死亡届とは│提出先・期限・届出人を解説!期限を過ぎたら?届出人がいない場合は?
大切な家族を亡くした時、私たちは悲しみに打ちひしがれる中で、いくつかの法的手続きを進めなければなりません。その中で最も重要なのが、死亡届の提出です。しかし、多くの人にとって、死亡届の正しい提出方法や提出先、そして届出人については分かりにくいものかもしれません。
この記事では、死亡届の基本情報から、提出期限や届出人に関する詳細、さらには期限を過ぎた場合や届出人がいない場合の対処法についてまで、わかりやすく解説します。正しい手続きを知ることで、手続きをスムーズに行い、故人を送り出すための時間を大切に使うことができるでしょう。
目次
死亡届とは
死亡届とは、人が亡くなったことを役所に届け出るための書類です。正式名称は「死亡届書」といい、戸籍法に基づいて行う義務があります。
この書類は、左側が死亡届で、右側が死亡診断書という2つの構成からなります。死亡届には、亡くなった方の氏名、生年月日、性別、死亡時刻、死亡場所、住所、世帯主氏名、本籍、配偶者の有無、世帯の仕事、故人の仕事、届出人の住所、本籍地、氏名、生年月日、故人との関係、連絡先などが記入されます。
死亡届は、亡くなった方の主治医やかかりつけの医師が作成した死亡診断書と共に役所に提出されます。提出期限は、国内で亡くなった場合は死亡を知った日から7日以内、国外で亡くなった場合は3ヶ月以内と定められています。
死亡届を出す前に必ずコピーを
死亡届と死亡診断書は、葬儀後に行うさまざまな手続きで必要とされる重要な書類です。これらの書類は、遺族年金や生命保険の請求、銀行口座の名義変更など、多くの場面で提出が求められます。特に死亡届は、市区町村の役所に提出すると返却されないため、提出前に必ずコピーを取っておくことが重要です。
死亡届のコピーが必要となる手続きは例えば以下のような手続きです。
- 医療保険の停止手続き
- 労災保険の請求手続き
- 雇用保険停止手続き
- 生命保険の請求手続き
- 自動車保険や損害保険の手続き
- 携帯電話の解約手続き
- 共済年金、国民年金、厚生年金などの受給手続き
- 不動産や銀行口座、自動車などの名義変更手続き
- 公共料金の名義変更手続き
必要な枚数を事前に準備しておきましょう。一般的には、3~4枚程度多めにコピーしておくと、手続きがスムーズに進みます。大切な人を亡くした後の手続きは心に余裕がないものですが、事前の準備で少しでも負担を軽減できるよう心がけましょう。
死亡証明書で代用が可能│コピーを忘れた時の対処法
死亡証明書は、人が亡くなったことを証明する書類です。正式名称は「死亡届受理証明書」といい、市区町村役場が発行します。
死亡届の写しに、市区町村長印や公印が押印され、提出が完了したことを証明する書類です。
死亡届のコピーを取り忘れてしまった場合には、死亡証明書を代用することが可能です。
この書類は法的な制限により原則非公開とされており、特定の利害関係者のみが特別な事由がある場合に限り、交付を受けることができます。
死亡証明書はどこで発行される?
死亡届を提出してから約1カ月以内であれば、届けを出した市区町村役場で受け取ることができます。ただし、1カ月以上経過すると、死亡届は本籍地を管轄する法務局に移管され、法務局での取得となります 。
死亡届の提出先は?
死亡届の提出先は、以下のいずれかを管轄する市役所、区役所又は町村役場です。
- 亡くなった人の本籍地
- 届出人の住所地
- 死亡した場所
引用:e-GOV「戸籍法」
亡くなった人の死亡地や本籍地の市役所、区役所または町村役場に提出
家族が亡くなった際、速やかに行うべき手続きの一つが死亡届の提出です。この死亡届は、故人の本籍地にある市役所や区役所へ提出する必要がありますが、戸籍法では、故人が住所地と異なる場所が本籍地の場合、亡くなった場所の役所への提出も認められています。
例えば、故人が単身赴任先で亡くなった場合など、本籍地よりも亡くなった場所の役所の方が手続きが早く行えます。
届出人の所在地の市役所、区役所または町村役場に提出
死亡届の提出先は、基本的に故人の本籍地や亡くなった場所の役所ですが、戸籍法では届出人の現在の住所地にある役所への提出も認められています。例えば、故人が転勤先に住んでいて本籍地を移動していない場合、転勤先の役所へ死亡届を提出することが可能です。
また、引っ越しをしたばかりで住民票の登録が前の居住地になっている場合でも、現在住んでいる場所の役所へ死亡届を提出することができます。
いつ出す?年末年始は出せる?
死亡届の提出期限は、死亡の事実を知った日から7日以内です。しかし、7日目が土日祝日や年末年始の場合は、翌開庁日までが提出期限となります。
一部の市区町村役場では、夜間や休日に死亡届を受け付ける窓口を設置しています。
死亡届の期限はいつまで?
届出期間は死亡の事実を知った日から7日以内
死亡届の提出には法律で定められた期限があります。戸籍法によると、届出義務者が死亡の事実を知った日から7日以内に、死亡届を提出する必要があります。この期限を過ぎてしまうと、遺族に不利益が生じる可能性があるため、期限内に手続きを完了させることが重要です。
海外での死亡の場合、届出期間は死亡の事実を知ってから3カ月以内となります。届出義務者も海外にいる場合は、帰国後速やかに手続きを行うか、他の届出義務者や代理人に依頼して、期限内に届出を行うようにしましょう。
- 国内で死亡した場合:死亡の事実を知った日から7日以内
- 海外で死亡した場合:死亡の事実を知ってから3カ月以内
提出期限の7日を過ぎたらどうなる?
死亡届けの提出期限を過ぎると以下のような不都合が生じる可能性があります。
- 5万円以下の過料が科される
- 年金の受給停止手続きができない
- 保険の資格喪失届ができない
- 葬儀や火葬ができない
- 住民票の手続きができない
5万円以下の過料が科される
死亡届の提出期限を過ぎてしまうと、戸籍法に基づき「5万円以下の過料」が科される可能性があります。過料とは行政罰の一種であり、金銭的なペナルティを意味します。刑事罰の罰金とは異なり、前科がつくわけではありませんが、それでも遺族にとっては不利益となるでしょう。
引用:e-GOV「戸籍法」
年金の受給停止手続きができない│不正受給になる可能性も
死亡届の提出期限を過ぎてしまうと、亡くなった方の年金支払いの停止手続きが行えなくなる可能性があります。亡くなった方の死亡届を提出後、速やかに最寄りの年金事務所や相談センターに年金受給停止申請を行うことが重要です。
もし亡くなった方が厚生年金を受給していた場合は、死亡してから10日以内に、国民年金を受給していた場合は、死亡してから14日以内に申請する必要があります。
もし死亡届の提出期限を過ぎるだけでなく、年金受給停止手続きの申請期限も超えてしまうと、年金法により10万円以下の罰金が科される可能性があります。さらに、場合によっては詐欺罪などの重い罪に処されることも考えられます。そのため、期間内に忘れずに年金の受給停止手続きを行うことが大切です。
保険の資格喪失届ができない
死亡届を期限内に提出しないと、亡くなった方の健康保険や介護保険の資格喪失届が行えません。このため、本来受け取ることができるはずの葬祭費や埋葬料などの給付金を受け取ることができなくなります。さらに、保険料の引き落としが続いてしまい、無駄な費用がかかり続ける可能性があります。
葬儀や火葬ができない
死亡届の提出期限を過ぎると、市町村役場は火葬許可証(埋葬許可証)を発行できなくなります。この許可証は、葬儀や火葬を行うために必要な公的な証明書です。通常、漏れなく記入した死亡届と死亡診断書(死体検案書)を提出すると、火葬許可証に引き換えられるのが一般的な流れです。
しかし、提出期限を過ぎてしまうと、この許可証が発行されず、葬儀や火葬を行うことができなくなります。そのため、死亡届の提出は葬儀の手配やその他の準備と同じくらい重要であり、早急に行う必要があります。提出が遅れると、故人のお見送りにも影響を及ぼし、遺族にとって悔いが残る可能性があるため、注意が必要です。
住民票の手続きができない
亡くなった方が世帯主であった場合、死亡届の提出後に世帯主変更届を提出する必要があります。この世帯主変更は、死亡後14日以内に行う必要があります。この期限内に新しい世帯主を届け出ないと、住民基本台帳法に基づき5万円以下の罰金が科せられる可能性があります。
特に注意が必要なのは、残された家族が2人以上いる場合です。この場合、新たな世帯主を指定して届け出る必要があります。一方で、世帯が夫婦2人だけだった場合や、妻と15歳未満の子どものみの家庭では、妻が自動的に世帯主となるため、新たな届け出は不要です。期限を過ぎてしまうと、世帯主の変更ができなくなる場合があるため、死亡届の提出と世帯主変更届の提出は迅速に行うことが重要です。
死亡届の届出人は?
届出人の範囲
死亡届の届出人は、法律で定められた範囲内の人物が該当します。具体的には、故人の親族や同居人、さらには故人が住んでいた家の家主や地主、不動産の管理人などが届出人となることができます。
第一 同居の親族
第二 その他の同居者
第三 家主、地主又は家屋若しくは土地の管理人
② 死亡の届出は、同居の親族以外の親族、後見人、保佐人、補助人、任意後見人及び任意後見受任者も、これをすることができる。
引用:e-GOV「戸籍法」
戸籍法に記載してある順序にかかわらず、対象となっている方は死亡届を提出できます。
亡くなった人が親族以外の内縁の同居人と生活していた場合でも、親族が優先して提出することが定められていますが、内縁の妻(同居人)も提出することは可能です。さらに、後見人・補助人・保佐人・任意後見人・任意後見受任者なども死亡届の提出ができます。
届出人となる対象者がいない場合はどうなる?
親族がいない場合、公設所の長が届出人となることがあります。
亡くなられた方が入院していた病院の院長、老人ホームの管理者、居住されていたアパートの大家など、関わりのあった人が届出を行うことができます。万が一、届出を行うべき人が見つからない場合には、葬儀社に相談することをお勧めします。
死亡届を提出する際の必要書類
死亡届を提出する際には、以下の書類が必要です。(戸籍法第86条2項)
- 死亡届書
- 死亡診断書または死体検案書
- 届出人の認印、本人確認書類
② 届書には、次の事項を記載し、診断書又は検案書を添付しなければならない。
一 死亡の年月日時分及び場所
二 その他法務省令で定める事項
③ やむを得ない事由によつて診断書又は検案書を得ることができないときは、死亡の事実を証すべき書面を以てこれに代えることができる。この場合には、届書に診断書又は検案書を得ることができない事由を記載しなければならない。
引用:e-GOV「戸籍法」
死亡届を提出する際には、届出人が記入した死亡届と医師が記入した死亡診断書(死体検案書)を持参する必要があります。死亡届はA3サイズの横書き用紙で、左半分が死亡届の部分、右半分が医師が記入する死亡診断書または死体検案書の部分になっています。
また、念のため印鑑と届出人の身分証明書も用意しておくと良いでしょう。
かつては死亡届に届出人の押印が求められていましたが、令和3年9月の戸籍法改正により、押印は任意となりました。ただし、書類に誤りがあった場合の訂正には印鑑が必要なので、持参することをお勧めします。ただし、シャチハタの使用は認められていないため、実印ではない普通の印鑑(認印)を準備してください。
届出人の身分を証明する書類は必須です。マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、保険証など、公的な身分証明書を忘れずに持参しましょう。
死亡届の様式はどこでもらえる?
病院や市役所窓口で入手│ホームページからダウンロードも可能
死亡届の用紙は通常、医師から渡される死亡診断書と一体となっています。もし手元にない場合は、市役所や区役所の戸籍係で入手することができますので、窓口で確認してみましょう。近年では、多くの市区町村が公式ホームページ上で各種申請書や届出書のダウンロードサービスを提供しています。届出を行う市役所で死亡届の様式を検索し、ダウンロードすることも可能です。
なお、厚労省ホームページからも様式をダウンロードするこおとができます。
死亡届の書き方
死亡届には、以下の項目を記入する必要があります。
- 死亡届の提出日
- 死亡した人の氏名、生年月日、性別、住所、死亡日時、死亡場所
- 死亡した人の本籍
- 死亡した人の配偶者の有無
- 死亡した人の職業・産業
- 届出人の住所、本籍地、氏名、生年月日
記載要領・記載例は法務省ホームページを参照ください。
死亡届は通常は葬儀屋が出してくれる
通常、死亡届の提出は法律上、届出義務者である親族が行うことになっていますが、実際には葬儀屋がその代行として行うことが一般的です。親族は葬儀屋に死亡届の内容を記載し渡し、葬儀屋はそれを届出の代行として提出し、同時に火葬許可証も取得します。
このように葬儀屋が死亡届を提出する理由は、葬儀と火葬をスムーズに進めるためです。火葬許可証がなければ火葬ができず、遺族は悲しみの中で通夜や告別式の準備に追われるため、手続きが滞る可能性があります。葬儀屋が代行することで、遺族の負担を軽減し、火葬までの流れをスムーズにすることができます。
死亡届の提出の他に必要な手続き
亡くなった際には、死亡届の提出以外にもさまざまな手続きが必要です。これらの手続きの多くには期限が設けられているため、スケジュールを立てて計画的に進めることが重要です。以下では、死亡届の提出以外で行うべき手続きについてご紹介します。
また、下記記事でも詳しく解説していますので、参照してください。
世帯主の変更
被相続人が世帯主であった場合、世帯主が変更となるため「世帯主変更届」の提出が必要です。しかし、次の世帯主が明らかな場合や、世帯に誰も残っていない場合は、この手続きは不要です。
提出が遅れると、5万円以下の過料が課せられることがあるので注意が必要です。
健康保険の資格喪失手続き
亡くなった方が加入していた国民健康保険や勤め先の健康保険組合の資格は、死亡とともに喪失します。そのため、遺族は健康保険の資格喪失届を提出する必要があります。国民健康保険の場合、この届出は亡くなった日から14日以内に行う必要があります。手続きの際には、故人の保険証を返却することも忘れてはいけません。
会社の健康保険組合に加入していた場合、通常は事業主が手続きを行いますが、故人の保険証は遺族が事業主に返還する必要があります。また、夫が亡くなり、妻が夫の扶養に入っていた場合には、妻は国民健康保険や別の健康保険組合に新たに加入する必要があります。
介護保険の資格喪失の手続き
被相続人が65歳以上であったり、40歳以上65歳未満で要介護・要支援の認定を受けていた場合、その方の介護保険被保険者証は死亡後14日以内に返却する必要があります。
また、被保険者証の返却と同時に、「介護保険資格喪失届」の提出も必要となりますので、忘れずに行いましょう。
年金の受給停止手続き
被相続人が年金受給者だった場合、年金の受給を停止する手続きが必要です。この手続きを行わないと、本来受け取るべきではない年金を受け取ってしまうことになり、不正受給とみなされる可能性があるので注意が必要です。
厚生年金の場合、この手続きは死亡後10日以内に行う必要があります。国民年金の場合は、死亡後14日以内に行う必要があります。ただし、被相続人がマイナンバーを登録している場合は、この手続きは不要で、死亡届の提出時点で自動的に完了します。
葬祭費・埋葬料の請求
故人が国民健康保険に加入していた場合、遺族は葬儀費用の一部として葬祭費を請求することができます。この給付金の申請は、故人の死亡から2年以内に行う必要がありますが、給付される金額は地方自治体によって異なるため注意が必要です。
一方、故人が社会保険(組合保険や協会けんぽ)に加入していた場合は、埋葬料として一律5万円が支給されます。さらに、保険組合によっては「付加給付」として追加の支給が設定されていることもあるため、具体的な金額については保険組合に確認することが重要です。
死亡届に関するQ&A
Q: 死亡届の書式はどのように入手すれば良いですか?
A: 故人が病院で亡くなった場合、死亡診断書(死体検案書)と一緒に死亡届用紙が1枚の用紙にまとめられており、ほとんどの場合は医療機関に用意があります。そのため、基本的には自分で入手する必要はありません。
もし医療機関に用意がない場合は、役所の戸籍係へ行くか、自治体の公式サイトからPDFファイルをダウンロードして印刷することが可能です。事前に死亡診断書(死体検案書)を発行してもらう医療機関に確認をとり、必要であれば用紙を印刷しておきましょう。
Q: 死亡届の記入者である届出人になれるのはどのような人ですか?
A: 死亡届の記入者である届出人になれるのは、一般的に死亡者の親族か同居人です。親族の場合、6親等内の血族や配偶者、3親等内の姻族が該当します。同居人のほか、家主や地主、家屋管理人や土地管理人も届出人になることができます。
さらに、後見人、保佐人、補助人、任意後見人も届出人として死亡届を提出できます。死亡届の提出は届出人自身でなくても行えますが、書類に不備がある場合は届出人が出向く必要があることもあります。
Q: 死亡診断書とは何ですか?
A: 死亡診断書は、病死や自然死といった死因を医師が診断して記入する、死亡を証明するための診断書です。危篤や臨終となった際には医師に診断を依頼し、死亡確認後に診断書を発行してもらいます。この診断書は、葬儀の手続きを進めるために最初に必要となる書類です。
一方、事故や自殺、事件性があると考えられる死亡の場合には、「死体検案書」が発行されます。名称は異なりますが、使用される書類は死亡診断書と同じ形式です。
Q: 死亡届を提出した後、故人の銀行口座は自動的に凍結されるのでしょうか?
A: いいえ、役所に死亡届を提出しても、故人の銀行口座が自動的に凍結されることはありません。役所から銀行などの金融機関に対して死亡届が提出されたという通知は行われないため、遺族が銀行に直接手続きを行うまで口座は凍結されません。
また、新聞の訃報欄などを通じて銀行が故人の死亡を知り、遺族に確認を取って凍結手続きを行う場合もあります。
まとめ
大切な人が亡くなったときには、さまざまな手続きを迅速に行う必要があります。その中核となるのが、死亡届の提出です。死亡届は、故人の死亡を公的に記録するための重要な書類であり、役所への提出が法律で義務付けられています。提出を怠ると、罰則が適用されることもあるため、注意が必要です。
また、死亡届の提出後には、故人の健康保険や介護保険の資格喪失手続き、銀行口座の凍結手続きなど、さまざまな追加の手続きが必要になります。これらの手続きにもそれぞれ期限が設定されているため、スケジュールをしっかりと管理し、適切な手順で対応することが重要です。
弁護士法人あおいは、相続に特化した法律事務所です。経験豊富な弁護士が適切なアドバイスを行い、相続手続きに関してトータルサポートすることができます。
身内の方が亡くなった後の相続手続きでお悩みの場合は弁護士法人あおいに一度ご相談ください。
この記事を書いた人
略歴:慶應義塾大学法科大学院修了。司法修習終了。大手法律事務所執行役員弁護士歴任。3,000件を超える家庭の法律問題を解決した実績から、家庭の法律問題に特化した法律事務所である弁護士法人あおい法律事務所を開設。静岡県弁護士会所属。
家庭の法律問題は、なかなか人には相談できずに、気付くと一人で抱え込んでしまうものです。当事務所は、家庭の法律問題に特化した事務所であり、高い専門的知見を活かしながら、皆様のお悩みに寄り添い、お悩みの解決をお手伝いできます。ぜひ、お一人でお悩みになる前に、当事務所へご相談ください。必ずお力になります。