相続の弁護士費用の相場は?誰が払う?払えない場合の対処法も解説
遺産相続は多くの場合、複雑な問題が絡み合います。特に、遺産分割に際して争いが起こることも少なくありません。そんな時、弁護士の力を借りることは非常に有効な解決策となり得ます。
しかし、弁護士に相談や依頼をする際、多くの人が気になるのがその費用です。
遺産相続にかかる問題を弁護士に依頼する際の費用は、遺産の内容や金額、依頼する手続きの種類、選ぶ法律事務所によって大きく異なります。
この記事では、遺産相続に関連する弁護士費用の種類と相場を解説します。また、弁護士費用を誰が支払うのか、そして弁護士費用が払えない場合にどのように対処すべきかについても詳しく解説します。
目次
遺産相続の弁護士費用の相場は?
相談料
相談料とは、弁護士と遺産相続について相談をする際に必要となる費用のことで、相場は30分あたり5,500円(税込)程度です。ただし、多くの法律事務所が初回の相談料を無料にしていますので、相談する敷居を低くして、気軽に専門家の意見を聞けるようになっています。
相談方法も多様で、対面のほかにも電話やメールでの相談が可能な事務所が増えています。ただし、自身の状況や悩みを詳細に伝え、最適なアドバイスを受けるためには、対面で相談することをお勧めいたします。
着手金
着手金は、弁護士に正式に依頼した際に必要となる費用です。着手金は、依頼内容や法律事務所によって異なりますが、一般的には22万円から33万円程度が相場です。ただし、遺産の総額や内容の複雑さによっては、この金額は変動することがあります。
一部の法律事務所では、着手金の算出に「経済的利益」を基準としたパーセンテージ方式を採用しています。これは廃止された(旧)日本弁護士連合会報酬等基準を参考に着手金を設定するもので、以下のような基準で計算されます。現在でもこの基準を参考に、着手金を設定している法律事務所も多いため、参考にご覧ください。
経済的利益 | 着手金の計算 |
300万円以下 | 8% |
300万円~3,000万円 | 5%+9万円 |
3,000万円~3億円 | 3%+69万円 |
3億円超 | 2%+369万円 |
また、話し合いが決裂し調停や裁判に移行すると、追加で別途着手金が発生するのが一般的です。追加費用の相場は各11万円程度です。
※経済的利益とは、相続によって得られる経済的な価値のことを指します。具体的には、相続人が相続によって受け取ることができる現金、不動産、株式、預金など、あらゆる財産の総額を意味します。
ただし、経済的利益の算出方法は案件の内容や法律事務所によって異なりますので、初回相談の際に確認するようにしましょう。
報酬金
報酬金は、遺産相続に関する問題が解決された後に、弁護士に支払う費用のことです。この報酬金の計算は、依頼者が獲得した経済的利益に基づいて行われます。報酬金は、依頼が成功し、何らかの経済的利益が得られた場合にのみ発生します。つまり、依頼した案件が全面敗訴に終わった場合には、報酬金は発生しません。
経済的利益に基づく報酬金の計算方法は、法律事務所によって異なりますが、多くの事務所は旧報酬基準を参考にしています。旧報酬基準による一般的な料率は以下の通りです。
経済的利益の額 | 料率 |
300万円以下 | 16% |
300万円以上~3,000万円 | 10%+18万円 |
3,000万円~3億円 | 6%+138万円 |
3億円 | 4%+738万円 |
ただし、すべての事務所がこの基準に従っているわけではありません。一律のパーセンテージを採用する事務所や、案件ごとに異なるパーセンテージを適用する法律事務所もあります。また、遺産分割において争いのない部分の財産については、その時価の3分の1を経済的利益として計算することもあります。
報酬金の計算方法やパーセンテージは法律事務所によって異なるため、具体的な弁護士費用を知りたい場合は、依頼前に弁護士に直接確認するようにしましょう。
実費・日当
実費は、遺産相続に関する手続きで実際に発生する経費のことを指します。これには、郵便切手代、収入印紙代、市区町村役場への書類発行手数料などが含まれます。遺産分割協議においては、一般的に1~3万円程度が相場です。一方、調停を申し立てる場合は1~5万円程度が相場となります。ただし、遠方で裁判所への交通費や通信費、宿泊料などが必要になる場合、実費は10万円以上に上ることもあります。
日当は、弁護士が出張する際に発生する費用です。出張がない場合は日当は発生しません。一日の出張に対する相場は約5万円です。
遺産相続の弁護士費用の相場を依頼内容別に解説
遺産分割協議・調停・裁判の弁護士費用
遺産相続において相続人間でトラブルが発生した場合は、弁護士に依頼して仲裁してもらうことが一般的です。遺産分割は、遺産分割協議から調停、そして必要に応じて裁判へと進むことがあり、各段階で異なる費用が発生します。
まず遺産分割協議の段階では、弁護士に着手金を支払います。例えば、着手金は22万円から55万円程度が一般的です。また、遺産分割協議がまとまった際には、報酬金を支払います。報酬金の設定は、各法律事務所によってさまざまで、また得られた遺産の金額によって大きく変わります。
例えば、5000万円を取得した場合において、(旧)日本弁護士連合会報酬等基準を参考に報酬金を算定すると、5,000万円 × 6% + 138万円 =438万円となります。
遺産分割協議で合意に至らない場合、次に調停の申立てを行います。調停では、書類作成費、弁護士の出張費(日当)、実費などが追加で発生する可能性があります。特に、弁護士が出張する必要がある場合は、その費用が加算されます。
また、調停でも合意に至らない場合は裁判に移行することがあります。裁判になると、より詳細な書類の準備や証拠の収集が必要となり、弁護士の労力も増加します。このため、裁判段階ではさらに追加費用が必要になります。
遺言書作成の弁護士費用
遺言書作成の弁護士費用は一般的に10万円から30万円程度が相場とされています。しかし、これは比較的標準的な内容の遺言書を作成する場合を想定した額です。相続財産の種類が多かったり、評価額の算定が難しい場合、または相続財産の総額が大きい場合には、弁護士費用は50万円前後になることもあります。
加えて、公正証書遺言を作成する場合、弁護士費用に加えて公証役場に支払う公正証書作成費用も必要になります。公正証書遺言は法的な効力が高いため、遺言の内容が複雑である場合やトラブルを避けたい場合に選択されることが多いです。
また、弁護士に遺言書作成に必要な書類の収集代行も依頼する場合、不動産登記簿謄本や戸籍謄本などの取得にかかる実費も別途発生します。
相続放棄の弁護士費用
相続放棄の手続きを弁護士に依頼する際の費用は、一般的に5万円から10万円程度が相場とされています。この費用には、相続財産の調査から必要書類の取得、さらに債権者への対応など、相続放棄に必要な一連の手続きが含まれているのが一般的です。
また、相続人が複数いる場合にまとめて弁護士に依頼すると、弁護士費用が減額できるケースがあります。これは、複数の相続人が同時に相続放棄する場合は、手続きの一部が共通化できるため、弁護士の作業負担が軽減されるからです。
遺留分侵害額請求の弁護士費用
遺留分侵害額請求は、遺産相続において本来受け取るべき遺産の一部を受け取れなかった相続人が、その最低限保証された遺産(遺留分)を請求する手続きです。この手続きを行う際の弁護士費用は、依頼者が請求する経済的利益の大きさによって異なります。
例えば、遺留分として1,000万円を受け取る可能性がある場合において、旧)日本弁護士連合会報酬等基準をもとに算定すると、着手金としては5.5%に9万9.000円を加えた額(64万9,000円)、成功報酬としては11%に19万8,000円を加えた額(129万8000円)が必要になります。
ただし、一部の事務所では、請求額に関わらず、「経済的利益の〇%」など特定の割合を報酬金として設定する場合もあります。
遺産相続の弁護士費用は誰が払うのか?
弁護士費用は、基本的に依頼した本人が自己負担することとなります。たとえ相続問題で相手の言い分が不当であったとしても、弁護士費用を相手方に請求することはできません。この点を理解した上で弁護士に相談することが重要です。
もし依頼者が複数人いる場合、弁護士費用の負担は代表者が行ってもよいし、全員で均等に分担してもかまいません。法的なルールがあるわけではないので、依頼者間での合意に基づいて分担方法を決定してください。
また、もめていない相続手続き(遺産分割協議書の作成や相続登記など)においても、関係が良好な相続人同士で協議し、費用を分担することも可能です。
一方で、相続に関するトラブルが発生している場合や、遺留分侵害額請求などの相続問題について弁護士に依頼する場合、費用は依頼した人が支払うことが原則となります。相続トラブルが発生している状況下で、他の相続人に非があるとしても、弁護士費用を相手方に請求することは原則としてできませんのでご注意ください。
下の表は、各種相続手続きにおける弁護士費用の負担者と、それに関連する特記事項を簡潔にまとめたものです。
相続手続きの種類 | 費用負担者 | 備考 |
遺言書作成 | 遺言者 | 契約時に支払い。自筆証書遺言や公正証書遺言によって異なる。 |
遺言執行費用 | 相続人全員(相続財産から支払う) | 民法第1021条に基づく。代表者が負担するか、均等分割も可。 |
相続放棄や限定承認 | 申立人(割り勘可) | 複数人での依頼時は均等に分割可能。相続財産を引き継ぐ人が負担するケースも。 |
遺産分割協議・調停・審判 | 依頼者 | トラブル発生時は各自が負担。トラブル無し時は相続人間で話し合い。 |
遺留分侵害額請求 | 申立人 | 着手金は契約時、成功報酬は請求完了後に支払い。 |
遺産相続の弁護士費用が払えない場合の対処法
分割払いを相談する
弁護士費用が支払えない場合、分割払いに応じてもらえるか相談してみるとよいでしょう。特に着手金は依頼を始める前に支払う必要があり、その額が大きい場合、一度に支払うことが難しいことも考えられます。
このような場合は特に、弁護士に事情を説明すれば、分割払いに応じてくれる法律事務所も多いでしょう。
さらに、報酬金を支払うタイミングに関しても事前に確認が必要です。例えば、遺産分割協議によって不動産を売却し、その収益で報酬を支払うことを考えている場合、実際にお金が入ってくるタイミングは遺産分割協議から時間が経過した後になることがあります。このようなケースでは、弁護士費用の支払い時期について、相談しておく必要があるでしょう。
法テラスの民事法律扶助を利用する
経済的な理由で弁護士費用を支払うことが難しい場合、法テラスが提供する民事法律扶助制度を利用することが一つの方法です。この制度は、経済的に余裕のない人に対して、弁護士費用の立替えや無料相談を行うものです。
民事法律扶助制度を利用する主なメリットは、弁護士費用を一般的な相場よりも低く抑えることが可能であり、生活保護受給者の場合は無料となることです。また、弁護士費用の分割払いも可能です。
ただし、利用するためには、以下の条件を満たす必要があります。
- 資力が乏しいこと(家族の月収が一定基準以下、高額な資産を所有していないこと)。
- 勝訴の見込みがあること。
- 民事法律扶助の趣旨に適合すること(復讐や営利目的でないことなど)。
申し込む際には、援助申込書、法律相談票、事件調書などの書類が必要です。また、資力を証明する書類(確定申告書の控え、源泉徴収票など)や、事件に関連する書類(戸籍謄本、預金通帳の写しなど)も提出する必要があります。
審査には約2週間程度かかり、承認されると、依頼者、弁護士、法テラスの三者で契約を結びます。法テラスは契約書に記載された費用を弁護士に立替え、依頼者は原則として月1万円ずつ返済しますが、事情によっては返済額の減額や猶予も可能です。
遺産相続の弁護士費用が高いケース
相続トラブルや手続きを弁護士に依頼したいと思っていても、弁護士費用が高額になるのでは、と不安になるかと思います。弁護士費用が高額になりやすいケースについて解説いたします。
遺産の評価額が高い
遺産分割協議や遺留分侵害請求を依頼した際、弁護士の報酬金は経済的利益によって変動します。遺産の評価額が多いほど、相続人が得る経済的利益も大きくなり、それに応じて弁護士の報酬金も高額になります。遺産が多いケースや高額な遺産があるケースでは、報酬金の計算方法や金額について、事前に十分な説明を受けるようにしましょう。
また、報酬金の支払いのタイミングや分割払いの可否などについても事前に確認するとよいでしょう。
不動産が多い・遺産の種類が複雑
遺産相続において、多数の不動産が存在し、かつ遺産の種類が多く複雑なケースなどでは、弁護士の業務はより多岐にわたり、それに伴い費用が高額になる場合があります。
例えば、全国に多数の動産がある場合、各地域で不動産の査定や相続手続きを行う必要があります。また、異なる種類の遺産(不動産、金融資産、事業など)が絡む場合、それぞれの評価や手続きに対処する必要があり法的知識を必要とします。
そのため、このような場合に追加で費用が発生し弁護士費用が高額になる可能性もあります。
相続人は事前に不動産や遺産の情報を収集し、相続財産の情報を弁護士に事前に提示することで、確実に弁護士費用を見積りしてもらうことができます。
調停や裁判に発展する
遺産分割協議が円滑に進行し、全ての相続人が合意した場合は追加の着手金は発生しません。しかし、調停が必要な場合、通常は別途着手金が発生する場合が多いです。また報酬金についても、計算方法が変わるなど協議による解決の場合よりも高く設定している事務所も多いです。調停では、書類作成や裁判所手続き、裁判所への出頭など、時間と労力がさらに必要となるからです。また、調停でも合意に至らず裁判に発展する場合においても、さらに追加で着手金や報酬金が発生する事務所が多いです。
調停や裁判が遠方の裁判所で行われる場合なども、弁護士の出張費や日当などが必要となるため高額になってしまいます。
遺産分割の他にもめる事情がある
例えば、特定の相続人が預金などの遺産を不当に使用した場合、遺産分割協議の前に不当利得返還請求をする必要があります。このようなケースでは、不当利得返還請求と遺産分割の両方に対応する必要があり、追加の手続きや調査が必要です。
また、ある相続人の相続権の有無についてもめている場合、まずは「相続人の地位確認訴訟」を行う必要があります。この手続きで相続権の有無を確定した後に、再度遺産分割協議を進めることになります。これについても、相続人の地位確認と遺産分割の両方に対応するため、追加の手続きや調査が不可欠です。これが原因で、弁護士費用が高額になることがあります。
遺産相続の弁護士費用を安く抑える方法
弁護士を選ぶ際には弁護士費用が安いからという理由で選ぶべきではありません。ただ、費用が高額になればそもそも弁護士に依頼できないなど悩まれる方が多いでしょう。
ここでは、弁護士費用をできるだけ安く抑えるにはどのようにすればよいのかについてご紹介します。
複数の法律事務所に見積もりを依頼する
弁護士費用は法律事務所によって大きく異なる場合がありますので、複数の法律事務所に見積もりを依頼することをお勧めいたします。見積もりを依頼する際には、事務所に相談に行き、相続人や遺産の内容などを共有し自分の要望をしっかりと伝えることが重要です。
見積りを依頼する際には、以下のようなポイントに注意しましょう。
- 弁護士の経験と相続の解決実績: 弁護士の経験や相続における解決実績を確認し、相続に力を入れているかを確認します。
- 弁護士費用の内訳: 弁護士費用の内訳について詳細に説明してもらえるかを確認し、料金の透明性を確認します。
- 相性と信頼関係: 弁護士との相性や信頼関係もとても重要です。わかりやすく丁寧に説明してくれる、コミュニケーションがとりやすい弁護士であるかを確認します。
相続手続きなど自分でできることは自分でする
遺産分割協議はもめる可能性があるので、弁護士に依頼するのが確実ですが、相続手続きに関しては、基礎知識を勉強すれば自分でできる場合もあります。
例えば、不動産の登記申請や相続税の申告書作成などは、法務局や税務署と相談しながら自分で手続きをすれば弁護士に依頼するよりも、当然費用を安く抑えることができます。
また、スムーズに解決すれば弁護士の日当や家庭裁判所に出頭する交通費などを削減することができます。調停や裁判は弁護士のみが出頭して解決することも可能ですが、出来るだけ当事者も参加することで話し合いが円滑に進み、スムーズに解決することができるでしょう。
弁護士費用は相続税計算の際に控除できない
弁護士費用は残念ながら、経費として相続税から控除できません。
相続税の仕組みでは、納税者が相続財産を評価し、その評価額に基づいて相続税が計算されます。しかし、弁護士費用は被相続人が残した相続財産とは直接関係がなく、法的なアドバイスやサポートを受ける対価として相続人が支払うべきものです。
そのため、弁護士費用を相続財産の評価額から差し引くことはできません。
高額な弁護士費用を支払う場合でも、相続税が安くなりませんので注意しましょう。
遺産相続の弁護士費用に関するQ&A
Q: 遺産相続の弁護士費用が高額になる主なケースは何ですか?
A: 遺産の評価額が高い場合や、不動産が多数かつ複雑な場合、また遺産分割調停や審判が必要な場合などが主なケースです。遺産の評価額が高いほど財産評価の手続きが複雑になり、不動産の多い場合や財産の種類が複雑な場合は弁護士の業務量を増加させるため、それが費用の増加につながります。
Q:弁護士費用が相続税の計算の際に控除できない理由は何ですか?
A:弁護士費用は法的なアドバイスや手続きに対する対価であり、相続財産の評価には直接関与しません。相続税は相続財産の評価額に基づいて計算されるため、財産の実態に影響を与えない弁護士費用は控除の対象外となります。
Q:相続手続きにおいて弁護士費用を安く抑える方法はありますか?
A:弁護士費用を安く抑える方法として、複数の事務所から見積もりを取り、費用設定や対応内容を比較することが挙げられます。また、例えば不動産登記や相続税申告書の作成など自分でできる相続手続きは自分で行い、必要な場合に専門家に依頼することを検討してみましょう。
まとめ
遺産相続手続きや遺産分割協議を弁護士に依頼する際、弁護士費用は懸念材料です。まず、複数の弁護士事務所の無料相談を活用し、費用の見積もりを比較検討することが重要です。遺産の評価額が高い場合や不動産が複雑な場合など、ケースによって費用が異なるため、明朗な費用体系を提供する事務所を選ぶことがポイントです。
一方で、費用だけでなく、相続問題を得意とする弁護士に依頼することも重要です。相続は専門知識が必要なため、経験豊富な弁護士の助言を得ることが成功への近道です。無料相談を通じて、相続トラブルを得意とし、かつ相性やコミュニケーションに優れた弁護士を見極めることができます。
この記事を書いた人
略歴:慶應義塾大学法科大学院修了。司法修習終了。大手法律事務所執行役員弁護士歴任。3,000件を超える家庭の法律問題を解決した実績から、家庭の法律問題に特化した法律事務所である弁護士法人あおい法律事務所を開設。静岡県弁護士会所属。
家庭の法律問題は、なかなか人には相談できずに、気付くと一人で抱え込んでしまうものです。当事務所は、家庭の法律問題に特化した事務所であり、高い専門的知見を活かしながら、皆様のお悩みに寄り添い、お悩みの解決をお手伝いできます。ぜひ、お一人でお悩みになる前に、当事務所へご相談ください。必ずお力になります。