で登記申請する場合は、それぞれの取得分に応じて支払いも分担することになるでしょう。もし1人で不動産を相続する場合は、基本的にその相続人が全額支払うことになります。相続登記の費用については、遺産分割協議の際に相続人同士で話し合い、全員が納得できる分担方法を検討することが大切です。
まとめ
本記事では、不動産の相続登記申請にかかる費用について、弁護士が解説させていただきました。この記事でもご説明したとおり、相続登記にかかる費用は、主に「必要書類の取得費用」「登録免許税」「司法書士や弁護士など専門家へ依頼する場合の報酬」に分けられます。それぞれについて、どういった場合に生じる費用なのか、自身のケースでいくらくらいになるのかをあらかじめ確認しておくと、実際に相続登記をする際にも落ち着いて申請を進めていけるかと思います。
特に、不動産の相続登記は2024年4月から義務となったため、不動産の相続をする方にとって登記費用は重要な問題です。こうしたコラムで確認しておくとともに、疑問や悩みがあれば、なるべく早めに専門家にご相談いただくことをおすすめいたします。
弁護士法人あおい法律事務所では、不動産の相続登記申請をはじめとした、遺産相続に関するさまざまなご相談をお受けしております。弁護士による法律相談は初回相談料無料となっておりますので、相続登記申請を自分でするか依頼するか迷っている場合でも、お気軽にお問合せいただければと思います。初回法律相談のご予約は、当ホームページのWeb予約フォームやお電話にて受け付けておりますので、ぜひご利用ください。
この記事を書いた人
略歴:慶應義塾大学法科大学院修了。司法修習終了。大手法律事務所執行役員弁護士歴任。3,000件を超える家庭の法律問題を解決した実績から、家庭の法律問題に特化した法律事務所である弁護士法人あおい法律事務所を開設。静岡県弁護士会所属。
家庭の法律問題は、なかなか人には相談できずに、気付くと一人で抱え込んでしまうものです。当事務所は、家庭の法律問題に特化した事務所であり、高い専門的知見を活かしながら、皆様のお悩みに寄り添い、お悩みの解決をお手伝いできます。ぜひ、お一人でお悩みになる前に、当事務所へご相談ください。必ずお力になります。






