死亡後の年金手続きを忘れずに!停止手続きやその他年金受給に必要な手続き

相続手続き

更新日 2024.10.01

投稿日 2024.07.29

監修者:弁護士法人あおい法律事務所

代表弁護士 雫田雄太

略歴:慶應義塾大学法科大学院修了。司法修習終了。大手法律事務所執行役員弁護士歴任。3,000件を超える家庭の法律問題を解決した実績から、家庭の法律問題に特化した法律事務所である弁護士法人あおい法律事務所を開設。静岡県弁護士会所属。

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年金受給者の死亡後に忘れてはいけないのが、速やかな年金受給権者死亡届の提出です。受給停止手続きを忘れると、口座に年金が振り込まれ続けることになり、不正受給と見なされ、懲役や罰金といった厳しい罰則が科される可能性があるので注意が必要です。

また、生計を支えられていた遺族には、請求することで受け取れる年金があります。これにより、今後の生活に必要なお金を確保できます。ただし、これらには受給要件や請求手続き、請求期限がそれぞれ異なるため、専門家に確認し、漏れなく手続きを行うことが重要です。この記事を読んで、死亡後の年金手続きの漏れや忘れがないようにしましょう。

目次

年金受給者の死亡後の手続きを忘れずにしましょう!

年金を受給していた方が亡くなった後には、「年金受給停止の手続き」「未支給年金の請求」「遺族給付の請求」の3つの重要な手続きを行う必要があります。

まず、「年金受給停止の手続き」について説明します。これは、亡くなったことを年金機構に知らせ、年金の支給を停止するための手続きです。届出を怠ると、故人の口座に年金が振り込まれ続けてしまい、不正受給となってしまいます。不正受給が発覚すると、懲役や罰金などの法的な罰則が科されることがあるため、速やかな届出が重要です。

次に、「未支給年金の請求」についてです。これは、故人が亡くなる前に支給されるべきだった年金を、遺族が受け取るための手続きです。未支給年金は、申請しないと受け取れないため、必ず手続きを行う必要があります。

最後に、「遺族給付の請求」についてです。これは、故人の死亡により遺族が受け取ることができる年金を請求するための手続きです。遺族年金を受け取ることで、今後の生活に必要な経済的支援を得ることができます。

これらの手続きには、それぞれ異なる受給要件や請求方法、期限があります。

以下で詳しく解説していきます。

①年金受給停止の届出手続き│速やかに年金受給権者死亡届の提出を!

年金を受け取っていた方が亡くなった場合、その遺族は年金受給権者死亡届を速やかに提出する必要があります。もし、この届出が遅れたり、忘れたりすると、死亡後も年金が支払われ続けてしまいます。

これにより、過払いとなった年金は遺族が返金しなければならず、余計な負担が発生してしまいます。そのため、死亡届の手続きは速やかに行うことが重要です。

ただし、例外として、日本年金機構に住民票コードを登録している場合は、年金受給権者死亡届の提出は不要です。登録の有無は、年金振込通知書の「住民票コード収録状況欄」に「収録済」と記載されていれば確認できます。

「年金受給権者死亡届」の様式は、日本年金機構HP「年金を受けている方が亡くなったとき」よりダウンロードできます。

期限はいつまで?死亡した日から10日または14日以内

年金受給者が亡くなった際には、「年金受給権者死亡届」を提出する必要がありますが、その提出期限が非常に短いことが特徴です。この届出は、受給していた年金の種類によって提出期限が異なるため、特に注意が必要です。

まず、国民年金を受け取っていた場合は、死亡した日から14日以内に「年金受給権者死亡届」を提出しなければなりません。一方、厚生年金と共済年金の場合は、死亡日から10日以内に提出する必要があります。

  • 国民年金の場合:亡くなった日から14日以内
  • 厚生年金の場合:亡くなった日から10日以内

葬儀の準備や他の手続きで忙しい時期ではありますが、提出期限を過ぎると死亡後も年金が支給され続けてしまい、過払い分を返金する必要が出てきます。このような余計な負担を避けるためにも、早めに手続きを行うことが重要です。

死亡届を出すのを忘れると不正受給になる可能性も

年金受給者が亡くなった際に「年金受給権者死亡届」を提出しないまま放置すると、不正受給につながる恐れがあります。これは、死亡届が受理されるまではその方が生きていると見なされ、年金が支給され続けるためです。そのため、提出期限を過ぎてしまうと、過払いとなった年金を遺族が返還しなければならなくなります。

特に注意すべきなのは、意図的に不正受給を続ける行為です。これが発覚すると、詐欺容疑で訴えられるリスクがあります。詐欺容疑がかかると、法的な問題に発展し、懲役や罰金といった厳しい罰則が科される可能性があります。これは遺族の生活にも大きな悪影響を及ぼすため、絶対に避けるべきです。

手続きの方法と提出先│必要書類を年金事務所に提出する

年金受給者が亡くなった際に「年金受給権者死亡届」を提出するには、故人の死亡を証明するための書類が必要です。具体的には、故人の年金証書(提出が可能な場合)に加え、住民票、死亡診断書、戸籍謄本といった書類を用意します。これらの書類を「年金受給権者死亡届」と一緒に年金事務所に提出することで、適切な手続きを行うことができます。

年金受給停止の届出手続きの必要書類

  • 亡くなった方の年金証書
  • 死亡の事実を明らかにできる書類(下記のいずれかの書類)
  • 住民票除票
  • 戸籍抄本
  • 市区町村長に提出した死亡診断書(死体検案書等)のコピーまたは死亡届の記載事項証明書

提出先は、市役所や町役場に設けられている年金事務所、または街角の年金相談センターです。提出する書類がすべて揃ったら、これらの窓口で手続きを行います。

②未支給年金の請求│受給資格のある遺族が忘れずに手続きを!

未支給年金とは、年金を受給している人が亡くなった際に、まだ受け取っていない年金や、亡くなった後に振り込まれた年金のうち、亡くなった月分までの年金のことを指します。年金は偶数月の15日に支給され、前月および前々月分が一度に振り込まれるため、未支給年金が発生する場合があります。

たとえば、年金を受給している人が5月20日に亡くなった場合、その人の口座には6月15日に4月と5月分の年金が振り込まれます。このように、亡くなった後に振り込まれた年金が未支給年金です。

未支給年金をもらえるのは生計を同じくしていた遺族

未支給年金は、故人と生計を共にしていた3親等以内の親族が受け取ることができます。この親族の中で、優先順位の高い人が受給する権利を持ちます。以前は、生計を共にしていた配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹までが対象でしたが、平成26年4月の年金機能強化法により、範囲が3親等以内の親族に拡大されました。この改正は、生涯未婚率の上昇や少子高齢化に対応するためであり、受け取る人がいない状況を防ぐためのものです。

未支給年金を受け取る遺族の順位は、以下のように定められています。

  1. 配偶者
  2. 父母
  3. 祖父母
  4. 兄弟姉妹
  5. 上記の親族以外の三親等内の親族(平成26年4月1日以降に亡くなった方が対象)

順位が上の遺族から請求できるため、例えば配偶者が最優先で請求権を持ちます。ただし、同じ順位に複数の遺族がいる場合は、一人が代表して請求を行います。この請求は全員を代表して行なったものと見なされ、未支給年金もその一人に全額支給されます。

こうしたケースでは、後々のトラブルを避けるために、事前に遺族間でよく相談しておくことが重要です。

期限はいつまで?死亡後5年以内に手続きを

未支給年金は自動的に遺族に支給されるわけではなく、請求手続きを行うことで初めて受け取れる仕組みになっています。この請求手続きは、故人が亡くなってから5年以内に行う必要があります。比較的長い期限が設けられていますが、一般的には「年金受給権者死亡届」と一緒に手続きを行うことが推奨されます。

期限内に請求しないと、未支給年金を受け取る権利を失ってしまいます。そのため、うっかり忘れてしまわないように注意が必要です。手続きが多くて忙しい時期ではありますが、未支給年金の請求は後回しにせず、早めに行うことが重要です。

手続きの方法と提出先│年金事務所に請求書と必要書類を提出する

未支給年金を請求するには、最寄りの年金事務所または年金相談センターで手続きを行います。手続きに必要な書類は以下のとおりです。

  1. 未支給年金・未支払給付金請求書(日本年金機構HP「年金を受けている方が亡くなったとき」よりダウンロード可)
  2. 亡くなった人の年金証書
  3. 亡くなった人と請求する人の関係が確認できる書類(戸籍謄本または法定相続情報一覧図の写しなど)
  4. 亡くなった人と請求する人が同一生計だったことがわかる書類(住民票など)
  5. 未支給年金を受け取る金融機関の通帳またはキャッシュカード

未支給年金の請求手続きが完了してから、実際に口座へ入金されるまでには5〜6ヶ月ほどかかります。まず、請求手続きを行ってから、未支給年金の請求に対する回答を受け取るまでに約3〜4ヶ月かかります。その後、支給決定通知書を受け取ってからさらに約50日で、口座への入金が完了します。

このように、申請から入金までには一定の時間がかかるため、早めの手続きを心がけましょう。

死亡した方の年金証書が見つからない場合でも、年金の手続きを進めることは可能です。この場合、「年金証書紛失届」を提出する必要があります。

③遺族給付の請求│もらい忘れに注意!

生計を維持している方が亡くなると、残された家族の生活は大きな困難に直面します。そんな家族を支えるために設けられているのが遺族給付制度です。この制度は、故人が生計を維持していた場合に、遺族が経済的な支援を受けるためのものです。

まず、故人が国民年金に加入していて未納額が一定のラインを超えていない場合、18歳以下の子どもがいると遺族基礎年金が給付されます。

一方、故人が厚生年金に加入していた場合、子どもの有無にかかわらず遺族厚生年金が支給されます。この年金は、厚生年金の被保険者であったことが条件となります。

このほかにも、遺族が受け取れる年金にはいくつかの種類があります。ここでは、4つの遺族給付について詳しく説明し、自分が受け取れる可能性のある給付をチェックしてみましょう。

遺族給付の受給条件や手続きを正しく理解し、必要な支援を確実に受け取ることが大切です。家族の生活を守るためにも、早めに確認しておくと良いでしょう。

遺族年金の手続き期限は5年以内!

遺族年金を受け取るには、自分で手続きを行う必要があります。手続きの期限は「生計を維持していた人が亡くなった翌日から5年」です。これは、年金を受け取る権利である「基本権」が5年で時効を迎えるためです。

5年以内に手続きを行えば、これまで受け取っていなかった未支給分もさかのぼって受給できます。もし、期限内に手続きが難しい場合は、理由を記載した書面で申立てを行うことで、時効が消滅せず、手続き期限が延びる場合もあります。早めに手続きを進め、必要な支援を確実に受け取りましょう。

国民年金の加入者が死亡したときは遺族基礎年金の請求手続きを

受給要件

遺族基礎年金を受け取るためには、次のいずれかの要件を満たしている方が死亡したときに遺族に遺族基礎年金が支給されます。

  1. 国民年金の被保険者である間に死亡したとき。
  2. 国民年金の被保険者であった60歳以上65歳未満の方で、日本国内に住所を有していた方が死亡したとき。
  3. 老齢基礎年金の受給権者であった方が死亡したとき。
  4. 老齢基礎年金の受給資格を満たした方が死亡したとき。

1および2の要件については、死亡日の前日において、保険料納付済期間(保険料免除期間を含む)が国民年金加入期間の3分の2以上あることが必要です。ただし、死亡日が令和8年3月末日までのときは、死亡した方が65歳未満であれば、死亡日の前日において、死亡日が含まれる月の前々月までの直近1年間に保険料の未納がなければよいことになっています。

3および4の要件については、保険料納付済期間、保険料免除期間および合算対象期間を合算した期間が25年以上ある方に限ります。

請求できる人

遺族基礎年金は、死亡した方に生計を維持されていた以下の遺族が受け取ることができます。

  • 子のある配偶者

※(子とは、18歳になった年度の3月31日までにある未婚の子または20歳未満で障害等級1級または2級の障がいの状態にある人)

なお、遺族厚生年金を受給できる遺族の方はあわせて受給できます。

遺族基礎年金の請求手続き方法や必要書類など詳しくは、下記記事を参照してください。

また、日本年金機構HP「遺族基礎年金(受給要件・支給開始時期・計算方法)」においても詳しく解説されていますので参照してください。

厚生年金の加入者が死亡した時は遺族厚生年金の請求手続きを

厚生年金に加入していた方が亡くなった場合、配偶者、子、父母、孫、祖父母が受け取ることができます。特に配偶者に支給されることが多いですが、配偶者がいない場合はその他の家族が受け取ることができます。遺族厚生年金の額は、亡くなった方の平均標準報酬額や加入期間に基づいて計算されます。

遺族厚生年金の受給要件

  • 厚生年金保険の被保険者が亡くなった場合
  • 厚生年金保険の被保険者であった者が、被保険者期間中に初診日がある傷病により初診日から5年以内に死亡した場合
  • 障害等級1級または2級の障害の状態にある障害厚生年金の受給権者が死亡した場合
  • 老齢厚生年金の受給資格期間が原則25年以上である受給権者または老齢厚生年金の受給資格期間が原則25年以上ある者が死亡した場合

請求できる人

  • 死亡した方に生計を維持されていた配偶者や子ども
    ※一定の条件を満たす父母、祖父母、孫も受給対象となることがあります

 

遺族厚生年金の請求手続き方法や必要書類などについて詳しくは、下記記事を参照してください。

また、日本年金機構HP「遺族厚生年金(受給要件・対象者・年金額)」においても詳しく解説されていますので参照してください。

亡くなった人が第1号被保険者の場合は寡婦年金の請求手続きを

寡婦年金は、第1号被保険者独自の給付制度です。これは、妻が死亡した場合や、死亡した夫が会社員や公務員であった場合には支給されません。寡婦年金は、特定の条件を満たした場合に支給される年金です。

寡婦年金の支給要件は次の通りです。まず、夫が保険料納付済期間と免除期間の合計が10年以上であることが必要です。妻については以下の全てを満たす必要があります。

  • 婚姻関係が10年以上継続していること(事実婚も含む)
  • 夫に生計を維持されていたこと
  • 65歳未満であること

寡婦年金の金額は、夫が受給できるはずだった老齢基礎年金相当額の3/4となります。この年金は妻が60歳から支給され、65歳になると停止されます。停止後は妻自身の老齢基礎年金が支給されるため、無年金になることはありません。

このように、寡婦年金は特定の条件を満たす場合に支給されるため、詳細を確認し、適切な手続きを行うことが重要です。

寡婦年金を受け取るためには、いくつかの手続きを行う必要があります。以下に、寡婦年金の請求方法と必要書類についてわかりやすく解説します。

提出先

寡婦年金の請求書は、以下のいずれかに提出することができます。

  • 住所地の市町村役場
  • 年金事務所
  • 年金相談センター

必要書類

寡婦年金の請求には、次の書類が必要です。

  • 年金請求書
  • 請求者の年金手帳
  • 戸籍謄本
  • 住民票
  • 課税証明書などの収入を証明する書類
  • 年金の受け取りを希望する銀行の通帳
  • すでに公的年金を受けている場合は年金証書

遺族年金も寡婦年金ももらえないときは死亡一時金を確認!

死亡一時金は、国民年金の第1号被保険者として保険料を納めた月数が36ヶ月以上ある方が、老齢基礎年金や障害基礎年金を受け取ることなく亡くなった場合に、その方と生計を同じくしていた遺族が受け取ることができる給付金です。

故人に関する要件

  • 保険料納付期間が36ヶ月以上
  • 老齢基礎年金や障害基礎年金を受給していない

遺族に関する要件

  • 故人と生計を同じにしていたこと
  • 遺族基礎年金を受給できないこと

死亡一時金は、故人と生計を共にしていた①配偶者、②子、③父母、④孫、⑤祖父母、または⑥兄弟姉妹のうち、上位の人に支給されます。

寡婦年金と死亡一時金の両方を受け取る資格がある場合、どちらか一方を選択する必要があります。一般的には、寡婦年金の方が受給金額が多いため、特別な理由がない限り、多くの人が寡婦年金を選択します。この選択により、より多くの経済的支援を受けることができます。

また、下記記事では、死亡一時金の受給条件やいくらもらえるか、請求手続きの方法と必要書類についてわかりやすく解説していますので詳しくはこちらを参照してください。

死亡後の年金手続きに関するQ&A

Q: 年金受給者が亡くなったとき、年金受給権者死亡届の提出は必要ですか?

A: はい、年金受給者が亡くなった際には「年金受給権者死亡届」を提出する必要があります。これは、死亡届だけでは年金の支給が止まらないためです。ただし、日本年金機構に住民票コードを登録している場合は、この届出の提出が不要です。登録状況は年金振込通知書の「住民票コード収録状況欄」で確認できます。

Q: 年金受給権者死亡届の提出期限はどのくらいですか?

A: 提出期限は非常に短く、国民年金は死亡した日から14日以内、厚生年金と共済年金は死亡日から10日以内となっています。葬儀やその他の手続きで忙しい時期ですが、期限内に提出しないと死亡後も年金が支給され続けるため、速やかに手続きを行うことが重要です。

Q: 受給停止手続きを忘れるとどうなりますか?

A: 年金受給者が亡くなった際に「年金受給権者死亡届」を提出しないまま放置すると、不正受給につながる恐れがあります。死亡届が受理されるまでは、その方が生きていると見なされ、年金が支給され続けるためです。その結果、過払いとなった年金を遺族が返還しなければならなくなります。

特に注意すべきなのは、意図的に不正受給を続ける行為です。これが発覚すると、詐欺容疑で訴えられるリスクがあり、法的な問題に発展する可能性があります。詐欺容疑がかかると、懲役や罰金といった厳しい罰則が科される可能性があり、遺族の生活にも大きな悪影響を及ぼすため、絶対に避けるべきです。

Q: 相続放棄しても未支給年金は受け取れますか?

A: 受け取ることができます。未支給年金は相続財産とは別と考えられるため、相続放棄の影響を受けません。同様に、死亡保険金や遺族年金、死亡一時金も相続放棄しても受け取ることができます。これらの手続き漏れがないように、しっかりと申請しましょう。

Q: 未支給年金や遺族年金について確定申告は必要ですか?

A: 未支給年金については、金額によって確定申告が必要です。受け取った未支給年金は一時所得に分類され、その年の一時所得の合計が50万円を超える場合、確定申告が必要となります。申告を怠ると追徴課税が課されることもあるため、注意が必要です。

税金申告が複雑で不安な場合は、専門家に相談することをおすすめします。一方、遺族年金は非課税ですので、確定申告の必要はありません。

まとめ

ここまで、年金を受給していた方が亡くなった際に必要な手続きについて解説してきました。まず、最も重要な手続きは「年金受給権者死亡届」の提出です。この手続きを怠ると、不正受給となり、遺族に返還請求が発生する可能性があるため、速やかに届け出を行うことが重要です。

次に、遺族が受け取れる「未支給年金」や「遺族年金」の請求手続きも忘れずに行いましょう。未支給年金は故人が生前に受け取るべきだった年金で、遺族年金は遺族の生計をサポートするための制度です。これらの手続きは、それぞれ異なる要件や期限がありますが、正しい手続きを踏めばスムーズに請求ができ、遺族間のトラブルも避けられます。

特に、手続き期限を過ぎてしまうと受け取れるはずの年金を失ってしまうことになるため、早めの対応が求められます。また、書類の紛失などがあった場合でも、「年金証書紛失届」を提出することで手続きを進めることができます。

この記事を参考にして、必要な手続きを確認し、適切に行うことで、遺族が受け取るべき支援を確実に受け取れるようにしましょう。法律事務所などの専門家に相談することで、より安心して手続きを進めることができます。

この記事を書いた人

弁護士法人あおい法律事務所
代表弁護士

雫田 雄太

略歴:慶應義塾大学法科大学院修了。司法修習終了。大手法律事務所執行役員弁護士歴任。3,000件を超える家庭の法律問題を解決した実績から、家庭の法律問題に特化した法律事務所である弁護士法人あおい法律事務所を開設。静岡県弁護士会所属。

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