遺族厚生年金の金額の早見表│いくらもらえる?計算シミュレーションも

相続手続き

更新日 2024.10.31

投稿日 2024.07.05

監修者:弁護士法人あおい法律事務所

代表弁護士 雫田雄太

略歴:慶應義塾大学法科大学院修了。司法修習終了。大手法律事務所執行役員弁護士歴任。3,000件を超える家庭の法律問題を解決した実績から、家庭の法律問題に特化した法律事務所である弁護士法人あおい法律事務所を開設。静岡県弁護士会所属。

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家計を支える大黒柱が亡くなった際に、遺族が生活を維持するための公的年金が「遺族年金」です。遺族年金には「遺族厚生年金」と「遺族基礎年金」があります。遺族厚生年金は故人が加入していた厚生年金制度や家族構成、遺族の年齢などによって受給額が異なります。遺族基礎年金は主に子どもがいる配偶者に支給され、こちらも家族構成によって金額が変わります。

この記事では、遺族厚生年金と遺族基礎年金の金額を早見表でわかりやすく解説し、計算シミュレーションもご紹介します。早見表を活用することで、受給金額の目安を簡単に確認できます。

遺族年金の早見表を使い、必要な情報をしっかりと把握しましょう。

目次

遺族年金の金額は加入している年金制度によって異なる

遺族年金の金額は、亡くなられた方が加入していた年金制度によって異なります。公的年金制度には大きく分けて、20歳以上60歳未満の全ての人が加入する「国民年金」と、会社員や公務員が加入する「厚生年金」の2種類があります。

国民年金に加入していた方が亡くなられた場合、遺族は「遺族基礎年金」を受け取ります。一方、厚生年金に加入していた方が亡くなられた場合は、遺族が「遺族厚生年金」を受け取ることができます。

厚生年金は、国民年金に上乗せされる形の2階建ての構造になっており、遺族年金も同様にこの形式が適用されます。そのため、基礎年金と厚生年金の受給要件を満たしていれば、遺族は遺族基礎年金と遺族厚生年金の両方を受け取ることが可能です。

また、遺族年金の金額は年金の加入期間や家族構成によっても異なります。遺族年金は、亡くなられた方の収入を補填する目的で設けられているため、遺された配偶者や子どもが優先的に受け取れるようになっています。

遺族基礎年金はいくらもらえる?計算方法と金額を早見表付で解説!

受給対象者│生計を維持されていた「子のある配偶者」または「子」

遺族基礎年金とは、国民年金に加入しているか、または加入していた被保険者が亡くなった場合に、その人によって生計を維持されていた遺族に対して支給される公的年金の一部です。

子どもがいる配偶者または子ども自身が受給対象です。ただし、同時に両方が受給することはできず、配偶者が受給する場合は子どもは受給できません。ここでいう「子ども」とは、18歳に達する年度の3月31日までの子どもを指します。ただし、障害等級1級または2級に認定され、独身である場合は、20歳まで受給が可能です。

  1. 子のある配偶者
  2. 子(18歳未満、または20歳未満で障害等級1級または2級の障害を持つ場合)

遺族基礎年金を受給できる要件について詳しくは、以下の記事で解説しています。併せてご覧ください。


遺族基礎年金の受給金額の計算方法│老齢年金満額+子どもの数に応じた加算額

遺族基礎年金は、子どもがいる配偶者が受け取る場合、次のように設定されています。

昭和31年4月2日以後生まれの方

年額816,000円 + 子の加算額

昭和31年4月1日以前生まれの方

年額813,700円 + 子の加算額

子どもの加算額は以下の通りです。

1人目および2人目の子ども

各234,800円

3人目以降の子ども

各78,300円

遺族基礎年金の金額の早見表

遺族基礎年金の受給金額は家族構成によって異なります。受給金額(年額)の早見表は以下のとおりです。

【子のある配偶者の支給金額早見表(年額)】

子どもの数

基本額

子ども加算額

合計 

1人

816,000円

234,800円

1,050,800円

2人

816,000円

469,600円

1,285,600円

3人

816,000円

548,900円

1,363,900円

4人

816,000円

627,200円

1,443,200円

※こちらは、令和6年度(2024年度)の金額です。

【子どもだけの場合の支給金額早見表(年額)】

子どもの数

基本額

子ども加算額

合計 

1人

816,000円

816,000円

2人

816,000円

234,800円

1,050,800円

3人

816,000円

234,800円 + 78,300円

1,129,100円

※こちらは、令和6年度(2024年度)の金額です。

遺族厚生年金はいくらもらえる?計算方法と金額を早見表付で解説!

受給対象者

遺族厚生年金は、亡くなった方の生計を支えていた遺族が受け取ることができる年金です。この年金の受給対象者は、「死亡した方によって生計を維持されていた人々」と定められています。

具体的には、以下の遺族のうち、最も優先順位の高い方が受給することになります。

第一順位
 ・配偶者(夫は妻の死亡時に55歳以上、妻は年齢制限なし)
 ・子ども(18歳未満、または20歳未満で障害等級1級または2級の障害を持つ場合)
 第一順位の中でも、さらに以下の優先順位があります。
 1.子どものいる妻、または子どものいる55歳以上の夫
 2.子ども
 3.子どものいない妻、または子どものいない55歳以上の夫
第二順位
亡くなった人の父母(死亡時に55歳以上)
第三順位
亡くなった人の孫(18歳未満、または20歳未満で障害等級1級または2級の障害を持つ場合)
第四順位
亡くなった人の祖父母(死亡時に55歳以上)

遺族基礎年金を受給できるその他の要件について詳しくは、以下の記事で解説しています。併せてご覧ください。


遺族厚生年金の受給金額の計算方法│老齢厚生年金の報酬比例部分の3/4

遺族厚生年金の年金額は、亡くなった方の厚生年金加入期間と報酬額に基づいて計算されます。具体的には、亡くなった方が受け取るはずだった老齢厚生年金の報酬比例部分の3/4が遺族厚生年金として支給されます。

ここで言う「報酬比例部分」とは、在職中の給与や賞与の金額、そして年金制度への加入期間に基づいて算出される部分です。このため、亡くなられた方の生前の収入が多いほど、遺族が受け取る遺族厚生年金の金額も増えることになります。

亡くなられた方の老齢厚生年金の報酬比例部分の3/4

遺族厚生年金の金額の早見表(目安)

ここでは、加入期間が全期間平成15年4月以降で300月(約25年)、妻が40歳未満の場合を例に計算しています。

例えば、亡くなられた方の平均標準報酬額が30万円であった場合、

30万円×5.481/1000×300×43​=369,967.5となります。このように平均標準報酬額ごとに資産した表が以下のとおりです。遺族厚生年金の受給金額の目安を把握するために参照してください。

平均標準報酬額

支給金額

20万円

246,645円

25万円

308,306円

30万円

369,968円

35万円

431,629円

40万円

493,290円

45万円

554,951円

50万円

616,613円

55万円

678,274円

60万円

739,935円

※こちらは、令和6年度(2024年度)の金額です。

65歳以上の場合の計算方法

65歳以上で老齢厚生年金(退職共済年金)を受け取る資格がある方が、配偶者の死亡により遺族厚生年金を受け取る場合、老齢厚生年金と遺族厚生年金の両方を同時に受給することができます。

だだし、年金額の計算方法には特別な規定があり、老齢厚生年金が優先的に支給されます。以下の2つの額を比較し、高い方が遺族厚生年金として支給されます。

  1. 遺族厚生年金の金額(亡くなられた方の老齢厚生年金の報酬比例部分の3/4)
  2. ①の金額の2/3 とご本人の老齢厚生年金の額の1/2の合計

亡くなった人の妻が40~64歳の期間は中高齢寡婦加算が支給される

中高齢寡婦加算とは、亡くなられた方の妻が40歳から65歳になるまでの間、遺族厚生年金に一定額が加算される制度です。この加算は、以下の条件を満たす妻が対象となります。

  1. 40歳以上65歳未満の妻:夫が亡くなった時点で40歳以上65歳未満であり、生計を同じくする子どもがいない場合。
  2. 遺族基礎年金の支給終了後の妻:遺族基礎年金を受給していたが、その子どもが18歳(障害がある場合は20歳)に達し、遺族基礎年金を受け取れなくなった場合。

令和6年度では、中高齢寡婦加算の年額は612,000円です。この金額は年度ごとに見直されますので、最新の情報を確認することが重要です。

加算は妻が65歳になるまで適用され、65歳以降は中高齢寡婦加算がなくなり、妻は自分の老齢基礎年金を受け取ることになります。

遺族基礎年金と遺族厚生年金の合計金額の早見表

以下は、遺族年金早見表の計算に用いた条件です。実際の受給額は個別の状況により異なる場合がありますので、あくまで目安としてご利用ください。

  1. 厚生年金加入期間:亡くなった夫または妻が厚生年金に加入していた期間は25年(300月)として計算しています。
  2. 報酬総額:平成15年4月以降の総報酬制が適用され、賞与総額を全月収の30%として計算に含めています。
  3. 老齢基礎年金:残された配偶者が40年間国民年金に加入し、老齢基礎年金を満額受給する前提で計算しています。
  4. 経過的寡婦加算:妻に対する経過的寡婦加算は含んでいません。
  5. 30歳未満で子どもがいない妻への給付:夫の死亡時に30歳未満で、子どもがいない妻に対する遺族厚生年金は5年間の有期給付としています。
  6. 55歳以上の夫の受給権:妻の死亡時に55歳以上の夫には遺族厚生年金の受給権が発生する可能性がありますが、ここでは考慮していません。

夫が死亡した時の妻の遺族年金の早見表

 

夫が国民年金のみに加入
(自営業・主夫など)

夫が厚生年金に加入
(会社員・公務員など)

平均報酬月額

30万

40万

50万

60万

妻の受給金額
(子どもあり)

 

遺族基礎年金

遺族基礎年金+遺族厚生年金

子ども3人の期間

1,363,900円

1,733,868円

1,857,190円

1,980,513円

2,103,835円

子ども2人の期間

1,285,600円

1,655,568円

1,778,890円

1,902,213円

2,025,535円

子ども1人の期間

1,050,800円

1,420,768円

1,544,090円

1,667,413円

1,790,735円

妻の受給金額
(子どもなし)

妻が40歳未満の期間

支給されない

遺族厚生年金

369,968円

493,290円

616,613円

739,935円

妻が40歳以上65歳未満の期間

支給されない

遺族厚生年金+中高齢寡婦加算

981,968円

1,051,290円

1,228,613円

1,351,935円

妻が65歳以上の期間

妻の老齢基礎年金

遺族厚生年金+妻の老齢基礎年金

816,000円

1,185,968円

1,309,290円

1,432,613円

1,555,935円

妻が死亡した時の夫の遺族年金の早見表

 

妻が国民年金のみに加入
(自営業・主夫など)

妻が厚生年金に加入
(会社員・公務員など)

平均報酬月額

30万

40万

50万

60万

夫の受給金額
(子どもあり)

 

遺族基礎年金

遺族基礎年金+遺族厚生年金

子ども3人の期間

1,363,900円

1,733,868円

1,857,190円

1,980,513円

2,103,835円

子ども2人の期間

1,285,600円

1,655,568円

1,778,890円

1,902,213円

2,025,535円

子ども1人の期間

1,050,800円

1,420,768円

1,544,090円

1,667,413円

1,790,735円

夫の受給金額
(子どもなし)

夫が60歳未満の期間

支給されない

遺族厚生年金

支給されない

夫が65歳以上の期間

夫の老齢基礎年金

夫の老齢基礎年金

816,000円

816,000円

遺族年金の支給金額をシミュレーション!

会社員の夫が死亡した場合に妻がもらえる遺族年金の金額シミュレーション

ここでは、会社員の夫が亡くなった場合に受け取る遺族年金の金額をシミュレーションします。以下の前提条件を基に計算します。

  • 夫は厚生年金に20年間加入し、平均標準報酬額は40万円。
  • 夫が40歳で死亡した時、妻は38歳で専業主婦、子どもは長男10歳と次男8歳の2人。
    ※年金額は令和6年度のデータに基づいています。

遺族厚生年金の金額の計算

遺族厚生年金は、夫の老齢厚生年金の報酬比例部分の4分の3として計算されます。なお、報酬比例部分の計算において、厚生年金の被保険者期間が300月(25年)未満の場合は、300月とみなして計算します。そのため、具体的な計算式は次の通りです。

(40万円×5.481/1000×300)×3/4=493,290円

これにより、遺族厚生年金の年間金額が算出されます。

遺族基礎年金の金額の計算

遺族基礎年金は、夫が亡くなった時に子どもが18歳未満の場合に支給されます。年額は基本額と子ども加算を含みます。令和6年度の基本額は816,000円で、子ども1人につき234,800円が加算されます。

具体的には、

816,000円+234,800円×2=1,285,600円

子どもが18歳になるまでの受給総額

子どもが10歳と8歳であるため、子どもが18歳になるまで遺族基礎年金を受け取る期間はそれぞれ8年と10年です。妻はこれらの期間中、遺族基礎年金と遺族厚生年金の両方を受け取ることができます。

長男が18歳になる年まで

遺族厚生年金493,290円+遺族基礎年金(816,000円+234,800円×2)=1,778,890円

次男が18歳になる年まで

遺族厚生年金493,290円+遺族基礎年金(816,000円+234,800円)=1,544,090円

子ども2人が18歳以上になる時(妻が48歳の時)、その後は65歳まで遺族厚生年金と中高齢寡婦加算を受け取ります。中高齢寡婦加算は年額612,000円です。

子ども2人が18歳以降

遺族厚生年金493,290円+中高齢寡婦加算612,000円=1,051,290円

65歳以上での受給金額

妻が65歳以降は、中高齢寡婦加算が終了し、遺族厚生年金と自身の老齢基礎年金を受け取ることになります。

会社員の妻が死亡した場合の遺族年金の金額シミュレーション

ここでは、会社員の妻が亡くなった場合に受け取る遺族年金の金額をシミュレーションします。以下の前提条件を基に計算します。

  • 妻は厚生年金に20年間加入し、平均標準報酬額は30万円。
  • 妻が42歳で死亡した時、夫は40歳で自営業、子どもは15歳。

遺族厚生年金の計算

遺族厚生年金は、妻の老齢厚生年金の報酬比例部分の4分の3として計算されます。具体的な計算式は次の通りです。

(30万円×5.481/1000×300)×3/4​=369,968円

これにより、遺族厚生年金の年間金額が算出されます。遺族厚生年金は子どもが18歳になる年度末まで受け取ることができますが、受給者は子どもとなります。(夫は妻の死亡時に55歳以上であることが受給要件なので遺族厚生年金を受け取ることはできません。)

遺族基礎年金の計算

遺族基礎年金は、妻が亡くなった時に子どもが18歳未満の場合に支給されます。年額は基本額と子ども加算を含みます。令和5年度の基本額は816,000円で、子ども1人につき234,800円が加算されます。

具体的には、

816,000円+234,800円=1,050,800円

子どもが18歳になるまでの受給総額

子どもが15歳であるため、18歳になるまで遺族基礎年金と遺族厚生年金を受け取る期間は3年間です。両方の年金を合計した年間受給額を3年分受け取ることになります。

遺族厚生年金369,968円+遺族基礎年金(816,000円+234,800円)=1,420,768円

なお、中高齢寡婦加算を受給できるのは妻だけであるため、子どもが18歳以降で夫が65歳になるまでは年金は支給されません。

65歳以降

夫は遺族厚生年金を受給する資格がないので、65歳以降、自分の老齢基礎年金のみを受け取ります。

遺族基礎年金・遺族厚生年金に関するQ&A

Q: 遺族厚生年金はいつまで受給できますか?受給期間を教えてください。

以下に、遺族厚生年金の受給期間を見やすく表形式でまとめました。

受給対象者

受給期間 

・30歳未満で子どもがいない場合: 夫が亡くなった翌月から再婚しない限り5年間
・子どもがいる場合、または30歳以上の場合: 夫が亡くなった翌月から再婚しない限り一生涯

・55歳以上の場合: 妻が亡くなったときに55歳以上の夫は60歳から再婚しない限り一生涯(遺族基礎年金を受給できる場合は55歳以上60歳未満でも受給可能)
・55歳未満の場合: 受給不可

子ども

 ・親が亡くなった翌月から18歳になる年度末まで
(障害等級1級・2級の場合は 親が亡くなった翌月から20歳になるまで)

父母・祖父母

・55歳未満の場合: 受給不可
・55歳以上の場合: 60歳から一生涯受給

Q: 遺族基礎年金の受給期間はいつまで?

A: 遺族基礎年金は、子どもの生活を支えるために設けられた制度で、末子が18歳に到達する年度の3月31日まで受け取ることができます。例えば、子どもが18歳になるのが2025年の場合、その年度末である2026年3月31日まで受給可能です。

また、障害等級1級または2級の子どもがいる場合は、その子どもが20歳に達するまで受給できます。遺族基礎年金は、支給要件を満たす子どもがいる間だけ支給され、要件を満たす子どもがいなくなると打ち切られます。

さらに、要件を満たす子どもが婚姻した場合も支給停止となります。婚姻は法律上独立した家庭を築くとみなされ、親の扶養から外れるためです。

Q: 遺族厚生年金の中高齢寡婦加算と経過的寡婦加算はそれぞれいつからいつまで受け取ることができますか?

A: 中高齢寡婦加算は、特定の条件を満たす妻に対して、40歳から65歳になるまでの間、年額612,000円が遺族厚生年金に加算される制度です。具体的には、妻が40歳になった月から65歳に達する月まで受け取ることができます。

経過的寡婦加算は、65歳になると中高齢寡婦加算が終了する代わりに支給される制度です。この加算は特定の条件を満たす妻に対して、一生涯にわたって遺族厚生年金に加算されます。経過的寡婦加算の額は、中高齢寡婦加算と同額程度になるように設定されており、65歳以降も安定した年金受給を続けることができます。

Q: 遺族厚生年金が受け取れなくなるケースはどのような場合ですか?

A: 遺族厚生年金が受け取れなくなるケースには、以下のような場合があります。

  1. 再婚した場合: 遺族が再婚すると、遺族厚生年金の受給資格を失います。
  2. 子どもの年齢要件を満たさなくなった場合: 一般的に、子どもが18歳に到達する年度末(3月31日)を過ぎた場合や、障害等級1級・2級の子どもが20歳に達した場合には、受給が終了します。
  3. 遺族が死亡した場合: 受給者が死亡すると、遺族厚生年金の支給は停止されます。
  4. 一定の収入を得た場合: 一部の場合には、遺族の収入が一定の基準を超えると、年金の支給が停止されることがあります。

その他にも支給が停止される場合が複数あります。詳しくは、年金事務所にご確認ください。

Q: 老齢年金を受給中の場合も遺族年金を受け取ることができますか?

A: 老齢年金を受給している方が遺族になった場合、遺族年金の取り扱いは以下のようになります。65歳以降、自分の老齢年金を受け取ることができますが、遺族基礎年金との同時受給はできません。そのため、老齢基礎年金と遺族基礎年金のどちらかを選択する必要があります。

一方で、遺族厚生年金は老齢基礎年金との同時受給が可能です。例えば、妻が65歳以上で遺族厚生年金と老齢厚生年金の両方を受給できる場合、まず妻自身の老齢厚生年金が全額支給され、その後、遺族厚生年金の額が妻自身の老齢厚生年金より多い場合、その差額が遺族厚生年金として支給されます。

この仕組みにより、妻は自分の老齢年金を受け取りながら、遺族年金の差額を追加で受け取ることが可能です。

まとめ

遺族厚生年金・遺族基礎年金は、家計を支える大黒柱を失った遺族にとって重要な生活資金となります。この記事では、遺族厚生年金と遺族基礎年金の金額を早見表と計算シミュレーションを用いてわかりやすく解説しました。遺族厚生年金は、亡くなった方が加入していた年金制度や報酬額、加入期間に応じて異なります。

具体的な計算方法や条件を理解することで、遺族が受け取る年金額の目安を把握しやすくなります。特に、夫または妻が亡くなった際の経済的な影響を最小限に抑えるために、事前に年金制度の仕組みを知っておくことが重要です。

ただし、ここで提供した情報はあくまで目安であり、実際の受給額は個別の状況や最新の法改正によって異なることがあります。具体的な金額や条件については、年金事務所や専門家に確認することをお勧めします。

この記事を書いた人

弁護士法人あおい法律事務所
代表弁護士

雫田 雄太

略歴:慶應義塾大学法科大学院修了。司法修習終了。大手法律事務所執行役員弁護士歴任。3,000件を超える家庭の法律問題を解決した実績から、家庭の法律問題に特化した法律事務所である弁護士法人あおい法律事務所を開設。静岡県弁護士会所属。

家庭の法律問題は、なかなか人には相談できずに、気付くと一人で抱え込んでしまうものです。当事務所は、家庭の法律問題に特化した事務所であり、高い専門的知見を活かしながら、皆様のお悩みに寄り添い、お悩みの解決をお手伝いできます。ぜひ、お一人でお悩みになる前に、当事務所へご相談ください。必ずお力になります。