死亡後の年金手続きを忘れずに!停止手続きやその他年金受給に必要な手続き

年金を受給していた方が亡くなった場合、忘れずに「年金受給権者死亡届」を提出しなければなりません。手続きが遅れると、死亡後の過払いとなった年金について返還を求められる場合があります。死亡の事実を意図的に隠して給付を受け続けた場合には、刑事責任が問われる可能性もあるため、速やかに手続きを行いましょう。
また、生計を同一にしていた遺族は、本来故人が受け取るはずだった未支給年金を請求できる場合があります。さらに、受給要件を満たす遺族は生活を支えるための遺族年金を給付してもらえます。ただし、これらには受給要件や請求手続き、請求期限がそれぞれ違うため、専門家に確認し、漏れなく手続きを行うことが重要です。
この記事を読んで、死亡後の年金手続きの漏れや忘れがないようにしましょう。
目次
年金受給者の死亡後の手続きを忘れずにしましょう!
年金を受給していた方が亡くなった後には、「年金受給停止の手続き」「未支給年金の請求」「遺族給付の請求」の3つの重要な手続きを行う必要があります。
まず、「年金受給停止の手続き」について説明します。これは、亡くなったことを年金機構に知らせ、年金の支給を停止するための手続きです。届出を怠ると、故人の口座に年金が振り込まれ続けてしまい、過払いの状態となってしまいます。意図的に不正受給を行っていると判断されると、拘禁刑や罰金などの刑事罰が科されるおそれもあるため、速やかな届出が重要です。
次に、「未支給年金の請求」についてです。これは、亡くなった方がまだ受け取っていなかった年金や、死亡後に振り込まれた年金のうち死亡月分までの年金を、遺族が請求するための手続きです。未支給年金は、申請しないと受け取れないため、必ず手続きを行う必要があります。
最後に、「遺族給付の請求」についてです。これは、故人の死亡により遺族が受け取ることができる年金を請求するための手続きです。遺族年金を受け取ることで、今後の生活に必要な経済的支援を得ることができます。
これらの手続きには、それぞれ異なる受給要件や請求方法、期限があります。
以下で詳しく解説していきます。
①年金受給停止の届出手続き│速やかに年金受給権者死亡届の提出を!
年金を受け取っていた方が亡くなった場合、遺族は速やかに「年金受給権者死亡届(報告書)」を提出する必要があります。もし、この届出が遅れたり、忘れたりすると、死亡後も年金が支払われ続けてしまいます。
手続きが遅れて過払いが生じた場合には、過払い分の年金について返還を求められることがあり、遺族等に負担が生じるおそれがあります。そのため、死亡届の手続きは速やかに行うことが重要です。
未支給年金を請求できる遺族がいない場合または未支給年金が発生しない場合には、亡くなった方の個人番号(マイナンバー)が日本年金機構に収録されていれば、原則として「年金受給権者死亡届(報告書)」の提出を省略できます。未支給年金を請求する場合は、死亡届と請求書を兼ねた所定の書類(「年金受給権者死亡届(報告書) 兼 未支給年金・未支払給付金請求書」)を提出します。
「年金受給権者死亡届」の様式は、日本年金機構HP「年金を受けている方が亡くなったとき」よりダウンロードできます。
期限はいつまで?死亡した日から10日または14日以内
年金受給者が亡くなった際には、「年金受給権者死亡届(報告書)」を提出する必要がありますが、この届には提出期限があります。受給していた年金の種類によって提出期限が異なるため、特に注意が必要です。
まず、年金受給権者死亡届(報告書)が必要な場合の提出期限は、国民年金が死亡日から14日以内、厚生年金保険が死亡日から10日以内です。未支給年金を請求する場合は、死亡届と未支給年金・未支払給付金請求書を兼ねた所定の様式を提出します。
- 国民年金の場合:亡くなった日から14日以内
- 厚生年金の場合:亡くなった日から10日以内
死亡届を出すのを忘れると不正受給になる可能性も
年金受給者が亡くなった際に「年金受給権者死亡届(報告書)」を提出しないまま放置すると、不正受給とみなされるおそれがあります。死亡月の翌月分以降に振り込まれた年金は「過払い」となります。この場合、過払い分について返還を求められることがあります。
特に避けるべきなのは、過払いと知りながら受給し続ける行為です。死亡の事実を意図的に隠して年金を受け取り続けた場合には、詐欺罪等に問われる可能性があります。刑事責任の有無は、行為の態様や故意の有無などの個別事情により判断されます。
手続きの方法と提出先│必要書類を年金事務所に提出する
年金受給者が亡くなった際に「年金受給権者死亡届」を提出するには、故人の死亡を証明するための書類が必要です。
必要書類は、死亡届のみを提出する場合と未支給年金を請求する場合で異なります。年金証書、死亡の事実を確認できる書類のほか、未支給年金を請求する場合には、請求者との続柄や生計同一関係、受取口座を確認する書類などが必要となるため、事前に日本年金機構の案内を確認しましょう。
年金受給停止の届出手続きの必要書類
- 亡くなった方の年金証書
- 死亡の事実を明らかにできる書類(下記のいずれかの書類)
- 住民票除票
- 戸籍抄本
- 市区町村長に提出した死亡診断書(死体検案書等)のコピーまたは死亡届の記載事項証明書
提出先は、年金事務所です。対面で相談する場合は、予約のうえ、年金事務所または街角の年金相談センターで手続きできます。郵送や電子申請が利用できる場合もあるため、利用方法を事前に確認しましょう。
②未支給年金の請求│受給資格のある遺族が忘れずに手続きを!
未支給年金とは、年金を受給している人が亡くなった際に、まだ受け取っていない年金や、亡くなった後に振り込まれた年金のうち、亡くなった月分までの年金のことを指します。年金は偶数月の15日に支給され、前月および前々月分が一度に振り込まれるため、未支給年金が発生する場合があります。
たとえば、年金を受給している人が5月20日に亡くなった場合、その人の口座には6月15日に4月と5月分の年金が振り込まれます。
未支給年金をもらえるのは生計を同じくしていた遺族
未支給年金は、故人と生計を共にしていた3親等以内の親族が受け取ることができます。この親族の中で、優先順位の高い人が受給する権利を持ちます。未支給年金を請求できる遺族の範囲は、平成26年4月1日以後に亡くなった方について、配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹のほか、これらの親族以外の3親等内の親族まで拡大されています。
未支給年金を受け取る遺族の順位は、以下のように定められています。
- 配偶者
- 子
- 父母
- 孫
- 祖父母
- 兄弟姉妹
- 上記の親族以外の三親等内の親族
高順位の遺族がいる場合、低順位の遺族は請求することができません。ただし、同順位の遺族が複数いる場合は、そのうち一人が代表して請求します。この請求は同順位者全員を代表して行ったものとみなされ、未支給年金は代表請求者に支給されます。
こうしたケースでは、後々のトラブルを避けるために、事前に遺族間でよく相談しておくことが重要です。
期限はいつまで?死亡後5年以内に手続きを
未支給年金は自動的に遺族に支給されるわけではなく、請求手続きを行うことで初めて受け取れる仕組みになっています。この請求手続きは、故人が亡くなってから5年以内に行う必要があります。比較的長い期限が設けられていますが、一般的には「年金受給権者死亡届」と一緒に手続きを行うことが推奨されます。
期限内に請求しないと、未支給年金を受け取る権利を失ってしまいます。そのため、うっかり忘れてしまわないように注意が必要です。手続きが多くて忙しい時期ではありますが、未支給年金の請求は後回しにせず、早めに行うことが重要です。
手続きの方法と提出先│年金事務所に請求書と必要書類を提出する
未支給年金の請求に必要な主な書類は以下のとおりです。請求者との関係や住所の状況、マイナンバーの記載の有無などにより追加書類が必要となる場合があります。
- 年金受給権者死亡届(報告書) 兼 未支給年金・未支払給付金請求書(日本年金機構ウェブサイト「年金を受けている方が亡くなったとき」よりダウンロード可)
- 亡くなった人の年金証書
- 亡くなった人と請求する人の関係が確認できる書類(戸籍謄本または法定相続情報一覧図の写しなど)
- 亡くなった人と請求する人が同一生計だったことがわかる書類(住民票など)
- 未支給年金を受け取る金融機関の通帳またはキャッシュカード
未支給年金の請求から入金までに要する期間は、請求内容や添付書類の状況により異なります。審査に一定の時間を要する場合があるため、早めに請求し、進捗は年金事務所に確認しましょう。
このように、申請から入金までには一定の時間がかかるため、早めの手続きを心がけましょう。
年金証書が見つからない場合でも、手続きを進められることがあります。必要となる届出や代替書類は年金事務所に確認しましょう。
③遺族給付の請求│もらい忘れに注意!
遺族給付は、死亡した方に生計を維持されていた遺族について、一定の要件を満たす場合に支給される制度です。死亡した方の年金の加入状況や遺族の状況に応じて、利用できる給付が異なります。
遺族基礎年金は、死亡した方が国民年金の被保険者であった場合などに、保険料納付要件を満たし、かつ、死亡した方に生計を維持されていた「子のある配偶者」又は「子」がいるときに支給されます。子は、原則として18歳に到達した年度の3月31日までの方をいいます。
遺族厚生年金は、厚生年金保険の被保険者である間に死亡した場合など、死亡した方が受給要件を満たすときに支給されます。受給できる遺族には優先順位や年齢等の要件があるため、子どもの有無だけで判断せず、個別に確認しましょう。
このほかにも、遺族が受け取れる年金にはいくつかの種類があります。ここでは、4つの遺族給付について詳しく説明し、自分が受け取れる可能性のある給付をチェックしてみましょう。
遺族給付の受給条件や手続きを正しく理解し、必要な支援を確実に受け取ることが大切です。家族の生活を守るためにも、早めに確認しておくと良いでしょう。
遺族年金の手続き期限は5年以内!
遺族年金を受け取るには、自分で手続きを行う必要があります。遺族年金を受ける権利(基本権)は、原則として支給事由が生じた日の翌日から5年を経過すると、時効の対象となります。基本権とは、年金を受ける権利そのものを指します。
5年以内に手続きを行えば、これまで受け取っていなかった未支給分もさかのぼって受給できます。
やむを得ない事情により時効完成前に請求できなかった場合には、理由を記載した申立書を提出することで、時効を援用しない取扱いが行われることがあります。具体的な取扱いは年金事務所に確認しましょう。
国民年金の加入者が死亡したときは遺族基礎年金の請求手続きを
受給要件
遺族基礎年金は、次のいずれかの要件を満たす方が死亡した場合に、遺族に支給されます。
- 国民年金の被保険者である間に死亡したとき。
- 国民年金の被保険者であった60歳以上65歳未満の方で、日本国内に住所を有していた方が死亡したとき。
- 老齢基礎年金の受給権者であった方が死亡したとき。
- 老齢基礎年金の受給資格を満たした方が死亡したとき。
1および2の要件については、死亡日の前日において、保険料納付済期間(保険料免除期間を含む)が国民年金加入期間の3分の2以上あることが必要です。ただし、死亡日が令和18年3月末日までで、死亡した方が65歳未満の場合は、死亡日の前日において、死亡日が含まれる月の前々月までの直近1年間に保険料の未納がなければ、保険料納付要件を満たします。
3および4の要件については、保険料納付済期間、保険料免除期間および合算対象期間を合算した期間が25年以上ある方に限ります。
請求できる人
遺族基礎年金は、死亡した方に生計を維持されていた以下の遺族が受け取ることができます。
- 子のある配偶者
- 子
※子とは、18歳に到達した年度の3月31日までにある方、又は20歳未満で障害年金の障害等級1級又は2級の状態にある方をいいます。
遺族基礎年金と遺族厚生年金のそれぞれの受給要件を満たす場合には、両方を受給できます。
遺族基礎年金の請求手続き方法や必要書類など詳しくは、下記記事を参照してください。
また、日本年金機構HP「遺族基礎年金(受給要件・支給開始時期・計算方法)」においても詳しく解説されていますので参照してください。
厚生年金の加入者が死亡した時は遺族厚生年金の請求手続きを
遺族厚生年金は、死亡した方に生計を維持されていた遺族のうち、法定の優先順位が最も高い方が受け取ります。受給対象者は、子のある配偶者、子、子のない配偶者、父母、孫、祖父母の順で定められており、年齢等の要件がある場合もあります。遺族厚生年金の額は、亡くなった方の平均標準報酬額や加入期間に基づいて計算されます。
遺族厚生年金の受給要件
- 厚生年金保険の被保険者が亡くなった場合
- 厚生年金保険の被保険者期間中に初診日がある傷病を原因として、初診日から5年以内に死亡した場合
※上記の要件のうち、厚生年金保険の被保険者である間に死亡した場合及びこの要件の場合には、別途、保険料納付要件を満たす必要があります。
- 障害等級1級または2級の障害の状態にある障害厚生年金の受給権者が死亡した場合
- 老齢厚生年金の受給資格期間が原則25年以上である受給権者または老齢厚生年金の受給資格期間が原則25年以上ある者が死亡した場合
請求できる人
- 子のある配偶者
- 子(18歳になった年度の3月31日までにある方、または20歳未満で障害年金の障害等級1級または2級の状態にある方。)
- 子のない配偶者
- 父母
- 孫(18歳になった年度の3月31日までにある方、または20歳未満で障害年金の障害等級1級または2級の状態にある方。)
- 祖父母
死亡した方に生計を維持されていた遺族のうち、最も優先順位が高い方が請求できます。年齢等の要件がある場合もあるため、遺族厚生年金の対象者や請求方法、必要書類などについて詳しくは、下記記事を参照してください。
また、日本年金機構HP「遺族厚生年金(受給要件・対象者・年金額)」においても詳しく解説されていますので参照してください。
亡くなった人が第1号被保険者の場合は寡婦年金の請求手続きを
寡婦年金は、国民年金の第1号被保険者としての保険料納付等の要件を満たす夫が亡くなった場合に、所定の要件を満たす妻へ支給される給付です。夫の加入履歴を踏まえて、受給要件を個別に確認しましょう。
寡婦年金の支給要件は次の通りです。まず、夫が保険料納付済期間と免除期間の合計が10年以上であることが必要です。妻については以下の全てを満たす必要があります。
- 婚姻関係が10年以上継続していること(事実婚も含む)
- 夫に生計を維持されていたこと
- 65歳未満であること
寡婦年金の金額は、夫が受給できるはずだった老齢基礎年金相当額の3/4となります。寡婦年金は、妻が60歳から65歳になるまでの間に支給されます。65歳以後に妻自身の老齢基礎年金を受け取れるかは、妻の年金加入状況や受給資格によって異なります。
このように、寡婦年金は特定の条件を満たす場合に支給されるため、詳細を確認し、適切な手続きを行うことが重要です。
寡婦年金を受け取るためには、いくつかの手続きを行う必要があります。以下に、寡婦年金の請求方法と必要書類についてわかりやすく解説します。
提出先
寡婦年金の請求書は、以下のいずれかに提出することができます。
- 住所地の市町村役場
- 年金事務所
- 年金相談センター
必要書類
寡婦年金の請求には、次の書類が必要です。
- 年金請求書
- 請求者の年金手帳
- 戸籍謄本
- 住民票
- 課税証明書などの収入を証明する書類
- 年金の受け取りを希望する銀行の通帳
- すでに公的年金を受けている場合は年金証書
遺族年金も寡婦年金ももらえないときは死亡一時金を確認!
遺族基礎年金を受給できない場合でも、死亡一時金を受け取れることがあります。死亡一時金は、死亡日の前日において第1号被保険者としての保険料納付月数等が36月以上ある方が、老齢基礎年金又は障害基礎年金を受けないまま亡くなったときに、生計を同じくしていた一定の遺族に支給されます。寡婦年金を受けられる場合は、いずれか一方を選択します。請求は死亡日の翌日から2年以内に行いましょう。
故人に関する要件
- 保険料納付期間が36ヶ月以上
- 老齢基礎年金や障害基礎年金を受給していない
遺族に関する要件
- 故人と生計を同じにしていたこと
- 遺族基礎年金を受給できないこと
死亡一時金は、故人と生計を共にしていた①配偶者、②子、③父母、④孫、⑤祖父母、または⑥兄弟姉妹のうち、上位の人に支給されます。
寡婦年金と死亡一時金の両方を受け取る資格がある場合、どちらか一方を選択する必要があります。寡婦年金と死亡一時金の両方の受給要件を満たす場合は、いずれか一方を選択します。受給額や受給期間は個別の年金記録によって異なるため、見込額を確認したうえで判断しましょう。
また、下記記事では、死亡一時金の受給条件やいくらもらえるか、請求手続きの方法と必要書類についてわかりやすく解説していますので詳しくはこちらを参照してください。
死亡後の年金手続きに関するQ&A
Q1.年金受給者が亡くなったとき、年金受給権者死亡届の提出は必要ですか?
A: 未支給年金を請求できる遺族がいる場合は、原則として「年金受給権者死亡届(報告書)兼 未支給年金・未支払給付金請求書」を提出します。未支給年金を受け取れる遺族がいない場合又は未支給年金が発生しない場合には、死亡届(報告書)を提出します。亡くなった方の個人番号(マイナンバー)が日本年金機構に収録されている場合は、後者の死亡届を原則として省略できます。
Q2.受給停止手続きを忘れるとどうなりますか?
A: 手続きが遅れると、死亡後の分として年金が支給され、過払いが生じる場合があります。その場合は、過払い分の返還を求められることがあります。死亡の事実を意図的に隠して給付を受け続けた場合には、刑事責任が問われる可能性があります。
特に注意すべきなのは、意図的に不正受給を続ける行為です。これが発覚すると、詐欺容疑で訴えられるリスクがあり、法的な問題に発展する可能性があります。詐欺容疑がかかると、懲役や罰金といった厳しい罰則が科される可能性があり、遺族の生活にも大きな悪影響を及ぼすため、絶対に避けるべきです。
Q3.未支給年金や遺族年金について確定申告は必要ですか?
A: 未支給年金は、受け取った遺族の一時所得に該当します。一時所得の計算では特別控除額50万円が差し引かれますが、確定申告が必要かどうかは、他の所得や所得控除、源泉徴収の有無などによって異なります。遺族年金は、原則として非課税です。申告の要否は税務署又は税理士に確認しましょう。
税金申告が複雑で不安な場合は、専門家に相談することをおすすめします。
まとめ
ここまで、年金を受給していた方が亡くなった際に必要な手続きについて解説してきました。まず、最も重要な手続きは「年金受給権者死亡届」の提出です。手続きが遅れると、死亡後の分として過払いが生じ、返還を求められる場合があります。死亡の事実を意図的に隠して給付を受け続ける行為は、刑事責任につながる可能性があるため、速やかに届出を行うことが重要です。
次に、遺族が受け取れる「未支給年金」や「遺族年金」の請求手続きも忘れずに行いましょう。未支給年金は、亡くなった方が未受領だった年金や、死亡後に振り込まれた年金のうち死亡月分までの年金です。遺族年金は、一定の要件を満たす遺族に支給される制度です。給付ごとに要件や請求期限が異なるため、必要書類と手続を早めに確認しましょう。
給付ごとに請求権の時効期間が異なるため、早めに手続を始め、期限を個別に確認することが重要です。年金証書などの書類が見つからない場合でも手続きを進められることがあるため、必要な対応を年金事務所に確認しましょう。
この記事を参考にして、必要な手続きを適切に行うことで、遺族が受け取るべき支援を確実に得られるようにしましょう。法律事務所などの専門家に相談することで、より安心して手続きを進めることができます。
この記事を書いた人
略歴:慶應義塾大学法科大学院修了。司法修習終了。大手法律事務所執行役員弁護士歴任。3,000件を超える家庭の法律問題を解決した実績から、家庭の法律問題に特化した法律事務所である弁護士法人あおい法律事務所を開設。静岡県弁護士会所属。
家庭の法律問題は、なかなか人には相談できずに、気付くと一人で抱え込んでしまうものです。当事務所は、家庭の法律問題に特化した事務所であり、高い専門的知見を活かしながら、皆様のお悩みに寄り添い、お悩みの解決をお手伝いできます。ぜひ、お一人でお悩みになる前に、当事務所へご相談ください。必ずお力になります。







