死亡した月の年金はどうなる?死亡後はいつまでもらえるのか、返還するのか

相続手続き

更新日 2026.08.28

投稿日 2024.07.29

監修者:弁護士法人あおい法律事務所

代表弁護士 雫田雄太

略歴:慶應義塾大学法科大学院修了。司法修習終了。大手法律事務所執行役員弁護士歴任。3,000件を超える家庭の法律問題を解決した実績から、家庭の法律問題に特化した法律事務所である弁護士法人あおい法律事務所を開設。静岡県弁護士会所属。

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「年金受給者が亡くなった場合、その月の年金はどうなる?」「死亡後はいつまでもらえる?」「死亡後に受け取った年金は返さなければならない?」

このような疑問を持つ遺族の方は多いのではないでしょうか。

この記事では、年金受給者が亡くなった月分の年金の取扱い、死亡後に振り込まれた年金への対応、返還しなければならない場合とその手続きについてわかりやすく解説していきます。遺族の方が必要な届出や請求を進め、未支給年金や遺族給付について適切に判断できるよう、手続きの要点を整理します。

目次

死亡した月の年金はどうなる?いつまでもらえる?

月の途中で死亡しても、死亡月分までは受け取れる!日割りではなく月単位で支給

年金受給者が月の途中で亡くなった場合、その月分の年金はどうなるのでしょうか。老齢年金、遺族年金、障害年金を受けていた方が亡くなった場合でも、死亡した月分までは支給対象です。まだ受け取っていない分は、一定の遺族が未支給年金として請求できます。

月の途中で亡くなった場合、年金は日割り計算ではなく、亡くなった月の分が全額支給されます。ただし、年金は原則として偶数月の15日に、前月までの2か月分が支払われます。そのため、年金受給者が7月に亡くなった場合、7月分は通常、6月分と合わせて8月15日に支払われます。

ただし、口座が解約されている場合などは、その口座で受け取れないことがあります。このような未受給年金(もらい残しの年金)は、一定の要件を満たす遺族が請求できます。請求できるのは、亡くなった当時に生計を同じくしていた配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹、その他3親等内の親族です。受け取れる順位もこの順で、先順位者がいる場合は後順位者は請求できません。実際には、亡くなった方の配偶者や子どもが請求するケースが多い印象です。

年金支給日は偶数月│未支給年金はいくらもらえる?

未支給年金の対象となる月数は、死亡日と直前の年金支払日にどの月分まで受け取っていたかによって異なります。たとえば、3月15日に亡くなり、2月・3月分がまだ支払われていない場合は、その2か月分が未支給年金の対象となります。

死亡した翌月以降の年金の振込があれば返還を

年金は死亡した月分までが支給対象です。死亡月分までの未受給分は、受給順位に従い、要件を満たす遺族が未支給年金として請求できます。

一方、死亡月の翌月分以後が支払われている場合は、原則として日本年金機構に返納しなければなりません。たとえば、亡くなった親の年金の過払いがあった場合、その分の年金について日本年金機構から届いた納入告知書・納付書の記載内容を確認の上、期限までに返納手続きを行わなければなりません。相続放棄をしている場合は、相続放棄申述受理通知書または受理証明書の写しの提出を求められることがあります。対応は個別事情により異なるため、年金事務所に確認してください。

返還しない場合は罰則も

前述のとおり、年金受給者が亡くなった後、その月の年金は支給されますが、翌月以降の年金が振り込まれた場合には返還しなければなりません。死亡月の翌月分以後が過払いとなった場合は、返納を求められることがあります。虚偽の届出や偽りその他不正な手段により給付を受けた場合には、法令上の罰則が適用される可能性があります。

自治体へ死亡届を提出しても、年金上の手続きが必要となる場合があります。年金受給者が死亡した場合、「死亡届」だけでは年金の支給は停止されません。年金の支給を止めるためには「年金受給権者死亡届」を年金事務所に提出する必要があります。

この手続きを怠ると、死亡した月の翌月以降も年金が振り込まれ続け、不正受給となってしまいます。不正受給した年金は必ず返還しなければなりません。

さらに、不正受給等については以下のような罰則が法律で定められています。

  • 不正受給
    偽りその他不正な手段により給付を受けた者には、国民年金法上、3年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金が科されることがあります。
  • 虚偽の届出等
    虚偽の届出書や書類を提出した場合、または法令上必要な届出を怠った場合には、受給していた制度に応じて罰則の対象となることがあります。具体的な要件は法令ごとに異なるため、個別の事情に応じて確認が必要です。
  • 無届等
    資格の得喪について届出を行わなかった場合、30万円以下の罰金が科されます。

年金受給者の死亡後にするべき手続きと方法

年金の受給停止手続き│期限は10日または14日以内

前述のとおり、年金受給者が死亡した場合、「死亡届」の提出だけでは年金(老齢基礎年金や老齢厚生年金)の支給は停止されません。年金受給権者死亡届(報告書)が必要な場合に提出が遅れると、死亡月の翌月分以後の年金が口座に振り込まれ、過払いとなる可能性があります。

なお、日本年金機構にマイナンバーが収録されている方は、同届の提出を原則省略できます。届出が遅れると過払いが生じ、後に返納を求められることがあるため、早めに確認しましょう。

提出期限(死亡届の提出が必要な場合)

  • 国民年金の場合:亡くなった日から14日以内
  • 厚生年金の場合:亡くなった日から10日以内

必要書類

受給権者死亡届を提出する際に必要な書類は以下の通りです。

  • 未支給年金を請求する遺族がいる場合は「年金受給権者死亡届(報告書)兼 未支給年金・未支払給付金請求書」、未支給年金を請求できる遺族がいない場合などは「年金受給権者死亡届(報告書)」
  • 亡くなった人の年金証書
  • 死亡の事実を確認できる書類(例:死亡診断書のコピー、戸籍抄本など)

申請先

提出先・提出方法は、受給していた年金の種類や請求の有無によって異なります。日本年金機構の案内を確認し、年金事務所への郵送、予約の上での窓口相談、または電子申請を利用してください。なお、「年金受給権者死亡届(報告書)兼 未支給年金・未支払給付金請求書」又は「年金受給権者死亡届(報告書)」は、日本年金機構のホームページ「年金を受けている方が亡くなったとき」からダウンロードすることができます。

日本年金機構にマイナンバーが収録されている方は、年金受給権者死亡届(報告書)の提出を原則省略できます。ただし、未支給年金が発生し、請求できる遺族がいる場合は、未支給年金の請求手続きが必要です。

未支給年金の請求手続き│期限は5年以内

年金受給者が亡くなり、未支給年金が発生している場合は、要件を満たす遺族が請求手続きを行います。未支給年金とは、故人が受け取るはずだったものの、まだ支払われていない年金のことです。この手続きを行うためには、いくつかのステップと書類が必要です。

未支給年金を受け取る資格のある遺族

未支給年金を受け取ることができる遺族は、故人と生計を同じくしていた3親等以内の親族に限られます。具体的には、以下の順位に基づいて未支給年金を請求できます。

  • 配偶者
  • 父母
  • 祖父母
  • 兄弟姉妹
  • その他3親等内の親族

平成26年4月の制度改正により、未支給年金を請求できる親族の範囲は拡大されました。ただし、実際に請求できるかは、生計同一要件および受給順位によって判断されます。

未支給年金の請求手順

未支給年金を請求するためには、以下の書類を準備して最寄りの年金事務所または年金相談センターに提出します。

  • 年金受給権者死亡届(報告書)兼 未支給年金・未支払給付金請求書
  • 故人の年金証書または年金手帳、基礎年金番号通知書
  • 請求者のマイナンバー確認書類
  • 続柄を確認できる戸籍謄本など
  • 計同一関係を確認できる住民票や申立書等
  • 受取口座を確認できる書類(銀行の通帳など)

これらの書類を揃えた上で、請求手続きを行います。

請求期限と申請後いつ振り込まれるのか

未支給年金の請求権は、受給権者の年金の支払日の翌月の初日から5年で時効消滅します。時効に関する取扱いには例外もあるため、5年を経過している場合や期限が近い場合は、年金事務所に確認してください。

支給年金の支給時期は、請求内容や添付書類の状況によって異なります。審査に一定の期間を要するため、早めに必要書類をそろえ、支給見込みは年金事務所に確認してください。申請後すぐに入金されるわけではないので、時間的に余裕をもって進めていきましょう。

未支給年金について、詳しくは下記記事を参照してください。

年金受給者の死亡後に遺族が受け取ることができる年金

年金受給者が亡くなった場合でも、死亡者と遺族の要件を満たすときは、遺族年金や一時金を請求できることがあります。

①遺族基礎年金

受給要件

遺族基礎年金は、次のいずれかに該当する方が亡くなった場合に、所定の遺族に支給されます。

  1. 国民年金の被保険者である間に死亡したとき。
  2. 国民年金の被保険者であった60歳以上65歳未満の方で、日本国内に住所を有していた方が死亡したとき。
  3. 老齢基礎年金の受給権者であった方が死亡したとき。
  4. 老齢基礎年金の受給資格を満たした方が死亡したとき。

1および2の場合は、死亡日の前日において、保険料納付済期間(保険料免除期間を含む)が、国民年金の被保険者期間の3分の2以上あることが必要です。保険料納付要件には特例が設けられる場合があるため、死亡日を基準に最新の取扱いを確認してください。

3および4の場合は、保険料納付済期間、保険料免除期間および合算対象期間を合算した受給資格期間が、原則として10年以上あることが必要です。

請求できる人

遺族基礎年金は、死亡した方に生計を維持されていた以下の遺族が受け取ることができます。

  • 子のある配偶者

※子とは、18歳到達年度の末日までにある子、または20歳未満で障害等級1級もしくは2級の障害の状態にある子をいいます。

なお、遺族厚生年金を受給できる遺族の方はあわせて受給できます。

遺族基礎年金について詳しくは、下記記事を参照してください。

また、日本年金機構HP「遺族基礎年金(受給要件・支給開始時期・計算方法)」においても詳しく解説されていますので参照してください。

②遺族厚生年金

遺族厚生年金は、死亡した方に生計を維持されていた遺族のうち、配偶者、子、父母、孫または祖父母が、受給順位や年齢などの要件を満たす場合に受け取ることができます。受給できる方や支給開始時期は、遺族の続柄・年齢・子の有無等によって異なります。遺族厚生年金の額は、亡くなった方の平均標準報酬額や加入期間に基づいて計算されます。

遺族厚生年金の受給要件

  • 厚生年金保険の被保険者が亡くなった場合
  • 厚生年金保険の被保険者であった者が、被保険者期間中に初診日がある傷病により初診日から5年以内に死亡した場合
  • 障害等級1級または2級の障害の状態にある障害厚生年金の受給権者が死亡した場合
  • 老齢厚生年金の受給資格期間が原則25年以上である受給権者または老齢厚生年金の受給資格期間が原則25年以上ある者が死亡した場合

請求できる人

死亡した方に生計を維持されていた配偶者や子ども
※一定の条件を満たす父母、祖父母、孫も受給対象となることがあります

遺族厚生年金について詳しくは、下記記事を参照してください。

また、日本年金機構HP「遺族厚生年金(受給要件・対象者・年金額)」においても詳しく解説されていますので参照してください。

③確定給付企業年金法などに基づく遺族年金

企業が独自に設けている年金制度に基づく遺族年金もあります。企業年金制度には、規約により遺族給付が設けられている場合があります。給付の有無、受給条件、支給額は、勤務先の制度や規約によって異なるため、企業年金基金や勤務先の担当窓口に確認してください。

具体的な受給条件や支給額は、企業ごとに定められている規約に基づいて決まります。

④寡婦年金

寡婦年金は、死亡日の前日に国民年金の第1号被保険者として保険料を納めた期間および保険料免除期間が10年以上ある夫が亡くなった場合に、一定の要件を満たす妻が受け取れる年金です。寡婦年金の支給対象となるためには、妻と夫それぞれに特定の要件があります。

寡婦年金の対象となる妻の要件

寡婦年金を受け取れる妻は、以下の3つの要件を満たしている必要があります。

  1. 夫との婚姻期間が10年以上
    夫と10年以上継続した婚姻関係が必要です。事実婚の場合でも、法律婚と同様に認められます。
  2. 妻と死亡した夫との間に生計維持関係があること
    生計維持関係は、亡くなった夫と妻の生計同一関係および妻の収入要件によって判断されます。生計同一関係は、同一世帯かどうかだけでなく、別居中の事情や送金状況等も踏まえて確認されます。収入要件の基準額は制度改正の可能性があるため、請求時点の日本年金機構の案内を確認してください。
  3. 老齢基礎年金を繰上げ受給していないこと
    老後の年金は基本的に65歳から受給できますが、60〜64歳の間に早めに受け取ることもできます(繰上げ受給)。ただし、妻がこの繰上げ受給をしている場合は、寡婦年金を受け取ることができません。

寡婦年金の対象となる夫の要件

妻が寡婦年金を受け取るためには、亡くなった夫が以下の2つの要件を満たしている必要があります:

  1. 老齢基礎年金・障害基礎年金を受け取ったことがないこと
    夫が老齢基礎年金や障害基礎年金を受け取ったことがある場合、妻は寡婦年金を受け取ることができません。
  2. 保険料を10年以上納めていること
    夫が死亡した前月までに、第1号被保険者として保険料を納めた期間、免除期間の合計が10年以上あることが必要です。夫側の要件は、原則として、第1号被保険者としての保険料納付済期間と保険料免除期間の合計が10年以上あることです。納付猶予期間や学生納付特例期間の扱いは個別に確認が必要なため、年金事務所に相談してください。

寡婦年金の支給額と期間

寡婦年金の額は、夫が65歳に達した時点で受けられたとみなされる老齢基礎年金額の4分の3です。支給期間は妻が60歳から65歳に達するまでであり、65歳以降に妻自身の老齢基礎年金を受けられるかは、受給資格期間などの要件によって決まります。

寡婦年金の請求方法等については、日本年金機構HP「寡婦年金を受けるとき」に記載されていますので参照してください。

⑤死亡一時金

死亡一時金は、死亡日の前日に国民年金の第1号被保険者として保険料を納めた月数が36月以上ある方が、老齢基礎年金または障害基礎年金を受けずに亡くなった場合に支給されます。

受給要件

受け取れるのは、その方と生計を同じくしていた配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹のうち、優先順位が高い遺族です。

死亡一時金の受給額

死亡一時金の額は、亡くなった方の保険料を納めた月数に応じて、12万円から32万円の間で決定されます

死亡一時金の請求方法等については、日本年金機構HP「死亡一時金を受けるとき」に記載されていますので参照してください。

また、下記記事では、死亡一時金の受給条件やいくらもらえるか、請求手続きの方法と必要書類についてわかりやすく解説していますので詳しくはこちらを参照してください。

「死亡した月の年金はどうなる?」に関するQ&A

Q1.年金受給者が月の途中で死亡した場合、その月分の年金はどうなりますか?

A: 年金受給者が月の途中で亡くなった場合、その月分の年金は全額支給されます。

年金は原則として偶数月の15日に、前月までの2か月分が支払われます。死亡月分までの未受給年金は、生計を同一にしていた遺族が請求できます。請求できる遺族の範囲には、配偶者、子、父母、祖父母、兄弟姉妹、姪甥など、死亡者と生計を同じくしていた3親等内の親族が含まれます。

Q2.年金受給者が死亡した翌月以降の年金が振り込まれた場合、どうすればよいですか?

A: 年金受給者が亡くなった場合、年金の支給は死亡した月分までです。たとえば、3月15日に死亡した場合、3月分の年金までは支給されますが、死亡月分までは支給対象外です。それ以降に振り込まれた年金は日本年金機構に返納しなければなりません。過払いとなった年金については、「納入告知書」が年金事務所から届きますので、指示に従って速やかに返還手続きを行ってください。

相続放棄をしている場合は、相続放棄申述受理通知書または受理証明書の写しの提出を求められることがあります。対応は個別事情により異なるため、年金事務所に確認してください。

Q3.死亡後に振り込まれた年金を返還しない場合、どのような罰則がありますか?

A: 死亡後に振り込まれた年金を返還しない場合、法律で定められた罰則が科される可能性があります。以下のような罰則がありますので、手続きは確実に行う必要があります

  • 不正受給
    偽りその他不正な手段により給付を受けた者には、国民年金法上、3年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金が科されることがあります。
  • 虚偽の届出等
    虚偽の届出書や書類を提出した場合、または法令上必要な届出を怠った場合には、受給していた制度に応じて罰則の対象となることがあります。具体的な要件は法令ごとに異なるため、個別の事情に応じて確認が必要です。
  • 無届等
    資格の得喪について届出を行わなかった場合、30万円以下の罰金が科されます。

まとめ

この記事では、年金受給者が亡くなった際の年金に関する重要な情報を提供しました。まず、死亡した月の年金が全額支給されること、そして死亡翌月以降の年金が振り込まれた場合には返還手続きが必要であることを明らかにしました。これらの手続きは、遺族が後で困らないように迅速に行うことが重要です。

次に、年金受給者の死亡後に行うべき具体的な手続きとその方法についても詳しく説明しました。特に「年金受給権者死亡届」の提出が遅れると、不要な年金が振り込まれ、後で返還しなければならないことになるため、早めの対応が求められます。

また、遺族が受け取ることができる年金や給付金についても触れました。遺族基礎年金や遺族厚生年金、寡婦年金、死亡一時金など、それぞれの要件や手続き方法を理解することで、遺族が適切な支援を受けることができます。

本記事を通じて、年金受給者が亡くなった際に必要な手続きや注意点を明確に理解し、遺族の方々がスムーズに手続きを進められるようになれば幸いです。法律事務所として、これらの手続きや不明点についてはお気軽にご相談いただける体制を整えておりますので、ぜひお気軽にお問い合わせください。

この記事を書いた人

弁護士法人あおい法律事務所
代表弁護士

雫田 雄太

略歴:慶應義塾大学法科大学院修了。司法修習終了。大手法律事務所執行役員弁護士歴任。3,000件を超える家庭の法律問題を解決した実績から、家庭の法律問題に特化した法律事務所である弁護士法人あおい法律事務所を開設。静岡県弁護士会所属。

家庭の法律問題は、なかなか人には相談できずに、気付くと一人で抱え込んでしまうものです。当事務所は、家庭の法律問題に特化した事務所であり、高い専門的知見を活かしながら、皆様のお悩みに寄り添い、お悩みの解決をお手伝いできます。ぜひ、お一人でお悩みになる前に、当事務所へご相談ください。必ずお力になります。