生命保険の受取人が誰かによってかかる税金が異なる!変更手続きの方法も

遺産分割

更新日 2024.10.02

投稿日 2024.07.04

監修者:弁護士法人あおい法律事務所

代表弁護士 雫田雄太

略歴:慶應義塾大学法科大学院修了。司法修習終了。大手法律事務所執行役員弁護士歴任。3,000件を超える家庭の法律問題を解決した実績から、家庭の法律問題に特化した法律事務所である弁護士法人あおい法律事務所を開設。静岡県弁護士会所属。

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A(夫)生命保険は、万が一の時に遺された家族の経済的な支えとなる大切な制度です。しかし、保険金の受け取り方によっては、思いがけない税金の負担が発生することもあります。

具体的には、生命保険金の受取人によって、保険金にかかる税金の種類と金額が異なります。そのため、受取人を誰にするかによって、最終的に手元に残る保険金の額が変わってくるのです。

生命保険金は遺族の生活資金として疲れるものでとても重要ですので、契約内容を再確認し、家族にとって最適な受け取り方を検討することが大切です。この記事では、生命保険の受取人によって異なる税金について詳しく解説し、契約後に受取人を変更する手続きについても紹介します。

目次

生命保険の「契約者」「被保険者」「受取人」とは

生命保険の契約には、「契約者」、「被保険者」、「受取人」の3つの名義があり、誰にするかを契約時に指定しなければなりません。

契約者

生命保険会社と契約を結ぶ人。契約内容の変更、保険料の支払いなどの権利と義務を持つ。

被保険者

保険の対象となる人。その生死や健康状態が保険金支払いの条件となる。

受取人

契約者が指定した人で、保険金や給付金、年金などを受け取る権利がある。ただし、入院給付金や手術給付金は通常、被保険者が受取人となる。

たとえば、夫が自身に何かあった際に妻が死亡保険金を受け取れるよう、生命保険に加入し、その保険料を自身で支払っている場合、夫は保険契約の契約者であり同時に保険の対象である被保険者となります。一方、妻は保険金の保険金の受取人に指定されます。

生命保険の受取人を他人にすることはできない?指定できる人の範囲

 

生命保険の受取人を他人にすることはできない?指定できる人の範囲

 

原則として他人にできない│配偶者や2親等以内の親族

生命保険金の受取人になることができるのは、基本的に家族や親族に限られており、他人を受取人とすることはできません。

通常、受取人は被保険者の配偶者や、1親等または2親等の親族に制限されています。1親等とは、被保険者の両親や子供のこと、2親等には被保険者の祖父母や兄弟姉妹、孫が含まれます。

配偶者や2親等以内の親族以外で受取人になれる人

保険会社によっては、配偶者や2親等以内の親族に限らず、他人を生命保険金の受取人に指定できる場合もあります。

特定の保険会社や保険商品では、2親等以内の血族が存在しない、または受け取り人として指定することが不適切であるという明確な理由がある場合に、3親等以内の血族(例えば、叔父、叔母、甥、姪)を受け取り人として指定することが許されています。

さらに、事実婚(内縁関係)にあるパートナーや、同性のパートナー、婚約者を受取人として指定できることもあります。ただし、事実上のパートナーとして受取人になれるかは、生計を共にしている、戸籍上の配偶者がいない、同居して一定期間が経過しているなどの条件を満たす必要があります。

第三者である他人を受取人として指定できるかどうかは、保険会社によって基準が異なるため、契約を結ぶ前に確認するようにしましょう。

複数の指定も可能

生命保険金の受取人は、複数人であっても問題ありません。

たとえば、親が3人の子どもに受け取り人に指定することは一般的です。受け取り人が複数いる場合、それぞれが受け取る保険金の割合を決めます。合計が100%になるように配分するため、例えば50%ずつにすることも、70%と30%のように差をつけることも可能です。さらに、死亡保険金の受け取り人として法定相続人を指定することもできます。

他人(配偶者や2親等以内の親族以外)にしたい時は生命保険信託を

配偶者や2親等以内の親族以外の他人を生命保険の受取人に指定したい場合は、生命保険信託を活用するのも方法のひとつです。

生命保険信託とは、契約者が受取人や受け取り方法を自由に指定できる信託商品です。これを利用すれば、契約者は戸籍上の配偶者や親族以外であっても、事実婚のパートナーなどの他人を受取人に指定することができます。

ただし、戸籍上の他人が生命保険金を受け取る場合には、生命保険金の非課税枠を利用できないので注意が必要です。生命保険金の非課税枠については後ほど詳しく解説します。

生命保険の保険金受取人を本人にできる?

生命保険の保険金受取人を被保険者本人(保険の対象となる人)に設定することは、通常できません。

死亡保険の場合、被保険者が亡くなった際に保険金が発生するため、被保険者と受取人を同一人物に指定することはできません。しかし、医療保険などの場合には被保険者と受取人を同一人物に指定することができます。

ほとんどの保険会社では、原則的に死亡保険金の受取人になれるのは被保険者の戸籍上の配偶者または2親等以内の血族に限られています。

一方で契約者(保険会社と契約を結ぶ人)と保険金受取人は同一人物であっても問題ありません。

保険金受取人を契約者本人にできるケース

生命保険の保険金受取人を契約者本人に設定できる場合は、主に以下の2つのケースがあります。

契約者と被保険者が異なる場合

生命保険では、契約者が自身を被保険者として指定する場合、保険金の受取人を契約者本人に設定することは一般的ではありません。その理由は、契約者が亡くなった場合、本人が保険金を請求したり受け取ったりすることが不可能だからです。もし契約者本人が保険金を受け取ることができたとしても、その後の保険金の分配や相続税の問題が複雑になるため、避けられています。

したがって、生命保険で保険金の受取人を契約者本人にするケースは、契約者と受取人が同一人物であるが、被保険者が配偶者、子供、親などの家族である場合に限られます。

解約返戻金または養老保険の場合

これらは生命保険の貯蓄目的で加入するケースです。解約返戻金とは、保険を解約した際に受け取ることができる一定額の金額のことを指します。

一方、養老保険は一定期間の死亡保障と貯蓄性能を兼ね備えた保険であり、保険期間が終了すると満期保険金として受け取ることができます。これらの場合、受取人を契約者本人に設定することが一般的です。

生命保険にかかる税金は、税金の種類によってことなります。

せっかく家族のために遺した保険金に高い税金が課せられると家族にお金を遺すことができないので、できるだけ税金を少なくできる方法で生命保険を契約したいと考えるでしょう。

誰が保険金の受取人になるかによってかかる税金の種類が異なるのです。後ほど、生命保険にかかる税金について、詳しく解説していきます。これを踏まえて、保険金の受取人を誰にするべきかをよく考えて契約してください。

生命保険の保険金・給付金には税金がかかる│ただし、例外あり

生命保険から受け取るお金には、大きく分けて「保険金」と「給付金」の2種類があります。

保険金は、被保険者が亡くなったり、保険の満期が到来したりした時に支払われるもので、支払われた時点で契約は終了します。

一方で、給付金は、医療保険やがん保険などで、入院や手術、通院などの際に受け取るお金です。給付金を受け取っても契約はつづきます。

生命保険の保険金や給付金を受け取る際には、税金が課せられることがあります。以下では、税金がかかる保険金や給付金、税金がかからない保険金や給付金の一例をご紹介します。

税金がかかる保険金や給付金 

・死亡保険金
・満期保険金
・解約返戻金
・個人年金保険
・その他お祝い金など(生存給付金)

税金がかからない保険金や給付金

・入院給付金や通院給付金
・医療保険やがん保険の給付金
・高度障害保険金
・介護保険の一時金や年金
・職業不能(生活障害)保険金・年金など

生命保険の受取人を誰にするかによってかかる税金が異なる

生命保険では、「保険金の種類」や「契約形態」によって支払われる税金が異なります。

このため、受取人を誰にするかによって、手元に残る金額に大きな違いが生じることがあります。保険金は、亡くなった人の家族が生活資金として使用する場合も多いので、どれくらいの額を受け取ることができるかを確認し、税金を考慮した上で、自分と家族に最適な受け取り方を選ぶことが重要です。

以下では、生命保険のうち、死亡保険金と満期保険金の2つの保険について契約形態ごとにどの税金がかかるのか紹介します。

死亡保険金にかかる税金の種類

以下の表は、死亡保険の契約形態に応じた、税金の種類を示しています。

契約形態

契約者

被保険者

受取人

税金の種類 

契約者と被保険者が同一

A(夫)

A(夫)

B(妻)

相続税

(非課税枠あり)

契約者と受取人が同一

A(夫)

A(夫)

A(夫)

所得税

契約者、被保険者、受取人がそれぞれ異なる

A(夫)

B(妻)

C(子)

贈与税

後ほど、3つのケースについて具体的に解説していきます。
国税庁ホームページ「No.1750 死亡保険金を受け取ったとき」でも解説されていますので、あわせてご覧ください。

満期保険金にかかる税金の種類

契約形態

契約者

被保険者

受取人

税金の種類

契約者と受取人が同一

A(夫)

A(夫)

B(妻)

所得税
または
源泉分離課税

A(夫)

B(妻)

B(妻)

契約者と受取人が異なる

A(夫)

A(夫)

B(妻)

贈与税

A(夫)

B(妻)

B(妻)

A(夫)

B(妻)

C(子)

 契約者と受取人が同一のケースでは、夫が保険料を支払い、夫自身が保険金を受け取っています。この場合、満期保険金は一時所得とみなされ、受け取った保険金には所得税が課されます。

なお、保険期間が5年以下の短期間の場合は、保険金は給与などの他の所得とは別に扱われ、所得税15%、復興特別所得税0.315%、住民税5%の合計20.315%の税率で源泉分離課税されます。

契約者と受取人が異なるケースでは、夫が保険料を支払いながら、妻や子どもが保険金を受け取っています。保険料を支払った人と保険金を受け取る人が異なる場合、受け取った保険金は贈与とみなされ、贈与税が課されることになります。

相続税がかかる場合│契約者と被保険者が同じ、受取人がそれ以外

契約者であり被保険者でもある人が死亡した場合、本人以外の人が受け取る死亡保険金は相続税の対象となります。

契約形態

契約者

被保険者

受取人

契約者と被保険者が同一

A(夫)

A(夫)

B(妻)

例えば、生命保険の契約者であり被保険者でもある夫が亡くなり、妻が保険金受取人として6,000万円の死亡保険金を受け取ったとします。さらに、夫の遺産として妻が1億円、子供たちがそれぞれ1,500万円ずつ相続すると仮定しましょう。

この場合、妻が受け取った死亡保険金6,000万円は「みなし相続財産」として、相続税を計算する際の遺産総額に加算されます。ただし、死亡保険金には非課税枠があります。

生命保険には非課税枠がある

「みなし相続財産」として生命保険棋院を受け取る場合は、非課税枠を適用できます。非課税枠の計算式は以下のとおりです。

生命保険金の非課税枠=500万円×法定相続人の数

夫の法定相続人が妻と子供2人であれば、非課税枠は1,500万円となります。したがって、妻が受け取った保険金6,000万円のうち1,500万円は非課税となり、残りの4,500万円が相続税の課税対象となります。

つまり、妻の相続分1億円に4,500万円を加えた合計1億4,500万円が妻の相続税の課税対象となります。

なお、借入金の返済や葬式代などの費用は、相続税の計算において負債として控除できるため、これらの費用を相続分や保険金から支払った場合、相続税の負担はさらに軽減されます。

また、相続税を計算する際は、基礎控除という一定額までは非課税となるルールがあります。この基礎控除額は、「3,000万円+(600万円×法定相続人の数)」で算出されます。たとえば、法定相続人が3人いる場合、基礎控除は「3,000万円+(600万円×3人)」で合計4,800万円となります。
(※相続税の基礎控除額を計算する「法定相続人の数」には、相続放棄をした人の数も含む)

さらに、配偶者が受取人の場合には、配偶者に対する特例措置が適用され、1億6,000万円または法定相続分のどちらか大きい額までが非課税となります。

上のケースでは1億4,500万円が妻の相続税の課税対象であり、遺産総額が特例措置の非課税額以下であるため相続税はかからないことになります。

なお、相続税がかかる場合は、算出した相続税の課税対象額を用いて「相続税の税率|相続税|国税庁」をもとに相続税を計算します。

死亡保険金にかかる相続税の計算方法については、以下の記事で詳しく解説していますのでこちらも参照してください。

所得税がかかる場合│契約者と受取人が同じ

保険契約者と受取人が同じ場合、受け取った死亡保険金は一時所得として扱われ、所得税の対象となります。

契約形態

契約者

被保険者

受取人

契約者と受取人が同一

A(夫)

B(妻)

C(子)

死亡保険金を一時所得として計算する

一時所得の計算では、払い込んだ保険料と特別控除額50万円を死亡保険金から控除できます。一時所得の課税額の計算式は以下のとおりです。

一時所得の課税金額=(死亡保険金額-払込保険料-特別控除50万円)×1/2

例えば、死亡保険金が2,500万円、払込保険料が300万円の場合、課税額は次のように計算されます。

一時所得の課税金額 = (2,500万円 – 300万円 – 50万円)×1/2 = 1,075万円

算出した課税金額を用いて「所得税の税率|所得税|国税庁 」をもとに所得税を計算します。

このように、払い込んだ保険料が多いほど、課税対象額は減少し、結果として税負担も軽減されます。そのため、長期間にわたって保険料を支払う契約を結んでいる場合、最終的な税負担はより少なくなる可能性があります。

贈与税がかかる場合│契約者、被保険者、受取人が異なる

生命保険の契約者、被保険者、受取人がすべて異なる場合、受け取った死亡保険金は、契約者から受取人への贈与とみなされ、贈与税の対象となります。

例えば、夫が妻を被保険者とした死亡保険を契約し、受取人を子に指定したケースでは死亡保険金を受け取った子は贈与税を支払わなければなりません。

契約形態

契約者

被保険者

受取人

契約者、被保険者、受取人がそれぞれ異なる

A(夫)

B(妻)

C(子)

死亡保険金を贈与として計算する

贈与税の計算では、基礎控除額110万円を死亡保険金から控除できます。一時所得の課税額の計算式は以下のとおりです。

贈与税の課税金額=死亡保険金額-110万円(基礎控除額)

例えば、死亡保険金が2,500万円の場合、課税額は次のように計算されます。

贈与税の課税金額 = 2,500万円 – 110万円 = 2,390万円

算出した課税金額を用いて「贈与税の計算と税率(暦年課税)|贈与税|国税庁」をもとに贈与税を計算します。

なお贈与税の計算では、1年間に受け取った財産の総額から110万円を差し引くことができますが、この際死亡保険金だけでなく、他の人から受け取った贈与などすべての贈与を含めて適用されます。

保険金や給付金を受け取ったら確定申告が必要?

上で挙げた税金がかからない保険金や給付金は、非課税のため確定申告の必要はありません。ただし、医療費控除を申告する場合は確定申告を行ってください。
税金がかかる保険金や給付金を受け取った場合は、確定申告が必要です。

所得税の確定申告

保険金を受け取った場合、その収入に対する所得税の申告と納税は、受け取った年の翌年の2月16日から3月15日までの期間に行う必要があります。税金の申告書は、申告時点での住所地を管轄する税務署に提出します。

なお、給与所得者で年収が2,000万円以下の場合、通常は年末調整で税金が精算されるため、確定申告の必要はありません。しかし、給与や退職金以外の所得が20万円を超える場合には確定申告が必要となります。

例えば、満期保険金などの一時所得がある場合、特別控除後の金額の半分が課税対象となります。この課税対象額が20万円を超える場合には、確定申告を行う必要があります。

相続税の申告

相続が発生してから10ヶ月以内に申告と納税を行う必要があります。申告書は、故人の最後の住所地を管轄する税務署に提出します。

贈与税の申告

贈与を受けた年の翌年の2月1日から3月15日までに申告と納税を行う必要があります。申告書は、贈与を受けた人の住所地を管轄する税務署に提出します。

生命保険の受取人が先に死亡した場合は相続人が受け取る

死亡保険金の受取人が既に亡くなっている状況で、その後被保険者も亡くなると、通常は受取人の法定相続人が新たな受取人となります。

もし受取人の法定相続人も亡くなっていた場合、さらにその人の法定相続人が受取人となることが一般的です。

ただし、保険会社によっては、法定相続人ではなく「被保険者の遺族」が受取人となる場合もあります。

受取人が複数いる場合は、それぞれが受け取る保険金の割合は通常均等に設定されます。

生命保険の受取人を変更するには│結婚・離婚・死亡があったら変更手続きを

支払事由が発生するまでは変更できる

保険契約者は、保険金の支払いが発生する前であれば、保険会社に対して意思表示をすることで、保険金受取人を変更することができます。

保険金受取人の変更を通知した場合、その通知が保険会社に到達した時点で、変更は効力を発生します。この効力は、通知を発した時点に遡って適用されます。

ただし、保険会社が変更通知を受け取る前に、元の受取人に対して保険金を支払ってしまった場合、その支払いは有効とされます。

結婚した場合の受取人変更

結婚は、生命保険を見直す良い機会です。独身時代に加入した生命保険があれば、保険金受取人の変更を含めて見直すことをおすすめします。独身の頃は、よく保険金受取人を両親などの家族に設定していることがありますが、結婚後は、受取人を配偶者に変更することを考えると良いでしょう。

離婚した場合の受取人変更

例えば、夫が契約者かつ被保険者で、妻を受取人として指定している夫婦が離婚する場合を考えましょう。もし受取人の変更を行わなければ、夫が亡くなったときに元妻が保険金を受け取ることになります。法的にはもう配偶者ではなく、血族でもない元妻ですが、一度受取人として契約されている限り、離婚後も保険金を受け取る権利は維持されます。

このような状況を避けるためには、離婚の際に保険会社に連絡して、保険金の受取人を変更しておくようにしましょう。

死亡した場合の受取人変更

受取人が被保険者よりも先に亡くなった場合は、新しい受取人に変更するようにしましょう。変更を行わない場合、亡くなった受取人の法定相続人が新しい受取人となり、保険金を受け取ります。

保険金を特定の人に遺したい場合は、必ず変更手続きをしておきましょう。

なお、2010年4月以降の契約については、遺言を使って保険金の受取人を変更することも可能です。この方法を使う場合は、

  • 契約者が被保険者の同意を得ていること
  • 法律上有効な遺言であること

が必要です。

ただし、保険会社に受取人の変更を通知する前に、以前の受取人に保険金が支払われてしまった場合、その後に新しい受取人が請求しても保険金は支払われません。したがって、受取人が亡くなった場合は迅速に保険会社に通知し、受取人の変更手続きを行うことが大切です。

受取人を変更する方法

  1. 保険証券の準備する
    保険証券には保険の詳細情報が記載されているため、手続きがスムーズに進みます。紛失した場合は、保険会社にその旨を伝えましょう。
  2. 保険会社への問い合わせ
    受取人変更が可能かどうか、必要書類や手続きの方法を保険会社に確認します。
  3. 被保険者の同意
    受取人を変更するには、契約者と被保険者の両方の同意が必要です。ただし、受取人本人の同意は必要ありません。
  4. 必要書類の提出
    保険会社が指定する必要書類を準備し、手続きを行います。

変更手続きの必要書類

生命保険の受取人の変更手続きには、一般的には以下のような書類が必要です。他に書類が必要な場合もありますので、必ず保険会社に確認のうえ手続きをするようにしてください。

  1. 名義変更・訂正請求書
    保険会社が用意している所定の書類に必要事項を記入します。
  2. 保険証券
    保険の契約内容が記載されている書類です。紛失した場合は、保険契約者の本人確認書類が必要となります。

紛失した場合に必要な本人確認書類

  • 運転免許証・運転経歴証明書
  • 健康保険証
  • 個人番号(マイナンバー)カード
  • 住民基本台帳カード
  • 住民票または住民票記載事項証明書(発行日3か月以内の原本)
  • 印鑑証明書(発行日3か月以内の原本)

生命保険の受取人に関するQ&A

Q: 生命保険の死亡保険金の受取人に指定できる人は誰ですか?

A: 生命保険の死亡保険金の受取人に指定できる人は、通常、被保険者の家族や親族が対象となります。具体的には、被保険者の配偶者や1親等(父母や子)、2親等(祖父母、兄弟姉妹、孫)の血族が一般的に指定されます。

しかし、保険会社や保険商品によっては、配偶者や2親等内の血族以外の第三者、例えば3親等内の血族(叔父、叔母、甥、姪)、事実婚のパートナーや同性のパートナー、婚約者などを受取人に指定できる場合もあります。また、受取人は複数人を指定することも可能で、その場合はそれぞれの受取割合も定める必要があります。

ただし、受取人の指定には保険会社ごとに基準が異なるため、契約前に確認してください。

Q: 生命保険の保険金受取人を変更することはできますか?その方法は?

A: 保険契約者は、保険金の支払いが発生する前であれば、保険会社に対して意思表示をすることで、保険金受取人を変更することができます。受取人を変更する方法は主に以下の2つです。

  1. 契約者による変更手続き
    被保険者が亡くなる前であれば、被保険者の同意を得て、保険会社に必要書類を提出することで、受取人を変更することができます。
  2. 遺言による変更
    法的に有効な遺言によっても、死亡保険金の受取人を変更することが可能です。ただし、この場合も被保険者の同意が必要です。

受取人が亡くなった場合には、速やかに新しい受取人への変更手続きを行う必要があります。変更手続きを行わないまま被保険者が亡くなった場合は、法定相続人が受取人となります。

Q: 生命保険の死亡保険金にかかる税金の種類は、どのように異なりますか?

A: 生命保険の死亡保険金にかかる税金の種類は、契約者、被保険者、受取人の関係によって異なります。

  1. 契約者と被保険者が同じで、受取人が違う場合
    死亡保険金に相続税がかかります。このケースでは、保険金はみなし相続財産として扱われ、受取人が被保険者の相続人であれば、一定額まで非課税枠が適用されます。
  2. 契約者と受取人が同じ場合
    死亡保険金に所得税が課税されます。この場合、保険金は受取人の一時所得または雑所得とみなされます。
  3. 契約者、被保険者、受取人がすべて違う場合
    死亡保険金に贈与税がかかります。このケースでは、保険金は受取人への贈与とみなされます。

Q: 生命保険金の受け取りにおいて、税金面で最も有利なのはどのパターンですか?

A: 生命保険金の受け取りにおいて、税金面で最も有利なのは、死亡保険金を「みなし相続財産」として受け取る場合です。

この場合、生命保険の非課税枠(500蔓延×法定相続人の数)に加え、葬儀費用なども非課税となります。さらに、相続する金額からは基礎控除(3,000万円+600万円×法定相続人の数)が差し引かれるため、大きな資産がなければ高額な税金を支払う必要がありません。

また、配偶者を受取人に指定することで、配偶者控除(配偶者の法定相続分または1億6,000万円まで非課税)を利用することも可能です。

まとめ

生命保険の受取人を誰にするかは、契約者の意思を最優先に考えるべきですが、同時に税金の面も考慮する必要があります。受取人が誰であるかによって、かかる税金が異なるため、受取人が多額の税金を支払うことにならないよう、慎重に選定することが重要です。また、相続人同士のトラブルを防ぐためにも、受取人の指定には十分な配慮が必要です。

死亡保険金の契約者と被保険者が同じで、受取人が違う場合、相続税が適用され、基礎控除や配偶者控除を適用することで税負担を大幅に軽減できる場合があります。一方、受取人が第三者の場合は贈与税が適用されますが、この場合税金が高額になる可能性が高くなります。

生命保険の受取人の指定や変更には、税金の影響も考慮し、保険金が安心して受け取れるように計画的に行うことが大切です。

この記事を書いた人

弁護士法人あおい法律事務所
代表弁護士

雫田 雄太

略歴:慶應義塾大学法科大学院修了。司法修習終了。大手法律事務所執行役員弁護士歴任。3,000件を超える家庭の法律問題を解決した実績から、家庭の法律問題に特化した法律事務所である弁護士法人あおい法律事務所を開設。静岡県弁護士会所属。

家庭の法律問題は、なかなか人には相談できずに、気付くと一人で抱え込んでしまうものです。当事務所は、家庭の法律問題に特化した事務所であり、高い専門的知見を活かしながら、皆様のお悩みに寄り添い、お悩みの解決をお手伝いできます。ぜひ、お一人でお悩みになる前に、当事務所へご相談ください。必ずお力になります。