相続登記の期限|相続登記はいつまでにする?名義変更の期限を徹底解説

相続手続き

更新日 2026.05.12

投稿日 2024.07.29

監修者:弁護士法人あおい法律事務所

代表弁護士 雫田雄太

略歴:慶應義塾大学法科大学院修了。司法修習終了。大手法律事務所執行役員弁護士歴任。3,000件を超える家庭の法律問題を解決した実績から、家庭の法律問題に特化した法律事務所である弁護士法人あおい法律事務所を開設。静岡県弁護士会所属。

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故人が所有していた土地や建物を遺産相続した場合、相続登記(名義変更)の手続きをしなければなりません。そして、その相続登記の申請には、法律上の期限が設けられています。それというのも、2024年から不動産を相続した場合に法務局で登記申請をするのは義務になったからです。

建物や土地を相続することになったら、遺産分割の方法や他の共同相続人との共有状態の有無に応じて適切な申請書類を作成し、定められた期限内に法務局(登記所)で所有権移転等の登記をすることになります。

しかし、相続登記申請が義務化したのはまだ数年前で、一般的にはそう広く浸透していない印象を受けます。実際に、「実家を相続することになって初めて、手続きに期限があることを知った。」という方も珍しくありません。

そこでこの記事では、不動産の相続登記申請の期限について、弁護士が詳しく解説させていただきます。相続登記申請をいつまでにしなければならないのか、期限を過ぎてしまった場合にどうなるのか、といった基本的な内容に加えて、そもそもなぜ相続登記に期限が設けられることとなったのか、といった点についてもご説明いたします。

相続登記への理解を深めるために、本記事が少しでもご参考となりましたら幸いです。

目次

相続登記の期限

1.2024年4月1日から相続登記に期限ができた

2021年(令和3年)4月21日に、相続登記の申請期限等を設けた「民法等の一部を改正する法律(令和3年法律第24号)」が成立し、同月28日にこれが交付されました。そして、2024年4月1日から「自己のために相続の開始があったことを知り、かつ、当該所有権を取得したことを知った日から3年以内に、所有権の移転の登記を申請しなければならない。」と期限が定められたのです(不動産登記法第76条の2第1項)。

(相続等による所有権の移転の登記の申請)
不動産登記法第76条の2 所有権の登記名義人について相続の開始があったときは、当該相続により所有権を取得した者は、自己のために相続の開始があったことを知り、かつ、当該所有権を取得したことを知った日から三年以内に、所有権の移転の登記を申請しなければならない。遺贈(相続人に対する遺贈に限る。)により所有権を取得した者も、同様とする。
2 前項前段の規定による登記(民法第九百条及び第九百一条の規定により算定した相続分に応じてされたものに限る。次条第四項において同じ。)がされた後に遺産の分割があったときは、当該遺産の分割によって当該相続分を超えて所有権を取得した者は、当該遺産の分割の日から三年以内に、所有権の移転の登記を申請しなければならない。
3 前二項の規定は、代位者その他の者の申請又は嘱託により、当該各項の規定による登記がされた場合には、適用しない。

したがって、相続により所有権を取得した人や、相続人に対する遺贈(特定財産承継遺言を含む)により所有権を取得した人は、不動産登記法に規定された「3年以内」に、法務局で相続登記申請をしなければなりません。

2.なぜ相続登記に期限が設けられた?

ところで、これまでは法律上の義務ではなかった不動産の相続登記申請ですが、そもそもなぜ2024年から申請期限が設けられることとなったのでしょうか。

従来、相続人が不動産を相続しても、その所有権者の名義を変更する申請期限はありませんでした。

かつては、身分関係を通じた事実上の土地支配が所有関係を公示するものとして機能していたことに加え、土地の資産価値が相対的に高く、所有意識も強かったことから、相続登記が任意制度のままで特段の問題がなかったのです。法制度上も、相続登記を義務付けておらず、名義変更しなくても罰則はありませんでした。

しかし、名義変更するコストが負担となる資産価値が低い土地を中心に、相続登記されないまま放置される土地が増加していきました。また、人口減少する中で都市部へ人口が集中する一方、高齢化により土地の利用ニーズが低下し、土地の所有意識が希薄化していました。

こうして所有者不明の土地が増えることで、国や自治体による土地開発にも支障が生じ、土地が適切に管理されないことによる治安への影響や空き家問題など、社会的問題も深刻化していったのです。

そこで2024年4月1日から、遺産相続した不動産の登記申請に期限が設けられることとなったのです。

相続した不動産の名義変更の期限

1.相続登記はいつまでにする?

1-1.申請期限の起算点「知った日」とは

前述のとおり、相続登記の申請期限は「自己のために相続の開始があったことを知り、かつ、当該所有権を取得したことを知った日から3年以内(不動産登記法第76条の2第1項)」です。

条文にある起算点「知った日」についてですが、① 被相続人が死亡し、自分がその相続において相続人となったことを認識したこと、② 特定の不動産について、その所有権を相続により取得したことを具体的に認識したこと、の両方を満たした日、とされています。これは、不動産登記の申請義務が発生する日であることから、そもそも相続登記の申請人が「登記申請義務が発生したこと」を認識している必要があるためです。そのため、単に遺産相続が始まって自身が相続人となったことを知るだけでは足りず、具体的に不動産を取得したことを知ることまで必要と考えられています。

条件①の「自己のために相続の開始があったことを知った日」ですが、相続人ごとに具体的に見てみると、おおむね次のようになるかと思われます。

たとえば「親と絶縁しており数十年以上音信不通」といった特殊なケースを除いて、被相続人の配偶者や子に関しては、通常は被相続人が亡くなったことを知った日が「相続開始を知った日」となるでしょう。

相続順位が第2順位(親や祖父母)、第3順位(兄弟姉妹や甥姪)といった後順位者に関しては、前順位の相続人がいないこと、または相続放棄等により前順位の相続人がいなくなったことを知った時が「相続開始を知った日」となるでしょう。

1-2.登記申請期限の起算が開始しない可能性のあるケース

なお、被相続人に関する遺産相続が開始していても、次のような事情がある場合には、条件②の「特定の不動産について、その所有権を相続により取得したことを具体的に認識したこと」があるとはいえないとして、3年の申請期限の起算が開始しない可能性がある、と考えられています。

  1. 相登記名義人に相続が開始した事実を知らない場合

    たとえば、幼いころに両親が離婚し、子は「父は病死した」と聞かされていたようなケースです。遠方に暮らす父親との連絡は途絶えていたため、父親が亡くなった時に連絡が来ることはありませんでした。その一年後に母親が亡くなったため、子が戸籍謄本を交付申請したところ、その時に初めて両親は死別ではなく離婚していること、昨年に父親が死亡していたことを知りました。

    通常、実子は第1順位の法定相続人ですから、「相続が開始した事実を知った日」は被相続人の死亡日とされることが一般的です。ですが、このようなケースでは父親が亡くなった事実自体を知らないため、被相続人の死亡日が相続登記申請期限の起算点とされることはないと思われます。

  2. 相続や遺贈の対象となった不動産の存在自体を知らない場合

    たとえば、母親が亡くなり、子が預貯金や自宅建物の相続手続きだけを済ませていたようなケースが挙げられます。母親は生前、自宅以外の不動産について話したことがなく、遺品整理をしても権利証や固定資産税の通知書は見つかりませんでした。子は念の為自宅のある市役所で名寄帳を確認し、自宅以外の不動産はない、と自宅の土地と建物だけ相続登記を行いました。ところが数年後、母親の知人から連絡があり、県外の地方に山林を所有していたことが判明しました。

    このような、不動産の存在自体を知らない場合には、「特定の不動産について、その所有権を相続により取得したことを具体的に認識」し得なかったものとして、相続登記の申請期限の起算点が考慮される可能性があります。

  3. 不動産の存在を抽象的に知っているが、地番等は把握していない場合

    親族から「田舎に土地があるらしい」とだけ聞いていたものの、その土地がどの市町村にあるのか、地番や用途は何か、面積はどれくらいなのか、不動産登記の名義人は誰なのか、といった具体的な情報については誰も把握していないようなケースについても、申請期限の起算点が被相続人の死亡日からずれる可能性があります。相続登記を申請できる程度に不動産を特定できていたとはいえず、相続登記の申請義務が生じたとは言えないでしょう。

  4. 数次相続が発生しており、祖先が不動産を所有していたことを知らない場合

    数次相続(すうじそうぞく)とは、ある被相続人の遺産相続が開始した後に、その遺産分割協議が終了する前に相続人が死亡し、さらにその相続人についての相遺産続が始まった状態を指します。

    たとえば、祖父名義の土地があり、祖父が亡くなった後に相続登記がされないまま、父も亡くなった、といったケースが考えられます。代々自宅のあった土地は別の地域にあったため、実際にその土地を見たことも話題に上ったこともなく、父もその不動産については一切知りませんでした。父親の遺品にも土地に関する資料はなく、相続手続きを終えた翌年に祖父の知人から「祖父が所有している〇市の土地を借りたい」と連絡を受け、初めて祖父名義の不動産が未登記のまま残っていることが分かりました。

    数次相続では、過去の相続関係をたどらなければ、誰がどの権利を承継したのか分からないことがあります。所有不動産の調査も難しく、父親の死亡日が当然に申請期限の起算点になるとは限らないのです。

  5. 相続人が多く、財産処分や遺産分割の経緯の調査が不可能な場合

    上の数次相続が発生しているケースなど、数世代に渡って不動産の相続登記がされておらず、どういった不動産があり、それぞれ兄弟姉妹の誰が相続してどの子が引き継いだのか、といった諸々の経緯が不明な場合も、遺産相続が開始されたからといって、その時に相続登記の申請義務も発生した、とは言い切れないでしょう。

以上のように、遺産相続が開始したというだけでは、相続登記の申請期限の起算が開始しないこともあります。

ですが、その後に「被相続人の相続において相続人となったことを認識し、特定の不動産について、その所有権を相続により取得したことを具体的に認識した」場合には、その時から登記申請の期限の起算が始まりますので、速やかに相続登記の手続きを進めなければなりません。

2.改正前の過去の相続も期間制限がある

そして、2024年に施行される以前に発生した遺産相続に関しても、相続登記が必要となります(民法等の一部を改正する法律 附則 第5条第6項)。法改正前の過去の相続の場合の相続登記申請期限は以下の通りです。

  1. 相続で所有権を取得した人は、不動産取得を知った日から3年以内。

  2. 遺産分割協議で不動産を取得した人は、遺産分割協議の成立日から3年以内。

  3. 「不動産取得を知った日」もしくは「遺産分割協議の成立日」のいずれかよりも、法律施行日から3年後(2027年3月31日)の日付の方が遅い場合は、「2027年3月31日まで」が申請期限。

    参考:民法等の一部を改正する法律(法務省)

ところで、① 相続で所有権を取得した、と② 遺産分割協議で不動産を取得した、は似ているように思われるかもしれません。①と②の具体的な違いとしては、以下のようなイメージです。

  1. 相続で所有権を取得した場合
    相続人が自分1人しかおらず、遺言書もないため、遺産分割協議をせずに法定相続どおりに不動産を単独で相続した場合など。

  2. 遺産分割協議で不動産を取得した場合
    相続人が複数人おり、遺産分割協議で誰がどのように不動産を取得するかを決めなければならない場合など。

そして、③ 「不動産取得を知った日」もしくは「遺産分割協議の成立日」のいずれかよりも、法律施行日から3年後(2027年3月31日)の日付の方が遅い場合、に関して具体的には次のようになります。

たとえば、2023年5月1日に亡くなった被相続人の遺産分割協議が2023年7月1日に成立したとしましょう。成立日の3年後は2026年7月1日ですが、施行日から3年後の「2027年3月31日」と比べると、後者の方が遅いです。そのため、この場合の相続登記の申請期限は2027年3月31日となります。

また、施行日以後に遺産の存在を知った場合は、その知った日から3年が相続登記の申請期限です。

2027年3月31日までに登記未了の不動産がある場合、この期限までに必ず相続登記を完了させるようにしましょう。

3.氏名や住所を変更した場合も2年以内に登記が必要

なお、遺産相続を直接の原因とする不動産登記ではありませんが、こちらも期限が定められていますので、簡単にご紹介いたします。

不動産の所有権の登記名義人は、氏名・名称または住所に変更があった場合も、変更から2年以内に変更登記をしなければなりません(不動産登記法第76条の5)。

(所有権の登記名義人の氏名等の変更の登記の申請)
不動産登記法第76条の5 所有権の登記名義人の氏名若しくは名称又は住所について変更があったときは、当該所有権の登記名義人は、その変更があった日から二年以内に、氏名若しくは名称又は住所についての変更の登記を申請しなければならない。

登記名義人の氏名や住所が変更した場合の登記申請は、相続登記の3年よりもさらに短い2年という期限が規定されています。相続登記を終えた後に所有者の氏名や住所が変わった場合には、変更登記も忘れないよう、相続登記とあわせて注意しておきましょう。

4.期限の3年を過ぎそうな場合は

遺産分割協議が難航してなかなか成立しそうにない、など相続登記の申請期限を過ぎてしまいそうな場合には、「相続人申告登記(不動産登記法第76条の3第1項)」や「法定相続登記」の制度を活用しましょう。

(相続人である旨の申出等)
不動産登記法第76条の3第1項 前条第一項の規定により所有権の移転の登記を申請する義務を負う者は、法務省令で定めるところにより、登記官に対し、所有権の登記名義人について相続が開始した旨及び自らが当該所有権の登記名義人の相続人である旨を申し出ることができる。

相続人申告登記では、遺産相続が開始したことと自身が相続人であることを法務局に申し出ることで、期限内に相続登記の申請をした、とみなされます。

また、不動産は遺産分割が成立するまでは相続人間の共有状態にあるため、共有状態を反映させた法定相続分による登記申請をすることで、この場合も期限内に相続登記の申請をしたとみなされるのです。

なお、こうした制度はあくまで「申請期限が経過してしまい義務違反とならないようにするための暫定的な対応」です。その後に遺産分割協議が成立したら、あらためて「遺産分割協議成立の日から3年以内」に正式な不動産の相続登記申請を行いましょう。

相続登記の期限を過ぎるとどうなる?

不動産の相続登記の申請期限を過ぎてしまった場合は、どうなるのでしょうか。

1.ペナルティはある?

正当な理由もないのに相続登記の申請を怠った場合は、10万円以下の過料に処されます(不動産登記法第164条1項)。また、氏名や住所を変更した場合の2年以内の不動産登記を怠った場合には、5万円以下の過料に処されることとなります(不動産登記法第164条2項)。

(過料)
不動産登記法第164条 第三十六条、第三十七条第一項若しくは第二項、第四十二条、第四十七条第一項(第四十九条第二項において準用する場合を含む。)、第四十九条第一項、第三項若しくは第四項、第五十一条第一項から第四項まで、第五十七条、第五十八条第六項若しくは第七項、第七十六条の二第一項若しくは第二項又は第七十六条の三第四項の規定による申請をすべき義務がある者が正当な理由がないのにその申請を怠ったときは、十万円以下の過料に処する。
2 第七十六条の五の規定による申請をすべき義務がある者が正当な理由がないのにその申請を怠ったときは、五万円以下の過料に処する。

申請期限を過ぎてしまった場合の罰則については、こちらの関連記事にてより詳しく解説しておりますので、本記事とあわせてぜひご覧いただければと思います。

2.期限を過ぎたら相続登記できなくなる?

不動産の相続登記をしないまま申請期限を経過してしまっても、「3年以上経ったら相続登記できなくなる」といったことはありません。3年の期限が経過した後であっても、法務局で相続登記申請書と必要書類を提出すれば、相続登記を行えます。

なお、上で「申請期限を過ぎた場合は10万円以下の過料に処される」とご説明しましたが、実際には3年経過してすぐに過料に処されることはないでしょう。実務上は、法務局の登記官が相続登記の申請手続きをするよう「催告」しますので、これに応じて適切に相続登記の申請を行えば問題ありません。

相続登記の期限に関するQ&A

Q1.相続登記の期限はいつまでですか?

A:不動産の相続登記は、「自己のために相続の開始があったことを知り、かつ、当該所有権を取得したことを知った日から3年以内(不動産登記法第76条の2第1項)」にしなければならないとされています。

Q2.なぜ相続登記の申請期限が設けられることになったの?

A:相続登記の期限が設けられた背景には、所有者不明土地の増加という社会問題があります。従来、不動産を相続しても登記申請は任意だったため、不動産を相続しても名義変更をしないまま放置されることが少なくありませんでした。その結果、不動産登記簿を確認するだけでは実際の所有者が分からない「所有者不明土地」が増え、公共事業や災害復旧、土地の売買、空き家対策などに支障をきたすこととなったのです。こうした社会的問題への対策として、名義変更を長期間放置しないよう、「3年以内」という相続登記の申請期限が設けられることとなりました。

Q3.「不動産があることを知らなかった」場合も相続登記申請の期限は進みますか?

A:相続登記の申請期限は、相続人が特定の不動産について相続で取得したことを具体的に知った日から起算することとされています。そのため、「被相続人が亡くなったことは知っているが、相続財産の中に不動産があることを知らなかった」といったような場合には、その不動産の相続について具体的に知ったとはいえないため、相続登記申請期限の起算が始まらない可能性があります。

まとめ

この記事では、不動産を遺産相続した場合の登記申請の期限について、弁護士から解説させていただきました。

原則として不動産を相続したことを認識してから3年以内に相続登記申請をしなければなりません。3年という期限は長いように思うかもしれませんが、遺産分割を進め預貯金等の相続手続きを進めるうちに、意外にもあっという間に経過してしまいます。

申請期限を過ぎてしまうと10万円以下の過料に処される可能性があるため、余裕を持ってなるべく早めに相続登記の申請を始めるようにしましょう。

期限内に相続登記の申請をするのが難しい場合や、相続登記の申請期限にお悩みがありましたら、当法律事務所にお気軽にご相談ください。

弁護士法人あおい法律事務所では、弁護士による法律相談を初回相談料無料で行っております。不動産の相続登記だけでなく、遺産分割に関する全般的なお悩みに対応可能です。事務所にお越しいただいて対面でのご相談だけでなく、お電話でもご相談いただけますので、当ホームページのWeb予約フォームやお電話にて、ぜひお問合せいただければと思います。

この記事を書いた人

弁護士法人あおい法律事務所
代表弁護士

雫田 雄太

略歴:慶應義塾大学法科大学院修了。司法修習終了。大手法律事務所執行役員弁護士歴任。3,000件を超える家庭の法律問題を解決した実績から、家庭の法律問題に特化した法律事務所である弁護士法人あおい法律事務所を開設。静岡県弁護士会所属。

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