死亡した月の年金はどうなる?死亡後はいつまでもらえるのか、返還するのか

相続手続き

更新日 2024.10.02

投稿日 2024.07.29

監修者:弁護士法人あおい法律事務所

代表弁護士 雫田雄太

略歴:慶應義塾大学法科大学院修了。司法修習終了。大手法律事務所執行役員弁護士歴任。3,000件を超える家庭の法律問題を解決した実績から、家庭の法律問題に特化した法律事務所である弁護士法人あおい法律事務所を開設。静岡県弁護士会所属。

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年金受給者が死亡した月の年金はどうなる?死亡後はいつまでもらえる?返還しなければならない?

といった疑問を持つ遺族の方も多いでしょう。まず、年金受給者が死亡した場合、死亡した月の年金はどうなるのか、また、翌月以降に振り込まれた年金はどのように返還するのかを明らかにします。さらに、死亡後に行うべき手続きについても説明します。

この記事を通じて、遺族の方が円滑に手続きを進め、適切に年金を受け取るための情報を提供します。

目次

死亡した月の年金はどうなる?いつまでもらえる?

月の途中で死亡しても、死亡月分までは受け取れる!日割りではなく月単位で支給

年金受給者が月の途中で亡くなった場合、その月分の年金はどうなるのか気になるところです。実は、老齢年金、遺族年金、障害年金を受給していた人が亡くなっても、その死亡月の分までは年金を受け取ることができます。たとえば、7月1日に死亡した場合でも、7月分の年金は支給されるのです。

月の途中で亡くなった場合、年金は日割り計算ではなく、亡くなった月の分が全額支給されます。ただし、年金の支給は通常翌月に行われるため、7月分の年金は8月15日に支給されます。問題は、その支給日までに死亡者の銀行口座が閉鎖されてしまうことです。この場合、7月分の年金は国に戻されてしまいます。

こうした未支給の年金(もらい残しの年金)については、生計を共にしていた遺族が請求することで受け取ることができます。遺族の範囲としては、配偶者、子、父母、祖父母、兄弟姉妹、姪甥など、死亡者と生計を共にしていた3親等内の親族が対象となります。実際には、配偶者や子どもが多く請求するケースが一般的です。

年金支給日は偶数月│未支給年金はいくらもらえる?

具体的な例を挙げると、もし3月15日に死亡した場合、2月と3月の2ヶ月分が未支給年金となります。また、4月2日に死亡した場合には、2月、3月、4月の3ヶ月分が未支給年金として遺族が請求することが可能です。

死亡した翌月以降の年金の振込があれば返還を

年金受給者が亡くなった場合、年金の支給は死亡した月分までです。たとえば、3月15日に死亡した場合、3月分の年金までは支給されますが、それ以降の分は支給対象外です。翌月以降に振り込まれた年金は返還が必要です。

死亡後に振り込まれた年金については、年金受給権者と生計を同じくしていた3親等内の親族が未支給年金として請求できる場合を除いて、日本年金機構に返納しなければなりません。未支給年金は、配偶者、子、父母、祖父母、兄弟姉妹、姪甥などが対象となります。

過払いされた年金の返還については、年金事務所から「納入告知書」が届きます。これを確認し、指示に従って返還手続きを行います。相続放棄の手続きをした遺族については、「相続放棄申述受理通知書」の写しと領収済通知書(納入告知書・納付書)を添付して返送する必要があります。

たとえば、亡くなった親の年金が死亡後にも振り込まれていた場合、未支給年金以外は日本年金機構に返納する義務があります。年金事務所から送付される領収済通知書(納入告知書・納付書)に従って、速やかに返還手続きを行ってください。

返還しない場合は罰則も

年金受給者が亡くなった後、その月の年金は支給されますが、翌月以降の年金が振り込まれた場合には返還しなければなりません。死亡後に振り込まれた年金をそのまま受け取ることは法律で禁止されており、適切に手続きを行わないと罰則が科される可能性があります。

年金受給者が死亡した場合、「死亡届」だけでは年金の支給が停止されません。「年金受給権者死亡届」を年金事務所に提出する必要があります。この手続きを怠ると、死亡した月の翌月以降も年金が振り込まれ続け、不正受給となってしまいます。不正受給した年金は必ず返還しなければなりません。

以下のような罰則が法律で定められていますので、手続きは確実に行う必要があります。

  • 不正受給
    偽りその他不正な手段により給付を受けた場合、3年以下の懲役または100万円以下の罰金が科されます。
  • 虚偽の届出等
    資格の得喪などについて虚偽の書類を提出した場合、6か月以下の懲役または30万円以下の罰金が科されます。
  • 無届等
    資格の得喪について届出を行わなかった場合、30万円以下の罰金が科されます。

年金受給者の死亡後にするべき手続きと方法

年金の受給停止手続き│期限は10日または14日以内

年金受給者が死亡した場合、「死亡届」の提出だけでは年金(老齢基礎年金や老齢厚生年金)の支給は停止されません。年金事務所に「年金受給権者死亡届」を提出しなければ、亡くなった月の翌月以降も年金が受給され続ける可能性があります。その場合、後日、不正に受け取った年金を返還しなければならなくなるため、速やかな手続きが重要です。

提出期限

  • 国民年金の場合:亡くなった日から14日以内
  • 厚生年金の場合:亡くなった日から10日以内

必要書類

受給権者死亡届を提出する際に必要な書類は以下の通りです。

  • 受給権者死亡届
  • 亡くなった人の年金証書
  • 死亡の事実を確認できる書類(例:死亡診断書のコピー、戸籍抄本など)

申請先

お近くの年金事務所または年金相談センターに提出します。受給権者死亡届の用紙は、市・区役所または町村役場の国民年金窓口でも入手可能です。また、日本年金機構のホームページ「年金を受けている方が亡くなったとき」からダウンロードすることができます。

なお、基礎年金番号とマイナンバーがひもづいている場合、「年金受給権者死亡届(報告書)」の提出は不要です。その場合でも、以下の未支給年金の請求手続きは必要となりますので、ご注意ください。

未支給年金の請求手続き│期限は5年以内

年金受給者が亡くなった場合、その未支給年金を請求する手続きが必要です。未支給年金とは、故人が受け取るはずだったが、まだ支払われていない年金のことです。この手続きを行うためには、いくつかのステップと書類が必要です。

未支給年金を受け取る資格のある遺族

未支給年金を受け取ることができる遺族は、故人と生計を同じにしていた3親等以内の親族に限られます。具体的には、以下の順位に基づいて未支給年金を請求できます。

  • 配偶者
  • 父母
  • 祖父母
  • 兄弟姉妹
  • 甥姪

平成26年4月の年金機能強化法に基づき、未支給年金を受け取れる親族の範囲が拡大されました。この改正の背景には、生涯未婚率の上昇や少子高齢化などがあり、受け取る人がいないケースを防ぐためです。

未支給年金の請求手順

未支給年金を請求するためには、以下の書類を準備して最寄りの年金事務所または年金相談センターに提出します。

  • 未支給年金給付請求書
  • 故人の年金証書または年金手帳、基礎年金番号通知書
  • 戸籍謄本または法定相続情報一覧図の写し
  • 住民票(故人と請求する人が同じ世帯として記載されているもの)
  • 年金の受け取りを希望する銀行の通帳など

これらの書類を揃えた上で、請求手続きを行います。

請求期限と申請後いつ振り込まれるのか

未支給年金の請求は、故人の年金が支払われた日の翌月から5年以内に行わなければなりません。5年を過ぎると、時効によって請求権が消滅します。ただし、やむを得ない事情がある場合は、理由を書面で申し立てることで時効の適用を防ぐことができます。

請求手続き後、口座へ入金されるまでには5〜6ヶ月ほどかかります。具体的には、未支給年金の請求に対する回答が3〜4ヶ月、その後支給決定通知書を受け取ってから約50日で口座への入金が完了します。申請後すぐに入金されるわけではないので、一定の期間がかかることを理解しておきましょう。

未支給年金について、詳しくは下記記事を参照してください。

年金受給者の死亡後に遺族が受け取ることができる年金

年金受給者が亡くなった場合、遺族は以下のような年金や給付を受け取ることができます。これらの年金制度は、遺族の生活を支援するために設けられています。

①遺族基礎年金

受給要件

遺族基礎年金を受け取るためには、次のいずれかの要件を満たしている方が死亡したときに遺族に遺族基礎年金が支給されます。

  1. 国民年金の被保険者である間に死亡したとき。
  2. 国民年金の被保険者であった60歳以上65歳未満の方で、日本国内に住所を有していた方が死亡したとき。
  3. 老齢基礎年金の受給権者であった方が死亡したとき。
  4. 老齢基礎年金の受給資格を満たした方が死亡したとき。

1および2の要件については、死亡日の前日において、保険料納付済期間(保険料免除期間を含む)が国民年金加入期間の3分の2以上あることが必要です。ただし、死亡日が令和8年3月末日までのときは、死亡した方が65歳未満であれば、死亡日の前日において、死亡日が含まれる月の前々月までの直近1年間に保険料の未納がなければよいことになっています。

3および4の要件については、保険料納付済期間、保険料免除期間および合算対象期間を合算した期間が25年以上ある方に限ります。

請求できる人

遺族基礎年金は、死亡した方に生計を維持されていた以下の遺族が受け取ることができます。

  • 子のある配偶者

※(子とは、18歳になった年度の3月31日までにある未婚の子または20歳未満で障害等級1級または2級の障がいの状態にある人)

なお、遺族厚生年金を受給できる遺族の方はあわせて受給できます。

遺族基礎年金について詳しくは、下記記事を参照してください。

また、日本年金機構HP「遺族基礎年金(受給要件・支給開始時期・計算方法)」においても詳しく解説されていますので参照してください。

②遺族厚生年金

厚生年金に加入していた方が亡くなった場合、配偶者、子、父母、孫、祖父母が受け取ることができます。特に配偶者に支給されることが多いですが、配偶者がいない場合はその他の家族が受け取ることができます。遺族厚生年金の額は、亡くなった方の平均標準報酬額や加入期間に基づいて計算されます。

遺族厚生年金の受給要件

  • 厚生年金保険の被保険者が亡くなった場合
  • 厚生年金保険の被保険者であった者が、被保険者期間中に初診日がある傷病により初診日から5年以内に死亡した場合
  • 障害等級1級または2級の障害の状態にある障害厚生年金の受給権者が死亡した場合
  • 老齢厚生年金の受給資格期間が原則25年以上である受給権者または老齢厚生年金の受給資格期間が原則25年以上ある者が死亡した場合

請求できる人

死亡した方に生計を維持されていた配偶者や子ども
※一定の条件を満たす父母、祖父母、孫も受給対象となることがあります

遺族厚生年金について詳しくは、下記記事を参照してください。

また、日本年金機構HP「遺族厚生年金(受給要件・対象者・年金額)」においても詳しく解説されていますので参照してください。

③確定給付企業年金法などに基づく遺族年金

企業が独自に設けている年金制度に基づく遺族年金もあります。これは、確定給付企業年金や企業年金基金など、企業が独自に運用している年金制度から支給されるもので、亡くなった方が勤めていた企業やその企業年金制度により異なります。

具体的な受給条件や支給額は、企業ごとに定められている規約に基づいて決まります。

④寡婦年金

寡婦年金は、国民年金に加入していた夫が亡くなった場合に、その妻が一定の要件を満たしている場合に受け取ることができる年金です。寡婦年金の支給対象となるためには、妻と夫それぞれに特定の要件があります。

寡婦年金の対象となる妻の要件

寡婦年金を受け取れる妻は、以下の3つの要件を満たしている必要があります。

  1. 夫との婚姻期間が10年以上
    夫と10年以上継続した婚姻関係が必要です。事実婚の場合でも、法律婚と同様に認められます。
  2. 妻と死亡した夫との間に生計維持関係があること
    生計維持関係とは、生計同一要件と収入要件の2つです。生計同一要件は、住民票上で同一世帯であること、住民票は別世帯でも住所が同じであること、または住民票は別であるが家計が同じ(例:単身赴任など)であることを示します。収入要件は、妻の前年の年収が850万円未満(所得655.5万円未満)であること、もしくはおおむね5年以内にこの収入や所得になると見込まれることです。一時的な収入や所得は除かれます。
  3. 老齢基礎年金を繰上げ受給していないこと
    老後の年金は基本的に65歳から受給できますが、60〜64歳の間に早めに受け取ることもできます(繰上げ受給)。ただし、妻がこの繰上げ受給をしている場合は、寡婦年金を受け取ることができません。

寡婦年金の対象となる夫の要件

妻が寡婦年金を受け取るためには、亡くなった夫が以下の2つの要件を満たしている必要があります:

  1. 老齢基礎年金・障害基礎年金を受け取ったことがないこと
    夫が老齢基礎年金や障害基礎年金を受け取ったことがある場合、妻は寡婦年金を受け取ることができません。
  2. 保険料を10年以上納めていること
    夫が死亡した前月までに、第1号被保険者として保険料を納めた期間、免除期間の合計が10年以上あることが必要です。国民年金には、収入が少ない場合に保険料の納付を猶予する「保険料納付猶予制度」や学生のために保険料の納付が猶予される「学生納付特例制度」がありますが、これらの期間も10年の中に含まれます。

寡婦年金の支給額と期間

寡婦年金の支給額は、夫が受け取っていた、または受け取る予定だった老齢基礎年金の4分の3の額です。この年金は、妻が60歳から65歳までの間に支給されます。65歳以降は、通常の老齢基礎年金に切り替わります。

寡婦年金の請求方法等については、日本年金機構HP「寡婦年金を受けるとき」に記載されていますので参照してください。

⑤死亡一時金

死亡一時金は、国民年金の第1号被保険者として保険料を納めた月数が36ヶ月以上ある方が、老齢基礎年金や障害基礎年金を受け取ることなく亡くなった場合に、その方と生計を同じくしていた遺族が受け取ることができる給付金です。

受給要件

  • 亡くなった方が国民年金の第1号被保険者であること。
  • 亡くなった方が36ヶ月以上の保険料を納めていたこと。
  • 亡くなった方が老齢基礎年金や障害基礎年金を受け取っていなかったこと。
  • 受け取る方は、亡くなった方と生計を共にしていた遺族であること。

死亡一時金の受給額

死亡一時金の額は、亡くなった方の保険料を納めた月数に応じて、12万円から32万円の間で決定されます

死亡一時金の請求方法等については、日本年金機構HP「死亡一時金を受けるとき」に記載されていますので参照してください。

また、下記記事では、死亡一時金の受給条件やいくらもらえるか、請求手続きの方法と必要書類についてわかりやすく解説していますので詳しくはこちらを参照してください。

「死亡した月の年金はどうなる?」に関するQ&A

Q: 年金受給者が月の途中で死亡した場合、その月分の年金はどうなりますか?

A: 年金受給者が月の途中で亡くなった場合、その月分の年金は全額支給されます。たとえば、7月1日に死亡した場合でも、7月分の年金は受け取ることができます。年金の支給は通常翌月に行われるため、7月分の年金は8月15日に支給されます。

ただし、その支給日までに死亡者の銀行口座が閉鎖されている場合、7月分の年金は国に戻されてしまいます。このような未支給年金(もらい残しの年金)は、生計を共にしていた遺族が請求することで受け取ることができます。

請求できる遺族の範囲には、配偶者、子、父母、祖父母、兄弟姉妹、姪甥など、死亡者と生計を同じくしていた3親等内の親族が含まれます。実際には、配偶者や子どもが多く請求するケースが一般的です。

Q: 年金受給者が死亡した翌月以降の年金が振り込まれた場合、どうすればよいですか?

A: 年金受給者が亡くなった場合、年金の支給は死亡した月分までです。たとえば、3月15日に死亡した場合、3月分の年金までは支給されますが、それ以降の分は支給対象外です。翌月以降に振り込まれた年金は日本年金機構に返納しなければなりません。死亡後に振り込まれた年金については、「納入告知書」が年金事務所から届きますので、指示に従って速やかに返還手続きを行ってください。

また、相続放棄の手続きをした遺族については、「相続放棄申述受理通知書」の写しと領収済通知書(納入告知書・納付書)を添付して返送する必要があります。

Q: 死亡後に振り込まれた年金を返還しない場合、どのような罰則がありますか?

A: 死亡後に振り込まれた年金を返還しない場合、法律で定められた罰則が科される可能性があります。以下のような罰則がありますので、手続きは確実に行う必要があります

  • 不正受給:偽りその他不正な手段により給付を受けた場合、3年以下の懲役または100万円以下の罰金が科されます。
  • 虚偽の届出等:資格の得喪などについて虚偽の書類を提出した場合、6か月以下の懲役または30万円以下の罰金が科されます。
  • 無届等:資格の得喪について届出を行わなかった場合、30万円以下の罰金が科されます。

Q: 未支給年金を請求できるのは誰ですか?また、請求期限はいつまでですか?

A: 未支給年金を請求できるのは、年金受給者が亡くなった当時、その人と生計をともにしていた3親等以内の親族です。請求できる順位は以下の通りです。

  1. 配偶者(婚姻届が提出されていなくても、事実上の婚姻関係にあった者を含む)
  2. 父母
  3. 祖父母
  4. 兄弟姉妹
  5. その他の3親等以内の親族

同じ順位に複数の人がいる場合、そのうちの一人が代表して請求を行います。未支給年金の請求期限は、最後の年金支払日の翌月初日から5年以内です。住民票コードが登録されており、死亡届を提出しなくても良い場合には、未支給年金の請求を忘れがちですので、5年以内に手続きを行うようにしましょう。

Q: 年金受給者が亡くなった場合、遺族はどのような年金を受け取ることができますか?

A: 年金受給者が亡くなった場合、遺族は以下の年金を受け取ることができます:

  1. 厚生年金や国民年金などの遺族年金
    被保険者が亡くなったときに支給される遺族年金や遺族恩給があります。これらは所得税も相続税も課税されません。
  2. 確定給付企業年金法などに基づく遺族年金
    企業年金規約に基づいて支給される遺族年金です。相続税の課税対象ですが、毎年受け取る年金には所得税は課税されません。
  3. 寡婦年金
    国民年金の第1号被保険者であった夫が亡くなった場合、その妻が60歳から65歳になるまでの間に支給されます。夫が老齢基礎年金や障害基礎年金を受給していた場合や、妻が繰り上げ支給の老齢基礎年金を受給している場合には支給されません。所得税や相続税の課税対象外です。
  4. 死亡一時金
    国民年金の第1号被保険者であり、保険料を36か月以上納めた方が老齢基礎年金や障害基礎年金を受給せずに亡くなった場合に遺族が受け取ることができます。遺族年金を受給している場合は、死亡一時金は支給されません。また、所得税の課税対象となりますが、相続税は課税されません。

まとめ

この記事では、年金受給者が亡くなった際の年金に関する重要な情報を提供しました。まず、死亡した月の年金が全額支給されること、そして死亡翌月以降の年金が振り込まれた場合には返還手続きが必要であることを明らかにしました。これらの手続きは、遺族が後で困らないように迅速に行うことが重要です。

次に、年金受給者の死亡後に行うべき具体的な手続きとその方法についても詳しく説明しました。特に「年金受給権者死亡届」の提出が遅れると、不要な年金が振り込まれ、後で返還しなければならないことになるため、早めの対応が求められます。

また、遺族が受け取ることができる年金や給付金についても触れました。遺族基礎年金や遺族厚生年金、寡婦年金、死亡一時金など、それぞれの要件や手続き方法を理解することで、遺族が適切な支援を受けることができます。

本記事を通じて、年金受給者が亡くなった際に必要な手続きや注意点を明確に理解し、遺族の方々がスムーズに手続きを進められるようになれば幸いです。法律事務所として、これらの手続きや不明点についてはお気軽にご相談いただける体制を整えておりますので、どうぞご利用ください。

この記事を書いた人

弁護士法人あおい法律事務所
代表弁護士

雫田 雄太

略歴:慶應義塾大学法科大学院修了。司法修習終了。大手法律事務所執行役員弁護士歴任。3,000件を超える家庭の法律問題を解決した実績から、家庭の法律問題に特化した法律事務所である弁護士法人あおい法律事務所を開設。静岡県弁護士会所属。

家庭の法律問題は、なかなか人には相談できずに、気付くと一人で抱え込んでしまうものです。当事務所は、家庭の法律問題に特化した事務所であり、高い専門的知見を活かしながら、皆様のお悩みに寄り添い、お悩みの解決をお手伝いできます。ぜひ、お一人でお悩みになる前に、当事務所へご相談ください。必ずお力になります。